熊本県移住支援事業 社会的起業支援金(令和7年度)
目的
熊本県内で新たに社会的事業を起業する方に対し、移住・定住の促進や人手不足の解消、地域課題の解決を図るため、開業までの伴走支援と開業資金の一部を補助します。デジタル技術を活用し、地域活性化や福祉等の分野で自律的に継続できるビジネスモデルを構築する事業を対象に、最大200万円の支援金を交付することで、持続可能な地域社会の実現と生産性の向上を支援します。
申請スケジュール
具体的な申請期限(原則、転入後1年以内)や詳細な要件は、移住先の各市町村によって異なる場合があります。
また、「地方就職学生支援金」や「起業支援金」については対象要件や手続きが異なりますので、各担当窓口へお問い合わせください。
- 要件確認
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移住検討時〜移住直後
ご自身が支給対象となるか、移住(予定)先の市町村担当窓口にて確認してください。
- 移住元要件:東京23区在住または東京圏から23区への通勤(直近10年のうち通算5年以上かつ直近1年以上)など。
- 移住先要件:熊本県内へ移住し、就業(対象求人等)・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たすこと。
- 申請書類の準備
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申請前
以下の書類等を準備します。
- 申請書(様式1)
- 本人確認書類
- 要件を証明する書類(就業証明書・様式2など)
※様式は県の実施要領や各市町村から入手可能です。
- 申請
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原則、移住後1年以内
書類一式を、転入した市町村の移住支援事業担当課へ提出します。
申請は原則として転入後1年以内に行う必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後
市町村が申請内容と要件の適合性を審査します。
要件を満たしていると認められた場合、市町村から「交付決定通知書(様式3)」が交付されます。
- 支援金の支給
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交付決定後
指定された口座へ移住支援金が支給されます。
【留意事項】
申請日から5年以内に転出した場合など、返还要件に該当すると全額または半額の返還が求められることがあります。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」とは、熊本県が実施している「起業支援事業」を指します。この事業は、熊本県と県内市町村が共同で、県内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に展開されており、特に社会的事業の分野での起業を支援するものです。具体的には、開業に至るまでの伴走支援と、一部開業資金の補助が行われます。
■起業支援事業
新たに起業する者が起業に要する経費の一部を支援する事業です。
<社会的事業としての要件(最も重要な基本要件)>
- 社会性及び必要性:起業する地域におけるサービス供給の不足などの地域課題の解決に貢献するものであること。
- 事業性:提供するサービスの対価として得られる収益によって、その事業が自律的に継続できる見込みがあること。
- デジタル技術の活用:起業する個人の生産性向上、機会損失の解消、および顧客の利便性向上につながるデジタル技術を積極的に活用していること。
- 社会的事業の分野への該当:地域活性化、まちづくり、過疎地域等の活性化、社会教育、社会福祉、環境のいずれかの分野に属すること。
<「過疎地域等」の具体的な定義>
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき公示された過疎地域。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づき公示された特定農山村地域。
- 山村振興法に基づき指定された振興山村地域。
- 半島振興法に基づき指定された半島振興対策実施地域。
- 離島振興法に基づき指定された離島振興対策実施地域。
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地。
<その他の事業要件>
- 県内での実施:事業が熊本県内で実施されるものであること。
- 新規性:国の交付決定日以降、起業支援事業の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること。
- 起業パートナーとの連携:市町村、商工会議所、金融機関などの各種支援機関である「起業パートナー」と連携して事業計画書を作成していること。
<対象となる経費>
- 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費など
<支援金額>
- 補助率:対象となる経費の2分の1
- 補助上限額:最大200万円
▼補助対象外となる事業
- 既存事業の拡大や転換は対象外となります。
補助内容
■移住支援金
<基本支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
| 単身 | 60万円 |
<対象要件(移住等に関する要件に加え、以下のいずれかを満たす必要あり)>
- 就業:マッチングサイト掲載求人への就業、または専門人材としての就業
- 起業:県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(週20時間以上)
- 関係人口:市町村が地域の担い手として認める関係人口であること
■特例措置
●加算 子育て世帯への加算
<加算内容>
対象となる38の市町村に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき、市町村が定める額(最大100万円)を加算
対象者の詳細
1. 移住支援事業の対象者
東京圏から県内市町村へ移住し、就業または起業する方を支援する事業です。
単身での移住は60万円、2人以上の世帯での移住は100万円が支給されます(18歳未満の世帯員帯同による加算あり)。
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1 移住等に関する要件
① 移住元:住民票を移す直前の10年間のうち5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと(学生特例あり)、② 移住先:県内市町村へ転入し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること、③ 世帯:2人以上の世帯申請の場合、移住元・申請時ともに同一世帯に属していること -
2 就業に関する要件
① 一般:マッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」の対象求人に就業し、週20時間以上の無期雇用契約であること、② 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用して就業し、5年以上継続勤務する意思があること -
3 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を週20時間以上継続すること -
4 関係人口に関する要件
市町村が地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、特定の就業要件(農林水産業、家業等)を満たすこと -
5 起業に関する要件
県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
2. 起業支援事業の対象者
社会的事業の分野での起業を支援し、伴走支援と開業資金の補助を行います。
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1 対象者に関する要件
① 事業完了日までに県内で個人事業の開業届出または法人の設立を行い、代表者となること、② 県内に居住している、または事業完了日までに居住予定であること -
2 対象となる事業の要件
① 社会性・事業性・デジタル技術の活用を備えた地域課題解決に資する事業であること、② 地域活性化、まちづくり、社会福祉、環境等の特定分野の事業であること、③ 支援機関(商工会議所、金融機関等)と連携して事業計画書を作成していること
3. 地方就職学生支援事業の対象者
東京圏の大学等を卒業・修了し、県内企業に就職する学生を支援する事業です。
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1 移住等に関する要件
① 移住元:東京都内に本部がある大学の東京圏内キャンパスに4年以上在学し、卒業・修了(見込み含む)していること、② 移住先:県内市町村に転入し、5年以上継続して居住する意思があること、③ 就業:卒業・修了日および就業開始日から1年以内に申請すること
■補助対象外となる事業者・者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 法令遵守上の問題を抱えている者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(特例による再受給が認められる場合を除く)
- その他、県および市町村が不適当と認めた者
※日本人だけでなく、永住者や定住者等の特定の在留資格を持つ外国人も対象に含まれますが、それ以外の在留資格は対象外となる場合があります。
※各要件の更なる詳細や「条件不利地域」の具体的な市町村リストについては、公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。