公募中 掲載日:2025/11/16

熊本県移住支援事業(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県と県内市町村が共同して、第2期熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び県内市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、移住支援事業・マッチング支援事業及び起業...

申請スケジュール

本情報は「熊本県移住支援金(移住支援事業)」の交付フローを中心とした概要です。
具体的な申請期限(原則、転入後1年以内)や詳細な要件は、移住先の各市町村によって異なる場合があります。
また、「地方就職学生支援金」や「起業支援金」については対象要件や手続きが異なりますので、各担当窓口へお問い合わせください。
要件確認
移住検討時〜移住直後

ご自身が支給対象となるか、移住(予定)先の市町村担当窓口にて確認してください。

  • 移住元要件:東京23区在住または東京圏から23区への通勤(直近10年のうち通算5年以上かつ直近1年以上)など。
  • 移住先要件:熊本県内へ移住し、就業(対象求人等)・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと。
申請書類の準備
申請前

以下の書類等を準備します。

  • 申請書(様式1)
  • 本人確認書類
  • 要件を証明する書類(就業証明書・様式2など)

※様式は県の実施要領や各市町村から入手可能です。

申請
原則、移住後1年以内

書類一式を、転入した市町村の移住支援事業担当課へ提出します。
申請は原則として転入後1年以内に行う必要があります。

審査・交付決定
申請後

市町村が申請内容と要件の適合性を審査します。
要件を満たしていると認められた場合、市町村から「交付決定通知書(様式3)」が交付されます。

支援金の支給
交付決定後

指定された口座へ移住支援金が支給されます。

【留意事項】
申請日から5年以内に転出した場合など、返还要件に該当すると全額または半額の返還が求められることがあります。

対象となる事業

ご質問いただいた「対象となる事業」とは、熊本県が実施している「起業支援事業」を指します。この事業は、熊本県と県内市町村が共同で、県内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に展開されており、特に社会的事業の分野での起業を支援するものです。具体的には、開業に至るまでの伴走支援と、一部開業資金の補助が行われます。

■1 起業支援事業

新たに起業する者が起業に要する経費の一部を支援する事業です。

<社会的事業としての要件(最も重要な基本要件)>
  • 社会性及び必要性:起業する地域におけるサービス供給の不足などの地域課題の解決に貢献するものであること。
  • 事業性:提供するサービスの対価として得られる収益によって、その事業が自律的に継続できる見込みがあること。
  • デジタル技術の活用:起業する個人の生産性向上、機会損失の解消、および顧客の利便性向上につながるデジタル技術を積極的に活用していること。
  • 社会的事業の分野への該当:地域活性化、まちづくり、過疎地域等の活性化、社会教育、社会福祉、環境のいずれかの分野に属すること。
<「過疎地域等」の具体的な定義>
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき公示された過疎地域。
  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づき公示された特定農山村地域。
  • 山村振興法に基づき指定された振興山村地域。
  • 半島振興法に基づき指定された半島振興対策実施地域。
  • 離島振興法に基づき指定された離島振興対策実施地域。
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地。
<その他の事業要件>
  • 県内での実施:事業が熊本県内で実施されるものであること。
  • 新規性:国の交付決定日以降、起業支援事業の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること。
  • 起業パートナーとの連携:市町村、商工会議所、金融機関などの各種支援機関である「起業パートナー」と連携して事業計画書を作成していること。
<対象となる経費>
  • 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費など
<支援金額>
  • 補助率:対象となる経費の2分の1
  • 補助上限額:最大200万円

▼補助対象外となる事業

  • 既存事業の拡大や転換は対象外となります。

補助内容

■1 移住支援金

<基本支給額>
世帯区分支給額
2人以上の世帯100万円
単身60万円
<対象要件(移住等に関する要件に加え、以下のいずれかを満たす必要あり)>
  • 就業:マッチングサイト掲載求人への就業、または専門人材としての就業
  • 起業:県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(週20時間以上)
  • 関係人口:市町村が地域の担い手として認める関係人口であること

■特例措置

●加算 子育て世帯への加算

<加算内容>

対象となる38の市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき、市町村が定める額(最大100万円)を加算