五戸町販路開拓事業費補助金(令和7年度)|県外展示会への出展を支援
目的
五戸町内に本社を置く中小企業者等に対して、販売力の向上や競争力強化を通じた販路開拓と外貨獲得を促進するため、国内で開催される全国規模の展示会や商談会等への出展に要する経費を補助します。出展料や会場設営費、旅費などを対象に、1事業者あたり最大20万円を支援することで、町内企業の事業拡大および地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
なお、本補助金は先着順により採択事業を決定するため、予算の範囲内で早めの申請が推奨されます。
詳細なスケジュールについては、五戸町総合政策課 政策調整室(0178-62-2111)へお問い合わせください。
- 交付申請
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募集中(先着順)
以下の書類を揃えて町長(五戸町総合政策課)に提出してください。
- 五戸町販路開拓事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 町税の滞納がないことの証明書類(または納税状況確認同意書)
- 事業者の形態を示す書類(個人:開業届の写し、法人:登記事項証明書の写し)
- 展示会等の開催に係る要領等
- 審査・交付決定
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申請後、速やかに審査
提出書類の審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が通知されます。
決定内容や条件に不服がある場合は、通知受領後10日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了
原則として交付決定後に事業に着手してください。
※やむを得ない事情がある場合は「事前着手届(様式第7号)」の承認を得ることで、決定前の着手が認められる場合があります。
事業内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、速やかに承認申請(様式第5号または第6号)を行ってください。
- 実績報告
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事業完了後30日以内 または 翌年度4月10日まで
事業完了日(または中止・廃止承認日)から30日以内、あるいは翌年度4月10日のいずれか早い期日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 事業実施状況を示す写真
- 支払いの証拠書類(納品書、請求書、領収書の写し等)
- 確定通知・交付請求
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報告書審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書(様式第11号)」が届きます。
その後、「請求書(様式第12号)」を提出し、補助金の支払いを受けます。
※必要と認められる場合は、事業完了前に概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
五戸町販路開拓事業費補助金は、青森県五戸町に本社を有する中小企業等が、新たな販路を開拓するための取り組みに要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。これにより、町内の事業者の事業拡大と地域経済の活性化を目指しています。
■県外展示会等出展事業
販路開拓を目的とし、販売を伴わない、国内で開催される全国規模の展示会や商談会等への出展にかかる経費が補助されます。
<補助対象者>
- 申請時点で1年以上事業活動の実績があること。
- 本社所在地:五戸町内に本社または事業所を有する中小企業者であること(中小企業基本法第2条に規定する者を指します)。
- 納税状況:五戸町の町税の全税目について滞納がないこと。
<補助対象経費>
- 出展料:展示会や商談会への参加費用。
- 小間料:出展ブースのスペース利用料。
- 会場設営費:ブースの装飾や展示物の設営にかかる費用。
- 旅費:事業遂行のための交通費。
- 宿泊費:事業遂行のための宿泊費(ただし、1泊あたりの補助上限額は13,000円/人です)。
- その他:町長が特に必要と認める経費。
<補助率・補助上限額>
- 補助上限額:20万円(千円未満の端数金額が生じた場合は切り捨て)。
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内。
<採択方法>
- 補助事業の採択は、先着順により決定されます。
▼補助対象外となる事業
以下のような活動や事業は補助金の対象外となります。
- 青森県内で開催される展示会や、直接販売を目的とする展示会等は補助対象外です。
- 国、県、その他団体の補助金、助成金、交付金の対象となる事業も、本補助金の対象とはなりません。
- 原則として、補助金の交付決定前に事業に着手した場合は補助金を受けられません。
- ただし、やむを得ない事由がある場合は、事前に五戸町販路開拓事業費補助金事前着手届(様式第7号)を提出することで認められる場合があります。
- 補助金の不正使用や虚偽の申請、法令・要綱違反があった場合、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります。
補助内容
■県外展示会等出展事業
<補助対象者>
- 申請時点で1年以上事業活動の実績があること
- 町内に本社を有する中小企業者であること(中小企業基本法第2条に規定する者)
- 町税の全税目について滞納がないこと
- 過去2か年に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象事業>
販路開拓を目的とし、販売を直接の目的としない、国内で開催される全国規模の展示会や商談会等への出展にかかる経費が対象。国、県、その他団体の補助金、助成金及び交付金の対象となる事業は対象外。
<補助対象経費>
- 出展料
- 小間料
- 会場設営費
- 旅費
- 宿泊費(ただし、1泊あたりの補助上限額は13,000円/人まで)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助金上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 補助金上限額 | 20万円(千円未満の端数は切り捨て) |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
五戸町内の中小企業等の販売力向上、競争力強化、販路開拓および外貨獲得を推進することを目的としています。以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
-
1 事業活動実績
補助金の申請時点で1年以上事業活動の実績があること -
2 本社所在地と企業規模
五戸町内に本社または事業所を有する中小企業者であること、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される基準を満たす法人または個人事業主であること -
3 町税の納税状況
五戸町の町税について全税目に滞納がないこと、(確認対象:法人町民税・町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等) -
4 過去の補助金交付実績
過去2か年にわたり、五戸町販路開拓事業費補助金の交付を受けていないこと
※町税の滞納がないことを証明する書類、または「納税状況確認同意書」の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/2024-06-hannrokaitakuzigyou.html
- 五戸町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/
- 五戸町例規集ウェブサイト
- https://en3-jg.d1-law.com/gonohe/d1w_reiki/reiki.html
本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、提出する方式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。