終了済 掲載日:2025/12/10

阿見町 令和8年度 市民活動スタート補助金(公益的な地域活動支援)

上限金額
5万円
申請期限
2025年12月26日
茨城県|阿見町 茨城県阿見町 公募開始:2025/12/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

阿見町内で設立2年以内の市民活動団体を対象に、地域貢献や課題解決に繋がる公益的な事業の実施費用の一部を補助します。協働のまちづくりを推進し、設立初期の団体のスタートアップを後押しすることで、地域社会の活性化を図ることを目的としています。町民を対象とした新規事業の企画・運営を支援し、持続可能な活動の定着を目指します。

阿見町市民活動スタート補助金 申請スケジュール

本補助金は、地域に貢献する設立初期の団体を応援する制度です。
令和7年12月の応募開始から令和9年3月の事業成果報告会まで、約1年半にわたるプロセスとなります。
初めて応募する団体は、スムーズな申請のために令和7年12月19日(金)までに町への事前相談を行うことが推奨されています。
募集・応募・事前相談
応募受付:2025年12月12日〜12月26日
(事前相談期限:12月19日まで)

補助金交付を希望する団体は、応募書類を作成し提出します。

  • 事前相談(推奨):12月19日(金)までに町民活動課または町民活動センターへ連絡し、制度説明を受けることが可能です。
  • 提出書類:応募書類表紙、事業計画書、事業収支予算書、申込団体概要書、団体の構成員名簿など。
  • 提出方法:阿見町町民活動課(役場2階)または町民活動センターへの直接提出(事前相談済みならメール・郵送可)。
審査・決定(事業提案説明会)
説明会:2026年2月13日
結果通知:2026年3月頃

提出書類およびプレゼンテーションに基づく審査が行われます。

  • 事業提案説明会:令和8年2月13日(金)に開催。応募団体は出席し、事業内容の説明(プレゼンテーション)を行います。
  • 審査結果:令和8年3月頃に通知されます。
補助金交付申請・交付決定
申請受付:2026年4月
交付決定:申請後1週間程度

審査を通過した団体は、正式な交付申請を行います。

  • 交付決定通知:申請後、およそ1週間程度で送付されます。
  • 事業開始時期:交付決定通知の日付以降に発生した経費が補助対象となります。通知受領後に事業を開始してください。
事業実施・進捗状況確認
進捗調査:2026年9月

計画に基づき事業を実施します。事業期間の途中で、進捗状況の確認が行われます。

  • 市民活動団体の行動:進捗状況調査書を作成し、提出します。
実績報告
提出期限:事業完了後30日以内
(最終期限:2027年3月5日)

事業完了後、速やかに実績報告を行います。

  • 提出期限:事業完了後30日以内、遅くとも令和9年3月5日(金)まで。
  • 内容:事業の成果、経費の支出内容(領収書添付)などを詳細に報告します。
補助金振込・事業成果報告会
振込:確定後2週間程度
報告会:2027年3月

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、振込が行われます。

  • 補助金振込:確定通知後、約2週間程度で指定口座へ振り込まれます。(※書類不備等は翌年度振込になる可能性あり)
  • 事業成果報告会:令和9年3月に開催。事業を完了した団体は出席し、成果の発表を行います。

対象となる事業

阿見町市民活動スタート補助金の「対象となる事業」について、詳しくご説明します。この補助金は、地域に貢献する公益的な市民活動を応援するもので、設立初期の団体からの「事業(活動)」提案に対して、その費用の一部を補助する仕組みです。

■事業要件

対象となる事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。

<基本的な要件>
  • 対象者と実施場所: 町民等(町内在住、在勤、または在学する者)を対象とし、主に阿見町内で実施する事業である必要があります。具体的な目安として、事業の対象者の少なくとも8割が町民等であること、また、実施場所についても8割が町内であることが望ましいとされています。
  • 企画主体: 補助金を申請する団体(対象団体)が自ら企画する事業でなければなりません。
  • 目的: 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であることが求められます。これは、地域社会全体の利益に貢献し、団体と町民、または他の団体との連携を促進するような活動を指します。
  • 実施期間: 支援を受けようとする年度内に完了する事業である必要があります。補助金の交付決定後に事業を開始し、年度末(遅くとも令和9年3月など)までに終了する計画を立てる必要があります。
<事業要件に関する補足事項(既存事業の扱い)>
  • 既に行っている事業であっても、上記の事業要件を満たし、かつ初めての申請である場合に限り対象となります。申請書には、「現在も行っている部分」と「新たに企画した部分」を明確に区別して記入する必要があります。
<事業計画書に求められる視点>
  • 妥当性: 事業の目的と、実施することによって期待される効果が適切であるか。
  • 実現性: 事業の周知方法や感染症対策など、計画が着実に実施可能であるか。
  • 公益性: 事業が多くの町民にとって利益として還元されるものであるか。
  • 先駆性: 自由な発想やアイデアに基づき、新たな方法や仕組みを取り入れた事業内容であるか。
  • 発展性: 事業の実施が、団体や地域の発展に繋がる可能性があるか。
<事業関連分野の例>
  • 地域福祉に関する活動
  • 健康増進・子育て支援に関する活動(例として「○○による子育て支援事業」)
  • 防犯・防災・災害救援に関する活動
  • 社会教育・生涯学習に関する活動
  • 文化・スポーツ振興に関する活動
  • 環境保全・リサイクルに関する活動
  • 観光振興・地域ブランド作成に関する活動
  • 男女共同参画に関する活動
  • 自治活動支援に関する活動
  • その他地域社会に貢献する活動

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 内部活動に限定される事業: サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業は認められません。より多くの町民等の利益に繋がることが補助金の趣旨であるため、広く参加を募り、会員外の参加も促すような計画が必要です。
  • 施設整備目的の事業: 施設等の建設や整備を目的とする事業は対象外です。
  • 公的機関からの重複助成: 国、地方公共団体、公共・公益法人等の公的機関から、申請する事業と内容が一部でも重なる補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業は申請できません。
    • ただし、これらの機関から補助金等を受けている団体でも、申請事業を対象としない、または一部にも含まれていない補助金等であれば申請可能です。
    • 民間の補助金との重複申請は可能ですが、収支予算書に収入として記載し、全体の収支がプラスになる場合は補助金が減額されることがあります。
  • 営利目的の事業: 特定の個人や団体の利潤を追求することを目的とする事業は対象外です。
  • 実体を伴わない、または全委託事業: 備品購入のみで活動を伴わない事業や、事業の全てを外部に委託して完結するような事業は対象となりません。
  • 新規企画事業の継続性: 新たに企画する事業の場合、1年限定で企画され、補助期間後に何らかの関連活動を継続しないことが明らかな事業は対象となりません。

補助内容

■阿見町市民活動スタート補助金

<補助金額・補助率・回数>
項目内容
補助上限額1事業につき5万円以内
補助率補助対象経費総額の10分の9
申請回数1団体につき1回まで
<対象となる団体>
  • 設立してから2年以内であること
  • 阿見町内に事務所を有するか、または町内に主な活動の拠点があること
  • 構成員が2人以上で、町民等(在住・在勤・在学)が含まれていること
  • 事業の執行および事務の処理を独立して行うことができること
<対象となる事業>
  • 町民等を対象として、主に町内で実施する事業(対象者・場所の8割が町内目安)
  • 対象団体自らが企画する事業
  • 協働のまちづくりの発展に繋がる事業
  • 支援を受けようとする年度内に完了する事業
  • 新規性のある事業(継続性が見込まれるもの)
  • 公益性のある事業(会員外の参加も募るもの)
<補助対象経費>
  • 人件費及び報償費(外部講師謝礼、アルバイト代等)
  • 旅費(外部講師等の交通費・宿泊費等)
  • 需用費(消耗品、印刷製本費、材料代等)
  • 食糧費(食材費、弁当代等)
  • 役務費(郵便料、通信費、保険料等)
  • 委託料(警備費、会場設営費等)
  • 使用料・賃借料(会場使用料、物品レンタル料等)
  • 備品購入費(事業に活用する継続使用備品)
  • その他の経費(町長が適当と認めるもの)
  • 賞品・記念品代(スポーツ大会等)

対象者の詳細

補助金交付の対象となる団体(対象団体)

阿見町市民活動スタート補助金の交付対象となる団体は、市民活動を行う団体で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 設立期間
    設立してから2年以内であること
  • 活動拠点
    町内に事務所を有しているか、または町内に主な活動の拠点があること
  • 構成員
    構成員が2人以上で構成されていること、構成員の中に町内在住、在勤、若しくは在学する者(町民等)が含まれていること
  • 独立性
    事業の執行や事務の処理を、他の団体や機関に依存せず独立して行うことができること

補助事業がサービスを提供する対象者(受益者)

補助金を活用して実施する事業の受益者については、以下の要件があります。

  • 基本対象
    事業は「町民等」を主な対象とし、かつ「主に町内で実施する事業」であること
  • 町民等以外の参加
    少なくとも対象者全体の8割が町民等(町内在住・在勤・在学者)となるように企画すること
  • 会員のみの活動の制限
    会員のみを対象とした活動は原則不可、会員外の参加も募って活動の輪が広がるような計画とすること

外部講師等へ謝礼を支払う際の相手方

補助対象経費となる外部講師等への謝礼の相手方区分は以下の通りです。
※講師へ支払う交通費は、基本的に謝礼に含まれます。

  • 講師を生業としない一般の方(町内)
    1回あたり7,000円以内
  • 講師を生業としない一般の方(町外)
    1回あたり9,000円以内
  • その他の講師
    講師を生業としている方など、個別に見積もりを取得し、その見積書を添付する必要がある

■対象とならない団体

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する団体は対象外となります。

  • 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
  • 選挙活動、政治前活動、または宗教的活動を目的とする団体
  • 阿見町暴力団排除条例に規定される暴力団またはその関係者の統制下にある団体
  • その他、法令や公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体

※この情報は対象者の詳細理解の一助として作成されています。詳細は最新の公募要領等をご確認ください。

お問合せ窓口

阿見町 町民活動課
TEL:029-888-1111 (内線番号は274または722)
Email:chokatsu-ofc@town.ami.lg.jp
受付時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
阿見町役場 2階
町民活動課阿見町役場内に設置されており、補助金の申請や手続きに関する窓口です。
事前相談の期限は令和7年12月19日(金)と定められており、応募前には必ずご来庁(またはご来所)の上、説明を受けることが推奨されています。
町民活動センター
TEL:029-888-2051
Email:center@ami-cac.org
受付時間
補助金の応募受付期間中は、午前10時から午後4時30分までです。一般的な開所時間としては、午前10時から午後5時までとなっています。
※毎週月曜日、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
マイアミ ショッピングセンター 3階
所在地: 阿見町大字阿見2958
市民活動に関する一般的な相談や、設立初期の団体における様々な悩み(例:定款の作成、他の団体との連携方法など)にも対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。