公募中 掲載日:2025/10/30

市民活動スタート補助金(令和8年度)

上限金額
5万円
申請期限
2025年12月26日
茨城県|阿見町 茨城県阿見町 公募開始:2025/12/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

町では、地域に貢献する市民活動を行っている皆さんを応援しています。
※事前相談が必要です。事前相談期限:2025/12/19まで。

阿見町市民活動スタート補助金 申請スケジュール

本補助金は、地域に貢献する設立初期の団体を応援する制度です。
令和7年12月の応募開始から令和9年3月の事業成果報告会まで、約1年半にわたるプロセスとなります。
初めて応募する団体は、スムーズな申請のために令和7年12月19日(金)までに町への事前相談を行うことが推奨されています。
募集・応募・事前相談
応募受付:2025年12月12日〜12月26日
(事前相談期限:12月19日まで)

補助金交付を希望する団体は、応募書類を作成し提出します。

  • 事前相談(推奨):12月19日(金)までに町民活動課または町民活動センターへ連絡し、制度説明を受けることが可能です。
  • 提出書類:応募書類表紙、事業計画書、事業収支予算書、申込団体概要書、団体の構成員名簿など。
  • 提出方法:阿見町町民活動課(役場2階)または町民活動センターへの直接提出(事前相談済みならメール・郵送可)。
審査・決定(事業提案説明会)
説明会:2026年2月13日
結果通知:2026年3月頃

提出書類およびプレゼンテーションに基づく審査が行われます。

  • 事業提案説明会:令和8年2月13日(金)に開催。応募団体は出席し、事業内容の説明(プレゼンテーション)を行います。
  • 審査結果:令和8年3月頃に通知されます。
補助金交付申請・交付決定
申請受付:2026年4月
交付決定:申請後1週間程度

審査を通過した団体は、正式な交付申請を行います。

  • 交付決定通知:申請後、およそ1週間程度で送付されます。
  • 事業開始時期:交付決定通知の日付以降に発生した経費が補助対象となります。通知受領後に事業を開始してください。
事業実施・進捗状況確認
進捗調査:2026年9月

計画に基づき事業を実施します。事業期間の途中で、進捗状況の確認が行われます。

  • 市民活動団体の行動:進捗状況調査書を作成し、提出します。
実績報告
提出期限:事業完了後30日以内
(最終期限:2027年3月5日)

事業完了後、速やかに実績報告を行います。

  • 提出期限:事業完了後30日以内、遅くとも令和9年3月5日(金)まで。
  • 内容:事業の成果、経費の支出内容(領収書添付)などを詳細に報告します。
補助金振込・事業成果報告会
振込:確定後2週間程度
報告会:2027年3月

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、振込が行われます。

  • 補助金振込:確定通知後、約2週間程度で指定口座へ振り込まれます。(※書類不備等は翌年度振込になる可能性あり)
  • 事業成果報告会:令和9年3月に開催。事業を完了した団体は出席し、成果の発表を行います。

対象となる事業

阿見町市民活動スタート補助金の「対象となる事業」について、詳しくご説明します。この補助金は、地域に貢献する公益的な市民活動を応援するもので、設立初期の団体からの「事業(活動)」提案に対して、その費用の一部を補助する仕組みです。

■1 事業要件

対象となる事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。

<基本的な要件>
  • 対象者と実施場所: 町民等(町内在住、在勤、または在学する者)を対象とし、主に阿見町内で実施する事業である必要があります。具体的な目安として、事業の対象者の少なくとも8割が町民等であること、また、実施場所についても8割が町内であることが望ましいとされています。
  • 企画主体: 補助金を申請する団体(対象団体)が自ら企画する事業でなければなりません。
  • 目的: 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であることが求められます。これは、地域社会全体の利益に貢献し、団体と町民、または他の団体との連携を促進するような活動を指します。
  • 実施期間: 支援を受けようとする年度内に完了する事業である必要があります。補助金の交付決定後に事業を開始し、年度末(遅くとも令和9年3月など)までに終了する計画を立てる必要があります。
<事業要件に関する補足事項(既存事業の扱い)>
  • 既に行っている事業であっても、上記の事業要件を満たし、かつ初めての申請である場合に限り対象となります。申請書には、「現在も行っている部分」と「新たに企画した部分」を明確に区別して記入する必要があります。
<事業計画書に求められる視点>
  • 妥当性: 事業の目的と、実施することによって期待される効果が適切であるか。
  • 実現性: 事業の周知方法や感染症対策など、計画が着実に実施可能であるか。
  • 公益性: 事業が多くの町民にとって利益として還元されるものであるか。
  • 先駆性: 自由な発想やアイデアに基づき、新たな方法や仕組みを取り入れた事業内容であるか。
  • 発展性: 事業の実施が、団体や地域の発展に繋がる可能性があるか。
<事業関連分野の例>
  • 地域福祉に関する活動
  • 健康増進・子育て支援に関する活動(例として「○○による子育て支援事業」)
  • 防犯・防災・災害救援に関する活動
  • 社会教育・生涯学習に関する活動
  • 文化・スポーツ振興に関する活動
  • 環境保全・リサイクルに関する活動
  • 観光振興・地域ブランド作成に関する活動
  • 男女共同参画に関する活動
  • 自治活動支援に関する活動
  • その他地域社会に貢献する活動

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 内部活動に限定される事業: サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業は認められません。より多くの町民等の利益に繋がることが補助金の趣旨であるため、広く参加を募り、会員外の参加も促すような計画が必要です。
  • 施設整備目的の事業: 施設等の建設や整備を目的とする事業は対象外です。
  • 公的機関からの重複助成: 国、地方公共団体、公共・公益法人等の公的機関から、申請する事業と内容が一部でも重なる補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業は申請できません。
    • ただし、これらの機関から補助金等を受けている団体でも、申請事業を対象としない、または一部にも含まれていない補助金等であれば申請可能です。
    • 民間の補助金との重複申請は可能ですが、収支予算書に収入として記載し、全体の収支がプラスになる場合は補助金が減額されることがあります。
  • 営利目的の事業: 特定の個人や団体の利潤を追求することを目的とする事業は対象外です。
  • 実体を伴わない、または全委託事業: 備品購入のみで活動を伴わない事業や、事業の全てを外部に委託して完結するような事業は対象となりません。
  • 新規企画事業の継続性: 新たに企画する事業の場合、1年限定で企画され、補助期間後に何らかの関連活動を継続しないことが明らかな事業は対象となりません。

補助内容

■1 阿見町市民活動スタート補助金

<補助金額・補助率・回数>
項目内容
補助上限額1事業につき5万円以内
補助率補助対象経費総額の10分の9
申請回数1団体につき1回まで
<対象となる団体>
  • 設立してから2年以内であること
  • 阿見町内に事務所を有するか、または町内に主な活動の拠点があること
  • 構成員が2人以上で、町民等(在住・在勤・在学)が含まれていること
  • 事業の執行および事務の処理を独立して行うことができること
<対象となる事業>
  • 町民等を対象として、主に町内で実施する事業(対象者・場所の8割が町内目安)
  • 対象団体自らが企画する事業
  • 協働のまちづくりの発展に繋がる事業
  • 支援を受けようとする年度内に完了する事業
  • 新規性のある事業(継続性が見込まれるもの)
  • 公益性のある事業(会員外の参加も募るもの)
<補助対象経費>
  • 人件費及び報償費(外部講師謝礼、アルバイト代等)
  • 旅費(外部講師等の交通費・宿泊費等)
  • 需用費(消耗品、印刷製本費、材料代等)
  • 食糧費(食材費、弁当代等)
  • 役務費(郵便料、通信費、保険料等)
  • 委託料(警備費、会場設営費等)
  • 使用料・賃借料(会場使用料、物品レンタル料等)
  • 備品購入費(事業に活用する継続使用備品)
  • その他の経費(町長が適当と認めるもの)
  • 賞品・記念品代(スポーツ大会等)