高岡市 製造業者向け特別高圧電気料金高騰対策支援補助金(令和7年度)
目的
高岡市内で特別高圧電力を受電する製造業者に対して、エネルギー価格高騰に伴う電気料金の負担を軽減するため、電気使用量に応じた支援金を交付します。昨今の厳しい経済情勢下において、市内の基幹産業である製造業の安定的な経営継続を支援し、地域経済の維持・発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール・交付までの流れ
本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける高岡市内の特別高圧を受電する製造業者の安定経営を支援するものです。
申請にあたっては、以下のスケジュールおよび要件をご確認ください。
- 申請前の準備・確認
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申請期間開始前〜申請時
申請前に以下の要件確認および書類準備を行ってください。
- 補助対象者: 高岡市内で特別高圧電力を受電する工場等を有する製造業者(日本標準産業分類の製造業)。
- 補助対象期間:
・検針日が毎月1日:令和7年7月1日〜9月30日
・検針日が毎月1日以外:令和7年6月検針日〜9月検針日の前日 - 必要書類:
・特別高圧受電契約の確認書類
・電気使用量および支払いを証する書類(領収書等)
・市税の完納証明書
・振込口座確認書類(通帳写し等)
- 交付申請書の提出
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2025年10月1日(水) 〜 2026年1月30日(金)
所定の期間内に申請書類を高岡市産業振興部産業企画課へ提出してください。
- 提出書類: 「高岡市電気料金(特別高圧)高騰対策支援補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)」および添付書類。
- 留意事項:
・複数の契約事業所がある場合は一括申請してください。
・申請書の誓約事項(暴力団排除、帳簿保存等)全てにチェックが必要です。
・使用量が未確定の月は見込み値を記載してください。 - 交付申請額の上限: 1契約事業所あたり100万円。
- 審査・交付決定・交付
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申請受領後、順次審査
高岡市による審査が行われます。要件を満たし適正と認められた場合、補助金が交付されます。
- 実績報告(該当者のみ)
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補助事業完了後
申請時点で補助対象期間が終了していなかった場合は、補助事業完了後に別途「実績報告書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実際の電気使用量に基づき実績額を算出します。
- 電気使用量が把握できる資料および支払証憑書類を添付してください。
- 書類の保存義務
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交付年度の翌年度から5年間
補助金の交付を受けた事業者は、関係する帳簿および証拠書類を整備し、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
高岡市による調査等が必要となった場合は協力が求められます。
対象となる事業
高岡市が実施している「高岡市電気料金(特別高圧)高騰対策支援補助金」は、昨今の経済情勢を背景としたエネルギー価格の高騰により、電力市況が悪化している状況に対応するための支援策です。この補助金事業の主な目的は、高岡市内に工場等を有し、特別高圧を受電している製造業者の安定的な経営をサポートすることにあります。
■高岡市電気料金(特別高圧)高騰対策支援補助金
この事業の具体的な内容は以下の通りです。
<補助対象者>
- 高岡市内で特別高圧電力の供給を受ける工場等を持つ製造業者
- 日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)において「製造業」を主たる事業とする企業
- 高岡市が定める特定の要件を全て満たす必要がある
<補助対象経費>
- 特別高圧電力の電気使用量
<補助対象期間>
- 検針日が毎月1日の場合: 令和7年7月1日から9月30日までの各月の電気使用量
- 検針日が毎月1日以外の場合: 令和7年6月検針日から9月検針日の前日までの各月の電気使用量
- ※最終的な補助対象期間は、申請者の申請内容に基づいて決定されます。
<補助金額と補助限度額>
- 交付申請額(請求額):【A】× 1.0 + 【B】× 1.2
- 【A】は、7月と9月の電気使用量の合計(kwh)
- 【B】は、8月の電気使用量(kwh)
- 計算された補助金額は、千円未満を切り捨てて算出
- 1契約事業所あたりの補助限度額は100万円(各募集期間につき)
<申請期間>
- 令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
<添付が必要な主な書類>
- 契約種別が特別高圧受電契約に属することが確認できる書類
- 小売電気事業者が発行する補助対象期間中の電気使用量が把握できる資料、および当該期間中の電気料金の支払いを証する書類(領収書など)
- 市税の完納証明書
- 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写しなど)
- その他、市長が必要と認める書類
<実績報告>
- 補助事業完了後に「実績報告書様式」を提出する必要がある
- 実績報告書には、小売電気事業者が発行した補助対象期間中の電気使用量が把握できる資料と、電気料金の支払いを証する書類を添付
▼補助対象外となる事業
- 全ての誓約事項に同意(チェック)しない場合、補助金の交付を受けることはできません。
- 高岡市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する場合
- 書類保存や調査協力に応じない場合
- 要綱違反や虚偽が判明した場合(補助金を返還)
高岡市電気料金(特別高圧)高騰対策支援補助金
■電気料金高騰対策支援
<補助対象者>
高岡市内で特別高圧電力を受電する工場等を有する製造業者(日本標準産業分類における製造業を主たる事業とする者)
<補助対象となる電気料金の期間>
- 検針日が毎月1日の場合:令和7年7月1日から9月30日までの各月の電気使用量
- 検針日が毎月1日以外の場合:令和7年6月の検針日から9月の検針日の前日までの各月の電気使用量
- ※申請者が申請に基づいて選択した期間が適用されます
<補助金額の算出方法>
- 計算式:【A】× 1.0 + 【B】× 1.2
- 【A】:令和7年7月と9月の電気使用量(kwh)の合計
- 【B】:令和7年8月の電気使用量(kwh)
- ※算出された金額の千円未満は切り捨て
<補助上限額>
1つの契約事業所につき100万円(各募集期間ごとに適用)
<申請期間>
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
対象者の詳細
補助金対象者の基本的な定義
エネルギー価格の高騰による電力市況の悪化を踏まえ、高岡市内に事業所を置く特定の事業者の安定的な経営を支援することを目的としています。
以下の条件をすべて満たす者が補助対象者となります。
-
1 事業所の所在地と電力契約
高岡市内で、特別高圧電力を受電する工場等を有していること。 -
2 事業の種類
主たる事業が「製造業」であること。、「製造業者」とは、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業を主たる事業として営む者を指します。
補助金申請にあたって満たすべき要件(誓約事項)
補助金の交付を受けるためには、申請時に以下の誓約事項を全て満たす必要があります。これらの誓約事項に一つでもチェックがない場合、補助金を受け取ることはできません。
-
1 反社会的勢力との関係性排除
高岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、または同条例第3号に規定される暴力団員等に該当しないこと。、暴力団または暴力団員等と密接な関係を有していないこと。 -
2 書類の保存と調査への協力
補助金に関わる帳簿や証拠書類を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、適切に保存すること。、補助金に関して高岡市が必要と判断し実施する調査等に、全面的に協力すること。 -
3 要綱遵守と返還義務
補助金交付要綱に違反した場合、または虚偽の申請やその他の不正行為が判明した場合には、交付された補助金を返還することに同意すること。
※申請時には、これらの事項を慎重に確認し、誓約欄に「✔」を入れることが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/sangyokikakuka/2/1/11510.html
- 高岡市公式サイト トップページ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
- 高岡市行政情報セクション
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/gyosei/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/16?page_no=11510
申請期間は令和7年10月1日から令和8年1月30日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。