公募中
掲載日:2025/10/28
遠野市外国人材受入等支援事業費補助金
上限金額
5万円
申請期限
随時
岩手県|遠野市
岩手県遠野市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市では、外国人材の受入れの増加に伴い、市内企業等が、多様な文化、多様な就業形態等に対応するための職場環境の整備を促進し、共生社会実現や産業振興に資するための補助金を交付しています。
遠野市外国人材受入等支援事業費補助金 申請スケジュール・交付フロー
【重要】申請区分による期限の違い
本補助金は「新たに外国人材を受け入れる場合」と「グローバル・パートナーシップ事業」で申請期限や必要書類が異なります。
特にグローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年(2024年)3月31日限りで効力を失うとされているため、最新の状況を遠野市担当部署へご確認ください。
以下は主に、継続的な申請が見込まれる「新たに外国人材を受け入れる場合」を中心としたフローとなります。
本補助金は「新たに外国人材を受け入れる場合」と「グローバル・パートナーシップ事業」で申請期限や必要書類が異なります。
特にグローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年(2024年)3月31日限りで効力を失うとされているため、最新の状況を遠野市担当部署へご確認ください。
以下は主に、継続的な申請が見込まれる「新たに外国人材を受け入れる場合」を中心としたフローとなります。
- 交付申請
-
雇用契約締結日から概ね30日以内
受入企業等が新たに受け入れる外国人材と雇用契約を締結した日から概ね30日以内に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1-1号)
- 市税納税状況等確認同意書(様式第1-2号)
- 住民基本台帳確認同意書(様式第1-3号)
- 特定技能雇用契約または技能実習計画認定通知書の写し
- 一号特定技能外国人支援計画または技能実習計画の写し
- 特定技能外国人または技能実習生の名簿
※受入れ人数の算定対象期間は毎年1月1日から12月31日までです。
- 審査・交付決定
-
申請受領後に審査
遠野市による審査が行われます。結果は「交付決定(却下)通知書」(様式第5号)により通知されます。
- 交付決定: 補助金の交付が適切と認められた場合。
- 却下: 不適切と判断された場合。
交付決定通知には、補助事業の中止・廃止時の承認手続きや、書類保存義務などの条件が付されます。
- 変更・中止・廃止(必要な場合)
-
事由が生じた日から30日以内
補助事業の内容変更、中止、または廃止が必要になった場合は、その理由が生じた日から30日以内に手続きが必要です。
- 提出書類: 変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)
- 添付書類: 変更内容に応じた計画書の写しや名簿など(中止・廃止時は不要な場合あり)。
審査後、「変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書」(様式第6号)が送付されます。
- 請求・実績報告
-
別に定める日(個別通知等)
交付決定された補助金を受け取るために、請求書を提出します。
- 提出書類: 補助金請求書(様式第4号)
- 添付書類: 事業実績書(様式第1-5号)
※グローバル・パートナーシップ事業の場合は、領収書や写真などの添付も必要です。
振込先口座情報(金融機関名、口座番号、フリガナ等)を正確に記入してください。
- 交付・書類保存
-
交付翌年度から5年間(書類保存)
請求書の内容が適正と認められた場合、指定口座へ補助金が振り込まれます。
【重要】書類保存義務
補助金交付に係る証票や書類等は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保存する必要があります。後日確認が求められる場合がありますので、確実に保管してください。
対象となる事業
ご質問の「対象となる事業」とは、「遠野市外国人材受入等支援事業費補助金」を指します。これは、遠野市が市内における共生社会の実現と産業振興を目的として、外国人材を受け入れる事業者に対して補助金を交付する事業です。
この事業の具体的な内容は以下の通りです。
### 1. 事業の目的と背景
遠野市では、新たな外国人材の受け入れを促進し、地域社会における多文化共生を推進するとともに、市内の産業の活性化を図ることを目指しています。そのため、市内事業者が多様な文化や就業形態を持つ外国人材に対応できるよう、環境整備にかかる経費などに対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
遠野市では、新たな外国人材の受け入れを促進し、地域社会における多文化共生を推進するとともに、市内の産業の活性化を図ることを目指しています。そのため、市内事業者が多様な文化や就業形態を持つ外国人材に対応できるよう、環境整備にかかる経費などに対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
### 2. 補助金の交付対象者
この補助金の交付対象となるのは、大きく分けて以下の2種類の事業者です。
この補助金の交付対象となるのは、大きく分けて以下の2種類の事業者です。
1. **新たな外国人材を受け入れる「受入企業等」**:
* 市内に事業所を有し、市税の滞納がない企業や団体が対象です。
* ただし、以下の規模を超える企業は対象外となります。
* 資本金の額または出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5千万円、卸売業は1億円)を超える者。
* 常時使用する従業員の数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)を超える者。
* ここでいう「外国人材」とは、遠野市内に住所を有し、「特定技能」または「技能実習」の在留資格を持つ外国人を指します。
* 市内に事業所を有し、市税の滞納がない企業や団体が対象です。
* ただし、以下の規模を超える企業は対象外となります。
* 資本金の額または出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5千万円、卸売業は1億円)を超える者。
* 常時使用する従業員の数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)を超える者。
* ここでいう「外国人材」とは、遠野市内に住所を有し、「特定技能」または「技能実習」の在留資格を持つ外国人を指します。
2. **「グローバル・パートナーシップ事業」を行う「監理団体等」**:
* 市内に事業所を有し、市税の滞納がない監理団体等が対象です。
* 「グローバル・パートナーシップ事業」とは、外国の送出機関や国外の民間事業者と連携し、外国人材受け入れに関する包括的な協力体制を整備する取り組みを指します。
* 「監理団体等」とは、外国人技能実習の適正な実施や技能実習生の保護に関する許可を受けた者、または出入国管理及び難民認定法に規定する登録を受けた者を意味します。
* 市内に事業所を有し、市税の滞納がない監理団体等が対象です。
* 「グローバル・パートナーシップ事業」とは、外国の送出機関や国外の民間事業者と連携し、外国人材受け入れに関する包括的な協力体制を整備する取り組みを指します。
* 「監理団体等」とは、外国人技能実習の適正な実施や技能実習生の保護に関する許可を受けた者、または出入国管理及び難民認定法に規定する登録を受けた者を意味します。
### 3. 補助金の種類と内容
この事業には、主に2種類の補助金が設けられています。
#### (1) 新たな外国人材受入れに関する補助
* **算定対象期間**: 毎年1月から12月までの間に新たに受け入れた外国人材の人数が対象となります。
* **補助額**: 受け入れ人数に応じて、以下の補助金が交付されます。
* 1人目: 50,000円
* 2人目: 40,000円
* 3人目: 30,000円
* 4人目: 20,000円
* 5人目以降: 10,000円
* **算定対象期間**: 毎年1月から12月までの間に新たに受け入れた外国人材の人数が対象となります。
* **補助額**: 受け入れ人数に応じて、以下の補助金が交付されます。
* 1人目: 50,000円
* 2人目: 40,000円
* 3人目: 30,000円
* 4人目: 20,000円
* 5人目以降: 10,000円
#### (2) グローバル・パートナーシップ事業に関する補助
* **対象経費**: 外国の送出機関等との連携体制整備にかかる以下の経費が対象となります。
* 消耗品費、使用料、賃借料、旅費、通信費、広告宣伝費、荷造運賃、手数料、委託料
* **補助額**: 上記の対象経費に対し、定額の補助金が交付されますが、上限は500千円(50万円)です。
* **対象経費**: 外国の送出機関等との連携体制整備にかかる以下の経費が対象となります。
* 消耗品費、使用料、賃借料、旅費、通信費、広告宣伝費、荷造運賃、手数料、委託料
* **補助額**: 上記の対象経費に対し、定額の補助金が交付されますが、上限は500千円(50万円)です。
### 4. 申請・手続きについて
補助金の交付を受けるためには、遠野市に申請書や必要書類を提出する必要があります。
* **提出書類の例**: 市税納税状況等確認同意書、監理団体の許可または登録支援機関の登録を証する書類の写しなどが求められます。
* **提出期限の例**: グローバル・パートナーシップ事業の場合、令和5年12月31日までに交付申請を行う必要がありました。事業完了後には、領収書など支払いを示す書類や事業の様子を撮影した写真などを添付した事業実績書を提出します。
補助金の交付を受けるためには、遠野市に申請書や必要書類を提出する必要があります。
* **提出書類の例**: 市税納税状況等確認同意書、監理団体の許可または登録支援機関の登録を証する書類の写しなどが求められます。
* **提出期限の例**: グローバル・パートナーシップ事業の場合、令和5年12月31日までに交付申請を行う必要がありました。事業完了後には、領収書など支払いを示す書類や事業の様子を撮影した写真などを添付した事業実績書を提出します。
### 5. 事業の施行と期間
この要綱は、令和5年4月1日から施行されています。
なお、「グローバル・パートナーシップ事業」に関する規定(第2条第3号、第3条第2項、第4条第3項及び第5条第2項の規定、並びに様式第1-4号及び様式第1-5号)については、令和6年3月31日限りでその効力を失うことになっています。
この要綱は、令和5年4月1日から施行されています。
なお、「グローバル・パートナーシップ事業」に関する規定(第2条第3号、第3条第2項、第4条第3項及び第5条第2項の規定、並びに様式第1-4号及び様式第1-5号)については、令和6年3月31日限りでその効力を失うことになっています。
▼補助対象外となる事業
遠野市外国人材受入等支援事業費補助金交付要綱では、「補助対象外となる事業」について直接的に一覧を定めている箇所は見当たりません。しかし、補助金の交付対象者や事業内容、対象となる外国人材、申請手続き、そして交付決定の取り消しに関する条件から、どのような場合に補助金を受けられないか、あるいは既に交付された補助金が返還を求められるかについて、具体的な情報が提供されています。
以下に、補助金の交付対象外となる主なケースを詳細にご説明します。
### 1. 補助金の交付対象者に関する条件を満たさない場合
遠野市外国人材受入等支援事業費補助金は、遠野市内の事業者による外国人材の受け入れ支援を通じて、共生社会の実現と市内の産業振興に資することを目的としています [3, 第1条]。この目的から、交付対象者には以下のような明確な条件が設定されており、これらを満たさない場合は補助対象外となります。
* **事業所の所在地要件**:
* 遠野市内に事業所を有していない企業は対象になりません [3, 第3条]。
* **市税の滞納要件**:
* 遠野市内に事業所を有していても、市税を滞納している企業は補助金を受けられません [3, 第3条]。これは、通常の外国人材受入れを行う受入企業等だけでなく、「グローバル・パートナーシップ事業」を行う監理団体等にも共通の条件です [3, 第3条2項]。
* **企業規模要件**:
* 一定規模以上の大規模な企業は補助の対象から除外されます。具体的には以下のいずれかに該当する企業です [3, 第3条]。
* **資本金の額又は出資の総額**が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする場合は5千万円、卸売業を主たる事業とする場合は1億円)を超える企業。
* **常時使用する従業員の数**が300人(小売業を主たる事業とする場合は50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は100人)を超える企業。
* 遠野市内に事業所を有していない企業は対象になりません [3, 第3条]。
* **市税の滞納要件**:
* 遠野市内に事業所を有していても、市税を滞納している企業は補助金を受けられません [3, 第3条]。これは、通常の外国人材受入れを行う受入企業等だけでなく、「グローバル・パートナーシップ事業」を行う監理団体等にも共通の条件です [3, 第3条2項]。
* **企業規模要件**:
* 一定規模以上の大規模な企業は補助の対象から除外されます。具体的には以下のいずれかに該当する企業です [3, 第3条]。
* **資本金の額又は出資の総額**が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする場合は5千万円、卸売業を主たる事業とする場合は1億円)を超える企業。
* **常時使用する従業員の数**が300人(小売業を主たる事業とする場合は50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は100人)を超える企業。
### 2. 補助対象となる外国人材に関する条件を満たさない場合
補助金の対象となる外国人材についても、以下のような具体的な定義と条件があります。
* **「新たな」外国人材の受け入れではない場合**:
* この補助金は「新たな外国人材の受入れ」を支援するものであり、既に受け入れている人材や、過去に受け入れ、退職後に再度同一人物を受け入れる場合は対象外となります [3, 第1条; 7]。
* 特に「同一人物を再受入れする場合は補助対象外」と明記されています [7]。
* **住所要件**:
* 住民基本台帳法に規定される外国人住民のうち、遠野市内に住所を有する者でなければ対象になりません [3, 第2条(1)]。
* **在留資格要件**:
* 出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格のうち、特定技能または技能実習に係る在留資格をもって在留する外国人材のみが補助の対象となります [3, 第2条(1)]。これ以外の在留資格を持つ外国人材は対象外です。
* この補助金は「新たな外国人材の受入れ」を支援するものであり、既に受け入れている人材や、過去に受け入れ、退職後に再度同一人物を受け入れる場合は対象外となります [3, 第1条; 7]。
* 特に「同一人物を再受入れする場合は補助対象外」と明記されています [7]。
* **住所要件**:
* 住民基本台帳法に規定される外国人住民のうち、遠野市内に住所を有する者でなければ対象になりません [3, 第2条(1)]。
* **在留資格要件**:
* 出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格のうち、特定技能または技能実習に係る在留資格をもって在留する外国人材のみが補助の対象となります [3, 第2条(1)]。これ以外の在留資格を持つ外国人材は対象外です。
### 3. 補助対象となる経費に該当しない場合(グローバル・パートナーシップ事業)
「グローバル・パートナーシップ事業」は、外国の送出機関その他の国外の地域の民間事業者段階における包括的な連携体制の整備を指します [3, 第3条2項]。この事業における補助対象経費は限定されており、それ以外の経費は補助対象外です [3, 第4条3項]。
* **対象経費**:消耗品費、使用料、賃借料、旅費、通信費、広告宣伝費、荷造運賃、手数料、委託料。
* これら以外の経費は、グローバル・パートナーシップ事業であっても補助対象外となります。
* これら以外の経費は、グローバル・パートナーシップ事業であっても補助対象外となります。
### 4. 申請・手続きに関する条件を満たさない場合
補助金は、所定の手続きと期限内に申請が行われなければ交付されません。
* **申請期限の超過**:
* 通常の外国人材受入れの場合、受け入れる外国人材が住民基本台帳の届出をした日から概ね30日以内に補助金交付申請書(様式第1-1号)を提出する必要があります [5, 別表; 7]。この期限を過ぎた申請は受理されません。
* グローバル・パートナーシップ事業の場合、申請書(様式第1-4号)の提出期限は令和5年12月31日と定められていました [3, 第5条2項]。
* **規定の失効**:
* グローバル・パートナーシップ事業に関する規定(第2条第3号、第3条第2項、第4条第3項、第5条第2項、様式第1-4号、様式第1-5号)は、令和6年3月31日限りでその効力を失います [5, 附則2]。したがって、この期日以降は、グローバル・パートナーシップ事業自体が補助対象外となります。
* **必要書類の不備**:
* 申請時に必要とされる書類(市税納税状況等確認同意書、住民基本台帳確認同意書、特定技能雇用契約または技能実習計画認定通知書の写し、一号特定技能外国人支援計画または技能実習計画の写し、特定技能外国人または技能実習生の名簿など)が不足していたり、内容に不備があったりする場合は、交付申請が却下される可能性があります [5, 別表; 7]。
* 通常の外国人材受入れの場合、受け入れる外国人材が住民基本台帳の届出をした日から概ね30日以内に補助金交付申請書(様式第1-1号)を提出する必要があります [5, 別表; 7]。この期限を過ぎた申請は受理されません。
* グローバル・パートナーシップ事業の場合、申請書(様式第1-4号)の提出期限は令和5年12月31日と定められていました [3, 第5条2項]。
* **規定の失効**:
* グローバル・パートナーシップ事業に関する規定(第2条第3号、第3条第2項、第4条第3項、第5条第2項、様式第1-4号、様式第1-5号)は、令和6年3月31日限りでその効力を失います [5, 附則2]。したがって、この期日以降は、グローバル・パートナーシップ事業自体が補助対象外となります。
* **必要書類の不備**:
* 申請時に必要とされる書類(市税納税状況等確認同意書、住民基本台帳確認同意書、特定技能雇用契約または技能実習計画認定通知書の写し、一号特定技能外国人支援計画または技能実習計画の写し、特定技能外国人または技能実習生の名簿など)が不足していたり、内容に不備があったりする場合は、交付申請が却下される可能性があります [5, 別表; 7]。
### 5. 補助金の交付決定が取り消される場合
一旦補助金の交付が決定された後でも、以下のような事由が生じた場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められることがあります [5, 第7条]。
* **規則第15条第1項に規定する事項以外に取消事由が生じた場合**:
* 市長が、補助金の交付決定または交付を取り消すべき事由が生じたと認めた場合、決定を取り消し、補助金の返還を求めます [5, 第7条]。
* **補助事業の中止・廃止に関する承認違反**:
* 補助事業者は、補助事業の中止または廃止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける義務があります [4, 様式第5号2(1)]。この承認を得ずに中止や廃止を行った場合、補助金が取り消される可能性があります。
* 市長が、補助金の交付決定または交付を取り消すべき事由が生じたと認めた場合、決定を取り消し、補助金の返還を求めます [5, 第7条]。
* **補助事業の中止・廃止に関する承認違反**:
* 補助事業者は、補助事業の中止または廃止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける義務があります [4, 様式第5号2(1)]。この承認を得ずに中止や廃止を行った場合、補助金が取り消される可能性があります。
以上の点から、遠野市外国人材受入等支援事業費補助金は、明確な対象者・対象事業・対象経費・手続き要件が定められており、これらのいずれかを満たさない場合に補助対象外となると理解できます。
補助内容
遠野市が実施している「遠野市外国人材受入等支援事業費補助金」は、遠野市内の事業者による外国人材の受け入れを支援するための制度です。この補助金は、新たな外国人材の受け入れを通じて、共生社会の実現と市内の産業振興に貢献することを目的としています。市内事業者が多様な文化や就業形態に対応できるよう、環境整備にかかる経費などに対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
具体的な補助内容は以下の通りです。
### 1. 補助金の交付対象者
補助金の交付対象となるのは、主に以下の2種類の事業者です。
1. **新たな外国人材を受け入れる受入企業等**:
* 遠野市内に事業所を有していること。
* 新たに外国人材を受け入れること。
* 市税の滞納がないこと。
* ただし、以下の企業規模を超える場合は対象外となります。
* 資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主とする場合は5千万円、卸売業を主とする場合は1億円)を超える者。
* 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主とする場合は50人、卸売業またはサービス業を主とする場合は100人)を超える者。
* ここでいう「外国人材」とは、遠野市内に住所を有する外国人住民で、在留資格が「特定技能」または「技能実習」である者を指します。
* 遠野市内に事業所を有していること。
* 新たに外国人材を受け入れること。
* 市税の滞納がないこと。
* ただし、以下の企業規模を超える場合は対象外となります。
* 資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主とする場合は5千万円、卸売業を主とする場合は1億円)を超える者。
* 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主とする場合は50人、卸売業またはサービス業を主とする場合は100人)を超える者。
* ここでいう「外国人材」とは、遠野市内に住所を有する外国人住民で、在留資格が「特定技能」または「技能実習」である者を指します。
2. **グローバル・パートナーシップ事業を行う監理団体等**:
* 遠野市内に事業所を有していること。
* 外国の送出機関などの国外の地域の民間事業者段階における包括的な連携体制の整備(「グローバル・パートナーシップ事業」)を行うこと。
* 市税の滞納がないこと。
* なお、このグローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年3月31日をもってその効力を失います。
* 遠野市内に事業所を有していること。
* 外国の送出機関などの国外の地域の民間事業者段階における包括的な連携体制の整備(「グローバル・パートナーシップ事業」)を行うこと。
* 市税の滞納がないこと。
* なお、このグローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年3月31日をもってその効力を失います。
### 2. 補助額の内訳と算定方法
補助金の額は、事業の内容によって2つの区分に分かれます。
#### (1) 新たな外国人材の受入れに対する補助
この補助は、受入企業等が新たに外国人材を受け入れた人数に応じて、段階的に交付されます。算定対象期間は毎年1月から12月までで、その期間中の新たな外国人材の受け入れ人数に基づきます。
* **1人目の受入れ**: 50,000円
* **2人目の受入れ**: 40,000円
* **3人目の受入れ**: 30,000円
* **4人目の受入れ**: 20,000円
* **5人目以降の受入れ**: 10,000円
* **2人目の受入れ**: 40,000円
* **3人目の受入れ**: 30,000円
* **4人目の受入れ**: 20,000円
* **5人目以降の受入れ**: 10,000円
**注意点**: この補助金は、外国人材1人につき1回限り交付されます。同一の外国人材を再受け入れする場合は、補助の対象外となります。
#### (2) グローバル・パートナーシップ事業に対する補助
この補助は、監理団体等が「グローバル・パートナーシップ事業」を実施する際に発生する特定の経費に対して交付されます。
* **対象経費**: 消耗品費、使用料、賃借料、旅費、通信費、広告宣伝費、荷造運賃、手数料、委託料。
* **補助額**: 上記の対象経費に対して定額で交付され、上限は500千円(50万円)です。
* **補助額**: 上記の対象経費に対して定額で交付され、上限は500千円(50万円)です。
### 3. 補助金の申請手続きの概要
補助金の申請は、受け入れる外国人材が住民基本台帳の届出を行った日から概ね30日以内に行う必要があります。申請時には、「遠野市外国人材受入等支援事業費補助金交付申請書」をはじめ、市税納税状況等確認同意書、住民基本台帳確認同意書、特定技能雇用契約書や技能実習計画認定通知書の写し、一号特定技能外国人支援計画書や技能実習計画書の写し、特定技能外国人または技能実習生の名簿などの書類の提出が求められます。
これらの情報に基づき、遠野市は外国人材の受け入れを積極的に支援し、地域社会の活性化と産業の発展を目指しています。