軽井沢町 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金(電気柵等の設置支援)
目的
軽井沢町内の営農者や農業集団等に対し、ニホンジカやイノシシ等の有害鳥獣による農作物被害を防止することを目的として、電気柵等の防除用施設設置に要する資材費の一部を補助します。この支援を通じて、農業従事者の負担軽減を図るとともに、地域における安定した農業生産の維持に貢献します。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
-
設置前
補助対象となるか、必要な手続きや書類について事前に軽井沢町役場環境課野生鳥獣対策係へ確認してください。
- 連絡先:環境課 野生鳥獣対策係(0267-45-8556)
- 施設の設置
-
随時
対象となる防除用施設(電気柵など)を自己負担で設置してください。この際、設置状況の写真を必ず撮影し、資材の領収書を保管しておいてください。
- 書類準備・申請
-
設置完了後(同一年度内)
設置完了後、以下の書類を環境課環境政策係へ提出してください。
- 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 設置場所の位置図
- 設置に要した資材の領収書の写し
- 設置状況の写真
- 審査・交付決定
-
申請後順次
提出された書類に基づき、軽井沢町が審査を行います。内容が適切であると認められると、補助金の交付決定通知が届きます。
- 補助金請求書の提出
-
交付決定通知の受領後
交付決定通知を受けた後、「有害鳥獣被害防除用施設設置補助金請求書(様式第3号)」に振込先口座情報などを記入し、町長宛に提出します。
- 補助金の交付
-
請求書提出後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
町内の農作物を有害鳥獣の被害から守ることを目的とし、営農者や準営農者などが有害鳥獣から農地を守るために設置する電気柵などの防除用施設の費用の一部を補助する事業です。
■有害鳥獣被害防除用施設設置補助金
ニホンジカやイノシシといった有害鳥獣による農作物への被害を未然に防ぐため、防除用施設の設置費用を支援します。
<補助対象者>
- 町内に住所を有し、町内の農地に防除用施設を設置する者
- 営農者(農業によって主な生計を維持している方)
- 準営農者(家庭菜園を耕作している方)
- 営農団体(法人組織化された農業関連の団体)
- 農業集団(複数の個人によって一団の農地を耕作している集団)
<補助対象経費>
- 防除用施設の設置に要した資材経費
<補助内容・上限額>
- 補助率:資材経費の2分の1以内
- 営農者及び営農団体:上限額 300,000円
- 準営農者:上限額 50,000円
- 農業集団:上限額 1,000,000円
- 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
- 同一年度につき1回を限度とする
補助内容
■有害鳥獣被害防除用施設設置補助金
<補助の目的>
ニホンジカやイノシシなどの有害鳥獣による農作物への被害防止のため、営農者等が設置する電気柵等の資材経費の一部を補助する。
<補助の対象となる方(町内に住所を有し、町内農地に設置する者)>
- 営農者:農業を主な生計手段としている方
- 準営農者:家庭菜園を耕作している方
- 営農団体:法人組織として農業を営んでいる団体
- 農業集団:複数の個人や組織が共同で一つのまとまった農地を耕作している集団
<補助金額(補助率:資材経費の2分の1)>
| 補助対象者の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 営農者及び営農団体 | 300,000円 |
| 準営農者 | 50,000円 |
| 農業集団 | 1,000,000円 |
<計算・申請のルール>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 同一年度につき1回を限度として申請可能
<提出書類>
- 有害鳥獣被害防除用施設設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 設置場所の位置図
- 設置に要した資材の領収書の写し
- 設置した状況写真
- その他町長が必要と認める書類
対象者の詳細
共通条件
補助の対象となるには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
-
1 町内に住所を有していること
軽井沢町内に居住している個人または団体であること -
2 町内の農地に防除用施設を設置すること
軽井沢町内にある自身の農地、または耕作している農地に、電気柵などの有害鳥獣被害防除用施設を設置する方
対象者の区分
上記の共通条件を満たす上で、以下の4つの区分に細分化され、それぞれ定義と補助限度額が定められています。
-
1 営農者
定義:農業によって主な生計を立てている個人(専業農家や、農業が主な収入源となっている方)、補助限度額:300,000円(設置に要する資材経費の2分の1) -
2 準営農者
定義:家庭菜園などで農業を行っている個人(趣味や自家消費のために小規模な農業をしている方)、補助限度額:50,000円(設置に要する資材経費の2分の1) -
3 営農団体
定義:法人として組織化された農業団体(農業生産法人や農業協同組合など)、補助限度額:300,000円(設置に要する資材経費の2分の1) -
4 農業集団
定義:複数の個人や組織が協力して、一団の農地を耕作している集団(共同で農業を営むグループや地域ぐるみの団体など)、補助限度額:1,000,000円(設置に要する資材経費の2分の1)
※補助金額は設置に要した資材経費の2分の1が基準となりますが、1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てとなります。
※この補助金は同一年度につき1回限りの申請となります。
※詳細な手続きについては、設置前に軽井沢町 環境課 野生鳥獣対策係(0267-45-8556)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/15942.html
- 軽井沢町公式ホームページ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp
- 農作物への被害防止用電気柵設置の補助金(詳細ページ)
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/soshiki/9/15942.html
- 軽井沢町 よくある質問と回答
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/life/sub/2/
- オンライン申請(別荘所有・検討中の皆さんへ)
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/site/bessou-life/1052.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=03&lif_id=15942
補助金の申請は基本的に書類提出(郵送または持参)が必要です。設置前に軽井沢町役場環境課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。