令和8年度 軽井沢町「みんなの力でつくるまち」活動支援事業補助金
目的
軽井沢町内で活動する5名以上の住民団体に対して、地域の課題解決や活性化を目指すまちづくり活動の経費を補助します。住民が主体となって取り組む公益的で独創的な活動を支援することで、地域社会の発展と活動団体の自立促進を図ることを目的としています。1団体につき最大25万円(補助率2分の1以内)を交付し、地域の魅力向上に向けた多様な取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 応募期間
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
軽井沢町役場総合政策課まちづくり推進室へ、直接持参または郵送にて必要書類を提出してください。
提出書類:- 事業計画書、団体調書、構成員名簿
- 活動要件・SDGsチェックシート
- 団体の規約、決算書、予算書 等
- ヒアリング・選定会議
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令和8年2月〜3月上旬
2月:ヒアリング
事務局が申請団体と面接を行い、事業計画の詳細を確認します(非公開)。3月上旬:選定会議
審査委員による選考が行われます(団体の出席は不要)。
- 採否結果通知
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- 採否結果通知:2026年03月下旬
町より申請団体へ採否の結果が通知されます。採択された団体は、正式な「補助金交付申請書」の提出準備を進めてください。
- 交付申請・決定
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採択後〜4月
採択団体は「補助金交付申請書」を提出します。資金が必要な場合は、交付決定額の80%以内を事前に受け取れる「概算払請求書」も同時に提出可能です。
- 事業実施・活動開始
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- 事業実施期間:2027年03月31日まで
補助事業を開始します。事業内容に20%を超える変更が生じる場合は「活動変更承認申請書」の提出が必要です。町による活動状況報告会が開催される場合もあります。
- 実績報告・交付額確定
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了から15日以内、または年度末のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。審査後、町から「交付額確定通知」が届きます。
- 請求・事業評価公表
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確定通知後10日以内
交付額確定通知から10日以内に「請求書」を提出し、補助金の交付を受けます。その後「事業評価報告書」を提出し、その内容は町のホームページ等で公表されます。
対象となる事業
軽井沢町が実施している「みんなの力でつくるまち」活動支援事業(通称「みなまちサポート事業」)は、地域社会の活性化と住民によるまちづくり活動の促進を目的とした取り組みです。軽井沢町内の住民団体が主体となって行う公益的かつ独創的なまちづくり活動に対し、活動費用の一部を補助します。
■「みんなの力でつくるまち」活動支援事業
住民が主体となって行うまちづくり活動であり、原則として令和9年3月31日までに完了するものである必要があります。また、以下の7つの要件(公益性、独創性、発展性、必要性、実現性、自立性、熟度)をすべて備えていることが求められます。
<対象となる団体>
- 構成員:住民5名以上で構成されており、軽井沢町内で活動している団体であること。
- 活動目的:政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体であること。
<対象となる活動の要件>
- 公益的な活動:不特定多数の町民の利益、または社会全体の利益につながる活動。
- 独創的な活動:独自の発想や新たな視点を取り入れた、創造性のある活動。
- 発展的な活動:活動が単発で終わらず、将来的な波及効果や新たな展開が期待できる活動。
- 必要性のある活動:地域が抱える社会的な課題を的確に捉え、その解決に資する活動。
- 実現性のある活動:計画内容やそれに要する費用が現実的で、妥当性があること。
- 自立性のある活動:将来的に補助金に頼らず、団体自身で活動を継続・発展させていくことが期待できる活動。
- 熟度のある活動:事業実施主体である団体内で活動について十分に話し合いがなされ、会員の意見が適切に集約されている活動。
<補助率・上限額・交付回数>
- 補助率:活動にかかる費用(対象経費)の2分の1以内
- 補助上限額:1事業につき25万円
- 交付回数:同一年度において、原則として1団体1回を限度
- 継続制限:同一事業を継続して実施する場合、補助金の交付は最大3回まで(毎回応募・審査が必要)
<補助対象経費>
- 謝金・賃金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 使用料・賃借料
- 原材料購入費
- 備品購入費
<補助事業実施期間>
- 原則として令和9年3月31日までに完了するもの
<応募期間>
- 令和8年1月5日(月)から令和8年1月30日(金)まで(郵送の場合は1月30日必着)
▼補助対象外となる事業
以下の活動は補助金の対象外となります。
- 政治活動、商行為など特定の目的のある活動。
- 宗教に深く関わりのある活動。
- 団体が継続的に行っている定着したイベントや行事などで、本事業の助成がなくても目的がおおむね達成できるもの。
- 備品の購入が主な目的となる活動。
- 軽井沢町の他の補助金の交付を受けている、または町の委託による活動。
- その他、町長が適当でないと認めた活動。
- 以下の対象外経費が含まれる場合、その経費部分は補助対象外となります。
- 団体の事務所の家賃や光熱水費、経常的な業務を行う事務局員の人件費、加入団体への会費など、団体の経常的な活動に要する経費。
- 会議の茶菓子代や懇親会費など、団体の構成員の飲食や親睦に要する経費。
- 講座開催時などに構成員が講師となった場合の謝礼など、団体の構成員に対する謝礼。
- 10万円以上の備品購入費。
補助内容
■軽井沢町「みんなの力でつくるまち」活動支援事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 25万円 |
<補助対象となる経費>
- 謝金・賃金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 使用料・賃借料
- 原材料購入費
- 備品購入費
<補助対象外となる経費>
- 団体の事務所を維持するための経費(家賃、光熱水費など)
- 団体の経常的な活動に要する経費(事務局員の人件費、会費など)
- 団体の構成員による会合の飲食費
- 団体の構成員に対する謝礼
- 10万円以上の備品購入費
<補助対象要件>
- 住民5名以上で構成され、営利等を目的としない団体
- 7つの要件(公益性、独創性、発展性、必要性、実現性、自立性、熟度)を満たす活動
- 町内において申請年度内に完了する活動
<交付回数・他制度との併用>
同一年度につき1団体1回限り(同一事業の継続は3回まで)。他の補助事業がある場合はそちらを優先し、対象経費の1/2に満たない場合のみ差額を交付。
対象者の詳細
補助金を申請・実施する団体とその要件
「みんなの力でつくるまち」活動支援事業補助金の交付対象となる団体は、軽井沢町が定める以下の要件を満たす必要があります。
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団体の構成と活動場所
住民5名以上で構成されていること、軽井沢町内で活動している団体であること -
活動目的
政治活動を目的としないこと、宗教活動を目的としないこと、営利活動を目的としないこと -
事業活動の質の要件
不特定多数の利益または社会の利益につながる「公益的な」活動、独自の発想や新たな視点による「独創的な」活動、波及効果や新たな展開が期待できる「発展的な」活動、地域で抱える社会的な課題を的確に捉えている「必要性のある」活動、計画や費用が実現可能で妥当な「実現性のある」活動、自立できることが期待される「自立性のある」活動、事業実施主体の中で活動に関し十分に話し合い、構成員の意見が集約されている「熟度のある」活動
事業活動の直接的な受益者
本事業を通じて直接的に利益を受ける対象は、地域の安全確保を必要とする層です。
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小学校の児童
登下校時の交通事故や犯罪の被害を未然に防ぐ対象となる子どもたち
事業活動に参加・協力する関係者
「地域みんなで支える」ことを目的としており、以下の多岐にわたる関係者が活動に参加・協力します。
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見守り・パトロール活動の参加者
地域関係者(30名程度のスタッフを想定) -
講演会の関係者
外部講師(専門的な知見を提供する者) -
連携対象組織
保護者、自治体関係者、各種団体、警察等
※次年度以降は、町内の他の小学校や中学校の関係者等とも連携し、町内全体での見守り活動へ拡大していく計画です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/site/volunteer/1393.html
- 軽井沢町公式ホームページ
- https://www.town.karuizawa.lg.jp/
令和8年度の事業募集期間は令和8年1月5日から1月30日までです。電子申請システムに関するURL情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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