公募前
掲載日:2025/11/16
宇佐市創業資金融資利子等補助金(令和7年度)
上限金額
50万円
申請期限
2026年01月30日
大分県|宇佐市
大分県宇佐市
公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
創業者の借入支援として利子と保証料を補助します。
※借入後1か月を目安に事前届出を行う必要があります。
宇佐市創業資金融資利子等補助金 申請スケジュール・交付フロー
本補助金を利用するためには、融資実行後1ヶ月以内の「事前届出」が必須です。また、申請サイクルは「毎年1月〜12月に支払った利子等を、翌年1月にまとめて申請する」形式となります。
- 事前準備・事前届出
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融資実行後1ヶ月以内 (事前届出期限)
1. 前提条件の確認・準備
宇佐市内に事業所があること、創業5年以内であること、指定の創業講座を修了していること、商工会議所等の団体に加盟していること等が条件です。
2. 事前届出の提出
金融機関からの融資実行後、1ヶ月以内に「事前届出」を提出する必要があります。
※この届出がない場合、交付申請ができません。
- 利子・保証料の支払い期間
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毎年1月1日〜12月31日
融資の返済を行い、対象期間(1月〜12月)の実績を作ります。
例:令和7年1月〜12月に支払った利子および信用保証料が、令和8年1月の申請対象となります。
- 交付申請
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令和8年1月5日(月)〜1月30日(金)
前年1年間の支払い実績に基づき、宇佐市商工振興課へ書類を提出します。
主な必要書類:- 交付申請書、利子・保証料補助額計算書
- 融資取引明細表(前年中の支払利子が確認できるもの)
- 市税の滞納のない証明、事業所の写真、請求書(日付は空白)など
- 審査・補助金の交付
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申請後、審査完了次第
提出書類の審査を経て、指定口座へ補助金が振り込まれます。
補助内容:- 利子:支払額の1/2(最長36ヶ月)
- 信用保証料:支払額の全額(初回のみ)
- 上限額:合計50万円
対象となる事業
この事業は、宇佐市が創業を志す方や創業間もない事業者の方々を支援するために設けている補助金制度です。創業目的で借り入れた融資の利子と信用保証料の一部を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定的な成長を後押しすることを目的としています。
■1 宇佐市創業資金融資利子等補助金
宇佐市は、創業者が事業を始める際に発生する金融機関への利子支払いや、信用保証協会への保証料支払いを支援します。具体的には、利子については支払額の2分の1、信用保証料については全額を補助します。
<補助対象となる方(対象者の要件)>
- 事業所所在地: 宇佐市内に事業所を設置していること。
- 創業からの期間: 創業前、または創業後5年以内であること。毎年1月の申請時において、創業の日から5年を経過していないことが条件です。
- 創業講座の修了: 宇佐市または「おおいたスタートアップセンター」が実施する創業講座を修了し、その証明書の発行を受けていること。
- 加盟団体: 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会、四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること、またはそれに準ずる要件を満たしていること。
- 事業の継続: 申請時に現在も事業を行っていること。
- 居住地・所在地: 個人事業者として申請する場合は、宇佐市に住民票があり居住していること。法人として申請する場合は、事業所が宇佐市内にあること。
- 市税の滞納: 宇佐市の市税を滞納していないこと。(法人の場合は法人と代表者双方)
- 事前届出: 融資実行後1ヶ月以内に「事前届出」を提出している必要があります。
- 申請者: 法人の場合は、申請者がその法人の代表者であること。
<補助の内容と上限額・期間>
- 補助上限額: 利子補助と信用保証料補助を合わせて、最大50万円まで。
- 利子補助: 支払った利子の2分の1を補助します(最長36か月間)。
- 信用保証料補助: 支払った信用保証料の全額を補助します(初回のみ)。
<補助対象となる融資の種類>
- 日本政策金融公庫の取り扱う融資(別府支店が取り扱う融資)
- 大分県信用保証協会の創業者向け融資(大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合などが取り扱う融資)
- 市内金融機関で取り扱う創業者向け融資(上記金融機関の宇佐市内の支店が取り扱う融資)
<申請期間と対象期間>
- 交付申請期間: 毎年1月に受け付け(例:令和8年1月5日から1月30日まで)
- 対象となる支払期間: 毎年1月1日から12月31日までに支払った利子及び信用保証料
<交付申請に必要な主な書類>
- 宇佐市創業資金融資利子等補助金交付申請書(様式第2号)
- 前年中に支払った利子が確認できる書類(例: 融資取引明細表)
- 利子・保証料補助額計算書
- 特定創業支援事業を修了したことを証する証明書の写し(事前届出時に未提出の場合のみ)
- 法人設立届出書の写し(法人)または開業届出書の写し(個人)
- 事業所の存在が確認できる書類(例: 店舗・事業所の写真、ホームページ等)
- 市税の滞納のない証明
- 上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書
- 誓約書兼チェックリスト(交付申請用)
- 請求書(様式第4号)
補助内容
■1 宇佐市創業資金融資利子等補助金
<補助の対象となる費用と補助率、上限額>
- 利子補助: 支払った利子額の2分の1
- 信用保証料補助: 支払った信用保証料の全額
- 補助上限額: 利子補助と信用保証料補助を合わせて合計で50万円まで
<補助対象期間>
- 利子: 最長36か月間の支払いが対象
- 信用保証料: 融資の初回に支払ったものが対象
- 対象となる支払期間: 令和7年1月1日から12月31日までの期間に実際に支払われた利子及び信用保証料
<補助の対象となる事業者(条件)>
- 事業所の所在地: 宇佐市内に事業所を設置していること
- 創業からの期間: 創業前、または交付申請を行う翌年1月の申請時に創業の日から5年以内であること
- 創業講座の修了: 宇佐市または「おおいたスタートアップセンター」が実施する創業講座を修了し、その証明書の発行を受けていること
- 商工団体への加盟: 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会、四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること(またはこれに準ずるもの)
- 事前届出の提出: 借入実行後1ヵ月以内に、所定の「事前届出」を提出していること
<補助の対象となる融資>
- 日本政策金融公庫の取り扱う融資(例:日本政策金融公庫別府支店が取り扱う融資など)
- 大分県信用保証協会の創業者向け融資(取扱:大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合など)
- 市内金融機関で取り扱う創業者向け融資(取扱:大分銀行、豊和銀行、西日本シティ銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合の宇佐市内支店)
<交付申請期間>
令和7年中に支払われた利子及び信用保証料に対する交付申請は、令和8年1月5日(月曜日)から1月30日(金曜日)までの期間に受け付けられます。
<申請の際の注意事項>
- 毎年1月~12月に支払われた利子を翌年の1月に申請する必要がある
- 補助金は、利子や保証料を一度事業者自身が支払った後に、宇佐市から指定口座に振り込まれる形式
- 申請時には、交付申請書、利子・保証料補助額計算書、支払利子が確認できる書類、特定創業支援事業修了証明書の写し、法人設立届出書または開業届出書の写し、事業所の存在確認書類、市税の滞納のない証明、上水道料金・下水道使用料等納付状況調査同意書、誓約書兼チェックリスト、請求書などの書類提出が必要