公募中
掲載日:2025/10/28
津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金
上限金額
3,000万円
申請期限
随時
石川県|津幡町
石川県津幡町
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
町では、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を削減し、脱炭素社会を実現するため、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を促進しています。この取り組みを進めるため、自家消費型太陽光発電設備を設置する個人・事業者、太陽光発電設備とともに蓄...
申請スケジュール・交付までの流れ
【受付期間】
各年度の4月1日以降、国からの交付決定を受け津幡町が指定し公表する日から開始されます。
※予算がなくなり次第終了となります。
【重要:着手制限】
交付決定を受ける前に事業に着手(契約締結または工事着手)することはできません。
交付決定前に着手した場合、補助対象外となります。
【事業完了期限】
申請日が属する年度の3月31日までに、事業の完了および町から申請者への補助金支払いが完了する必要があります。
【制度の有効期間】
令和5年7月1日〜令和10年3月31日
各年度の4月1日以降、国からの交付決定を受け津幡町が指定し公表する日から開始されます。
※予算がなくなり次第終了となります。
【重要:着手制限】
交付決定を受ける前に事業に着手(契約締結または工事着手)することはできません。
交付決定前に着手した場合、補助対象外となります。
【事業完了期限】
申請日が属する年度の3月31日までに、事業の完了および町から申請者への補助金支払いが完了する必要があります。
【制度の有効期間】
令和5年7月1日〜令和10年3月31日
- 事前準備・要件確認
-
申請前
以下の要件等を確認し、見積書等の必要書類を準備します。- 町税等の滞納がないこと
- 対象設備が新品かつCO2削減効果があること(中古不可)
- J-クレジット制度へ登録しないこと
- 交付決定前に契約・着手していないこと
- 交付申請
-
各年度公表日〜予算終了まで
「交付申請書(様式第1号)」および事業計画書、見積書の写し、位置図などの必要書類を添えて、津幡町役場窓口(生活環境課 地球温暖化対策推進室)に提出します。
※郵送による提出はできません。
※代理人が提出する場合は委任状が必要です。
- 交付決定
-
審査終了後
町による審査後、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
この通知を受け取って初めて、正式に事業(契約・工事)を開始できます。
- 事業実施(契約・工事)
-
交付決定後 〜 年度内
対象設備の契約・設置工事を行います。
※事業内容に変更・中止・廃止が生じる場合は、速やかに「承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。
主な添付書類:- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 施工前後の写真
- 機器の型番・保証内容が分かる書類
- (該当する場合)ZEH証明書、FIT/FIPでない証明書など
- 完了検査・額の確定
-
報告書提出後
町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
適正と認められた場合、「確定通知書(様式第7号)」により補助金額が確定・通知されます。
- 補助金交付請求
-
額の確定後
額の確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を提出します。
- 補助金の交付
-
請求後
指定口座に補助金が振り込まれます。
※申請年度の3月31日までに支払いが完了していなければなりません。
対象となる事業
対象となる事業は、「**地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業**」のうち、特に「**重点対策加速化事業**」と呼ばれるものです。この事業は、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果のある設備導入や取り組みを支援し、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの推進を加速させることを目的としています。
以下に、この重点対策加速化事業の具体的な要件と交付対象となる事業内容を詳細に説明します。
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### 1. 事業の要件(共通事項)
重点対策加速化事業の交付金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
* **CO2排出削減効果**: エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果がある事業であること。
* **法令遵守と設備の実績**: 各種法令を遵守した設備であり、商用化され導入実績がある設備を整備すること。原則として中古設備は交付対象外となります。
* **費用効率性**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外となります。
* **J-クレジット制度との併用制限**: 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録することはできません。
* **複数事業の実施**: 後述する「2. 交付対象事業の内容」の中から、「ア(屋根置きなど自家消費型の太陽光発電)及びイ(地域活用要件付き再エネ発電設備)の2つ」を実施するか、または「ア~オの5つのうち2つ以上」を実施する必要があります。
* **再エネ発電設備導入目標**:
* 都道府県、指定都市、中核市(施行時特例市を含む)は、再生可能エネルギー発電設備(再エネ発電設備)の導入量合計が1MW以上を導入する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定すること。
* その他の市区町村は、0.5MW以上の再エネ発電設備を導入する計画を策定すること。
* **地方公共団体実行計画の策定・改定**: 改正地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に即して、同法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること。ただし、令和7年度中に策定または改定する場合はこの限りではありません。
* **付帯設備の範囲**: 整備する設備にかかる調査・設計等や、当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象となり、その交付率等は当該設備整備の交付率等と同じです。
* **公共施設の太陽光発電に関する特例**: 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は原則として対象外です。ただし、PPA(※1)・リース等により民間事業者が公共施設に導入する場合や、地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内に、設置可能な公共建築物(敷地含む)の50%超に導入する場合は対象となります。
* ※1 PPA(Power Purchase Agreement): エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
* **他事業との重複排除**: 重点対策加速化事業の交付対象設備と同一の設備種別は、「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象外となります。
* **カーボンニュートラルへの道筋**: 2050年度までの交付対象事業を実施する地方公共団体の区域において、カーボンニュートラルに向けた具体的な道筋が示されていること。
* **公共施設のCO2排出実質ゼロ目標**: 2030年度までに、交付対象事業を実施する地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること。
* **法令遵守と設備の実績**: 各種法令を遵守した設備であり、商用化され導入実績がある設備を整備すること。原則として中古設備は交付対象外となります。
* **費用効率性**: 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外となります。
* **J-クレジット制度との併用制限**: 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られた温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録することはできません。
* **複数事業の実施**: 後述する「2. 交付対象事業の内容」の中から、「ア(屋根置きなど自家消費型の太陽光発電)及びイ(地域活用要件付き再エネ発電設備)の2つ」を実施するか、または「ア~オの5つのうち2つ以上」を実施する必要があります。
* **再エネ発電設備導入目標**:
* 都道府県、指定都市、中核市(施行時特例市を含む)は、再生可能エネルギー発電設備(再エネ発電設備)の導入量合計が1MW以上を導入する地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定すること。
* その他の市区町村は、0.5MW以上の再エネ発電設備を導入する計画を策定すること。
* **地方公共団体実行計画の策定・改定**: 改正地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に即して、同法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること。ただし、令和7年度中に策定または改定する場合はこの限りではありません。
* **付帯設備の範囲**: 整備する設備にかかる調査・設計等や、当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象となり、その交付率等は当該設備整備の交付率等と同じです。
* **公共施設の太陽光発電に関する特例**: 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は原則として対象外です。ただし、PPA(※1)・リース等により民間事業者が公共施設に導入する場合や、地方公共団体が地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める交付期間内に、設置可能な公共建築物(敷地含む)の50%超に導入する場合は対象となります。
* ※1 PPA(Power Purchase Agreement): エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
* **他事業との重複排除**: 重点対策加速化事業の交付対象設備と同一の設備種別は、「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象外となります。
* **カーボンニュートラルへの道筋**: 2050年度までの交付対象事業を実施する地方公共団体の区域において、カーボンニュートラルに向けた具体的な道筋が示されていること。
* **公共施設のCO2排出実質ゼロ目標**: 2030年度までに、交付対象事業を実施する地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること。
**留意事項**: 事業の中止や廃止時、または地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の最終年度終了時に上記の要件が満たされていない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部に相当する額の納付を求められることがあります。
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### 2. 交付対象事業の内容
重点対策加速化事業では、以下の様々な種類の設備導入や取り組みが交付対象となります。
#### ア. 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(太陽光発電設備(自家消費型))
* **事業実施主体**: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)。
* **交付率等**:
* 地方公共団体が設置する場合(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合を含む)は、1/2以内。
* 民間事業者が設置する場合(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く)は、5万円/kW以内。
* 個人が設置する場合(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む)は、7万円/kW以内。
* ソーラーカーポートを導入する場合は、1/3以内(交付対象事業費は上限3億円/件)。
* 建材一体型太陽光発電設備(窓)を導入する場合は、3/5以内。
* 建材一体型太陽光発電設備(壁)を導入する場合は、1/2以内。
* **交付要件**:
* 本事業で得られる環境価値は、需要家に供給された電力量に紐付く環境価値として需要家に帰属させること。
* 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
* 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
* 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備の分割設置の制限、柵塀・標識の設置、完成図書の作成・管理、適切な保守点検・維持管理、出力制御要請への協力などが求められます。
* **交付率等**:
* 地方公共団体が設置する場合(PPA・リース等により公共施設等に導入される場合を含む)は、1/2以内。
* 民間事業者が設置する場合(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く)は、5万円/kW以内。
* 個人が設置する場合(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む)は、7万円/kW以内。
* ソーラーカーポートを導入する場合は、1/3以内(交付対象事業費は上限3億円/件)。
* 建材一体型太陽光発電設備(窓)を導入する場合は、3/5以内。
* 建材一体型太陽光発電設備(壁)を導入する場合は、1/2以内。
* **交付要件**:
* 本事業で得られる環境価値は、需要家に供給された電力量に紐付く環境価値として需要家に帰属させること。
* 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
* 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
* 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に準拠し、地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令・条例の遵守、防災・環境保全・景観保全への配慮、設備の分割設置の制限、柵塀・標識の設置、完成図書の作成・管理、適切な保守点検・維持管理、出力制御要請への協力などが求められます。
#### イ. 再エネ発電設備の導入(地域活用要件付き)
この区分では、太陽光発電設備、小規模水力・地熱発電設備、バイオマス発電設備などを地域に活用する形で導入することが奨励されます。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**:
* 太陽光発電設備、小規模水力発電設備、バイオマス発電設備(バイオガス発電を除く)は1/2以内。
* 小規模地熱発電設備、バイオガス発電設備、雪氷熱利用設備は2/3以内。
* 蓄電池設備は1/2以内(上限5億円/件、ただしPPA・リース等の場合は5万円/kWh以内)。
* 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)は蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の銘柄ごとの補助金交付額を上限)。
* 充放電設備・充電設備は、設置場所が公共施設または災害拠点の場合は1/2以内、それ以外は1/3以内。外部給電器は1/3以内。
* 水素等関連設備およびその他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)は2/3以内。
* **交付要件**:
* FIT/FIP認定及び自己託送を行わないこと。
* 以下のいずれかの「地域活用要件」を満たす必要があります。
* 再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内で、導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を消費すること(業務用は同一都道府県内で50%以上)。
* 需要家の敷地外に導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給し消費すること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、発電した電気を特定卸供給し、その小売電気事業者が小売供給する電気量の5割以上を当該発電設備が所在する市区町村内へ供給すること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、産出された熱を原則として常時利用する構造を有し、かつ発電される電気量の少なくとも1割を自家消費すること。
* 公有地を活用して再エネ発電設備を設置する事業で、地域の環境保全と経済・社会の持続的発展に資する取組であること。
* 地方公共団体実行計画の一部として、地域脱炭素化促進事業に係る促進区域、地域の環境保全、経済・社会の持続的発展に資する取組を定めている場合に、当該計画内容に適合していること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、以下の地域一体型要件のいずれかを満たすこと。
* 地方公共団体の名義の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気または熱の当該地方公共団体内への供給が位置づけられているもの。
* 地方公共団体が自ら本事業を実施または直接出資するもの。
* 地方公共団体が自ら本事業を実施または直接出資する小売電気事業者等に、当該再エネ発電設備による電気を特定卸供給するもの。
* 上記(e)~(g)の地域活用要件を選択した場合、自家消費されない余剰電力は同一市区町村内の需要家へ供給し、原則同一市区町村内で消費すること。やむを得ず売電する場合は、収入を設備等の維持管理・更新費用に充てること(発電量の30%以内)。
* **交付率等**:
* 太陽光発電設備、小規模水力発電設備、バイオマス発電設備(バイオガス発電を除く)は1/2以内。
* 小規模地熱発電設備、バイオガス発電設備、雪氷熱利用設備は2/3以内。
* 蓄電池設備は1/2以内(上限5億円/件、ただしPPA・リース等の場合は5万円/kWh以内)。
* 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)は蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の銘柄ごとの補助金交付額を上限)。
* 充放電設備・充電設備は、設置場所が公共施設または災害拠点の場合は1/2以内、それ以外は1/3以内。外部給電器は1/3以内。
* 水素等関連設備およびその他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)は2/3以内。
* **交付要件**:
* FIT/FIP認定及び自己託送を行わないこと。
* 以下のいずれかの「地域活用要件」を満たす必要があります。
* 再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内で、導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を消費すること(業務用は同一都道府県内で50%以上)。
* 需要家の敷地外に導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給し消費すること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、発電した電気を特定卸供給し、その小売電気事業者が小売供給する電気量の5割以上を当該発電設備が所在する市区町村内へ供給すること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、産出された熱を原則として常時利用する構造を有し、かつ発電される電気量の少なくとも1割を自家消費すること。
* 公有地を活用して再エネ発電設備を設置する事業で、地域の環境保全と経済・社会の持続的発展に資する取組であること。
* 地方公共団体実行計画の一部として、地域脱炭素化促進事業に係る促進区域、地域の環境保全、経済・社会の持続的発展に資する取組を定めている場合に、当該計画内容に適合していること。
* 水力発電(1,000kW未満)、小規模地熱発電(1,000kW未満)、またはバイオマス発電(10,000kW未満)で、以下の地域一体型要件のいずれかを満たすこと。
* 地方公共団体の名義の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気または熱の当該地方公共団体内への供給が位置づけられているもの。
* 地方公共団体が自ら本事業を実施または直接出資するもの。
* 地方公共団体が自ら本事業を実施または直接出資する小売電気事業者等に、当該再エネ発電設備による電気を特定卸供給するもの。
* 上記(e)~(g)の地域活用要件を選択した場合、自家消費されない余剰電力は同一市区町村内の需要家へ供給し、原則同一市区町村内で消費すること。やむを得ず売電する場合は、収入を設備等の維持管理・更新費用に充てること(発電量の30%以内)。
#### ウ. 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内
* 新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内
* (上限5億円/棟/年、ただし延べ面積2,000㎡未満は上限3億円/棟/年。延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外)。
* 窓断熱改修、水素等利活用設備、高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等: 1/2以内(水素等利活用設備は2/3以内)。
* **交付要件(ZEB)**:
* **対象建築物**: 地方公共団体等が所有する新築または既存の建築物等、またはそれ以外の者が所有する新築(延べ面積10,000㎡未満)または既存(延べ面積2,000㎡未満)の業務用建築物等。
* **環境性能要件**: 建築物省エネ法に基づく外皮性能基準に適合し、一次エネルギー消費量に関する基準において、再エネを除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より50%以上削減すること。または、地方公共団体等で延べ面積10,000㎡以上の建築物の場合、30%以上(事務所等、学校等は40%以上)削減し、かつ省エネルギー効果が高い未評価技術を1項目以上導入すること。
* **エネルギー利用要件**: 熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制(BEMS装置等)を整備すること。システムは計測・計量装置、制御装置、データ保存・分析・診断装置を含むこと、1つのシステムで1棟のエネルギー使用状況の一元的な把握・運転管理ができること、取得データは30分単位で計測すること。
* **交付要件(窓断熱改修)**: 既存集合住宅の窓改修であり、改修の意思決定が議事録等で確認できること。買取再販業者の場合は交付金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。
* **交付要件(水素等利活用設備)**: CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を住宅・建築物内に供給する事業であること。
* **交付要件(高効率設備等)**:
* 高効率空調機器は従来比30%以上省CO2効果。
* 高機能換気設備は全熱交換器で熱交換率40%以上、必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保すること。
* 高効率照明機器は調光制御機能を有するLEDに限り、固有エネルギー消費効率の基準値を満たすこと(昼光色等100lm/W以上、温白色等50lm/W以上)。
* 高効率給湯機器は従来比30%以上省CO2効果。
* コージェネレーションシステムは都市ガス等を燃料とし、発電と熱交換を行う熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内
* 新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内
* (上限5億円/棟/年、ただし延べ面積2,000㎡未満は上限3億円/棟/年。延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外)。
* 窓断熱改修、水素等利活用設備、高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等: 1/2以内(水素等利活用設備は2/3以内)。
* **交付要件(ZEB)**:
* **対象建築物**: 地方公共団体等が所有する新築または既存の建築物等、またはそれ以外の者が所有する新築(延べ面積10,000㎡未満)または既存(延べ面積2,000㎡未満)の業務用建築物等。
* **環境性能要件**: 建築物省エネ法に基づく外皮性能基準に適合し、一次エネルギー消費量に関する基準において、再エネを除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より50%以上削減すること。または、地方公共団体等で延べ面積10,000㎡以上の建築物の場合、30%以上(事務所等、学校等は40%以上)削減し、かつ省エネルギー効果が高い未評価技術を1項目以上導入すること。
* **エネルギー利用要件**: 熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制(BEMS装置等)を整備すること。システムは計測・計量装置、制御装置、データ保存・分析・診断装置を含むこと、1つのシステムで1棟のエネルギー使用状況の一元的な把握・運転管理ができること、取得データは30分単位で計測すること。
* **交付要件(窓断熱改修)**: 既存集合住宅の窓改修であり、改修の意思決定が議事録等で確認できること。買取再販業者の場合は交付金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。
* **交付要件(水素等利活用設備)**: CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を住宅・建築物内に供給する事業であること。
* **交付要件(高効率設備等)**:
* 高効率空調機器は従来比30%以上省CO2効果。
* 高機能換気設備は全熱交換器で熱交換率40%以上、必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保すること。
* 高効率照明機器は調光制御機能を有するLEDに限り、固有エネルギー消費効率の基準値を満たすこと(昼光色等100lm/W以上、温白色等50lm/W以上)。
* 高効率給湯機器は従来比30%以上省CO2効果。
* コージェネレーションシステムは都市ガス等を燃料とし、発電と熱交換を行う熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。
#### オ. ゼロカーボン・ドライブ
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**:
* 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の上限額)。
* 燃料電池自動車はCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限。
* 充放電設備・充電設備はイと同様。
* カーシェアリング、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティは1/2以内。
* **交付要件**:
* **車載型蓄電池等(EV・PHEV、FCV)**: 車両の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。不足分は再エネ電力証書等の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完可能。通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて外部給電が可能であること(CEV補助金の対象銘柄に限る)。CEV補助金との併用は不可。燃料電池自動車はCEV補助金の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。
* **充放電設備**: オ(ア)の設備の付帯設備であり、原則再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。
* **カーシェアリング**: EV・PHEVの交付要件を満たすこと。平常時に公用車・社用車として使用し、災害時だけでなく遊休時に地域住民等や社員等に有償または無償で貸し渡すもの、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの、もしくは環境省から事前に承認を得たカーシェア事業であること。
* **EVバス**: 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。特種車も含む。自家用であること。
* **EV清掃車**: 想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。不足分は再エネ電力証書等で補完可能。
* **グリーンスローモビリティ**: 時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスであること。想定年間消費電力量を賄う再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。公道が含まれる走行経路であること。持続的な運営体制と維持管理、安全走行教育、運行・運用に関する関係機関への情報提供と助言、危機管理体制が明確であること。
* **交付率等**:
* 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の上限額)。
* 燃料電池自動車はCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限。
* 充放電設備・充電設備はイと同様。
* カーシェアリング、EVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティは1/2以内。
* **交付要件**:
* **車載型蓄電池等(EV・PHEV、FCV)**: 車両の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。不足分は再エネ電力証書等の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完可能。通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて外部給電が可能であること(CEV補助金の対象銘柄に限る)。CEV補助金との併用は不可。燃料電池自動車はCEV補助金の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。
* **充放電設備**: オ(ア)の設備の付帯設備であり、原則再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。
* **カーシェアリング**: EV・PHEVの交付要件を満たすこと。平常時に公用車・社用車として使用し、災害時だけでなく遊休時に地域住民等や社員等に有償または無償で貸し渡すもの、または他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの、もしくは環境省から事前に承認を得たカーシェア事業であること。
* **EVバス**: 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。特種車も含む。自家用であること。
* **EV清掃車**: 想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。不足分は再エネ電力証書等で補完可能。
* **グリーンスローモビリティ**: 時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスであること。想定年間消費電力量を賄う再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。公道が含まれる走行経路であること。持続的な運営体制と維持管理、安全走行教育、運行・運用に関する関係機関への情報提供と助言、危機管理体制が明確であること。
#### カ. その他
* **その他事業を実現する上で必要と認められる設備**:
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 別途、環境省への相談が必要です。
* **執行事務費**:
* **事業実施主体**: 地方公共団体。
* **交付率等**: 定額。ただし、合計額は地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画における交付限度額の5%以内。
* **交付要件**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費に限ります。
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**: 別途、環境省への相談が必要です。
* **執行事務費**:
* **事業実施主体**: 地方公共団体。
* **交付率等**: 定額。ただし、合計額は地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画における交付限度額の5%以内。
* **交付要件**: 重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費に限ります。
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この重点対策加速化事業は、多岐にわたる取り組みを支援することで、地域の実情に応じた脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を強力に推進しようとするものです。
▼補助対象外となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における補助対象外となる事業について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳しくご説明いたします。
この交付金は、特定の要件を満たす事業に対して支給されるため、これらの要件を満たさない事業や費用が補助対象外となります。主な補助対象外となる事業や費用の具体例は以下の通りです。
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### **1. 事業内容・効果に関する要件を満たさない場合**
* **エネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果がない事業**:
当該交付金は、エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減に直接的な効果がある事業が対象とされています。そのため、CO2削減効果が期待できない事業は補助の対象外となります。
* **各種法令等に遵守しない設備を導入する事業**:
整備する設備が、関連する各種法令や規制に適合していない場合、補助対象外となります。法令遵守は交付金事業の基本的な要件です。
* **商用化されておらず、導入実績がない設備、または中古設備の導入**:
導入する設備は、すでに商用化されており、かつ導入実績があるものが求められます。原則として、中古設備の購入は交付対象外とされています。
* **事業全体の費用効率性が基準を超える部分**:
事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、その超過分が交付対象事業費から除外されます。これは、費用対効果が低い部分には補助が適用されないことを意味します。
* **温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録する事業**:
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られる温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録する事業は補助対象外となります。これは、交付金による支援とJ-クレジット制度によるインセンティブの重複を避けるための措置と考えられます。
当該交付金は、エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減に直接的な効果がある事業が対象とされています。そのため、CO2削減効果が期待できない事業は補助の対象外となります。
* **各種法令等に遵守しない設備を導入する事業**:
整備する設備が、関連する各種法令や規制に適合していない場合、補助対象外となります。法令遵守は交付金事業の基本的な要件です。
* **商用化されておらず、導入実績がない設備、または中古設備の導入**:
導入する設備は、すでに商用化されており、かつ導入実績があるものが求められます。原則として、中古設備の購入は交付対象外とされています。
* **事業全体の費用効率性が基準を超える部分**:
事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、その超過分が交付対象事業費から除外されます。これは、費用対効果が低い部分には補助が適用されないことを意味します。
* **温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録する事業**:
法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業によって得られる温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録する事業は補助対象外となります。これは、交付金による支援とJ-クレジット制度によるインセンティブの重複を避けるための措置と考えられます。
### **2. 計画・実施に関する要件を満たさない場合**
* **再生可能エネルギー発電設備の導入量が計画基準を満たさない場合**:
地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において、都道府県・指定都市・中核市は再生可能エネルギー発電設備の導入量合計が1MW以上、その他の市区町村は0.5MW以上を導入する計画を策定する必要があります。事業の中止・廃止時や計画最終年度終了時にこの導入量に達していない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
* **地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画を策定・改定していない場合**:
改正地球温暖化対策推進法に基づき改定された地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していることが要件です。ただし、令和7年度中に策定または改定する場合はこの限りではありません。この要件を満たさない場合、補助対象外となることがあります。
* **2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋が示されていない場合**:
交付対象事業を実施する地方公共団体の区域において、2050年度までのカーボンニュートラルに向けた具体的な道筋が示されていない場合、補助対象外となります。
* **2030年度までの公共施設・公用施設の電力CO2排出実質ゼロの目標を達成しない場合**:
交付対象事業を実施する地方公共団体は、2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとする目標を設定し、達成する必要があります。この目標を達成できない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
* **特定の事業要件(2.ア及びイ、または2.ア~オのうち2つ以上)を計画最終年度までに実施しない場合**:
事業の中止・廃止時や地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の最終年度終了時に、事業の要件である「2.ア及びイの2つを実施すること」または「2.ア~オの5つのうち2つ以上を実施すること」を満たしていない場合も、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画において、都道府県・指定都市・中核市は再生可能エネルギー発電設備の導入量合計が1MW以上、その他の市区町村は0.5MW以上を導入する計画を策定する必要があります。事業の中止・廃止時や計画最終年度終了時にこの導入量に達していない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
* **地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画を策定・改定していない場合**:
改正地球温暖化対策推進法に基づき改定された地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していることが要件です。ただし、令和7年度中に策定または改定する場合はこの限りではありません。この要件を満たさない場合、補助対象外となることがあります。
* **2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋が示されていない場合**:
交付対象事業を実施する地方公共団体の区域において、2050年度までのカーボンニュートラルに向けた具体的な道筋が示されていない場合、補助対象外となります。
* **2030年度までの公共施設・公用施設の電力CO2排出実質ゼロの目標を達成しない場合**:
交付対象事業を実施する地方公共団体は、2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとする目標を設定し、達成する必要があります。この目標を達成できない場合、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
* **特定の事業要件(2.ア及びイ、または2.ア~オのうち2つ以上)を計画最終年度までに実施しない場合**:
事業の中止・廃止時や地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の最終年度終了時に、事業の要件である「2.ア及びイの2つを実施すること」または「2.ア~オの5つのうち2つ以上を実施すること」を満たしていない場合も、過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返納を求められる可能性があります。
### **3. 特定の設備・費用に関する要件を満たさない場合**
* **必要最小限度の範囲を超える調査・設計等や付帯設備**:
設備導入にかかる調査・設計費用や付帯設備費用は、必要最小限度の範囲に限定して交付対象に含まれます。この範囲を超える部分は補助対象外となります。
* **地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則)**:
地方公共団体が自身の公共施設に自家消費を目的として太陽光発電設備を導入する場合、原則として本事業の対象外とされます。ただし、PPA(電力販売契約)やリース等により民間事業者が公共施設に導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む)の50%超に太陽光発電設備を導入する計画がある場合は、この限りではありません。
* **他の交付金事業と重複する設備種別**:
重点対策加速化事業の交付対象設備と同一の設備種別が、「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象となっている場合、同一施設におけるその設備種別は、重点対策加速化事業では交付対象外となります。これは、異なる補助制度間での重複支援を避けるための措置です。
* **事業に直接必要とされない経費**:
諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、賃金、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、雑役務費、委託料といった各費目は、「効果促進事業に直接必要な」もの、または「交付金事業の執行に直接必要な」ものに限定されています。そのため、当該事業の実施や執行に直接関連しないと判断される経費は、補助対象外となります。例えば、事業に関係のない出張旅費や、通常業務で使用する汎用的な備品であって事業に直接結びつかないものなどは、これに該当する可能性があります。
設備導入にかかる調査・設計費用や付帯設備費用は、必要最小限度の範囲に限定して交付対象に含まれます。この範囲を超える部分は補助対象外となります。
* **地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則)**:
地方公共団体が自身の公共施設に自家消費を目的として太陽光発電設備を導入する場合、原則として本事業の対象外とされます。ただし、PPA(電力販売契約)やリース等により民間事業者が公共施設に導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物(敷地を含む)の50%超に太陽光発電設備を導入する計画がある場合は、この限りではありません。
* **他の交付金事業と重複する設備種別**:
重点対策加速化事業の交付対象設備と同一の設備種別が、「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の交付対象となっている場合、同一施設におけるその設備種別は、重点対策加速化事業では交付対象外となります。これは、異なる補助制度間での重複支援を避けるための措置です。
* **事業に直接必要とされない経費**:
諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、賃金、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、雑役務費、委託料といった各費目は、「効果促進事業に直接必要な」もの、または「交付金事業の執行に直接必要な」ものに限定されています。そのため、当該事業の実施や執行に直接関連しないと判断される経費は、補助対象外となります。例えば、事業に関係のない出張旅費や、通常業務で使用する汎用的な備品であって事業に直接結びつかないものなどは、これに該当する可能性があります。
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これらの要件を十分に確認し、補助対象外となる事業や費用が含まれないよう注意することが重要です。
補助内容
この補助金制度は「津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金」であり、CO2排出量削減に資する設備等を導入する個人または事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することを目的としています。この事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用しており、その要件も満たす必要があります。
補助の対象となる主な内容とそれぞれの詳細な要件、補助率は以下の通りです。
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### **1. 補助金に共通する要件**
まず、全ての補助対象事業に共通する要件として、以下の点が挙げられます。
* **CO2排出削減効果**: CO2の排出削減に効果のある設備であることが必須です。
* **設備の種類**: 商用化され、導入実績のある設備であり、中古設備は対象外です。
* **J-クレジット制度との併用不可**: J-クレジット制度(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)への登録は行えません。
* **事前交付決定**: 事業着手前に交付決定を受ける必要があります。契約締結行為または工事着手日のいずれか早い方が交付決定前に行われた場合は、補助対象となりません。
* **事業完了期限**: 申請日が属する年度の3月31日までに事業(補助金の支払いまで)が完了している必要があります。
* **他制度との併用不可**: 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業は対象外です。
* **設備の種類**: 商用化され、導入実績のある設備であり、中古設備は対象外です。
* **J-クレジット制度との併用不可**: J-クレジット制度(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)への登録は行えません。
* **事前交付決定**: 事業着手前に交付決定を受ける必要があります。契約締結行為または工事着手日のいずれか早い方が交付決定前に行われた場合は、補助対象となりません。
* **事業完了期限**: 申請日が属する年度の3月31日までに事業(補助金の支払いまで)が完了している必要があります。
* **他制度との併用不可**: 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業は対象外です。
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### **2. 対象設備別の補助内容**
#### **(1) 太陽光発電設備(自家消費型)**
* **目的**: 太陽光発電設備の整備費用の一部を補助し、その更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
* **交付対象者**: 住宅、事業所、または津幡町の公共施設等に太陽光発電設備を設置する個人、事業者、PPA事業者、およびリース事業者。
* **交付要件**:
* 導入方法が自己所有、PPA方式、またはリース方式であること。
* 津幡町内に設置されるものであること。
* FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)またはFIP(再生可能エネルギー発電促進支援事業)制度の認定を取得しないこと。
* 自己託送を行わないものであること。
* 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
* 太陽光発電設備の発電電力の計測器等が設置されること。
* 導入設備で発電した電力量のうち、家庭用で30%以上、業務用で50%以上を自家消費すること。また、設置年度から町が求める期間、毎年発電量等の実績値を報告する必要があり、12ヶ月間での自家消費率が目標未満の場合は補助金返還の対象となる場合があります。
* **補助金額**:
* **個人**: 最大出力値に1kWあたり7万円を乗じた額(上限5kW)。
* **事業者**: 最大出力値に1kWあたり5万円を乗じた額(上限600kW)。
* **事業者が津幡町に設置する場合**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/2(千円未満切捨)。
* ※補助金の算定に用いる「太陽電池出力」は、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナーの定格出力の低い方を基準とします。
* **交付対象者**: 住宅、事業所、または津幡町の公共施設等に太陽光発電設備を設置する個人、事業者、PPA事業者、およびリース事業者。
* **交付要件**:
* 導入方法が自己所有、PPA方式、またはリース方式であること。
* 津幡町内に設置されるものであること。
* FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)またはFIP(再生可能エネルギー発電促進支援事業)制度の認定を取得しないこと。
* 自己託送を行わないものであること。
* 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
* 太陽光発電設備の発電電力の計測器等が設置されること。
* 導入設備で発電した電力量のうち、家庭用で30%以上、業務用で50%以上を自家消費すること。また、設置年度から町が求める期間、毎年発電量等の実績値を報告する必要があり、12ヶ月間での自家消費率が目標未満の場合は補助金返還の対象となる場合があります。
* **補助金額**:
* **個人**: 最大出力値に1kWあたり7万円を乗じた額(上限5kW)。
* **事業者**: 最大出力値に1kWあたり5万円を乗じた額(上限600kW)。
* **事業者が津幡町に設置する場合**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/2(千円未満切捨)。
* ※補助金の算定に用いる「太陽電池出力」は、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナーの定格出力の低い方を基準とします。
#### **(2) 蓄電池**
* **目的**: 太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助し、再生可能エネルギーの利用促進を図ります。
* **交付対象者**: 津幡町内に自ら居住する住宅に蓄電池設備を設置する個人、PPA事業者、およびリース事業者。
* **交付要件**:
* 本補助金の対象となる太陽光発電設備の付帯設備であること。
* 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
* 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。
* 1kWhあたり155,000円以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムであること。
* 蓄電池の仕様確認に係る取扱説明書等のコピーを提出すること。
* **補助金額**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/3(千円未満切捨)、上限25万円(概ね容量5kWh相当)。
* **交付対象者**: 津幡町内に自ら居住する住宅に蓄電池設備を設置する個人、PPA事業者、およびリース事業者。
* **交付要件**:
* 本補助金の対象となる太陽光発電設備の付帯設備であること。
* 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
* 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。
* 1kWhあたり155,000円以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムであること。
* 蓄電池の仕様確認に係る取扱説明書等のコピーを提出すること。
* **補助金額**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/3(千円未満切捨)、上限25万円(概ね容量5kWh相当)。
#### **(3) ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)**
* **目的**: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に係る費用の一部を補助し、家庭における温室効果ガスの削減を推進します。
* **交付対象者**: 津幡町内に自ら居住するZEHを新築または購入し所有する個人。
* **交付要件**:
* 津幡町内に新築する住宅、または購入する新築建売住宅であること。
* 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準(津幡町が属する地域区分5ではUA値0.60以下)を満たすこと。
* 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。
* 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を導入すること(売電を行う場合は余剰買取方式によること)。
* 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。
* **補助金額**: 1戸あたり55万円。
* **交付対象者**: 津幡町内に自ら居住するZEHを新築または購入し所有する個人。
* **交付要件**:
* 津幡町内に新築する住宅、または購入する新築建売住宅であること。
* 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準(津幡町が属する地域区分5ではUA値0.60以下)を満たすこと。
* 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。
* 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を導入すること(売電を行う場合は余剰買取方式によること)。
* 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。
* **補助金額**: 1戸あたり55万円。
#### **(4) 高効率給湯器**
* **目的**: 高効率給湯器設備の設置に係る費用の一部を補助し、家庭におけるエネルギー転換を促し、温室効果ガスを削減することを目的とします。
* **交付対象者**: 従来の給湯器に対して30%以上省CO2効果が得られる高効率給湯器を設置する者。
* **交付要件**:
* 従来の機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
* 津幡町内に自ら居住する住宅の敷地内に設置されるものであること。
* 高効率給湯器の導入方法が自己所有またはリースであること。
* **補助金額**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/2(千円未満切捨)、上限20万円。
* **交付対象者**: 従来の給湯器に対して30%以上省CO2効果が得られる高効率給湯器を設置する者。
* **交付要件**:
* 従来の機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
* 津幡町内に自ら居住する住宅の敷地内に設置されるものであること。
* 高効率給湯器の導入方法が自己所有またはリースであること。
* **補助金額**: 設置費用(工事費込み・税抜き)の1/2(千円未満切捨)、上限20万円。
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### **3. その他の補助対象設備(国の実施要領に基づく)**
上記の津幡町独自の補助対象の他、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」で補助対象となる設備も含まれます。
#### **(1) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**:
* 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車: 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(経済産業省「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とする)。
* 燃料電池自動車: CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。
* **交付要件**:
* **電気自動車・プラグインハイブリッド自動車**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る)。
* ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。
* **燃料電池自動車**:
* 主にCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること(車両導入前に調達方法を確認すること)。
* 外部給電が可能な燃料電池自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る)。
* ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。
* **交付率等**:
* 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車: 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(経済産業省「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とする)。
* 燃料電池自動車: CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。
* **交付要件**:
* **電気自動車・プラグインハイブリッド自動車**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る)。
* ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。
* **燃料電池自動車**:
* 主にCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること(車両導入前に調達方法を確認すること)。
* 外部給電が可能な燃料電池自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る)。
* ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。
#### **(2) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**:
* 充放電設備・充電設備:
* 設置場所が公共施設または災害拠点の場合: 1/2以内。
* 設置場所が公共施設または災害拠点以外の場合: 1/3以内。
* 外部給電器: 1/3以内。
* **交付要件**:
* 原則として車載型蓄電池等(EV・PHEV・FCV)で導入する設備の付帯設備、または経路充電や目的地充電の設備であること。
* 充放電設備、充電設備について、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄に限る。
* **交付率等**:
* 充放電設備・充電設備:
* 設置場所が公共施設または災害拠点の場合: 1/2以内。
* 設置場所が公共施設または災害拠点以外の場合: 1/3以内。
* 外部給電器: 1/3以内。
* **交付要件**:
* 原則として車載型蓄電池等(EV・PHEV・FCV)で導入する設備の付帯設備、または経路充電や目的地充電の設備であること。
* 充放電設備、充電設備について、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄に限る。
#### **(3) EV自動車(カーシェア)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**:
* 電気自動車カーシェア: 上限100万円/台。
* プラグインハイブリッド自動車カーシェア: 上限60万円/台。
* ※ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額を上限とする。
* **交付要件**:
* 車載型蓄電池等における電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の交付要件を満たすこと。
* 以下のいずれかの要件を満たすカーシェア事業であること:
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯)に地域住民等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 上記以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たもの。
* 本交付金により充放電設備、充電設備または外部給電器を導入する場合には、充放電設備の補助要件に準ずること。
* **交付率等**:
* 電気自動車カーシェア: 上限100万円/台。
* プラグインハイブリッド自動車カーシェア: 上限60万円/台。
* ※ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額を上限とする。
* **交付要件**:
* 車載型蓄電池等における電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の交付要件を満たすこと。
* 以下のいずれかの要件を満たすカーシェア事業であること:
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯)に地域住民等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償または無償で貸し渡すもの。
* 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するもの。
* 上記以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たもの。
* 本交付金により充放電設備、充電設備または外部給電器を導入する場合には、充放電設備の補助要件に準ずること。
#### **(4) EVバス**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。
* バスをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特殊車も含む。
* 自家用であること。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**:
* 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。再エネ発電設備を設置できない場合や容量不足の場合は、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書等)の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完できること。
* 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。
* バスをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特殊車も含む。
* 自家用であること。
#### **(5) EV清掃車**
* EV清掃車自体は補助対象の項目として記載がありますが、詳細な交付率や交付要件に関する具体的な記述はコンテキスト情報には見つかりませんでした。
#### **(6) 水素等関連設備**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* 他の補助対象設備の付帯設備であること。
* CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(または一体となって使用)するものであること。
* CO2削減が図れる事業であることを前提とし、設備における水素等の利用割合は問わない。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* 他の補助対象設備の付帯設備であること。
* CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(または一体となって使用)するものであること。
* CO2削減が図れる事業であることを前提とし、設備における水素等の利用割合は問わない。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
#### **(7) その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム 等)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* 他の補助対象設備の付帯設備であること。
* 地中化のための設備も交付対象とする。
* エネルギーマネジメントシステムについては、平時に省エネ効果が得られ、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができる機器であるか、またはシステム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器(ソフトウェア含む)であること。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* 他の補助対象設備の付帯設備であること。
* 地中化のための設備も交付対象とする。
* エネルギーマネジメントシステムについては、平時に省エネ効果が得られ、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測、データ収集・分析・評価ができる機器であるか、またはシステム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器(ソフトウェア含む)であること。
#### **(8) ZEB(業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内。
* 新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内。
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内。
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内。
* **上限額**: 5億円/棟/年(ただし延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)。延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外。
* **交付要件**:
* 対象となる建築物は、地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む)の所有する新築または既存の建築物等、またはそれ以外の者が所有する新築または既存の業務用建築物等(新築の場合は延べ面積2,000㎡以上のものが基本)であること。
* LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅認証制度に基づく認証を受けている住宅との重複適用は不可。
* BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の認証を取得すること。
* ZEBの定義を満たすこと。
* 本交付の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。
* 事業実施主体が買取再販業者等の場合、交付金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。
* **交付率等**:
* 新築建築物の『ZEB』化: 1/2以内。
* 新築建築物のNearly ZEB化: 1/3以内。
* 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化: 1/4以内。
* 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化(ZEB Ready化、ZEB Oriented化): 2/3以内。
* **上限額**: 5億円/棟/年(ただし延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)。延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外。
* **交付要件**:
* 対象となる建築物は、地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む)の所有する新築または既存の建築物等、またはそれ以外の者が所有する新築または既存の業務用建築物等(新築の場合は延べ面積2,000㎡以上のものが基本)であること。
* LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅認証制度に基づく認証を受けている住宅との重複適用は不可。
* BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の認証を取得すること。
* ZEBの定義を満たすこと。
* 本交付の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。
* 事業実施主体が買取再販業者等の場合、交付金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。
#### **(9) 水素等利活用設備(住宅・建築物)**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を住宅・建築物内に供給する事業であること。
* CO2削減が図れる事業であることを前提とし、設備における水素等の利用割合は問わない。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
* **交付率等**: 2/3以内。
* **交付要件**:
* CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を住宅・建築物内に供給する事業であること。
* CO2削減が図れる事業であることを前提とし、設備における水素等の利用割合は問わない。
* 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
#### **(10) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等**
* **事業実施主体**: 地方公共団体、民間事業者・個人。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**:
* **高効率空調機器**: 従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。
* **高機能換気設備**: 平時に活用するものであり、以下の要件を全て満たすこと。
* 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること。
* 必要換気量(1人あたり毎時30㎥以上)を確保すること(建築物の構造上困難な場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計)。
* 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること。
* **高効率照明機器**:
* 調光制御機能を有するLEDに限る(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設の照明、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない)。
* 固有エネルギー消費効率の基準値(光源色が昼光色・昼白色・白色:100 lm/W以上、光源色が温白色・電球色:50 lm/W以上)を満たすこと。
* **高効率給湯機器**: 従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。
* **コージェネレーションシステム**: 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。温泉付随ガスを燃料とする場合は、温泉法に基づく採取の許可または確認を受けていること。
* **交付率等**: 1/2以内。
* **交付要件**:
* **高効率空調機器**: 従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。
* **高機能換気設備**: 平時に活用するものであり、以下の要件を全て満たすこと。
* 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること。
* 必要換気量(1人あたり毎時30㎥以上)を確保すること(建築物の構造上困難な場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計)。
* 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること。
* **高効率照明機器**:
* 調光制御機能を有するLEDに限る(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設の照明、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない)。
* 固有エネルギー消費効率の基準値(光源色が昼光色・昼白色・白色:100 lm/W以上、光源色が温白色・電球色:50 lm/W以上)を満たすこと。
* **高効率給湯機器**: 従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。
* **コージェネレーションシステム**: 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること。温泉付随ガスを燃料とする場合は、温泉法に基づく採取の許可または確認を受けていること。
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### **4. 補助対象経費について**
補助対象経費の細目や内容については、事業が活用している「重点対策加速化事業」の対象経費一覧で確認が必要です。消費税および地方消費税は補助対象経費に含められません。また、補助事業を行うにあたっては、他事業と区分して経理管理を行い、証拠書類によって金額等が明確に確認できるもののみが対象となります。
この補助金は、CO2排出量削減に資する様々な設備導入を支援し、地域全体のカーボンニュートラル化を加速させることを目指しています。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)