遠野市 外国人材受入等支援事業費補助金
目的
遠野市内に事業所を有する中小企業者等に対し、外国人材の受入れに伴う職場環境の整備や国外機関との連携体制構築を支援します。新規受入れ人数に応じた補助金や連携事業の経費を補助することで、地域産業の人手不足解消と活性化を図るとともに、多様な文化が共生できる豊かな地域社会の実現を目的としています。
遠野市外国人材受入等支援事業費補助金 申請スケジュール・交付フロー
本補助金は「新たに外国人材を受け入れる場合」と「グローバル・パートナーシップ事業」で申請期限や必要書類が異なります。
特にグローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年(2024年)3月31日限りで効力を失うとされているため、最新の状況を遠野市担当部署へご確認ください。
以下は主に、継続的な申請が見込まれる「新たに外国人材を受け入れる場合」を中心としたフローとなります。
- 交付申請
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雇用契約締結日から概ね30日以内
受入企業等が新たに受け入れる外国人材と雇用契約を締結した日から概ね30日以内に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1-1号)
- 市税納税状況等確認同意書(様式第1-2号)
- 住民基本台帳確認同意書(様式第1-3号)
- 特定技能雇用契約または技能実習計画認定通知書の写し
- 一号特定技能外国人支援計画または技能実習計画の写し
- 特定技能外国人または技能実習生の名簿
※受入れ人数の算定対象期間は毎年1月1日から12月31日までです。
- 審査・交付決定
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申請受領後に審査
遠野市による審査が行われます。結果は「交付決定(却下)通知書」(様式第5号)により通知されます。
- 交付決定: 補助金の交付が適切と認められた場合。
- 却下: 不適切と判断された場合。
交付決定通知には、補助事業の中止・廃止時の承認手続きや、書類保存義務などの条件が付されます。
- 変更・中止・廃止(必要な場合)
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事由が生じた日から30日以内
補助事業の内容変更、中止、または廃止が必要になった場合は、その理由が生じた日から30日以内に手続きが必要です。
- 提出書類: 変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)
- 添付書類: 変更内容に応じた計画書の写しや名簿など(中止・廃止時は不要な場合あり)。
審査後、「変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書」(様式第6号)が送付されます。
- 請求・実績報告
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別に定める日(個別通知等)
交付決定された補助金を受け取るために、請求書を提出します。
- 提出書類: 補助金請求書(様式第4号)
- 添付書類: 事業実績書(様式第1-5号)
※グローバル・パートナーシップ事業の場合は、領収書や写真などの添付も必要です。
振込先口座情報(金融機関名、口座番号、フリガナ等)を正確に記入してください。
- 交付・書類保存
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交付翌年度から5年間(書類保存)
請求書の内容が適正と認められた場合、指定口座へ補助金が振り込まれます。
【重要】書類保存義務
補助金交付に係る証票や書類等は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保存する必要があります。後日確認が求められる場合がありますので、確実に保管してください。
対象となる事業
遠野市が市内における共生社会の実現と産業振興を目的として、外国人材を受け入れる事業者に対して補助金を交付する事業です。市内事業者が多様な文化や就業形態を持つ外国人材に対応できるよう、環境整備にかかる経費などに対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
■1 新たな外国人材受入れに関する補助
毎年1月から12月までの間に新たに受け入れた外国人材(特定技能または技能実習の在留資格を持つ者)の人数が対象となります。
<補助額>
- 1人目: 50,000円
- 2人目: 40,000円
- 3人目: 30,000円
- 4人目: 20,000円
- 5人目以降: 10,000円
■2 グローバル・パートナーシップ事業に関する補助
外国の送出機関や国外の民間事業者と連携し、外国人材受け入れに関する包括的な協力体制を整備する取り組みが対象となります。
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 使用料
- 賃借料
- 旅費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 荷造運賃
- 手数料
- 委託料
<補助額>
- 定額補助(上限:500,000円)
▼補助対象外となる事業者・事業
以下の要件に該当する事業者は、本補助金の交付対象外となります。
- 以下の規模を超える企業
- 資本金の額または出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5千万円、卸売業は1億円)を超える者。
- 常時使用する従業員の数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)を超える者。
- 市税の滞納がある事業者。
- 「グローバル・パートナーシップ事業」において、令和6年3月31日を過ぎて実施される事業(当該規定が効力を失うため)。
補助内容
■1 新たな外国人材の受入れに対する補助
<受入れ人数に応じた補助額>
| 受入れ人数 | 補助額 |
|---|---|
| 1人目の受入れ | 50,000円 |
| 2人目の受入れ | 40,000円 |
| 3人目の受入れ | 30,000円 |
| 4人目の受入れ | 20,000円 |
| 5人目以降の受入れ | 10,000円 |
<交付条件・注意点>
- 外国人材1人につき1回限り交付
- 同一の外国人材を再受け入れする場合は対象外
- 算定対象期間は毎年1月から12月まで
■2 グローバル・パートナーシップ事業に対する補助
<対象経費>
- 消耗品費
- 使用料
- 賃借料
- 旅費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 荷造運賃
- 手数料
- 委託料
<補助額・上限>
対象経費に対して定額で交付。上限は500,000円(50万円)。
<特記事項>
グローバル・パートナーシップ事業に関する規定は、令和6年3月31日をもってその効力を失います。