青森県 農業者副業・資格取得支援補助金(令和7年度)≪追加募集≫
目的
青森県内の認定農業者等に対して、建設業や運送業等の他産業へ副業するために必要な資格取得講習の受講経費を補助します。農業経営の安定化を図るとともに、冬季の除雪作業員や運転手不足といった地域課題の解決を目的としています。大型免許や建設機械等の資格取得を支援することで、農業者が地域の貴重な労働力として活躍し、新たな収入源を確保できる体制づくりを後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画書の応募(追加募集)
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- 申請締切:2025年01月10日
- 申請締切:2025年01月24日
第4回および第5回の追加募集が実施されています。以下の書類を提出してください。
- 事業計画書(第1号様式別紙)
- 補助対象経費の内訳がわかる書類(見積書等)
- 認定農業者等であることを示す証明書の写し
- 雇用関係を示す書類(該当者のみ)
- 審査・交付決定
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- 取下げ期限:交付決定通知から15日以内
提出された事業計画が審査され、採択されると「補助金交付申請書」を提出します。その後、県から交付決定が通知されます。
※必ず交付決定を受けた後に講習の受講(契約・支払い)を開始してください。
- 事業実施(資格取得講習)
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- 事業完了期限:2025年03月31日
交付決定された計画に基づき、対象となる資格(大型免許、大特免許、建設機械、フォークリフト等)の取得講習を受講します。事業は令和7年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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- 実績報告最終期限:2025年04月15日
事業完了後、30日以内または翌年度4月15日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。領収書の写し等の添付が必要です。報告書の審査後、請求書を提出することで補助金が交付(精算払い)されます。
- 成果報告(2年間)
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各年度の翌年度4月15日まで
補助事業完了後の翌年度まで、計2年間にわたり「事業成果報告書」の提出が必要です。取得した資格を活用し、2年間で少なくとも20日間以上の副業就業を行うことが義務付けられています。未達成の場合は改善計画の提出が求められます。
対象となる事業
青森県が農業者の経営安定と地域課題の解決を同時に目指すために実施している、副業に必要な資格取得を支援する補助金制度です。特に、冬季の農業閑散期などを活用して、地域の除雪作業や物流、公共交通機関の運転手といった人手不足分野で農業者が活躍できる機会を創出することを目指しています。
■令和6年度青森県農業者の副業による地域課題解決促進事業
農業者が他産業で副業を行うために必要となる資格を取得するための講習費用の一部を補助し、新たな収入源の確保を支援します。
<補助対象者>
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受けた者
- 認定新規就農者:同法に基づき認定を受けた、新たに農業を始めた者
- 農業経営士:青森県農業経営士及び青年農業士認定要領に基づき認定を受けた者
- 青年農業士:青森県農業経営士及び青年農業士認定要領に基づき認定を受けた者
- 上記事業実施主体に「常時雇用」(期間の定めがない、または7か月以上の雇用)されている労働者
<補助対象経費>
- 副業に必要な資格を取得するための「講習受講に要する経費」
<補助対象となる資格例>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械運転資格
- 普通自動車第二種免許
- フォークリフト運転資格
- その他、知事が必要と認める資格
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の3分の1以内
- 補助上限額:1つの事業実施主体あたり10万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和7年3月31日まで
<事業実施にあたっての条件>
- 資格取得後、翌年度までの「2年間で20日間以上」副業として就業すること
- 地域課題解決に向けた副業の業務内容や就業予定先を具体的に計画すること
- 実績を2年間にわたり成果報告として提出すること
- 補助事業に関する書類や帳簿を、翌年度から5年間保管すること
▼補助対象外となる事業
以下の経費や事業については、本事業の補助対象となりません。
- 免許取得に係る試験手数料など。
- 補助金の交付決定前に着手した(既に講習を開始している)事業。
- 令和7年3月31日までに完了しない事業。
- 補助金交付決定前に受講を開始した資格取得講習。
補助内容
■令和6年度青森県農業者の副業による地域課題解決促進事業
<補助対象となる方(事業実施主体)>
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法に基づき認定を受けた農業者
- 認定新規就農者:同法に基づき認定を受けた新規就農者
- 農業経営士:青森県農業経営士及び青年農業士認定要領により認定を受けた者
- 青年農業士:青森県農業経営士及び青年農業士認定要領により認定を受けた者
- 常時雇用されている労働者:期間の定めがない、または7ヶ月以上の期間を定めて雇用されている者
<補助対象となる資格>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械運転資格
- 普通自動車第二種免許
- フォークリフト運転資格
- その他知事が必要と認める資格
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1(補助対象経費の3分の1以内) |
| 補助上限額 | 10万円(1つの事業実施主体あたり) |
<補助金交付の条件と留意事項>
- 事業実施期間:交付決定後から令和7年3月31日まで
- 副業就業の義務:取得資格を活用し、翌年度までの2年間で20日間以上副業として就業すること
- 成果報告:2年間、副業の就業結果を報告書として提出すること
- 未達成時の対応:就業日数未達の場合、改善計画の提出等が必要になる場合がある
- 書類の保管:補助事業完了の翌年度から5年間保管すること
対象者の詳細
受講予定者・資格取得者(実際に資格を取得し副業に従事する個人)
実際に資格取得のための講習を受講し、副業に従事する個人は、上記の事業実施主体に属する以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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事業実施主体に常時雇用されている労働者
① 期間の定めがない雇用、② 7か月以上の期間を定めて雇用されている状態
資格取得および就業に関する要件
補助対象となる資格や、取得後の就業について以下の要件が定められています。
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対象となる資格(例)
大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械運転資格、普通自動車第二種免許、フォークリフト運転資格、その他知事が必要と認める資格 -
就業日数に関する要件
受講者1人につき2年間で少なくとも20日間以上の就業が必須 -
補助金額・上限
補助対象経費の3分の1以内、上限額:受講者1人につき10万円
※本事業は、農業者が経営安定を図りながら、建設業や運送業などの他産業における労働力不足という地域課題の解決に貢献することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/kozoseisaku/R6nogyosyafukugyochiikikadaikaiketu.html
- 青森県庁 公式サイト
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsによる申請は行われておらず、申請書類は持参、郵送、またはEmailでの提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。