令和7年度 伊東市移住就業支援事業補助金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
目的
東京23区に在住または通勤していた方が伊東市へ移住し、市内で就業や起業、テレワークなどの活動を行う場合に、移住支援金を交付します。東京圏からの移住を促進することで、地域経済の活性化や深刻な人手不足の解消を図ることを目的としています。5年以上の居住意思があるなど、特定の要件を満たす移住者の新たな生活と経済活動の開始を強力に支援します。
申請スケジュール
最終申請期限:2026年(令和8年)1月16日(金)
※予算の状況により期限が変更される場合がありますので、要件を満たした場合は早めの申請を推奨します。
※提出は直接持参または郵送のみ受け付けています(FAX・E-mail不可)。
・パターン1:移住・就業後、最終期限(2026/1/16)まで申請可能。
・パターン2:2025年4月中旬から最終期限まで申請可能。
・パターン3:移住後1年以内であれば、一時的な停止期間を経て2026年4月中旬以降に再度申請可能な場合があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2026年01月16日
伊東市企画課へ必要書類一式を提出してください。
【提出書類(全員必須)】- 交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第1号の2様式)
- 口座振込依頼書(第3号様式)
- 写真付き身分証明書のコピー
- 住民票(世帯の場合は全員分)
- 移住元の住民票除票(または戸籍附票)
- 移住元の市区町村税の完納証明書
就業・テレワーク・関係人口・起業の各区分に応じた証明書類(就業証明書や開業届等)が必要です。
- 受付・審査
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随時
伊東市企画課にて、書類の不備確認および要件の審査が行われます。
- 移住元・移住先の居住要件の確認
- 就業・起業等に関する要件の確認
- 申請日から5年以上継続して居住・就業する意思の確認
- 交付決定・支給
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審査完了後
審査の結果、要件を満たしていると認められた場合に交付が決定されます。
【支給額】- 単身での移住:60万円
- 2人以上の世帯での移住:100万円
- 18歳未満の世帯員帯同:一人につき100万円を加算
- 補助金の受領
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- 受領:交付決定後順次
指定した口座に補助金が振り込まれます。
※補助金の申請日から一定期間内に伊東市を転出した場合などは、返還義務が生じることがありますのでご注意ください。
対象となる事業
東京圏(特に東京23区)からの移住を促進し、地域経済の活性化や人材確保を図ることを目的としています。具体的には、東京圏に在住または通勤していた方が、伊東市へ移住し、特定の条件を満たす就業、テレワーク、関係人口としての活動、または起業を行った場合に支援金が交付されます。
■移住支援金(就業・起業等)
東京圏から伊東市へ移住し、就業や起業などを行う方々を支援するための制度です。
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住していた方
- 東京圏以外の地域に在住しつつ東京23区内の法人等へ通勤していた方(直前1年間は連続した通勤が必要)
- 雇用保険の被保険者、法人経営者、個人事業主、公務員としての通勤も対象
- 東京圏の条件不利地域からの移住(詳細要件あり)
<移住に関する共通要件>
- 補助金の申請時点で、伊東市への移住から1年以内であること
- 補助金の申請日から5年以上、継続して伊東市に居住する意思があること
<就業・活動に関する要件>
- 一般就業:東京圏以外の地域等に所在する企業への勤務、マッチングサイト「しずおか就職net」等の求人利用、週20時間以上の無期雇用契約、5年以上の継続勤務意思、新規雇用であること
- 専門人材としての就業:「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用した就業
- テレワーク:自己の意思による移住、移住元業務の継続、週20時間以上のテレワーク実施
- 関係人口:移住前1年以内に伊東市の地域活動に4回以上参加し、かつ市内で就業・起業・農林水産業従事・家業従事のいずれかを行うこと
- 起業:静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
<申請者個人のその他の共通要件>
- 日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること
- 移住直前の市区町村税を滞納していないこと
<申請期間>
- 令和8年1月16日(金)まで(予算状況により変更の可能性あり)
特例措置
●A 大学等通学期間の加算特例
東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内の大学等に通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間(修業年限を上限、高等専門学校は2年を上限)も対象期間に加算できる特例があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 二重受給となる事業または活動。
- 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で資金提供を受けている場合。
- 申請者を含む世帯員全員が、過去10年以内に「新しい地方経済・生活環境創生交付金」またはその前歴事業を活用した移住支援金を受給している場合(返還済み等の例外を除く)。
- 不適切な活動内容を含む事業。
- 風俗営業や公序良俗に反する営業。
- 申請者として不適格な場合。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
- 移住直前の市区町村において、直近1か年度の市区町村税を滞納している者。
- その他、市長が不適当と認めた者。
補助内容
■伊東市移住就業支援事業補助金
<基本補助金額>
| 世帯状況 | 補助金額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 2人以上の世帯での移住 | 100万円 |
<主な移住元要件>
- 東京23区内に在住していたこと(直近10年で通算5年以上かつ直近1年以上)
- 東京圏から東京23区内へ通勤していたこと(直近10年で通算5年以上かつ直近1年以上)
<主な移住先要件>
- 補助金申請時において、伊東市へ移住後1年以内であること
- 5年以上継続して、伊東市に居住し、かつ就業または起業する意思があること
- 一般就業:マッチングサイト掲載の対象求人に週20時間以上の無期雇用契約で就業
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元業務を週20時間以上移住先で勤務
- 関係人口:市民団体等と関わりがあり、市内で就業・起業・農林水産業従事等を行う
- 起業:静岡県の地域創生起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
<返還規定>
- 全額返還:虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金の決定取消等
- 半額返還:申請日から3年以上5年以内に伊東市から転出した場合
■特例措置
●ADD_CHILD 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算(配偶者は対象外)
●REVISION_R7 令和7年度 制度改正(令和7年4月1日以降の移住者に適用)
<主な改正内容>
- 親族が経営する中小企業等への就業制限を廃止
- テレワーク要件に「週20時間以上の勤務」規定を追加
- 関係人口要件から年齢制限(40歳未満)を撤廃
対象者の詳細
1. 移住元要件
伊東市へ移住する直前の10年間のうち通算で5年以上、かつ移住する直前に連続して1年以上、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
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イ 東京23区以外の東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等へ通勤していた方
上記アとイの期間を合算することが可能、移住する3ヶ月前までを起算点とする特例あり、23区内への通学期間(修業年限を上限)を加算可能
2. 移住先要件
移住元要件を満たした上で、以下の「① 移住に関する共通要件」と、「②~⑥のいずれかの個別要件」をすべて満たす必要があります。
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① 移住に関する共通要件
伊東市への移住後1年以内であること、伊東市に5年以上、継続して居住する意思を有していること -
② 就業に関する要件(一般の場合)
マッチングサイト(しずおか就職net等)に掲載された対象求人であること、週20時間以上の無期雇用契約で、かつ5年以上継続勤務する意思があること、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではないこと -
③ 就業に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業、週20時間以上の無期雇用契約で、かつ5年以上継続勤務する意思があること -
④ テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続して行うこと、週20時間以上テレワークを実施すること、所属先企業等から当該移住に係る資金提供を受けていないこと -
⑤ 関係人口に関する要件
移住前の1年以内に4回以上地域の活動に関わっていること、伊東市内での就業(週20時間以上)、起業、農林水産業への従事、または家業への就業 -
⑥ 起業に関する要件
静岡県が実施する地域創生起業支援事業の交付決定を1年以内に受けていること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 日本国籍を有せず、かつ永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれの資格も有しない者
- 過去10年以内に同種の移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)
- 移住直前の市区町村税を滞納している者
- その他市長が不適当と認めた者
※「東京圏の条件不利地域」に在住していた場合は対象外となります(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一部の町村が該当)。
【共通条件】
・申請日から5年以上継続して伊東市に居住し、就業・起業する意思が必要です。
・静岡県や伊東市からの報告要求や立入調査に応じる義務があります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/itoshinotorikumi/machizukuri/ijyuteijyu/7207.html
- 伊東市役所公式ホームページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/index.html
- 伊東市観光情報サイト
- https://itospa.com/
- 伊東市移住定住情報サイト
- https://ito-iju.jp/
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見当たりませんでした。申請書の提出は伊東市役所への直接提出または郵送のみとされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。