世田谷区 産業活性化事業者育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
世田谷区内の商店街振興組合や事業組合等の産業団体に対し、所属する事業者の経営革新や能力向上を目的とした研修会や講演会の開催費用、または外部研修への派遣費用を補助します。講師謝礼や受講料の一部を支援することで、先駆的な取り組みを学ぶ機会を提供し、区内産業の活性化と競争力強化を図ります。
産業活性化事業者育成支援事業 申請スケジュール・交付までの流れ
本補助金の申請は、原則として事業実施の30日前までに行う必要があります。
提出方法は「郵送」または「持参」です。電子申請やGビズIDについての記載はないため、紙媒体での提出となります。
お問い合わせ・提出先:
公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係
電話:03-3411-6613(または03-3411-6603)
受付時間:午前9時~午後5時30分
- 交付申請
-
事業実施の原則30日前まで
事業計画が固まった段階で、以下の書類を揃えて申請します。
主な提出書類:- 産業活性化事業者育成支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書・予算書(第1号様式別紙2)
- 周知文(チラシ案等)および講師プロフィール
- (連合組織の場合)構成団体名簿
- その他、受講予定者名簿など
- 審査・交付決定
-
申請後、速やかに審査・通知
理事長による審査が行われます。
交付決定の場合:「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
不交付の場合:「不交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
※単年度の交付回数上限:
・自主事業(主催):年2回まで
・派遣事業(外部参加):年4回まで
- 事業実施(研修会・講演会等)
-
交付決定通知の内容に従い実施
計画通りに事業を実施します。
※事業内容や経費配分を変更する場合、あるいは中止・廃止する場合は、事前に「変更・中止・廃止承認申請書(第4号様式)」を提出し承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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事業完了日(または年度末)から20日以内
事業終了後、速やかに以下の書類を提出します。- 事業実績報告書(第6号様式)
- 実績書・収支報告書(第6号様式別紙1)
- 対象経費の領収書・振込控等(写し)
- 配布資料・テキスト、当日の写真等
- 受講者・参加者名簿
- 審査・金額確定
-
報告書提出後
提出された実績報告書の内容が、交付決定の内容および条件に適合しているか審査され、最終的な補助金額が確定します。
- 請求・支払い
-
金額確定後
確定通知を受けた後、「交付請求書(第7号様式)」を提出します。
請求書に基づき、補助金が支払われます。
留意事項:
※関係帳簿や証拠書類は、会計年度終了後5年間保存する義務があります。
※不正があった場合、加算金を含めた返還が命じられることがあります。
対象となる事業
「産業活性化事業者育成支援事業補助金」は、世田谷区内の産業団体等が、その団体に属する事業者(会員)の経営革新を図るために実施する「自主事業」と「派遣事業」に対して、その費用の一部を補助することを目的としています。
■(1) 自主事業
産業団体等が、その団体に属するものを対象に、自ら企画し実施する研修会、講演会、または講習会を指します。(例:インバウンド研修会、集客力向上への取り組み等)
<補助対象経費>
- 主に「講師謝礼金」
<補助金額と回数(複数の団体で組織する連合組織)>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 限度額:1回あたり50,000円
- 回数:単年度で2回を限度
<補助金額と回数(単独の組合等)>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 限度額:1回あたり30,000円
- 回数:単年度で2回を限度
<特例(複数講師の場合)>
- 1回の事業で複数の講師に講演を依頼する場合、上限を60,000円までとすることができる。
- ただし、1人の講師に対する謝礼金は30,000円を上限とする。
- 1日に異なる2人の講師が2講演を行う場合が対象。
■(2) 派遣事業
産業団体等が、その団体に属するものを対象に、民間団体等が主催するパソコン研修会や講習会に派遣する事業を指します。
<補助対象経費>
- 受講料
- 教材費
<補助金額と回数(単独の組合等)>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 限度額:1回あたり30,000円
- 回数:単年度で4回を限度
▼補助対象外となる事業
以下の経費やケースは本補助金の対象外となります。
- 自主事業において、団体内部の講師への謝礼金。
- 自主事業の特例(複数講師)において、3人以上の講師や3講演以上となる場合。
補助内容
■1 自主事業
<概要>
産業団体等がその団体に属する者を対象として、自ら企画・実施する研修会、講演会、または講習会
<補助対象事業者>
- 連合組織(商店街振興組合、事業組合、または法人格をもたない商店街組織のうち、複数の団体で組織する連合組織)
- 単独団体(商店街振興組合、事業組合、法人格をもたない商店街組織、または要綱別表1に掲げる組合のうち、いずれか単独の組合)
<補助対象経費>
講師への謝礼金(ただし、団体内部の講師への謝礼金は対象外)
<補助率・限度額・回数(補助率:10/10)>
| 実施主体 | 1回あたりの上限額 | 単年度の回数制限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 連合組織 | 50,000円 | 2回 | - |
| 単独団体 | 30,000円 | 2回 | 複数講師に依頼する場合は上限60,000円(講師1人あたり上限30,000円) |
■2 派遣事業
<概要>
産業団体等がその団体に属する者を対象に、民間団体等が主催するパソコン研修会や講習会に派遣する事業
<補助対象事業者>
商店街振興組合、事業組合、または法人格をもたない商店街組織のうち、いずれか単独の組合
<補助対象経費>
受講料または教材費
<補助率・限度額・回数>
- 補助率:10/10(全額)
- 上限額:1回につき30,000円
- 回数制限:単年度4回まで
対象者の詳細
補助事業者(補助金の交付申請を行う主体)
補助事業者とは、この補助金の交付を受けることができる団体であり、以下のいずれかの条件に該当する「産業団体等」が対象となります。全ての団体は、原則として世田谷区内に事務所が所在している必要があります。
-
商店街振興組合および事業組合
商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合、中小企業協同組合法に基づき商店街が組織する事業組合 -
法人格を持たない商店街組織
公益財団法人世田谷区産業振興公社理事長が認めた商店街組織 -
別表1に掲げる組合
東京都食肉生活衛生同業組合・東京都食肉事業協同組合世田谷支部、東京魚商業協同組合世田谷支部、東京都青果物商業協同組合城南支所世田谷支部、東京都米穀小売商業組合世田谷支部、東京小売酒販組合世田谷支部、世田谷酒販協同組合、東京時計宝石眼鏡小売協同組合世田谷支部、東京都電機商業組合世田谷支部、東京都自動車整備振興会世田谷支部、東京都自転車商協同組合世田谷支部 など
事業形態による分類
実施する事業の形態によって、補助限度額等の条件が異なります。
-
連合組織として事業を行う場合
商店街振興組合、事業組合、または法人格を持たない商店街組織が複数集まって形成された連合組織 -
産業団体等が単独で事業を行う場合
商店街振興組合、事業組合、法人格を持たない商店街組織、または別表1に掲げる組合のうちいずれか単独の組合
事業者(補助事業の対象となる会員)
補助事業の恩恵を受ける側の個人や法人で、以下の条件を満たす必要があります。
-
世田谷区内に事業所が所在する者
事業を行う場所が世田谷区内にある事業所、法人登記が世田谷区内に所在する事業所 -
当該産業団体等の会員である者
補助事業者である産業団体等に所属する会員(各事業所の事業主を含む)
※より詳しい情報や申請については、公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係(電話:03-3411-6613)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.setagaya-icl.or.jp/seminar/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/
- 公益財団法人世田谷区産業振興公社 公式サイト
- https://www.setagaya-icl.or.jp/
- 商業・ものづくり関連サイト
- https://setabiz.website/
- セラ・サービス(世田谷区就労支援センター事業)関連サイト
- http://www.setagaya-icl.or.jp/sela/
- 三軒茶屋就労支援センター 公式Facebook
- https://www.facebook.com/shigotohint/
- セラ・サービス 公式Facebook
- https://www.facebook.com/sela2016/
- 世田谷ぷらっと 公式Facebook
- https://www.facebook.com/setagayaplat/
- お問い合わせフォーム
- https://www.setagaya-icl.or.jp/form/
産業活性化事業者育成支援事業補助金の申請は、指定された様式をダウンロードして記入し、窓口への持参または郵送で提出する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。