介護人材育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
市では、新たな介護職員や介護支援専門員の参入促進と、キャリアアップを支援するため、以下の研修費用を補助します。
申請スケジュール
研修修了後、速やかに申請手続きを行ってください。
- 対象研修の受講と修了
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申請の前提条件
以下のいずれかの対象研修を受講し、修了する必要があります。
※研修修了日から1年以内に申請を行う必要があります。- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護支援専門員実務研修
- 申請書類の準備
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研修修了後
研修修了後、以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼実績報告書(個人用または法人用)
- 研修の受講料等が分かるもの(パンフレット等)
- 研修の修了証明書の写し
- 領収書の写し(宛名に注意)
- 雇用証明書(発行から1か月以内のもの)
- その他(助成状況や支給明細書など)
- 交付申請
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- 申請期限:研修修了日から1年以内
書類一式を釧路市役所へ提出します。郵送または持参が可能です。
提出先〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地(防災庁舎3階)
釧路市役所 福祉部 介護高齢課 介護保険係
- 審査
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申請後
提出された申請書類の内容について、補助対象要件や経費の妥当性などの審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 通知:審査完了後随時
審査により適当と認められた場合、釧路市長から「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、指定の様式で補助金の請求書を作成し、提出します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求書に基づき、指定口座へ補助金が交付(振り込み)されます。
対象となる事業
釧路市が実施している「釧路市介護人材育成支援事業」は、市内の介護サービス事業所や居宅介護支援事業所における介護人材の確保と質の高いサービス提供を目的とした補助金事業です。具体的には、介護サービス事業に従事する介護職員と、居宅介護支援事業に従事する介護支援専門員が特定の研修を受講する際にかかる費用の一部を支援します。
■1 釧路市介護人材育成支援事業
市内の介護サービス事業所および居宅介護支援事業所において、新たな人材の参入を促進し、既存職員の定着を支援するとともに、キャリアアップを後押しするための事業です。
<補助対象者(個人)>
- 介護職員:介護サービス事業者に直接雇用され、市内の事業所で介護業務に従事し、受講料等を自己負担している方。
- 介護支援専門員:居宅介護支援事業者に直接雇用され、令和7年4月1日以降に市内の事業所で計画作成業務に従事し、受講料等を自己負担している方。
- 居住地は問わない(勤務先が市内であれば対象)。
- 非常勤職員も対象。
<補助対象者(法人)>
- 釧路市内に介護サービス事業所または居宅介護支援事業所を有する法人。
- 雇用する介護職員等が受講した研修の受講料等を「全額」負担している場合(直接支払い、または給与等と区別された支給金として全額支給した場合)。
<補助対象となる研修>
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護支援専門員実務研修
<補助対象経費>
- 研修の実施機関に直接支払った「受講料」
- 研修の実施機関に直接支払った「テキスト代」
- ※研修修了日が補助金申請日から過去1年以内であるものが対象。
<補助金の額(上限額)>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内(全額)
- 介護職員初任者研修:受講者1人につき上限10万円
- 介護福祉士実務者研修:受講者1人につき上限10万円
- 介護支援専門員実務研修:受講者1人につき上限8万円
特例措置
●A 連続受講に係る補助上限額の特例
介護職員初任者研修と介護福祉士実務者研修を連続して受講し、2つの研修分の受講費を一括して納付する形式の場合、補助金の上限は合わせて20万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 個人の申請において対象外となるケース
- 派遣職員(直接雇用ではないため)。
- 事務職員として勤務している場合。
- 研修の試験に合格できなかった場合。
- 研修修了後に市外の事業所へ移籍し、申請日時点で市内に勤務していない場合。
- 法人の申請において対象外となるケース
- 法人が受講料等の一部を支給した場合は、その一部支給金は法人の補助対象とはなりません(全額負担が必要)。
- 対象外となる研修
- 補助対象となる法人自らが研修実施機関として開講し、自らが雇用する介護職員に受講させる場合の受講料等。
- 学校教育法に規定する高等学校や大学等の授業で受講した研修の受講料等。
- 対象外となる費用
- 国、道、または他の地方公共団体等から、この研修費用に対して同種の補助金等を受けている場合(二重受給)。
- 補講等に係る費用や手数料、再試験等の追加費用。
- 受講料等を分割払いにしている場合の、申請日時点で未納となっている部分の費用。
- 不正行為等
- 虚偽の申請や不正な行為があった場合(交付決定取消しおよび返還請求)。
補助内容
■A 研修受講費用補助
<補助上限額(受講者1人につき)>
| 研修種別 | 上限額 |
|---|---|
| 介護職員初任者研修 | 10万円 |
| 介護福祉士実務者研修 | 10万円 |
| 介護支援専門員実務研修 | 8万円 |
<補助率>
補助対象経費の10/10以内(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
- 研修の実施機関に直接支払った受講料
- テキスト代
- 研修修了日が申請日から過去1年以内であるもの
<対象外経費>
- 補講等に係る費用および手数料
- 他の助成を受けている場合の当該助成額
- 国・道・他の地方公共団体等から同種の補助金等(教育訓練給付金など)を受けている場合の費用
- 高等学校等または大学等の授業等において受講した研修の受講料等
- 再試験等の追加費用
- 一部が未納となっている費用
■特例措置
●特例 連続受講に係る補助上限額の特例
<概要>
介護職員初任者研修と介護福祉士実務者研修を連続して受講し、2つの研修分の受講費を一括して納付する形式の場合は、上限額が合計20万円となります。