札幌市金融ミドル・バックオフィス業務スキルアップ補助金
目的
市における金融機能の強化・集積に向け、次条第2号に定める金融ミドル・バックオフィス業務受託事業者の立地促進を図ることを目的に、人材の確保・育成を支援するため、金融ミドル・バックオフィス業務に必要な知識習得や資格取得に必要な受講料等に対し、補...
申請スケジュール/交付までの流れ
本補助金の具体的な申請受付期間や締め切り日については、公募要領や公式情報をご確認ください。
なお、補助金の交付申請は講座を受講する前に行う必要があります。
- 補助金の交付申請
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講座受講前
補助金の交付を受けるためには、講座を受講する前に「補助金交付申請書(様式1)」に以下の書類を添えて提出する必要があります。
- 事業内容・事業所の確認資料
- 委託業務の内容資料
- 受講予定講座の詳細資料(内容、受講料、受講予定日)
- 常用雇用者の雇用確認資料および居住地確認資料
- (該当する場合)常用雇用者数増加の資料
- 市税の滞納がないことを証する書類(または宣誓書兼納税状況確認同意書)
- 交付決定
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申請受理・審査後、速やかに
申請内容の審査後、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式3)」が通知されます。通知書には補助対象事業名、補助金額、交付条件などが記載されます。
- (必要な場合)補助事業内容の変更等
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変更・中止の必要が生じた際、速やかに
交付決定後に事業内容を変更したり中止したりする場合は、「事業内容変更等申請書(様式4)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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講座受講日から30日以内、または年度末(3/31)の早い方
補助事業終了後、速やかに「実績報告書(様式6)」に以下の書類を添えて提出します。
- 講座受講確認資料
- 受講料支払確認資料
- 補助金交付決定通知書の写し
- (変更があった場合)事業内容変更等申請書の写し
- 補助金額の確定
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実績報告審査後、速やかに
実績報告書の審査後、交付すべき補助金の額が確定され、「補助金確定通知書(様式7)」により通知されます。
- 補助金の交付
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補助金額確定後
金額確定後、事業者の指定する口座へ補助金が振り込まれます。
※不正や違反があった場合、交付決定の取消しや返還が求められることがあります。
対象となる事業
札幌市が金融機能の強化・集積を目的として支援する「金融ミドル・バックオフィス業務」を指します。札幌市内での金融分野における人材育成と事業者の立地促進を目指し、業務に必要な知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費を支援します。
■1 投資運用関係業務(金融商品取引業者からの委託)
金融商品取引法第2条第43項に定められる「投資運用関係業務」を、特定の「金融商品取引業者」から委託を受けて行う業務です。
<委託元の金融商品取引業者>
- 第一種金融商品取引業を行う者(証券会社など)
- 第二種金融商品取引業を行う者
- 投資助言・代理業を行う者
- 投資運用業を行う者
- 適格機関投資家等特例業務を行う者
- 海外投資家等特例業務を行う者
<補助内容>
- 補助対象:知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費
- 補助率:消費税および地方消費税抜きの受講料等の3分の2
- 上限額:1講座あたり5万円、1事業者あたり100万円
<対象となる事業者・雇用者の要件>
- 札幌市内において当該業務を受託して事業として行う法人(新たに事業所設置、増員、新規契約締結など)
- 業務に従事する常用雇用者は札幌圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に居住していること
- 雇用期間の定めのない契約(または実質的に同様の扱い)であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用を受けていること
■2 金融サービスに直接関係する業務(その他委託者からの委託)
「投資運用関係業務」を除く、金融サービスに直接関係する業務で、「その他委託者」から委託を受けて行われるものです。
<委託元のその他委託者>
- 銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫など)
- 保険会社等(保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者)
- 証券会社(第一種金融商品取引業を行う者)
<補助内容>
- 補助対象:知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費
- 補助率:受講料等の2分の1
- 上限額:1講座あたり5万円、1事業者あたり50万円
<対象となる事業者・雇用者の要件>
- 札幌市内において当該業務を受託して事業として行う法人(新たに事業所設置、増員、新規契約締結など)
- 業務に従事する常用雇用者は札幌圏(札幌市、近隣11市町村)に居住していること
- 雇用期間の定めのない契約(または実質的に同様の扱い)であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用を受けていること
▼補助対象外となる事業
金融サービスに直接関係しない以下の業務は、「金融ミドル・バックオフィス業務」に含まれず、補助対象外となります。
- 総務・人事・労務に関する業務
- システム開発・保守に関する業務
- 手続きやアプリ操作方法を案内するためのヘルプデスク業務
- 郵便物の発送など、間接的な事務作業
補助内容
■ア 要綱第3条第1号アの業務(金融商品取引業者からの投資運用関係業務)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 消費税および地方消費税抜きの受講料等の3分の2 |
| 1講座あたりの上限額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 100万円 |
<計算・対象に関する注意点>
- 補助金額に1千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 自社および自社グループ企業を除く講座提供事業者に支払った費用が対象
- 資格取得のための試験受験料は対象外
- 他の財政的支援を受けている場合は、負担額から当該支援額を差し引いた金額が上限
■イ 要綱第3条第1号イの業務(銀行・保険会社・証券会社などのその他委託者からの金融サービスに直接関係する業務)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 消費税および地方消費税抜きの受講料等の2分の1 |
| 1講座あたりの上限額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 50万円 |
<計算・対象に関する注意点>
- 補助金額に1千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 自社および自社グループ企業を除く講座提供事業者に支払った費用が対象
- 資格取得のための試験受験料は対象外
- 他の財政的支援を受けている場合は、負担額から当該支援額を差し引いた金額が上限