札幌市 金融ミドル・バックオフィス業務スキルアップ補助金
目的
札幌市内の金融ミドル・バックオフィス業務受託事業者に対し、専門知識の習得や資格取得に要する受講料等を補助することで、高度な専門人材の育成と確保を支援します。市内の金融機能強化と事業者の立地促進を図ることを目的としており、投資運用業務や金融サービスに直接関わる業務に従事する常用雇用者のスキルアップを強力に後押しします。
申請スケジュール/交付までの流れ
本補助金の具体的な申請受付期間や締め切り日については、公募要領や公式情報をご確認ください。
なお、補助金の交付申請は講座を受講する前に行う必要があります。
- 補助金の交付申請
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講座受講前
補助金の交付を受けるためには、講座を受講する前に「補助金交付申請書(様式1)」に以下の書類を添えて提出する必要があります。
- 事業内容・事業所の確認資料
- 委託業務の内容資料
- 受講予定講座の詳細資料(内容、受講料、受講予定日)
- 常用雇用者の雇用確認資料および居住地確認資料
- (該当する場合)常用雇用者数増加の資料
- 市税の滞納がないことを証する書類(または宣誓書兼納税状況確認同意書)
- 交付決定
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申請受理・審査後、速やかに
申請内容の審査後、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式3)」が通知されます。通知書には補助対象事業名、補助金額、交付条件などが記載されます。
- (必要な場合)補助事業内容の変更等
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変更・中止の必要が生じた際、速やかに
交付決定後に事業内容を変更したり中止したりする場合は、「事業内容変更等申請書(様式4)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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講座受講日から30日以内、または年度末(3/31)の早い方
補助事業終了後、速やかに「実績報告書(様式6)」に以下の書類を添えて提出します。
- 講座受講確認資料
- 受講料支払確認資料
- 補助金交付決定通知書の写し
- (変更があった場合)事業内容変更等申請書の写し
- 補助金額の確定
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実績報告審査後、速やかに
実績報告書の審査後、交付すべき補助金の額が確定され、「補助金確定通知書(様式7)」により通知されます。
- 補助金の交付
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補助金額確定後
金額確定後、事業者の指定する口座へ補助金が振り込まれます。
※不正や違反があった場合、交付決定の取消しや返還が求められることがあります。
対象となる事業
札幌市が金融機能の強化・集積を目的として支援する「金融ミドル・バックオフィス業務」を指します。札幌市内での金融分野における人材育成と事業者の立地促進を目指し、業務に必要な知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費を支援します。
■1 投資運用関係業務(金融商品取引業者からの委託)
金融商品取引法第2条第43項に定められる「投資運用関係業務」を、特定の「金融商品取引業者」から委託を受けて行う業務です。
<委託元の金融商品取引業者>
- 第一種金融商品取引業を行う者(証券会社など)
- 第二種金融商品取引業を行う者
- 投資助言・代理業を行う者
- 投資運用業を行う者
- 適格機関投資家等特例業務を行う者
- 海外投資家等特例業務を行う者
<補助内容>
- 補助対象:知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費
- 補助率:消費税および地方消費税抜きの受講料等の3分の2
- 上限額:1講座あたり5万円、1事業者あたり100万円
<対象となる事業者・雇用者の要件>
- 札幌市内において当該業務を受託して事業として行う法人(新たに事業所設置、増員、新規契約締結など)
- 業務に従事する常用雇用者は札幌圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に居住していること
- 雇用期間の定めのない契約(または実質的に同様の扱い)であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用を受けていること
■2 金融サービスに直接関係する業務(その他委託者からの委託)
「投資運用関係業務」を除く、金融サービスに直接関係する業務で、「その他委託者」から委託を受けて行われるものです。
<委託元のその他委託者>
- 銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫など)
- 保険会社等(保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者)
- 証券会社(第一種金融商品取引業を行う者)
<補助内容>
- 補助対象:知識習得や資格取得のための講座受講料や教材費
- 補助率:受講料等の2分の1
- 上限額:1講座あたり5万円、1事業者あたり50万円
<対象となる事業者・雇用者の要件>
- 札幌市内において当該業務を受託して事業として行う法人(新たに事業所設置、増員、新規契約締結など)
- 業務に従事する常用雇用者は札幌圏(札幌市、近隣11市町村)に居住していること
- 雇用期間の定めのない契約(または実質的に同様の扱い)であり、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用を受けていること
▼補助対象外となる事業
金融サービスに直接関係しない以下の業務は、「金融ミドル・バックオフィス業務」に含まれず、補助対象外となります。
- 総務・人事・労務に関する業務
- システム開発・保守に関する業務
- 手続きやアプリ操作方法を案内するためのヘルプデスク業務
- 郵便物の発送など、間接的な事務作業
補助内容
■ア 要綱第3条第1号アの業務(金融商品取引業者からの投資運用関係業務)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 消費税および地方消費税抜きの受講料等の3分の2 |
| 1講座あたりの上限額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 100万円 |
<計算・対象に関する注意点>
- 補助金額に1千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 自社および自社グループ企業を除く講座提供事業者に支払った費用が対象
- 資格取得のための試験受験料は対象外
- 他の財政的支援を受けている場合は、負担額から当該支援額を差し引いた金額が上限
■イ 要綱第3条第1号イの業務(銀行・保険会社・証券会社などのその他委託者からの金融サービスに直接関係する業務)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 消費税および地方消費税抜きの受講料等の2分の1 |
| 1講座あたりの上限額 | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 50万円 |
<計算・対象に関する注意点>
- 補助金額に1千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 自社および自社グループ企業を除く講座提供事業者に支払った費用が対象
- 資格取得のための試験受験料は対象外
- 他の財政的支援を受けている場合は、負担額から当該支援額を差し引いた金額が上限
対象者の詳細
補助対象事業者(補助金を受けられる法人)
補助金の交付対象となるのは、「金融ミドル・バックオフィス業務受託事業者」であり、以下のいずれかの類型に該当し、かつ特定の要件をすべて満たす法人です。
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ア 交付対象となる事業者の類型(いずれか一つを満たす)
新規設置事業者(新たに札幌市内に事業所を設置した事業者)、常用雇用者増加事業者(新たに雇用し、市内の常用雇用者数が増加した事業者)、新規委託契約事業者(新たに金融ミドル・バックオフィス業務の委託契約を締結した事業者) -
イ 全て満たすべき要件
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、札幌市税の滞納がないこと、会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っていないこと、暴力団等の構成員を役員や代理人等として使用していないこと
常用雇用者(補助対象となる講座を受講できる従業員)
補助対象経費(受講料等)の対象となるのは、以下のいずれにも該当する常用雇用者です。
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勤務地・業務内容
札幌市内の事業所において、専ら金融ミドル・バックオフィス業務(金融商品取引法第2条第43項に定める投資運用関係業務、または金融サービスに直接関係する業務)に従事する者(在宅勤務を含む) -
居住地・住民登録
札幌圏(札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町)に居住し、住民登録を有している者 -
雇用形態・社会保険
雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者、または実質的にそれと同様の取扱いを受ける者、雇用主により雇用保険、健康保険、厚生年金保険の届出が行われ、確認を受けている者
委託者(金融ミドル・バックオフィス業務を委託する企業)
受託事業者に業務を委託する企業は、以下のいずれかに該当する者に限られます。
-
ア 金融商品取引業者
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、適格機関投資家等特例業務、海外投資家等特例業務を行う者 -
イ その他委託者
銀行等(銀行、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫等)、保険会社等(保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者)、証券会社(第一種金融商品取引業を行う者)
■補助対象外となる事業者・業務
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条に規定する短時間労働者
- 総務、人事、労務、システム開発・保守、ヘルプデスク、郵便物発送など、金融サービスの提供に直接関わらない業務に従事する者
※金融ミドル・バックオフィス業務には、投資信託基準価額の算出などが含まれますが、バックオフィス的な事務全般が対象となるわけではありません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。