公募中
掲載日:2025/11/16
工場等用地取得助成金」(令和7年度)
上限金額
5,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
工場または特定事業所を新設、移設または増設するための用地を取得後、3年以内に操業を開始したかたで、敷地面積及び建物建築面積が一定の要件を満たすかたに対し、助成をします。
申請スケジュール
提供された情報には、具体的な申請期間や締切日、交付までの詳細な手続きフローに関する記載が見当たりませんでした。
本助成金の申請タイミングや手続きの詳細については、以下の担当部署(青森市経済部新産業支援課)へ直接お問い合わせください。
本助成金の申請タイミングや手続きの詳細については、以下の担当部署(青森市経済部新産業支援課)へ直接お問い合わせください。
- 制度概要・お問い合わせ
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詳細なスケジュールは要問い合わせ
具体的な申請フローは不明ですが、制度の概要および問い合わせ先は以下の通りです。
制度概要工場または特定事業所(コールセンター、情報サービス業など)の新設・移設・増設を目的に用地を取得し、3年以内に操業を開始する企業が対象です。
助成内容
敷地面積や建物建築面積の要件に加え、移設の場合は従業員増、増設の場合は新規雇用(5人以上、特定事業所は20人以上)が必要です。- 助成額:用地取得費の20%以内。
※青森中核工業団地で製造業用地を取得する場合などは、面積に応じて35%〜50%へ優遇。 - 限度額:通常1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は最大5億円〜8億円)。
申請方法や交付までの流れについては、下記へお問い合わせください。
- 部署名:青森市経済部新産業支援課
- 住所:〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
- 電話番号:017-718-3965
- FAX番号:017-723-5586
※誘致企業や工業団地への用地取得に関する相談も受け付けています。
- 助成額:用地取得費の20%以内。
対象となる事業
青森市が実施している「工場等用地取得助成金」制度です。青森市内で事業を拡大または新たに展開しようとする企業を支援するため、工場や特定事業所を「新設」「移設」「増設」する際に必要となる用地の取得費用を支援することで、企業の誘致や地域経済の活性化、雇用創出を図ることを目的としています。
■1 工場等用地取得助成金
青森市内で事業を拡大または新たに展開しようとする企業を支援するための助成制度です。
<助成の対象となる事業者と主な要件>
- 事業所の種類:工場(製造業に供する建物とその附属施設、または工業団地における物流施設)、特定事業所(コールセンター、バックオフィス業、データセンター、情報サービス業)。
- 事業活動の形態:青森市内に工場または特定事業所を「新設」、既存の事業所を市内に「移設」、または既存の事業所を「増設」するための用地を取得する企業。
- 操業開始の期限:用地を取得した後、3年以内に操業を開始すること。
- 敷地・建物面積の要件:敷地面積および建物建築面積が、青森市が定める一定の要件を満たすこと。
- 雇用に関する要件(移設の場合):移設に伴い、従業員等の数が増加すること。
- 雇用に関する要件(増設の場合):新たに雇用する従業員が5人以上(特定事業所の増設の場合は20人以上)であること。
<助成額と限度額>
- 基本的な助成額:用地取得費の20%(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額が対象)。
- 基本限度額:1億5,000万円。
- 青森中核工業団地における優遇措置:用地面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%。
- 青森中核工業団地における限度額:工場または特定事業所を設置する場合は5億円、製造業のための用地取得時は8億円。
補助内容
###Main 工場等用地取得助成金
<1. 助成の対象者>
工場または特定事業所を新設、移設、あるいは増設するために用地を取得し、かつ用地取得後3年以内に操業を開始した事業者で、敷地面積および建物建築面積が市が定める一定の要件を満たす方。
<定義・要件詳細>
- 「工場」の定義: 製造業の用に供する建物およびその附属施設、並びに工業団地における物流施設
- 「特定事業所」の定義: コールセンター、バックオフィス業、データセンター、および情報サービス業
- 移設の場合: 移設に伴い従業員等の数が増加することが条件
- 増設の場合: 新規雇用者を5人以上雇用(特定事業所の場合は20人以上)する必要がある
<2. 助成額>
原則として用地取得費の20%以内。ただし、移設の場合は、その事業者が既に保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額が対象。
<青森中核工業団地(製造業)の特例助成率>
- 用地面積5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分: 35%以内
- 用地面積10,000平方メートルを超える部分: 50%以内
<3. 限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 1億5,000万円 |
| 青森中核工業団地内の用地取得 | 5億円 |
| 青森中核工業団地で製造業のための用地取得 | 8億円 |