公募中 掲載日:2025/11/12

まちの魅力を創造する提案活動支援交付金

上限金額
5万円
申請期限
随時
茨城県|古河市 茨城県古河市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市民の皆さんが企画・実施する活動で、魅力にあふれ、市の活力向上につながることが期待できるものを「まちの魅力を創造する提案活動支援交付金」の交付によって、古河市が支援します。
※シティプロモーション課へ事前相談してください。

申請スケジュール

「まちの魅力を創造する提案活動支援交付金」の申請フローです。原則として5万円まで、1年度に1回限りの支援となります。
ご不明な点は、古河市役所 企画政策部 シティプロモーション課(総和庁舎2階 / TEL: 0280-92-3111)へお問い合わせください。
※交付金を受けた活動に関する書類は、交付確定日から5年間保存する義務があります。
事前相談
活動開始前
企画内容について、古河市役所企画政策部シティプロモーション課へ事前相談を行います。
活動内容が交付金の対象となるか、どのような準備が必要かを確認することができます。
申請
事前相談後(受付: 平日 8:30〜17:15)
以下の書類を作成し、シティプロモーション課(総和庁舎2階)へ提出します。
  • まちの魅力を創造する提案活動支援交付金交付申請書(様式第1号)
  • 企画説明書(別紙1)
  • 構成員名簿(別紙2)
  • 収支予算書(別紙3)
その他、状況に応じて追加書類が必要な場合があります。
審査・決定
申請書提出後
市役所が内容を審査し、交付の可否を書面で通知します。
※交付決定時に条件が付される場合があります。
※交付決定額の9割以内の額を概算払い(前払い)として受け取れる場合があります。
実績報告
活動完了後20日以内、または年度末(3月31日)の早い方
活動完了後、以下の書類を提出します。
  • 実績報告書(様式第6号)
  • 収支決算書
  • 支出を証明する書類の写し
  • 活動の実施状況が分かる書類(写真等)

【重要】
申請内容に変更が生じる場合は事前に変更申請が必要です。また、活動は交付決定を受けた年度中(3月末まで)に完了しなければなりません。
交付確定
実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、最終的な交付金の額が確定されます。
確定内容は書面で通知されます。
請求
交付確定通知受領後
交付確定通知を受け取った後、「まちの魅力を創造する提案活動支援交付金交付請求書(様式第8号)」を提出し、交付金を請求します。

対象となる事業

古河市が実施する「まちの魅力を創造する提案活動支援交付金」です。この事業は、市民の皆さんが主体となって企画・実施する活動を古河市が支援することで、市の魅力向上と活力向上を目指すものです。

■1 まちの魅力を創造する提案活動支援交付金

「たくさんの市民が参加できて、楽しく、ワクワクする活動」を奨励し、古河市の魅力を創造し、地域の活性化につながるような市民活動を支援することを目的としています。上限5万円の交付金を通じて、市民の皆さんのアイデアあふれる活動を後押しします。

<対象となる活動の要件>
  • 活動場所:必ず古河市内で行われる必要があります。
  • 目的の多様性:活動のテーマや目的は、一つに限定せず複数設定することが求められます。
  • 市民参加の促進:興味を持った市民が、主催者の一員として活動に加われるよう、広く参加者を募集する仕組みが必要です。
  • 参加しやすさ:一般の参加者も気軽に参加しやすい内容であることが重要です。
  • 情報発信の期待:活動を通じて、SNSやYouTubeなどを活用し、古河市の魅力や楽しさが広く発信されることも期待されています。
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けた年度内、具体的には毎年3月末日までに活動を完了させる必要があります。
  • 同じ内容の活動であっても、要件を満たせば、最大3カ年を上限として継続的に交付金を受けることが可能です。
<交付金の対象者>
  • 成年の市民で構成される団体
  • 市内在住者の割合:申請時点で、団体の構成員の過半数が古河市内に居住していること。
  • 構成員の年齢:申請時点で、団体の構成員全員が成年(18歳以上)であること。
  • 活動拠点:団体の活動拠点が古河市内にあること。
  • 反社会的勢力との関与:暴力団関係者が活動に関与していないこと。
<補助対象経費>
  • 報償費:講師や専門家への謝礼など。
  • 旅費:活動に伴う交通費など。
  • 消耗品費:事務用品、活動に必要な材料や資材の購入費など。
  • 食糧費:提案活動の講師、専門家、および協力者へのお茶代など。
  • 印刷製本費:チラシ、ポスターの作成や印刷費用など。
  • 燃料費:ガソリンなどの購入費用。
  • 光熱水費:灯油、電気、ガス、水道料など。
  • 通信運搬費:郵送費、宅配費など必要な通信費。
  • 手数料:口座振込手数料など。
  • 保険料:提案活動の開催時に加入する保険料など。
  • 使用料・賃借料:提案活動で使用する施設の使用料、物品の賃借料、通行料金など。
  • 委託費:専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用。
  • その他:市長が必要と認める経費。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する活動、または不適切と認められる経費は、交付金の対象外となります。

  • 特定の限られた人たちだけで行う活動。
  • 古河市から既に他の交付金や補助金を受けている活動。
  • 政治活動や宗教活動を目的とする活動。
  • 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする活動。
  • 同一年度内に同じ申請者が再度申請する活動。
  • その他、交付金の対象として古河市が不適当と認める活動。
  • 営利を主目的とする活動。
    • ただし、活動に必要な材料費など、実費相当額での物品の譲渡は認められます。
  • 個人での活動(原則として対象外)。
    • 活動内容によっては特例として認められる場合もあります。
  • 補助対象外となる経費
    • 食糧費のうち、懇親会費。
    • 光熱水費のうち、団体事務所の管理運営に要した費用。
    • 提案活動に直接関連しない経常的な経費や人件費。
    • 支出を証明する書類がない経費や不適切な経費。

補助内容

■交付金 まちの魅力を創造する提案活動支援交付金

<補助金額・対象期間>

限度額:5万円 原則として1年度に1回限り。ただし、同じ内容の活動を継続して実施する場合でも、要件を満たせば3カ年を上限に交付可能。

<対象となる活動の要件>
  • 活動場所:古河市内で実施される活動であること。
  • テーマ・目的:一つだけでなく、複数のテーマや目的を設定していること。
  • 参加者の募集:興味を持った市民が主催者の一員に加われるよう、広く参加者を募集すること(特定の人だけで行う活動は対象外)。
  • 参加しやすさ:参加者も気軽に参加しやすい活動であること。
  • 完了時期:交付決定を受けた年度内(3月末日まで)に活動が完了すること。
  • 非営利性:営利を目的とする活動は対象外(材料費などの実費相当での譲渡は可能)。
<対象となる申請者の要件(成年市民で構成される団体)>
  • 市内在住者の割合:申請時点で、構成員の過半数が古河市内に在住していること。
  • 構成員の年齢:申請時点で、構成員全員が成年であること。
  • 活動拠点:活動の拠点が古河市内にあること。
  • 暴力団関係者の不関与:暴力団関係者が一切関与していないこと。
<対象となる経費>
  • 報償費:講師や専門家への謝礼など。
  • 旅費:交通費など。
  • 消耗品費:事務用品、材料、資材の購入費など。
  • 食糧費:提案活動の講師・専門家や協力者へのお茶代など(懇親会費は対象外)。
  • 印刷製本費:チラシ、ポスターなどの作成・印刷費用。
  • 燃料費:ガソリンなどの購入費用。
  • 光熱水費:灯油、電気、ガス、水道料など(団体事務所の管理運営に要した費用は除く)。
  • 通信運搬費:郵送費、宅配費など必要な通信費。
  • 手数料:口座振込手数料など。
  • 保険料:提案活動の開催時に加入する保険料。
  • 使用料・賃借料:活動で使用する施設使用料、物品の賃借料、通行料金など。
  • 委託費:専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用。
  • その他:市長が必要と認める経費。
<対象外となる経費>
  • 提案活動に直接関連しない経常的な経費
  • 人件費
  • 支出を証明する書類がない経費や不適切な経費