福井県 自動車学校EV教習車・充電設備導入支援補助金(令和7年度)
目的
県内の自動車学校やリース事業者に対し、電気自動車(EV)の教習車導入や改造、充電設備の設置に要する経費の一部を補助します。教習を通じて県民にEVへの乗車機会を提供することで、次世代自動車への転換を促進し、持続可能な社会の実現と地域全体の環境負荷低減を図ることを目的としています。
自動車学校における次世代自動車転換促進事業補助金 申請スケジュール/交付までの流れ
本補助金は、県民のEVへの乗車機会創出と次世代自動車転換の推進を目的としています。
※申請総額が予算上限に達した場合、期間内であっても受付が終了となる可能性がありますので、早めの申請をお勧めします。
※事業は令和8年2月末日までに完了する必要があります。
- 交付申請書の提出
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令和7年4月14日 〜 令和7年12月26日
必要な書類を揃え、県へ提出します。郵送(特定記録郵便推奨)または持ち込みが可能です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費算定根拠(様式第3号)
- 事業工程表(様式第4号)
- 納税証明書、法人登記簿謄本、指定書など
- 審査・交付決定
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申請受理後に実施
県が提出書類の書面審査(必要に応じて現地調査)を行います。
法令適合性、金額算定の正確性、遂行能力などが審査され、問題がなければ交付決定通知書が送付されます。
※交付決定通知を受ける前に事業に着手することはできません。
- 事業実施(導入・設置)
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交付決定日 〜 令和8年2月末日
交付決定通知後、計画に基づき事業を実施します。
注意事項:- 計画に変更が生じる場合は、事前に県へ協議し「変更承認申請」を行う必要があります。
- 経理処理は適正に行い、証拠書類を保管してください。
- 翌年度への繰越が必要な場合は、10月末日までに手続きが必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後1ヶ月以内 または 令和8年2月28日まで
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第11号)
- 事業実績書(様式第12号)
- 請求書・領収書の写し
- 車両写真、検査証、架装/充電設備完了証明書など
- 確定検査・額の確定
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実績報告書の審査後
県が実績報告書の内容を審査・検査します(確定検査)。
交付決定の内容に適合していると認められた場合、補助金の額が確定し、額の確定通知書が送付されます。
※不適合の場合は是正措置が命じられることがあります。
- 請求・補助金交付
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額の確定後
額の確定通知書を受領後、県へ請求書を提出します。
県が請求書を受理した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金事業は、電気自動車(EV)への乗車機会を創出し、福井県民の次世代自動車への転換を推進することを目的としています。福井県内の自動車学校がEV教習車を導入する際に発生する経費の一部を、予算の範囲内で補助するものです。
■自動車学校における次世代自動車転換促進事業
自動車学校がEV教習車を導入する事業です。車両の購入だけでなく、教習用に車両を改造する「架装」や、その車両を運用するための「充電設備」の設置も含まれます。
<補助対象事業者>
- 福井県内に事業所を有し、福井県公安委員会から指定を受けた自動車学校(指定自動車教習所)
- 上記自動車学校とリース契約を締結し、EV教習車を提供するリース事業者
- ※いずれも県税の滞納がないことが条件
<補助対象車両の要件>
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象となる電気自動車(乗用車)
- 新車であること
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が福井県内にあること(リースの場合は「使用の本拠の位置」が福井県内)
- 「自家用・事業用の別」が自家用であること
- 導入した車両を教習内で活用し、年間を通じた実績を報告すること
<補助対象充電設備の要件>
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象設備(充電用コンセントまたは充電用コンセントスタンド)
- 新規に購入されるものであること
<補助対象経費>
- 車両購入費:EV車両本体価格から国補助金額を差し引いた額
- 架装費:教習用への改造費(補助ブレーキ、補助ミラー、特殊プレート、補助ランプ、補助メーター、補助スイッチ等)、雑材、雑備品、改造申請書類作成費用など
- 充電設備設置費:工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費等)および設備費(購入費、運搬、調整、据付け等)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助上限額:245万円
<申請期間・実施期間>
- 交付申請期間:令和7年4月14日~令和7年12月26日
- 実績報告期間:令和8年2月28日まで
- 補助事業実施期間:交付決定日から補助事業の完了期日まで
▼補助対象外となる事業
- 暴力団員や暴力団と関係がある個人・法人等は、この補助事業の対象外となります。
- 車両において、中古品や新古品は対象外です。
- 充電設備において、中古品や新古品は対象外です。
補助内容
■自動車学校における次世代自動車転換促進事業
<事業目的>
福井県内の自動車学校を対象に、電気自動車(EV)教習車の導入にかかる経費を支援し、EVへの乗車機会の創出と県民の次世代自動車への転換を推進する。
<補助対象事業者>
- 福井県内に事業所を持ち、福井県公安委員会から指定を受けている自動車学校
- 当該自動車学校とリース契約を締結するリース事業者
<補助対象経費 (1) 車両購入費>
EV車両本体価格。ただし、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」等の補助金がある場合は、その金額を差し引いた額が対象。
<補助対象経費 (2) 架装費>
- 車両改造費:補助ブレーキ、補助ミラー、特殊プレート、補助ランプ、補助メーター、補助スイッチ
- その他架装に係る費用:雑材・雑備品、改造申請書類
<補助対象経費 (3) 充電設備設置費>
- 工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(水道・光熱・電力料、機械経費、負担金)
- 工事費(間接工事費):共通管理費、現場管理費、一般管理費
- 工事費(その他):付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費
- 設備費:充電設備や関連機器の購入、運搬、調整、据付け等にかかる費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(対象経費合計・税抜) |
| 上限額 | 245万円(1事業あたり) |
<補助対象外となる経費>
目的外の経費、本事業と直接関係のない経費、証拠書類(見積書、納品書、請求書、領収書)がない経費、不適正な経理処理が認められた経費など。
対象者の詳細
補助事業者の主な対象者
この補助金における「補助事業者」は、以下のいずれかの条件を満たす組織または個人が対象となります。
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1 福井県内に事業所を有する指定自動車学校
福井県内に事業所を構えていること、福井県公安委員会から道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に基づいて指定された指定自動車教習所であること -
2 上記自動車学校とリース契約を締結するリース事業者
上記の指定自動車学校と、EVに関するリース契約(または知事が同等と認める契約)を締結していること、電気自動車の貸付などを行う者であること
【補助事業実施にあたっての注意事項】
・「福井県補助金等交付規則」等の規則や要領を遵守し、適正な経理処理を行う必要があります。
・10万円以上の支出には、原則として複数の業者から見積書(競争見積)を取る必要があります。
・補助金に係る証拠書類は、補助事業完了後5年間の保管義務があります。
・補助対象車両は善良な管理のもと保管し、償却期間内に処分する場合は事前の手続きが必要です。
※詳細は交付要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。