札幌市森林整備事業補助金(令和7年度)
目的
市内の森林の健全な育成と資源の持続可能な活用を目指した森づくりを推進するとともに、森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、その森林整備の費用の一部に対して支援を行います。
※補助制度には要件等がありますので、みどりの管理課自然緑地係ま...
申請スケジュール・交付までの流れ
申請にあたっては、事前に札幌市みどりの管理課自然緑地係(011-211-2522)への相談が推奨されています。
- 事前相談・事業計画策定
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申請前随時
- 要件確認: 公共的性格を有しないこと、市税滞納がないこと、暴力団関係でないこと等を確認します。
- 計画策定: 森林経営計画等に基づかない場合は「森づくり計画書(様式イ)」を作成します。
- 委託の場合: 森林所有者との委託契約書や委任状(様式ア)を準備します。
- 交付申請
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原則として事業着手前
札幌市長に対し、以下の書類を提出します。- 補助金交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式ウ)、位置図、その他関係書類
- 消費税等相当額報告書(様式7) ※該当する場合
- 審査・交付決定
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申請受領から原則21日以内
市が書類審査および必要に応じた現地調査を行います。
適当と認められた場合、補助金交付決定通知書(様式3)が通知されます。
※予算の範囲内で先着順に決定されます。
- 事業実施
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交付決定後〜実績報告期限まで
交付決定通知の内容および条件に従い、事業を実施します。- 変更・中止: 交付決定額の20%を超える増額や中止・追加がある場合は、事前に協議の上「補助金交付変更・中止申請書(様式4)」を提出します。
- 中間検査: 特に間伐などは積雪前に現地検査を行う場合があります。
- 実績報告
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事業完了後30日以内 または 3月15日の早い方
事業完了後、期限内に以下の書類を提出します。- 事業実績報告書(様式6)
- 作業実施位置図、位置情報付き写真データ
- 消費税等相当額報告書(様式7) ※確定時
- その他(搬出材積集計表、領収書写し等)
- 額の確定・交付
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実績報告書の審査・検査終了後
市による書類検査および現地検査(標準地調査、測量等)が行われます。
適合と認められた場合、補助金交付確定通知書(様式8)が通知され、補助金が交付されます。
※関係書類は事業完了翌年度から5年間保存が必要です。
※完了翌年度から5年以内の転用等は制限され、違反時は返還義務が生じます。
対象となる事業
札幌市森林整備事業補助金交付要綱に基づき、札幌市内の森林の健全な育成と資源の持続可能な活用を目指した森づくりを推進し、森林が持つ多面的な機能の維持増進を図ることを目的としています。
■1 森林調査
札幌市が経営管理実施権を設定した森林において、事業計画の検討や森林調査簿の更新、その他必要な現地調査および事務処理を行うものです。
<対象者>
- 札幌市が経営管理実施権を設定した者
<実施条件>
- 原則として、経営管理実施権配分計画ごとに1回まで
- ただし、区域を分割して実施する場合や、事業計画書(長期計画)の更新のために実施する場合は例外となる場合がある
<補助金額>
- 札幌市が森林の概況調査を実施していない森林(天然林等):32,000円/ヘクタール
- 札幌市が森林の概況調査を既に実施している森林(人工林等):16,000円/ヘクタール
■2 間伐(かんばつ)
森林の適正な密度管理等を目的として、不用木の除去、不良木の淘汰、および搬出集積を行う事業です。
<申請者>
- 森林所有者
- 森林所有者から間伐の委託を受けた者
- 札幌市が経営管理実施権を設定した者
<実施条件>
- 1つの施工地の間伐実施面積が1ヘクタール以上であること
- 1件の交付申請で実施する間伐による搬出材積の平均が、1ヘクタール当たり5立方メートル以上であること
- 伐採率は立木本数の10%以上20%未満、材積率の上限は25%であること(例外あり)
- 林齢が11年生以上であること
- 過去5年以内に同一施工箇所で公的補助事業による間伐等を実施していないこと
<補助率>
- 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づく場合:標準費用の68%
- 上記に該当しない場合:標準費用の36%
■3 森林作業道整備
北海道森林作業道作設指針に原則適合する森林作業道の開設または改良を行う事業です。間伐と一体的に実施されるものが対象です。
<実施条件>
- 札幌市内の森林において、公的補助金を受けて実施する間伐と一体的に実施すること
- 北海道または国の補助金により森林作業道整備が行えない場合に限る
- 先行実施の場合は、計画に基づき当該期間中に間伐を実施、または翌年度から2年以内に間伐を開始すること
- 改良(補修含む)は開設後5年以上経過していることが原則(災害復旧を除く)
<補助率>
- 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づく場合:標準費用の68%
- 上記に該当しない場合:標準費用の36%
■4 林業機械レンタル
間伐または森林作業道整備に使用する林業機械のレンタル費用の一部を補助するものです。
<対象経費>
- 林業機械のレンタルに係る費用
<補助金額>
- 林業機械のレンタルに要した実費額の50%
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、申請者、または経費は補助の対象外となります。
- 申請者の要件を満たさない場合。
- 国、法人税法に規定する公共法人、その他市長が特に公共的性格を有すると認める団体。
- 札幌市税を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団関係事業者。
- 他の補助事業との重複がある場合。
- 札幌市、北海道、または国の他の補助事業等により同様の補助金等が交付されている場合(予定含む)。ただし、補助対象部分を明確に区分できる場合は除く。
- 補助対象外となる経費が含まれる場合。
- 林業機械レンタルにおける消費税、修繕費、補償料等。
- 補助事業の目的を達成困難とする行為(補助金返還の対象)。
- 補助対象事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、当該施行地を森林以外の用途に転用する行為。
- 補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備の維持管理に必要な行為を除く)。
補助内容
■1 森林調査
<概要>
札幌市が経営管理実施権配分計画を定めた森林において、事業計画の検討や森林調査簿更新のための現地調査、およびそれに付随する事務処理が対象。原則1計画につき1回限りだが、区域分割や計画更新時は複数回可。
<補助金額(1ヘクタールあたり)>
| 森林の状況 | 単価 |
|---|---|
| 札幌市が概況調査を未実施の森林(天然林等) | 32,000円 |
| 札幌市が概況調査を実施済みの森林(人工林等) | 16,000円 |
<面積算定>
経営管理実施権配分計画の面積を基本とするが、それ以外の場合は森林調査簿の林小班面積やGNSS測量値を適用。
■2 間伐
<主な要件>
- 1施行地(原則として接続する区域)の間伐実施面積が1ヘクタール以上
- 搬出材積の平均が1ヘクタールあたり5立方メートル以上
- 伐採率は原則として立木本数の10%以上20%未満、材積率の上限は25%
- 林齢が11年生以上
- 過去5年以内に同一箇所で類似の補助事業を受けていないこと
- 「生物多様性の保全に配慮した森林整備事業の手引き」を遵守すること
<間伐率の緩和>
市長が認めた場合(林齢60年超、過去20年間伐履歴なし等)は、本数率を25%、材積率を30%に緩和可能。
<補助率(標準費用に対して)>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づく場合 | 68% |
| 上記に該当しない場合 | 36% |
■3 森林作業道整備
<概要>
補助金を受けて実施する間伐と一体的に行う森林作業道の開設または改良(北海道・国の補助金対象外の場合に限る)。
<主な要件>
- 先行整備の場合、計画期間中または翌年度から2年以内に間伐を開始すること
- 改良は開設後5年以上経過しているものに限る(災害復旧は例外)
- 北海道森林作業道作設指針に原則適合すること
<補助率(標準費用に対して)>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 森林経営計画または経営管理実施権配分計画に基づく場合 | 68% |
| 上記に該当しない場合 | 36% |
■4 林業機械レンタル
<概要>
補助金を受けて実施する間伐または森林作業道整備に使用する林業機械のレンタル費用。
<対象経費・機械>
- 対象経費:基本料、レンタル料、機械輸送費(回送費)など
- 対象外経費:消費税、燃料費、修繕費、市内間移動費など
- 対象機械:バックホウ、フォワーダ、ハーベスタ、プロセッサなどの重機
- 対象外機械:チェンソー、ダンプトラック、ユニックなどの小型機械・車両
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | レンタルに要した実費額の50% |
<算定上の注意>
- 対象外の場所・用途で使用する期間分は按分して控除
- 輸送費は他ルートと比較して安い金額を採用
- 休工日や輸送日も含めて算出