公募中 掲載日:2025/10/28

安中市展示会出展・販路拡大支援補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月21日
群馬県|安中市 群馬県安中市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市では、中小企業者等の販路拡大および自立的発展の促進を図るとともに、本市の産業振興に資することを目的とし、展示会等に出展する市内の中小企業者に対して、費用の一部を補助します。

申請スケジュール/交付までの流れ

【受付期間】毎年4月1日〜翌年3月21日(先着順)
※申請は展示会等開催の10日前までに行う必要があります。
※年度予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、お早めの相談・申請を推奨します。
※安中市役所 みりょく創出部 商工課 商工労働係(027-382-1111 内線2621・2627)へ事前の相談をお勧めします。
事前検討・相談
計画段階(お早めに)
対象要件(安中市内の中小企業者、製造業・情報通信業等)や補助対象経費(小間料、ブース賃借料など)、補助率(1/2以内、上限10万円)を確認します。
不明点がある場合は、安中市役所 みりょく創出部 商工課へ事前にご相談ください。
交付申請書の提出
毎年4月1日〜翌年3月21日
※展示会開催の10日前必着
以下の書類を作成し、窓口持参または郵送で提出してください。
  • 様式第1号「展示会出展・販路拡大支援補助金交付申請書」
  • 補助対象経費内訳表(別紙)
  • 展示会等のパンフレット(金額記載があるもの)
  • 出展申込書の写し
  • (法人の場合)登記事項証明書
審査・交付決定
申請後随時
市が申請内容を審査します。適正と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
これにより正式に補助事業の実施が認められます。
補助事業の実施(展示会出展)
展示会 開催期間中
計画に基づき展示会へ出展します。
重要:後日報告が必要となるため、経費の支払いに係る領収書契約書、当日の様子がわかる写真等を必ず保管してください。
実績報告書の提出
事業完了後、速やかに
展示会終了後、以下の書類を提出します。
  • 様式第5号「展示会出展・販路拡大支援補助金実績報告書」
  • 経費の支出を証する書類(領収書・請求書の写し等)
  • 実施状況がわかる写真(ブース写真やWeb画面等)
補助金額の確定
実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定して通知します。
補助金請求書の提出
金額確定通知後
確定通知を受け取った後、以下の書類を提出します。
  • 様式第7号「展示会出展・販路拡大支援補助金請求書」
  • 振込先口座情報がわかるもの(通帳の写し等)
※申請者と同一名義の口座を指定してください。
補助金の交付(振込)
請求書受領後
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれ、手続き完了となります。

対象となる事業

安中市が実施している「展示会出展・販路拡大支援補助金」という事業について詳しくご説明いたします。この事業は、市内の中小企業者の皆様の販路拡大を支援し、自立的な発展を促進するとともに、安中市の産業振興に貢献することを目的としています。
### 1. 事業の目的と対象企業
この補助金は、特に製造業や情報通信業に属し、展示会等への出展を計画している市内の中小企業者が主な対象となります。安中市では、このような企業が新しい顧客を獲得し、事業をさらに発展させるための費用の一部を補助することで、地域経済の活性化を目指しています。
### 2. 補助の対象となる展示会
補助の対象となるのは、国内外で開催される各種展示会、見本市、商談会などです。これには、実際に会場で行われるオフライン展示会だけでなく、オンライン上で開催される展示会も含まれます。補助の対象となる経費は、展示会等の主催者へ直接支払う費用(消費税相当額を含む)に限られます。
### 3. 具体的な補助対象経費
補助の対象となる経費は、以下の区分に細かく定められています。複数の区分に該当する場合は、その内訳を備考欄に記入するよう求められています。
* **小間料及びブース賃借料**: 展示会における出展スペースの利用にかかる費用です。
* **出展負担金及び展示会等の参加料**: 展示会への参加自体にかかる費用です。
* **展示装飾費**: 出展ブースのデザイン、設営、装飾にかかる費用です。
* **備品借上料**: 展示ブース内で使用するテーブル、椅子、ディスプレイなどの備品を借りる費用です。
* **登録料、コンテンツ制作費その他オンライン展示会に係る経費**: オンライン展示会に特有の費用で、プラットフォームへの登録料や、デジタルコンテンツ(動画、ウェブサイトなど)の制作費用などが含まれます。
* **その他市長が必要と認める経費**: 上記以外の費用で、市長が補助対象として適切であると判断したものも含まれる可能性があります。
### 4. 補助額と申請期間
補助金の額は、補助対象となる経費の2分の1以内で、上限額は10万円です。例えば、20万円の補助対象経費がかかった場合、最大で10万円の補助が受けられることになります。
申請の受付期間は、毎年4月1日から翌年3月21日までですが、先着順で予算額に達し次第、その年度の受付は終了となります。また、展示会等の開催日の10日前までに申請を完了させる必要があります。そのため、出展の計画がある場合は、早めに安中市商工課にご相談いただくことを推奨しています。
### 5. 申請方法と問い合わせ先
申請は随時受け付けており、必要な申請書類を作成し、安中市の窓口に直接持参するか、郵送で提出することができます。申請時には、補助対象経費内訳表、展示会等のパンフレットや出展費用が記載された資料、出展申込書の写し、商業登記簿に係る登記事項証明書などの添付が必要です。補助事業完了後には、実績報告として、補助対象経費の支出を証明する書類の写しや、実施した事業内容を示す写真などの提出が求められます。
この事業に関する詳細な情報やご相談は、以下の部署までお問い合わせください。
* **担当部署**: みりょく創出部 商工課 商工労働係
* **住所**: 〒379-0292 群馬県安中市松井田町新堀245
* **電話番号**: 027-382-1111(内線2621・2627)
* **Fax**: 027-386-4111
* **メールアドレス**: syoukouアットマークcity.annaka.lg.jp
詳細な情報が記載された「安中市展示会出展・販路拡大支援補助金」のチラシや手続の手引きも提供されていますので、ご参照ください。

▼補助対象外となる事業

提供されたコンテキスト情報には、補助対象外となる事業や経費について具体的にリストアップされた記載は見当たりませんでした。
しかしながら、補助対象となる事業と経費の定義が明確に示されていますので、その定義に合致しないものが補助対象外となる、と解釈することができます。
具体的には、以下の点が補助対象外となる事業や経費の判断基準となります。
1. **「展示会等への出展」以外の事業目的**
* この補助金は、安中市内の中小企業者が「国内外で開催される展示会等(オンライン展示会を含む)に出展する事業」に対して、販路拡大と自立的発展を促進することを目的としています。したがって、展示会等への出展を伴わない事業(例:通常の営業活動、広告宣伝のみ、製品開発のみなど)は、補助対象外となります。
2. **「展示会等主催者へ直接支払う経費」ではないもの**
* 補助対象となる経費は、「展示会等主催者へ直接支払う経費(消費税相当額を含む。)」であると明確にされています。この規定に基づくと、主催者以外に支払う以下のような経費は、原則として補助対象外となると考えられます。
* **交通費、宿泊費**: 出展に係る従業員の旅費や宿泊費は、主催者へ直接支払う費用ではないため、対象外です。
* **人件費**: 出展ブースでの説明員や運営スタッフの人件費も、主催者へ直接支払う費用には該当しません。
* **製品製造費、開発費**: 展示会で展示する製品の製造にかかる費用や、新製品の開発費用は、出展そのものにかかる費用ではないため、対象外です。
* **一般的な広報宣伝費**: 展示会出展とは直接関連しない、企業全体の広報活動や広告費は対象外です。
* **飲食費、交際費**: 商談や顧客との交流にかかる飲食費、手土産などの交際費は対象外です。
3. **補助対象経費の区分に該当しないもの**
* 補助対象経費として具体的に挙げられている区分は以下の通りです。これら以外の費用は、原則として補助対象外となります。
1. 小間料及びブース賃借料
2. 出展負担金及び展示会等の参加料
3. 展示装飾費
4. 備品借上料
5. 登録料、コンテンツ制作費その他オンライン展示会に係る経費
6. その他市長が必要と認める経費
* 特に、上記1〜5の具体例に当てはまらない、かつ主催者へ直接支払う費用ではないものは、補助対象とならない可能性が高いです。ただし、「その他市長が必要と認める経費」という項目もありますので、個別の状況によっては認められるケースも考えられます。
これらの情報から、補助金の目的である「展示会出展」に直接関連し、かつ「主催者へ直接支払う」種類の経費のみが対象となると理解できます。
ご自身の計画している事業や経費が補助対象となるかどうかの最終的な判断は、安中市みりょく創出部 商工課 商工労働係(電話番号:027-382-1111(内線2621・2627))に直接ご相談いただくことをお勧めします。

補助内容

ご質問ありがとうございます。提供されたコンテキスト情報に基づき、「安中市展示会出展・販路拡大支援補助金」の補助内容について詳しくご説明いたします。この補助金は、企業が展示会等を通じて販路拡大を図るための様々な費用を支援することを目的としています。
具体的に補助対象となる経費は、以下の「補助対象経費内訳表」に示されている区分に分類されます。
### 1. 補助対象となる経費の区分
「補助対象経費内訳表」([1], [2])によると、以下の6つの区分が補助の対象となります。
1. **小間料及びブース賃借料**:
これは、展示会に出展する際に必要となるスペース(小間)の使用料や、ブースを借りるための費用を指します。実地で開催される展示会における基本的な出展費用と考えられます。
2. **出展負担金及び展示会等の参加料**:
展示会そのものへの出展に伴う負担金や、展示会、見本市、商談会といったイベントへの参加に際して発生する参加料が対象です。これは小間料とは別に、イベント主催者に支払う費用などが含まれる可能性があります。
3. **展示装飾費**:
出展するブースのデザイン、設営、装飾にかかる費用が該当します。具体的には、展示パネルの製作費、展示物の配置、照明、サインボードなどの設置費用が含まれると推測されます。
4. **備品借上料**:
展示会期間中にブース内で使用する机、椅子、什器、ディスプレイ、音響機器などの備品を借り上げる費用が対象となります。
5. **登録料、コンテンツ制作費その他オンライン展示会に係る経費**:
近年増加しているオンライン形式の展示会に対応するための費用も補助対象です。具体的には、オンライン展示プラットフォームへの登録料、出展企業の紹介動画や製品・サービスに関するデジタルコンテンツの制作費、その他オンライン展示会への参加・運営に必要な関連経費が含まれます。これにより、デジタルを活用した販路拡大も支援されます。
6. **その他市長が必要と認める経費**:
上記の区分に直接当てはまらないものの、展示会出展・販路拡大支援事業の目的達成のために市長が特に必要と認める費用も、個別の判断で補助対象となる可能性があります。これは、予期せぬ費用や新しい形式の出展に伴う費用に対応するための柔軟な項目と言えます。
### 2. 補助対象経費の記載に関する注意点
補助金を申請する際には、「補助対象経費内訳表」の記載方法にも注意が必要です([1]注1, 注2)。
* **複数の区分に該当する場合**: 補助対象となる経費が複数の区分にわたる場合は、この「補助対象経費内訳表」を使用して詳細を記入する必要があります。
* **各区分に複数の経費が該当する場合**: 一つの区分(例:展示装飾費)の中に複数の具体的な経費(例:パネル制作費、什器レンタル費など)が含まれる場合は、その内訳を「備考」欄に詳細に記入することが求められます。これにより、どのような費用に補助金が使われたのかが明確になります。
### まとめ
この補助金は、安中市内の企業が国内外の展示会やオンラインイベントを通じて、製品やサービスを広くPRし、新たな顧客を獲得するための多岐にわたる費用を支援しています。特に、物理的な展示会における場所の確保から装飾、さらにオンライン展示会への対応まで、幅広い販路拡大活動をカバーしている点が特徴です。