終了済
掲載日:2025/12/10
阿見町 市民活動支援補助金(令和8年度)|地域活性化や協働のまちづくりを支援
上限金額
20万円
申請期限
2025年12月26日
茨城県|阿見町
茨城県阿見町
公募開始:2025/12/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
阿見町内で公益的な活動を行う市民活動団体を対象に、地域の活性化や課題解決、協働のまちづくりに資する事業の実施費用の一部を補助します。町民が主体となって取り組む活動を財政面から支援することで、市民活動の活性化を図り、町民と行政が協力して発展する地域社会の実現を目指します。対象は町民を主な受益者とする、団体自らが企画・実施する事業です。
阿見町市民活動支援補助金 申請スケジュール
本補助金のスケジュールは、募集から補助金の振込、事業成果報告会までおよそ1年半にわたるプロセスです。
書類の提出先は、阿見町役場 町民活動課または町民活動センターとなります。
※日程は変更となる場合がありますので、最新の情報を確認してください。
書類の提出先は、阿見町役場 町民活動課または町民活動センターとなります。
※日程は変更となる場合がありますので、最新の情報を確認してください。
- 事前相談(推奨)
-
期限:2025年12月19日(金)まで
初めて応募する場合や内容に不安がある場合は、期限までに応募書類提出前の事前相談が推奨されています。
受付場所:- 阿見町役場2階 町民活動課(平日 8:30-17:00)
- マイアミショッピングセンター3階 町民活動センター(月曜除く 10:00-16:30)
- 応募書類の提出
-
2025年12月12日(金)〜 12月26日(金)
所定の応募書類(事業計画書、収支予算書、団体概要書など)を作成し、期間内に提出してください。
※事前相談済みの場合はメールや郵送での提出も可能です。
- 事業提案説明会(プレゼンテーション)
-
開催日:2026年2月13日(金)
阿見町役場にて事業内容のプレゼンテーション(説明10分、質疑15分程度)を行います。出席必須です。
審査は「阿見町協働のまちづくり運営委員会」により行われます。
- 審査結果通知
-
2026年3月頃
審査結果が各団体へ通知されます。評価点の高い事業から優先的に採択・補助金額が決定されます。
- 交付申請・決定・事業開始
-
申請:2026年4月 / 決定:申請から約1週間後
採択された団体は補助金交付申請書を提出します。
申請から1週間程度で「交付決定通知」が送付され、この通知日以降から事業(経費の発生)を開始できます。
※決定日以前の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 進捗状況調査
-
2026年9月頃
事業の実施状況を確認するため、「進捗状況調査書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後30日以内(最終期限:2027年3月5日)
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書(領収書写し添付)、活動写真などを提出してください。
最終期限は令和9年(2027年)3月5日(金)です。
- 補助金の確定・振込
-
確定通知後、2週間程度
実績報告書の審査後、「確定通知書」が送付されます。その後、約2週間で指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業成果報告会
-
2027年3月頃
事業の成果を広く共有するため、報告会への出席と説明が求められます。
対象となる事業
阿見町市民活動支援補助金における「対象となる事業」は、地域社会への貢献と協働のまちづくりを推進することを目的としており、いくつかの具体的な要件と留意事項が定められています。
■市民活動支援事業
この補助金制度で支援の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
<基本的な要件>
- 町民等を対象とし、主に町内で実施する事業であること:事業の受益者(対象者)は阿見町に在住、在勤、または在学する「町民等」が中心(目安8割)であり、実施場所も「主に町内」(目安8割)である必要があります。
- 対象団体自らが企画する事業であること:補助金の申請を行う市民活動団体自身が、事業の企画立案から実施まで主体的に行う必要があります。
- 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること:地域住民との連携や協力体制を築き、阿見町全体の活性化や課題解決に寄与するような公益的な活動であることが重要視されます。
- 支援を受けようとする年度内に完了する事業であること:事業の開始は補助金交付決定通知の日付以降であり、事業終了は遅くとも令和9年3月(年度の最終月)までに完結するよう計画を立てる必要があります。
<事業計画の策定における留意点>
- 事業名称:内容が想像できる簡潔な名称。
- 事業概要:目的、必要性、目標、期待される効果などを150字程度で簡潔に記述。
- 計画概要:実施場所、受益者(対象者)、事業期間、総事業費、事業効果(成果品等)を明記。
- 事業スケジュール:各企画やイベントの実施日と内容を具体的に記載し、年度内に完了させる計画。
- 事業の特徴(PR事項等):妥当性、実現性、公益性、継続性、発展性の5つの観点から詳細を説明。
- 事業関連分野:地域福祉、健康増進・子育て支援、防犯・防災・災害救援、社会教育・生涯学習、文化・スポーツ振興、環境保全・リサイクル、観光振興・地域ブランド作成、男女共同参画、自治活動支援、その他地域社会に貢献する活動の10項目から、関連性の高いものを選択。
▼補助金の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は補助金の対象とはなりません。
- 特定の構成員のみを対象とした活動
- サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業は、補助金の趣旨である「より多くの町民等の利益に繋がる」という点に反するため対象外です。会員外の参加も広く募る計画が必要です。
- 施設等の建設及び整備を目的とする事業
- 不動産の取得や、施設の建設・改修・整備といった大規模なインフラ整備を目的とする事業は対象外です。
- 国、地方公共団体等からの重複した補助を受けている事業
- 国、県、阿見町、社会福祉協議会、その他の公的機関から、申請する事業と内容が一部でも重複する補助金、助成金、委託料などを受けている場合は、この補助金の対象外となります。
- ただし、申請事業を対象としていない、または一部にも含まれていない補助金であれば申請は可能です。
- 民間の補助金との重複は可能ですが、収支予算書に収入として記載し、全体の収支がプラスになる場合は補助金額が減額されることがあります。
- 営利目的の事業
- 特定の個人や団体の利潤追求を主な目的とする事業は、公益性に欠けるため対象外です。
- 活動を伴わない備品購入や、事業の全委託で完結する事業
- 単に備品を購入するだけで具体的な活動が伴わない事業や、事業の全てを外部に委託するだけで団体が主体的に関与しない事業は対象外です。
- その他(事業の継続性)
- 1年限定で企画され、補助期間後に何らかの関連した活動を継続しない、または継続されないことが明らかな事業も対象とならない場合があります。事業の継続性や発展性も審査の観点となります。
補助内容
■阿見町市民活動支援補助金
<補助上限額>
1事業につき20万円以内
<補助金額計算式>
補助金額 = (補助対象経費総額 - 事業収入) × 補助率(1,000円未満切り捨て)
<補助率(申請回数により変動)>
| 申請回数 | 補助率 |
|---|---|
| 1回目の申請 | 10分の9 |
| 2回目の申請 | 10分の8 |
| 3回目の申請 | 10分の7 |
<申請回数・条件>
- 年間申請回数:各年度1団体につき1回まで
- 通算申請回数:同一趣旨の事業については通算最大3回まで
- 重複申請:同年度の「阿見町市民活動スタート補助金」との重複不可
- 過去履歴の引継ぎ:令和7年度までの交付回数を今回の申請回数としてカウントする
<補助対象経費の例>
- 外部講師等への謝礼(町内在住等の一般人:7,000円以内、町外の一般人:9,000円以内、その他は要見積もり)
- 賞品・記念品代(商品券を配布するだけの事業は不可)
- 備品の購入(事業終了後も活用されるものに限る)
- 感染症予防のための消毒液等
- 収支予算書の作成費用(積算根拠となる見積書等が必要)
<補助対象外経費>
- 交付決定日以前に発生した経費
- 領収書等がなく支出根拠が不明な経費
- 事務所等の維持管理費(家賃、光熱費、電話料など)
- 構成員に対する経費(人件費、報償費、飲食費など)
- 講師等への菓子折り、金券等
- 事業を行わない場合にも発生する経費(機関紙発行費用など)
- 関係団体への支出(親団体、子団体などへの支出)
- 旅行を目的としたイベント等の旅費
- 不動産の取得等に要する経費
<支払いと決定について>
- 振込時期:原則として事業完了後の実績報告・審査完了後(確定通知後2週間程度)
- 概算払い:必要と認められた場合、交付決定額の50%を上限に事前支払いが可能
- 事業収入の充当:入場料等の収入がある場合は事業費に充当し、補助金額から控除される
- 最終決定額:交付決定額と実績報告額に基づき算出した額の低い方(増額はなし)
<その他の重要要件>
- 他の公的補助金との重複受給は不可(対象事業が重なる場合)
- 民間の補助金との併用は可能だが、収入として計上し補助額を調整する場合がある
- 対象者の範囲:会員のみは不可。参加者の8割以上が町民等(在住・在勤・在学)となるよう計画すること
- 新規事業:1年限定で継続性が見込まれない事業は対象外
対象者の詳細
補助金申請を行う団体(団体要件)
補助金の申請を検討している団体には、以下の要件が求められます。
-
事務所の所在地
基本的に町内で活動すること、町外に事務所がある場合でも、町内に主要な活動の拠点があれば申請可能 -
規約等の整備
定款、規約、会則などの文書で活動目的が明確に定められていること -
団体の情報(申込団体概要書への記載事項)
団体名、代表者氏名、所在地、電話番号、設立年月日、法人格の有無、構成員(会員)数(町内・町外の内訳を含む)、主な活動地域、活動目的(規約等の内容)、これまでの活動実績(取り組み、表彰歴など)、団体の特徴や優位性(資格取得者の有無、年齢層など)、ウェブサイト、問い合わせ担当者情報
補助事業の参加者(受益者・対象者)
補助金交付の対象となる事業の参加者(受益者)については、以下の詳細が定められています。
-
基本的な原則
事業を通じてより多くの「町民等」の利益に繋がること、対象者は町民等(町内在住、在勤、または在学者)を中心とする -
町民等以外の方の参加
参加者に町民等以外を含めることは可能だが、少なくとも対象者の8割が町民等であること -
事業計画書への記載
どのような人々が事業の恩恵を受けるのか具体的に記載すること(例:子育て中の町民とその子どもたち)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の対象外となります。
- 定款、規約、会則などの整備がされていない団体
- 団体の会員のみを対象とした活動
※規約等の作成が難しい場合は、町民活動センターへ相談することで協力を得られる場合があります。
※現在会員のみを対象としている場合でも、広く一般から参加者を募り、会員外も参加できるような計画を立てることで対象となる場合があります。
補助金申請団体は、団体としての基盤を整えつつ、実施する事業が広範な町民等の利益に資するものであることを明確にする必要があります。
お問合せ窓口
阿見町 町民活動課
TEL:029-888-1111(代表)内線274または722
Email:chokatsu-ofc@town.ami.lg.jp
受付時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
阿見町役場 2階
町民活動課
補助金の募集要項の内容、申請書類の作成方法、応募受付に関する詳細など、制度全般について相談を受け付けています。応募前に必ずご来庁の上、説明を受けてください。令和7年度の募集においては、事前相談期限が12月19日(金)に設定されています。
町民活動センター
受付時間
午前10時から午後4時30分まで(開所時間は午後5時までとされていますが、お問い合わせ対応は午後4時30分まで)
※毎週月曜日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間
受付窓口
マイアミショッピングセンター 3階
所在地:阿見町大字阿見2958
市民活動団体の活動の悩みや、規約等の作成が難しい場合の協力など、団体の活動全般にわたる様々な相談に応じています。応募前に必ずご来所の上、説明を受けてください。令和7年度の募集においては、事前相談期限が12月19日(金)に設定されています。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。