佐久市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(令和7年度)
目的
市は、エネルギーの地産地消を促進し、脱炭素社会の構築に寄与するため、民間事業者の太陽光発電設備の導入に要する経費に対し、補助金を交付します。
※事前相談が必要です。
申請スケジュール・交付までの流れ
令和7年(2025年)4月1日 〜 令和8年(2026年)2月28日
※本補助金は先着順です。予算に達した場合は早期に募集終了となる可能性があります。
【提出方法】
郵送または佐久市環境政策課窓口(平日8:30〜17:15)への持参。
〒385-8501 佐久市中込3056 佐久市役所環境政策課
【最重要注意事項】
交付決定通知を受けるよりも前に「工事請負契約」を締結してしまうと、補助金を受けられなくなります。余裕を持った計画をお願いいたします。
- 事業計画の相談
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交付申請を行う前
交付申請を行う前に、佐久市環境政策課環境政策係へ事業計画の相談を行ってください。
「補助事業概要書」に必要事項を記入して提出し、補助対象となるか等の事前確認を行います。次年度以降の計画についても相談可能です。
- 交付申請書の提出
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設備設置工事契約予定日の20日前まで
設備設置工事の契約予定日の20日前までに、交付申請書(様式第1号)および見積書、図面、写真、登記簿などの添付書類を提出してください。
郵送または窓口持参で受け付けています。
注意:交付決定に係る審査期間の短縮要望には応じられません。
- 交付決定通知の受領
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審査完了後
申請内容の審査後、問題がなければ「交付決定通知」が郵送されます。
申請代行業者を利用している場合でも、通知は申請者(補助事業者)本人へ直接郵送されます。
通知に記載の「交付決定番号」は後の手続きで必要になるため、厳重に保管してください。
- 契約締結・着工・引渡し
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交付決定通知受領後
必ず交付決定通知を受領した後に、工事請負契約を締結し、着工・設置・引渡しを行ってください。
事業内容の変更、中止、廃止が生じる場合や、完了予定日が遅延する場合は、速やかに所定の書類提出や連絡が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後(期限:令和8年2月28日まで)
工事完了・引渡し後、実績報告書(様式第4号)と添付書類(領収書、写真、しゅん工検査記録書など)を提出してください。
期限は令和8年(2026年)2月28日までです。
- 交付確定通知の受領
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実績報告審査後
実績報告書の内容審査後、「交付確定通知」が郵送されます。
こちらも申請者本人へ郵送されます。「交付確定番号」は請求時に必要となります。
- 請求書の提出・補助金受領
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請求書提出後、約1か月以内
交付確定通知受領後、請求書(様式第5号)を提出します。
振込先は補助事業者(申請者)名義の口座に限ります。
請求書提出から概ね1か月以内に指定口座へ振り込まれます(振込完了通知はありません)。
対象となる事業
対象となる事業は「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」です。この交付金は、2050年のカーボンニュートラル実現と2030年の温室効果ガス排出削減目標達成に貢献することを目的としています。特に、国が定めた「地域脱炭素ロードマップ」および「地球温暖化対策計画」に基づき、「脱炭素先行地域」または「重点対策」に取り組む地方公共団体に対して、再生可能エネルギー導入などを推進するための財政支援を行います。
■1 脱炭素先行地域づくり事業
環境省が選定する「脱炭素先行地域」において実施される事業です。地域と住民の暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費による二酸化炭素排出を、2030年度までに実質ゼロにすることを目標としています。
<事業実施主体>
- 脱炭素先行地域に選定された地方公共団体
<交付期間>
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に基づき、事業が実施される年度から概ね5年程度
- 最長で令和12年度(2030年度)まで
<交付限度額>
- 1計画あたり50億円(上限)
- 「民間裨益型自営線マイクログリッド事業」を併せて実施する場合は最大60億円
<主な交付対象設備>
- 水素等関連設備(CO2排出実質ゼロの水素などを製造・貯蔵・運搬・使用する設備/交付率:2/3以内)
- その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等/交付率:2/3以内)
■2 重点対策加速化事業
地域脱炭素ロードマップ及び地球温暖化対策計画に基づき、脱炭素の基盤となる重点対策(例:屋根置き自家消費型太陽光発電、住宅の省エネ性能向上など)を加速的に推進するための取り組みです。
<事業実施主体>
- 重点対策加速化事業を実施する地方公共団体
<交付限度額(1計画あたり上限)>
- 都道府県:15億円
- 政令市・中核市・施行時特例市:12億円
- その他の市区町村:10億円
<事業の基本的な要件>
- エネルギー起源の二酸化炭素排出削減に効果があること
- 各種法令を遵守し、商用化され導入実績のある設備であること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度へ登録しないこと
- 特定の交付対象事業(アまたはイのいずれか1つ以上、かつ合計2つ以上)を実施すること
- 再生可能エネルギー発電設備の導入量の合計が所定規模(1MWまたは0.5MW)以上であること
- 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること
<ア.屋根置きなど自家消費型の太陽光発電>
- (ア) 太陽光発電設備(自家消費型):PPAやリース等を含む。交付率は地方公共団体1/2以内、民間5万円/kW以内など。
- (イ) 定置型蓄電システム:太陽光発電設備の付帯設備。交付率1/2以内。
- (ウ) 車載型蓄電池:外部給電可能なEV/PHV。交付率上限あり。
- (エ) 充放電設備:交付率1/2以内(外部給電器は1/3以内)。
- (オ) 水素等関連設備:交付率2/3以内。
- (カ) その他基盤インフラ設備:交付率2/3以内。
<イ.地域共生・地域裨益型再エネの立地>
- (キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型):地域との共生を重視。交付率1/2以内。
- (ケ) 熱利用設備:太陽熱、バイオマス熱、地中熱等。交付率2/3以内。
<ウ.業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導>
- (ソ) ZEB (Zero Energy Building):新築・既存建築物のZEB化。レベルに応じ交付率1/2~1/4。上限5億円/棟/年(条件により3億円)。
▼補助対象外となる事業
- 原則として中古設備は対象外。
- 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外。
- 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は、原則対象外。
- ただし、PPAやリース等により民間事業者が導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物(敷地含む)の50%超に導入する場合は対象となります。
- 定置型蓄電システムにおいて、初期実効容量がJEM規格で定義された1.0kWh未満のものは対象外。
- 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)において、CEV補助金との併用はできません。
- ZEB事業において、延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外。
補助内容
■A 補助対象事業の全体像と共通要件
<対象>
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に資する再生可能エネルギー設備や関連設備。
<共通要件>
- CO2排出削減効果があること。
- 法令遵守および商用化・実績がある設備であること(中古は原則対象外)。
- 費用効率性が25万円/t-CO2以下であること。
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録不可。
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画および地方公共団体実行計画との整合。
■B (1) 太陽光発電設備(自家消費型)
<事業実施主体>
地方公共団体(PPA・リース含)、民間事業者・個人
<交付率>
- 地方公共団体設置: 1/2以内
- 民間事業者設置: 5万円/kW以内
- 個人設置: 7万円/kW以内
- ソーラーカーポート: 1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型(窓): 3/5以内
- 建材一体型(壁): 1/2以内
<主な交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること。
- FIT/FIP認定不可、自己託送不可。
- 自家消費割合:業務用50%以上、家庭用30%以上。
- 10kW以上は廃棄等費用積立および保険加入努力義務。
- ガイドライン準拠、20kW以上は柵塀設置等の管理義務。
■C (2) 蓄電池
<交付率>
- 地方公共団体設置: 価格の2/3以内
- 民間事業者・個人設置: 価格の1/3以内
<価格上限(工事費込み・税抜き)>
| 区分 | 価格上限 |
|---|---|
| 家庭用(4,800Ah・セル相当kWh未満) | 14.1万円/kWh |
| 業務用(4,800Ah・セル相当kWh以上) | 16.0万円/kWh |
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であり、平時利用を前提とする(非常用予備電源は不可)。
- 上記価格上限以下のシステムであること。
- 業務用は保証・サイクル試験が10年以上であること。
■D (3) 車載型蓄電池(EV・PHV)
<交付率>
蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh以内(CEV補助金額上限)
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備として接続し充電を行うこと。
- 外部給電が可能な車両であること(CEV補助金併用不可)。
■E (4) 充放電設備
<交付率>
- 充放電設備・充電設備: 1/2以内
- 外部給電器: 1/3以内
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備等の付帯設備であること。
- 再エネ発電設備から電力供給可能であること。
- 指定された補助対象銘柄に限る。
■F (5) 水素等関連設備および水素等利活用設備
<交付率>
2/3以内
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備(関連設備の場合)。
- CO2排出実質ゼロ水素等を製造・利用し、CO2削減が図れること。
■G (6) その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等)
<交付率>
2/3以内
<主な交付要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備であること。
- 地中化設備も対象。
- EMSは省エネ効果やデータ分析、需給調整機能を有すること。
■H (7) 地域共生・地域裨益型太陽光発電設備
<交付率>
1/2以内
<主な交付要件>
- 基本要件は自家消費型と同様(FIT/FIP不可等)。
- 公有地・農地等を活用し、地域の環境保全・発展に資すること。
- 市区町村の計画に適合し、余剰電力は同一市区町村内の公共施設等で消費すること。
■I (8) その他再生可能エネルギー発電設備
<対象設備>
風力・地熱・中小水力・バイオマス等
<交付率>
2/3以内
<主な交付要件>
- FIT/FIP不可、自己託送不可。
- 風力: 7,500kW未満、周辺住民の了解が必要。
- 地熱: ガイドライン準拠、環境規制遵守。
- 水力: 1,000kW未満、地域協議が必要。
- バイオマス: 依存率60%以上、化石燃料常時使用不可。
- 自家消費: 業務用50%以上、家庭用30%以上。
■J (9) 高効率省エネ設備(空調・照明・給湯・コジェネ)
<交付率>
1/2以内
<主な交付要件>
- 空調・給湯: 従来比30%以上の省CO2効果。
- 換気: 全熱交換器、熱交換率40%以上等。
- 照明: 調光制御機能付きLED(一部除外あり)。
- コージェネレーション: 熱電併給型動力発生装置または燃料電池。
■K (10) ゼロカーボン・ドライブ
<交付率>
- EV・PHV: 蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh以内(CEV補助金上限)
- FCV: CEV補助金の交付額上限
<主な交付要件>
- EV・PHV: 再エネ発電設備と接続して充電(年間消費電力量相当)。
- FCV: 再エネ由来水素を供給(年間水素消費量相当)。
■L PPA・リース契約に関する補足
<仕組み>
補助金は事業者へ交付され、サービス料金・リース料金から控除される。
<継続利用>
法定耐用年数まで継続使用が必要(所有権移転等で担保)。
■M 地方公共団体(佐久市)の補助金例
<補助対象者>
市内で事業を行う個人事業主・法人・団体(PPA・リース含む)。
<補助金の額>
太陽光発電設備1kW当たり5万円(モジュールとパワコンの低い方の出力値)。
<要件>
- 国の実施要領要件を満たすこと(一部除く)。
- 更新の場合は設置から17年経過していること。
- 他補助金との重複なし。