扶桑町都市緑化推進事業補助金(令和7年度) | 屋上・壁面・生垣等の緑化支援
目的
扶桑町内の市街化区域等において、民有地の緑化を促進し、良好な都市環境と潤いのある街並みを形成することを目的としています。町内の事業者や個人が実施する屋上・壁面緑化や生垣の設置、空地緑化等に係る経費の一部を補助します。愛知県の「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」と連携し、地域全体の緑豊かな環境づくりを図ります。
扶桑町都市緑化推進事業補助金 申請スケジュール
本補助金は、交付決定通知を受ける前に事業に着手(契約・発注・工事開始等)した場合、補助の対象外となります。
また、事業完了後の実績報告は当該年度の3月15日までに手続きを完了する必要があります。
- 交付申請
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町長が定める時期まで(※事業着手前に提出)
「扶桑町都市緑化推進事業補助金交付申請書」(様式第1)に以下の書類を添えて提出します。- 事業計画書(様式第1-1)
- 事業費内訳明細書(様式第2)
- 見積書など事業費を証明する書類
- 事業場所の位置図、計画平面図、断面図などの図面
- 着手前写真(未着手がわかるもの)
- 維持管理に関する誓約書(様式第3)
- 納税証明書(町税)
- (該当する場合)所有者の承諾書、管理義務の取決め書など
- 審査・交付決定
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申請受理後、速やかに
町長による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」(様式第4)が通知されます。
※この通知には、事業表示看板の設置や維持管理に関する条件が付されることがあります。
- 事業着手・実施
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交付決定通知を受けた日以後
必ず交付決定通知を受けた日以後に事業に着手してください。
【各種手続き】- 申請取下げ:交付決定通知から15日以内に要提出。
- 計画変更(廃止・中止含む):直ちに「計画変更承認申請書」(様式第3号)を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了・実績報告
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事業完了後遅滞なく(期限:当該年度の3月15日まで)
事業完了後、「実績報告書」(様式第5号)を提出します。
提出書類:- 事業報告書(様式第6)
- 事業実施後の平面図、断面図等
- 領収書の写し(経費を証明するもの)
- 事業実施中および完了後の写真
- 交付額確定・請求・交付
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実績報告の審査・検査後
実績報告書の審査および現地調査により、内容が適合していると認められた場合、「確定通知書」(様式第7)が通知されます。
その後、「請求書」(様式第8)を提出することで、速やかに補助金が交付されます。
- 状況報告(事業完了後)
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町長が必要と認めた場合
事業完了後も緑化施設の適正な維持管理が求められます。
維持管理状況の確認が必要と認められた場合、「状況報告書」(様式第9)に位置図、図面、状況写真を添えて提出する必要があります。
対象となる事業
扶桑町が実施している「扶桑町都市緑化推進事業補助金制度」です。町内の緑化を促進し、良好な都市環境を形成することを目的としており、大きく分けて二つの補助金制度が存在します。
■1 扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(間接補助事業)
愛知県の「あいち森と緑づくり税」を財源とする間接補助事業で、「緑の街並み推進事業」として位置づけられています。町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落における民有地の建物や敷地の緑化が対象です。
<補助対象となる事業の種類と要件>
- 屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化:緑化対象面積の合計が概ね50平方メートル以上
- 生垣の設置:延長が15メートル以上
- 民有樹林地活用型事業:既存樹林地200平方メートル以上、かつ園路整備50平方メートル以上(既存樹林地面積の1/4以下)
<共通の評価基準(以下のいずれかに該当必須)>
- 公開性:一般開放、公道接道、または眺望可能でHP等で公開できること
- 植栽率:緑化面積のうち樹木等の占める面積が60パーセント以上
- 中高木植栽:高木、中高木による植栽の面積が緑化面積の25パーセント以上
- 生垣設置:公道・隣地境界に面し、1mあたり2本以上植栽(生垣のみ申請の場合は必須)
- 民有樹林地活用:一般の人々が立ち入り可能であること
<補助対象経費>
- 緑化事業(屋上・壁面・空地・駐車場緑化、生垣設置):植栽費(材料費、作業費)、植栽基盤費、かん水施設費
- 民有樹林地活用型事業:園路整備費、柵、ベンチ、自然解説板、案内板の整備費
<交付額・補助率>
- 対象経費の2分の1(上限500万円)
- 屋上緑化、壁面緑化:1平方メートルあたり3万円
- 駐車場緑化:1平方メートルあたり2万円
- 空地緑化:1平方メートルあたり1万5千円
- 生垣設置:延長1メートルあたり5千円
- 民有樹林地活用型事業:工事対象面積1平方メートルあたり1万円
- ※算出された交付額が10万円未満の場合は交付されません。
<補助対象者>
- 対象事業を行う予定であり、町税の滞納をしていない者
■2 扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生け垣の設置)
建築物の屋上や壁面の緑化、および生垣の新たな設置を支援し、扶桑町の緑化をより手軽に進めることを目的としています。
<補助対象となる事業の種類と要件>
- 屋上緑化:緑化面積3平方メートル以上(プランターの場合は1基100リットル以上)
- 壁面緑化:緑化面積3平方メートル以上
- 生垣の設置:延長5メートル以上(既存塀撤去の場合は2メートル以上)。1メートルにつき2本以上植栽。公道面の場合はセットバック要。
<補助額>
- 植栽設置にかかる経費の2分の1
- 屋上緑化:1平方メートルあたり2万円(上限30万円)
- 壁面緑化:1平方メートルあたり1万円(上限30万円)
- 生垣の設置:延長1メートルあたり6千円(上限10万円)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 事業に着手した後の申請(必ず着手前に申請が必要)。
- 暴力団の利益になると認められる事業。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある敷地での事業。
- 他の補助金の交付を受ける緑化事業。
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業。
- 敷地に定着せず移動可能なもの(プランターなど)。
- ※ただし「扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化)」については、1基100リットル以上のプランターは対象となります。
- 工場立地法に基づく緑化率の規制がある場合の義務分(義務を2パーセント以上上回る部分のみ対象)。
- 生育期間が2年を見込めない植栽や、1年草の植栽。
- 交付額が10万円未満となる場合(「扶桑町都市緑化推進事業補助金制度(間接補助事業)」において)。
補助内容
■緑の街並み推進事業
<対象要件>
- 敷地内の緑化施設の面積が50平方メートル以上であること
- 生垣の場合、延長が15メートル以上であること(生垣の延長は幹から幹までの長さで算定)
- 「緑化施設評価認定表」(別表第1)に定められた評価基準を満たすこと
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業ではないこと
- 原則として緑化施設の管理予定者と申請者が同一であること(管理取り決めがある場合を除く)
- 申請者が敷地所有者と異なる場合は所有者の承諾を得ていること
- プランターなど、敷地等に定着せず移動可能なものは使用していないこと
<民有樹林地活用の条件(該当する場合)>
- 既存民有樹林地の対象規模が200平方メートル以上であること
- 整備する園路等の面積が50平方メートル以上であり、かつ既存民有樹林地面積の4分の1を超えない範囲であること
<補助金の額>
「扶桑町都市緑化推進事業補助金交付要綱」の別表第2に定められており、千円未満の端数は切り捨てられます。具体的な金額は、別途定められた基準に基づき算定されます。
<補助対象経費と消費税の扱い>
- 対象経費は別表第3に定められている
- 原則として消費税および地方消費税は含まない
- 個人事業者ではない個人、免税事業者、簡易課税事業者などは消費税等を含めて算定可能
対象者の詳細
補助対象者の基本定義
扶桑町内の民有地の緑化を推進することを目的として、以下の要件を満たす個人または団体が対象となります。
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基本的な要件
扶桑町が定める補助対象事業(緑の街並み推進事業)を行う予定であること、町税の滞納をしていないこと -
土地の所有・管理関係
設置される緑化施設の管理予定者であること(管理義務の取り決めがある場合は例外あり)、申請者が敷地等の所有者と異なる場合は、所有者の承諾を得ていること
補助対象事業の具体的な要件(緑の街並み推進事業)
町内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落において、以下の規模および評価基準を満たす事業を行う者が対象となります。
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緑化規模の基準
屋上・壁面・空地・駐車場緑化:合計面積が概ね50㎡以上であること、生垣:延長が15m以上であること、民有樹林地活用型:既存樹林地200㎡以上かつ整備面積50㎡以上であること -
緑化施設の評価基準(いずれか1つ以上に該当)
公開性:一般に開放、公道に接している、またはウェブサイトで状況を公開できること、植栽率:緑化面積のうち樹木等が占める面積が60%以上であること、中高木植栽:緑化面積の25%以上が中高木による植栽であること、生垣設置:1メートル当たり2本以上植栽され、公道または隣地境界に面していること、民有樹林地活用:一般の人々が立ち入ることができること
消費税等の取り扱いに関する特例対象者
以下の申請者に限り、消費税および地方消費税を含めて補助交付金額を算定することが可能です。
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特例が適用される対象
個人事業者ではない個人、消費税法における納税義務者とならない事業者(免税事業者)、簡易課税事業者、国または地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る)、消費税法別表3に掲げる法人、課税売上割合が低い等の理由から消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象から除外されます。
- 町税を滞納している者
- 扶桑町暴力団排除条例に規定する暴力団の利益になると認められる者
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とした事業を行う者
- プランターなど、敷地に定着せず移動可能なものを使用する事業
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある敷地等での緑化
- 他の補助金を受けている緑化事業
※工場立地法に基づく緑化率規制がある場合、法律で義務付けられている緑化分は補助対象外となります(義務を2%以上上回る部分のみが対象)。
※補助金の交付決定通知日より前に着手した事業は対象外です。
※申請を検討される場合は、扶桑町都市政策課まで事前にお問い合わせください。
※詳細は「扶桑町都市緑化推進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1003003.html
- 三次市公式サイトトップページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、紙媒体での書類提出が必要です。Wordファイルを利用する際は、一度パソコンに保存してから開くことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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