有田市 遊休農地解消支援事業補助金(令和7年度)
目的
有田市内の農業者等に対し、遊休農地の解消作業に係る費用を一部補助することで、地域農業の振興を推進します。限られた資源である優良農地を有効活用し、遊休農地の発生防止と解消を図ることを目的としています。5年以上継続して耕作する方を対象に、草刈りなどの解消費用を支援し、地域農業の持続的な発展を支えます。
申請スケジュール
お問い合わせ先:経済建設部 有田みかん課(0737-22-3635)
- 事前相談
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随時
有田市経済建設部有田みかん課にて、申請要件の確認や和歌山県の類似事業の検討を行います。ご自身の状況が対象となるか事前にご確認ください。
- 農地の貸借申請・承認
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交付申請前まで
農業委員会にて、農地中間管理事業または農地法第3条に基づく貸借権・所有権等の設定申請を行い、承認を得る必要があります。
- 補助金交付申請
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予算終了まで(先着順)
有田市へ以下の書類を提出します。
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第2号(営農活動計画書)
- 様式第3号(同意書)
- 様式第4号(誓約書)
※事業実施前の現況写真や貸借権を証明する書類の添付が必要です。
- 解消作業の実施
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交付決定後
市からの交付決定通知を受けた後、遊休農地の解消作業(草刈り等)を開始してください。決定前の着工は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 申請締切:申請年度の2月末日
作業完了後、様式第6号(実績報告書)を提出します。実施後の現場写真等の添付が必要です。
- 交付請求
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実績報告承認後
実績報告が承認され、補助金額が確定した後に、様式第8号(交付請求書)を提出して支払いを請求します。
- 補助金交付
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請求後
指定された口座に、有田市から補助金が振り込まれます。
- 営農状況報告
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- 報告締切:翌々年度の12月末日
補助金交付後も、様式第9号(営農状況報告書)と現況写真を提出し、継続的な営農状況を報告する義務があります(5年以上の継続耕作が条件です)。
対象となる事業
限られた貴重な資源である優良農地を有効に活用し、遊休農地の発生を未然に防ぎ、また既に発生してしまった遊休農地の解消を促進することで、地域全体の農業振興を推進することを目的としています。具体的には、遊休農地を借り受けて、その解消作業(草刈りなど)を行い、その後耕作する方に対して、解消にかかる費用の一部を助成するものです。
■有田市遊休農地解消支援事業
有田市内の遊休農地を借り受けて解消作業を行い、その後の継続的な耕作を行う事業を支援します。
<補助の対象となる方>
- 有田市内に住所を有し、遊休農地を自ら耕作する明確な意思がある方
- 遊休農地の解消およびその拡大防止に積極的に寄与する事業に、自主的に取り組む方
- 借り受けた遊休農地について、5年以上継続して耕作する計画がある方
- 地域農業における適切な役割分担のもと、継続的かつ安定的に事業を行うことが見込まれる方
- 有田市の市税(国民健康保険税を含む)に滞納がない方
- 暴力団及び暴力団員等ではない方
<補助の対象となる農地>
- 有田市内に所在する農地であること
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条、または農地法第3条に基づき、貸借権または所有権が設定されていること
- 公簿面積が5アール(500平方メートル)以上の農地であること
<事業の具体的な流れ>
- 有田みかん課への相談
- 農業委員会での農地の貸借申請・承認
- 補助金交付申請書の提出(事業実施前現況写真等を含む)
- 解消作業(草刈り等)の実施(※交付決定後に着手すること)
- 実績報告書の提出(2月末まで)
- 補助金の交付請求
- 補助金の交付
- 営農状況報告(交付翌々年度の12月末まで)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、または条件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に作業を開始した事業。
- いかなる理由であっても、事前着工した解消作業の費用は補助対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 中山間地域等直接支払交付金の交付対象となっている農地。
- 多面的機能支払交付金の交付対象となっている農地。
- 環境保全型農業直接支払交付金の交付対象となっている農地。
- 本事業と同様の国や県の事業において、既に補助金が交付されている農地。
- 同一の当事者間で繰り返し行われた貸借権の設定に基づく事業。
- 予算額(100万円)に達した後に申請された事業。
補助内容
■有田市遊休農地解消支援事業
<事業の目的・概要>
優良農地を有効活用し、遊休農地の発生防止と解消を通じて地域の農業振興を推進することを目的として、遊休農地を借り受けて解消(草刈り等)し、その農地を耕作する方に対して、解消にかかる費用の一部を助成する。
<補助金額・補助率>
具体的な補助金額や補助率の規定はないが、事業全体の予算額は100万円。予算に達した時点で受付終了となり、最後の申請者は予算の範囲内での補助となる。
<補助の対象となる方(申請者要件)>
- 有田市内に住所を有していること
- 遊休農地を耕作する明確な意思があること
- 遊休農地の解消および拡大防止に寄与する事業に自主的に取り組むこと
- 借り受けた遊休農地について、5年以上継続して耕作する意思があること
- 地域農業における適切な役割分担の下で、継続的かつ安定的に事業を行うと見込まれること
- 市税(国民健康保険税を含む)に滞納がないこと
- 暴力団および暴力団員等ではないこと
<補助の対象となる農地(農地要件)>
- 有田市内の農地であること
- 農地中間管理事業法または農地法に基づき、貸借権または所有権等が設定されている農地であること
- 公簿面積が5a(アール)以上の農地であること
- 中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金の交付対象外であること
- 国や県の同様の事業にて補助金が交付されていない農地であること
<事業の流れ>
- 1. 相談(有田みかん課)
- 2. 農地の貸借申請・承認(農業委員会)
- 3. 申請書類提出
- 4. 対象農地の解消作業(交付決定後に実施すること)
- 5. 実績報告(2月末まで)
- 6. 交付請求
- 7. 補助金交付
- 8. 営農状況報告(翌々年度の12月末まで)
対象者の詳細
補助対象者の要件
遊休農地を借り受けて解消(草刈り等)し、その後耕作を行う個人または団体で、以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
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1 有田市内での居住と耕作の意思
有田市内に住所を有していること、遊休農地を積極的に耕作する明確な意思があること -
2 遊休農地解消・拡大防止への自主的な貢献
遊休農地の解消、および将来的な遊休農地の拡大を防ぐための事業に、自主的かつ積極的に取り組む姿勢があること -
3 5年以上の継続的な耕作
補助の対象となる遊休農地について、最低でも5年以上継続して耕作を行うこと -
4 地域農業における役割分担と安定的な事業運営
他の農業者との間で適切な役割分担を行い、継続的かつ安定的に農業事業を行う見込みがあること -
5 市税の滞納がないこと
納期限が到来している有田市の市税(国民健康保険税を含む)に滞納がないこと -
6 暴力団等との関係がないこと
有田市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団及び暴力団員等でないこと
※申請を検討される際は、まず有田市役所の経済建設部有田みかん課に相談し、ご自身の状況が要件に合致するか、また県で実施されている同様の事業の検討も含めて確認することをお勧めします。
お問い合わせ先:
経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635 / ファクス:0737-83-3108
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arida.lg.jp/sangyoshigoto/nogyo/1004459.html
- 経済建設部 有田みかん課 お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/GigN/453167
有田市役所の公式ホームページの正確なURL、および電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。