公募中
掲載日:2025/11/12
御前崎市企業立地促進事業補助金
上限金額
30,000万円
申請期限
2026年02月27日
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、御前崎市内に工場等を設置する民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
申請スケジュール
【重要】制度の効力について
本補助金の根拠となる要綱は、令和5年3月31日限りでその効力を失うとされています。最新の制度状況や詳細については、御前崎市商工観光課企業港湾室(電話:0537-85-1164)にご確認ください。
本補助金の根拠となる要綱は、令和5年3月31日限りでその効力を失うとされています。最新の制度状況や詳細については、御前崎市商工観光課企業港湾室(電話:0537-85-1164)にご確認ください。
本補助金は、御前崎市内で工場等の新設・増設を行う企業等を対象としています。スケジュール管理が重要となりますので、以下の流れを十分にご確認ください。
- 交付申請
-
業務開始日 または 当該年度12月末 のいずれか早い日まで
補助金の交付を受けるため、以下の書類を市長に提出します。- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他参考書類
- 審査・交付決定
-
申請受理後、審査を経て通知
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が発行されます。
通知を受け取った後、事業を開始してください。
- 事業実施・変更申請
-
交付決定後 〜 事業完了まで
決定内容に基づき事業を実施します。
【注意】以下の場合はあらかじめ承認が必要です(様式第5号等の提出):- 事業内容の変更(軽微なものを除く)
- 経費配分の変更(軽微なものを除く)
- 事業の中止または廃止
- 実績報告
-
業務開始後30日以内 または 翌年度4月10日 のいずれか早い日まで
事業完了後、成果を報告するために以下の書類を提出します。- 実績報告書(様式第6号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 配置図、契約書の写し、その他証明書類
- 交付確定
-
実績報告書の審査後
市が実績報告書の内容を審査し、適正と認めた場合に補助金額を確定します。「交付確定通知書(様式第7号)」が交付されます。
- 請求
-
確定通知書の受領から10日以内
交付確定通知書を受け取ったら、速やかに請求手続きを行います。
以下の書類を市長に提出してください。- 請求書(様式第8号)
- 確定通知書(様式第7号)の写し
対象となる事業
御前崎市内の産業を高度化し、地域経済を活性化させ、さらに雇用の創出を図ることを目的として、市内で設備投資を行う企業等に対して補助金を交付する制度です。民間の企業、組合、一般社団法人、または一般財団法人が、御前崎市内に「工場等」を新たに設置、または増設する事業を対象とします。
■1 設備投資促進事業
企業等が、御前崎市内に「工場等」を新たに設置、または増設する事業。
<対象となる「工場等」の種類>
- 製造業施設または高度な施設園芸施設:日本標準産業分類(大分類E)の製造業施設、または高度な生育制御を行う施設園芸施設(植物工場含む)。
- ソフトウェア業施設:日本標準産業分類の小分類391に掲げられる施設。
- 研究開発施設:自然科学研究所(小分類711)、または上記製造業分野の研究開発施設。
- 宿泊施設:旅館、ホテル業(小分類751)で、国際観光ホテル整備法に基づく登録宿泊施設。
- 物流関連施設:道路貨物運送業(中分類44)、水運業(分類45)、倉庫業(分類47)の施設。
<「設置」の要件>
- 事業内容:工場等の建物の新築・増築、または機械設備の購入を行い、業務を開始すること(子会社等との共同も可)。
- 設備投資額:総経費(用地取得費・造成工事費除く)が1億円以上。中小企業者は3,000万円以上。
- 新規雇用従業員数:業務開始時の従業員数が10人以上。中小企業者は5人以上(パートは0.5人換算)。
<補助の対象経費>
- 工場等の建物の建設に要する経費(生産、研究、開発、流通加工等または事務の用に供する部分)。
- 機械設備の購入に要する経費(地方税法に定める償却資産、法人税法施行令の機械及び装置)。
- ※耐用年数1年未満のもの、および取得価格10万円未満のものを除く。
<補助率・上限額>
- 原則:対象経費の3パーセント以内、上限5,000万円。
- ※千円未満の端数は切り捨て。
<申請から交付までの流れ>
- 申請:業務開始日または年度末の12月末の早い日までに申請書等を提出。
- 審査・交付決定:市長が審査し、通知。
- 実績報告・交付確定:事業完了後に実績報告書を提出し、審査後に確定。
- 請求:確定通知書受領後に請求書を提出し、交付。
優遇措置
● 特定業種への補助率引上げ
日本標準産業分類の小分類041に掲げられる海面養殖業、および細分類0113に掲げられる野菜作農業に係る植物工場については、補助率が対象経費の5パーセント以内となります(上限額は5,000万円)。
補助内容
■1 設備投資促進事業
<対象となる工場等の種類>
- 製造業施設
- 高度施設園芸施設(植物工場など)
- ソフトウェア業施設
- 研究・開発施設
- 宿泊施設
- 物流施設
<交付要件(設備投資額・新規雇用)>
| 企業区分 | 設備投資額(用地費等除く) | 新規雇用従業員数 |
|---|---|---|
| 一般企業(中小企業者以外) | 1億円以上 | 10人以上 |
| 中小企業者 | 3,000万円以上 | 5人以上 |
<補助対象経費>
- 工場等の建物建設費
- 機械設備購入費(償却資産で耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のもの)
<補助率・上限額>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 3%以内 | 5,000万円 |
■特例措置
●特例 特定の産業(海面養殖業・野菜作農業)に係る優遇措置
<対象>
日本標準産業分類の小分類041「海面養殖業」および細分類0113「野菜作農業」に係る植物工場
<優遇内容>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 5%以内 | 5,000万円 |