終了済 掲載日:2025/12/15

和歌山県特別高圧受電事業者支援金(令和7年度・第6次)

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月19日
和歌山県 和歌山県 公募開始:2025/11/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

和歌山県内に事業所を有する中小企業者に対し、国の支援対象外である特別高圧電力の価格高騰に伴う経営負担を軽減するため、支援金を交付します。自ら受電契約を締結する事業者に加え、商業施設等に入居し特別高圧電力を利用するテナントも対象です。令和7年7月から9月分の電力使用量に応じた支援を行うことで、事業の継続を支援します。

申請スケジュール

和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第6次募集)の申請スケジュールです。
申請は郵送(消印有効)で受け付けられます。先着順ではありませんので、期間内に正確な書類を準備して提出してください。郵送方法:簡易書留など追跡ができる方法を利用してください。封筒の表記:封筒の表に「申請書在中」と朱書きしてください。支援対象期間:令和7年(2025年)7月分〜9月分の電力使用量
申請準備
申請受付開始前

交付対象要件および不交付要件を確認し、以下の必要書類を準備してください。

  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 宣誓書(別記第2号様式)
  • 電力使用量内訳書(別記第3号様式)
  • 振込口座の通帳写し
  • 事業実態が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書等)
  • 電気契約の内容が確認できる書類
  • 電力使用量が確認できる書類(令和7年7月〜9月分)
申請受付期間
  • 公募開始:2025年11月10日
  • 申請締切:2025年12月19日

申請書類一式を以下の宛先へ郵送してください。
2025年12月19日(金)までの消印有効です。

【提出先】
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県 商工企画課 特別高圧受電事業者支援金 事務担当者あて

審査
申請受付後順次

提出された書類に基づき、知事による審査が行われます。必要に応じて現地調査等が実施される場合があります。

交付決定
  • 交付決定通知:2026年02月下旬(予定)

審査の結果、支援金の交付が認められた場合、交付決定が通知されます。
※予算の範囲内での交付となるため、申請額が減額される可能性があります。

支援金の支払い
  • 振込時期:2026年03月上旬(予定)

指定された口座へ支援金が振り込まれます。
本支援金では、交付決定をもって額の確定および請求書の提出があったものとみなされるため、別途の手続きは不要です。

対象となる事業

和歌山県が実施する「和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第6次)」は、国の支援対象外となっている特別高圧電力を使用する中小企業者を支援するための事業です。

■和歌山県特別高圧受電事業者支援金

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」による支援の対象外である特別高圧を受電する事業所を県内に有する中小企業者を支援することを目的としています。

<交付対象者>
  • ア. 自ら特別高圧電力受電契約を締結している中小企業者:県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、その電気料金の費用を負担している中小企業者。
  • イ. 商業施設等に入居し、特別高圧電力を利用している中小企業者:小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内にある商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者。
  • ※中小企業者の定義:中小企業者等経営強化法に基づく中小企業者(会社または個人)。
  • ※本社が県外にある場合でも、県内に事業所があり、そこで特別高圧電力を使用し費用を負担していれば対象。
<対象経費>
  • 交付対象者が県内の事業所等において特別高圧電力を使用し、その使用量に応じて費用を負担した令和7年(2025年)7月分、8月分、および9月分の電気料金
<交付額>
  • 令和7年7月分および9月分の電気料金:電力使用量(1kWhあたり)に1.0円を乗じた額
  • 令和7年8月分の電気料金:電力使用量(1kWhあたり)に1.2円を乗じた額
  • ※支援金の交付額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります。
<申請期間>
  • 令和7年(2025年)11月10日(月)から令和7年(2025年)12月19日(金)まで(消印有効)

▼補助対象外となる事業

以下の「みなし大企業」の基準に該当する場合、または「支援の対象とならない者・事業」に該当する場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 対象外となる「みなし大企業」の基準(以下のいずれかに該当する中小企業者は実質的に大企業の経営下にあるとみなされ対象外)
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
  • 支援の対象とならない者・事業
    • 暴力団関係者:和歌山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者。
    • 法令違反者:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わらない、または執行を受けることがなくなるまでの者(法人にあっては、その役員を含む)。
    • 特定業種:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこれにかかる「接客業務受託営業」を行う者。
    • 重複支援:本支援金の交付を受けようとする事業所等に対する特別高圧電力に係る同様の支援を、国または他の地方公共団体から重複して受ける者。
    • 発電事業者:発電事業を主たる事業として営む者(基本的に売電目的で特別高圧電力を契約しているため)。
    • 公共施設等:市町村等が設置する公共施設や行政サービス、公共事業に使用する電気料金(指定管理や業務委託の場合も含む)。
    • 事業継続の意思がない者:申請日時点で廃業している、または今後廃業する予定がある者。
    • その他、支援金の趣旨に照らして知事が不適当と認める者。

補助内容

■和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第6次)

<概要>

県内の特別高圧を受電する中小企業者が負担した特定の期間の電気料金に対して、その電力使用量に応じた金額を交付するものです。

<交付対象者>
  • 自ら契約を締結する事業者:県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、その費用を負担している中小企業者
  • 商業施設等に入居する事業者:小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内の商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者
<対象経費(対象期間)>

県内の事業所等において特別高圧電力を使用し、費用を負担した「令和7年(2025年)7月分、8月分、9月分」の電気料金

<交付額単価(1kWhあたり)>
対象月単価
令和7年7月分1.0円
令和7年8月分1.2円
令和7年9月分1.0円
<交付額の計算・端数処理>
  • 交付額 = 電力使用量(kWh) × 上記単価
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

交付対象者の基本的な条件

和歌山県内にある事業所で特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者が対象です。

  • 1 県内に事業所を有すること
    和歌山県内にある事業所で特別高圧電力を利用していること(本社が県外でも県内の事業所が条件を満たせば対象)
  • 2 特別高圧電力の利用と費用負担
    自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、料金を負担している場合、特別高圧電力を受電する商業施設等に入居し、その費用を負担している場合(国・特定の法人の管理施設を除く)

「中小企業者」の定義(業種別基準)

中小企業者等経営強化法に基づき、以下の「資本金」または「常時使用する従業員数」のいずれかの基準を満たす会社または個人事業主が対象です。

  • 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
  • ゴム製品製造業(一部を除く)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が900人以下
  • 旅館業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が200人以下

■補助対象外となる事業者および不交付要件

以下に該当する場合は、支援金の交付対象外、または不交付となります。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員総数の1/2以上を大企業の役員等が占める場合など)
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行中または執行猶予期間中の者
  • 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
  • 国や他の地方公共団体から同様の支援(特別高圧電力に係るもの)を重複して受ける者
  • 発電事業を主たる事業として営む者
  • 市町村等が設置する公共施設、行政サービス、公共事業に使用する電気料金に係るもの
  • 申請日時点で廃業している、または廃業予定(事業継続の意思がない)の事業者
  • フランチャイズ本部が電気料金を支払い、テナントが定額・定率で支払っている場合
  • その他、本支援金の趣旨に照らして知事が不適当と認める者

※「常時使用する従業員」には、日々雇い入れられる者や試みの使用期間中の者などは含まれません。詳細は公募要領等をご確認ください。

※上記の内容は要約です。申請にあたっては必ず和歌山県の公式案内および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html
English(英語版公式サイト)
https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0
簡体字(中国語簡体字版公式サイト)
https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0
繁体字(中国語繁体字版公式サイト)
https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0
한국어(韓国語版公式サイト)
https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0
Francais(フランス語版公式サイト)
https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCWKYMP/ns/warning_mess.cgi%3furl=https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=fr&XMODE=0
和歌山県庁トップページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/

第6次募集の申請受付期間は令和7年11月10日から12月19日までです。申請は郵送のみとなっており、電子申請システムやjGrantsは利用できません。

お問合せ窓口

和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課
TEL:073-441-2725
FAX:073-432-4409
Email:e0601001@pref.wakayama.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
商工企画課
申請書類を郵送する際は、郵便物の追跡が可能な簡易書留などの方法を利用することが推奨されています。封筒の表には「申請書在中」と朱書きで記載してください。申請の消印有効期間は令和7年(2025年)12月19日(金)までです。商業施設に入居している中小企業者で、テナントの電力使用量が不明な場合などの具体的な相談も受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。