大竹市 家庭用防犯カメラ等設置費補助金(令和7年度)
目的
大竹市内の住宅所有者に対し、家庭用防犯カメラや録画機能付きインターホンの購入・設置費用の一部を補助することで、市民の防犯意識の向上と安全で安心なまちづくりを推進します。犯罪抑止力の強化を図り、地域全体の安全性を高めることを目的として、対象機器の設置にかかる経費の2分の1(上限1万円)を補助します。
申請スケジュール
本補助金の申請は、大竹市市民課自治振興係への持参により行う必要があります(郵送不可)。
また、予算の上限に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。
- 事前準備・機器購入・設置
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2025年11月10日〜申請日まで
以下の要件を満たす防犯設備を購入・設置し、必要書類を準備します。
- 対象機器:新品の防犯カメラまたは録画機能付きインターホン
※2025年(令和7年)11月10日以降に購入したものが対象です。 - 補助金額:購入・設置費用の1/2(上限1万円、100円未満切り捨て)
- 設置要件:近隣住民等のプライバシー保護に配慮し、原則として申請者自身の敷地内を撮影範囲とすること。
【必要書類】
領収書(レシート)、カタログまたは仕様書、振込先通帳の写し、設置状況がわかる写真など。 - 対象機器:新品の防犯カメラまたは録画機能付きインターホン
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年11月10日
- 申請締切:2026年02月27日
申請書類一式(様式第1号および添付書類)を大竹市市民課へ持参して提出してください。
令和7年度の特例措置として、提出期限は令和8年2月27日(金)までとなっています。
- 審査・交付決定
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申請後順次
市が提出書類を審査し、適正と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
不採択の場合は「不交付決定通知書(様式第3号)」により通知されます。
- 補助金の交付
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交付決定後、速やかに
交付決定後、申請書に記載された指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市民の皆様の防犯意識を高め、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、ご自宅に防犯カメラや録画機能付きインターホンを設置する際の費用を補助する制度です。
■家庭用防犯カメラ等設置費補助金
市民一人ひとりの防犯意識の向上を促し、地域全体の安全性を高めることを目指し、各家庭が防犯対策として導入する「家庭用防犯カメラ」および「録画機能付きインターホン」の購入費用と設置費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 大竹市に住民票がある方
- 大竹市内に住宅を所有し、ご自身がその住宅に居住している方
- 世帯全員が大竹市税を滞納していない方
- 世帯全員が暴力団等との関係がない方
- 申請者ご自身が所有し居住する住宅に設置し、防犯のために継続的に使用する方
- 撮影範囲が申請者の敷地内であること(やむを得ず敷地外が含まれる場合は同意を得ていること)
- 防犯カメラ等の設置について、同居されている方全員の同意を得ていること
- 過去に大竹市家庭用防犯カメラ等設置費補助金の交付を受けていないこと
<補助対象機器>
- 令和7年11月10日以降に購入した「新品」の機器
- 防犯カメラ:屋外設置用で、録画機能が搭載されているもの(撮影範囲は原則敷地内)
- 録画機能付きインターホン:録画機能が搭載されているもの
- ※市内の店舗に限定されず、インターネット等での購入も可能
<補助対象経費>
- 新品の防犯カメラまたは録画機能付きインターホンを「購入」し、「設置」する際にかかる費用(消費税および地方消費税を含む)
<補助金額・計算方法>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:1つの住宅につき1万円
- 端数処理:100円未満切り捨て
- ※防犯カメラと録画機能付きインターホンの両方を設置した場合でも上限は1万円
<申請期間・方法>
- 申請期間:令和7年11月10日から令和8年2月27日まで(予算の上限に達し次第終了)
- 申請方法:必要書類を大竹市市民課に持参して提出
- 申請回数:1つの住宅につき1回限り
特例措置
●令和7年度の購入時期に関する特例
令和7年度に限り、令和7年11月10日(施行の日)から申請日までの購入・設置費用が対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外、または補助対象経費から除外されます。
- 住居形態による対象外
- アパートやマンションなどの集合住宅にお住まいの方
- 借家にお住まいの方
- 他の補助金との重複・併用
- 国や地方公共団体、その他の団体から、当該購入および設置に関して他の補助金を受けている場合
- 対象外となる経費
- クーポン券やポイント等で値引きされた金額(値引き後の実質支払い額のみが対象)
- 申請方法等の不備
- 郵送での申請(持参のみ受付)
- 複数回に分けた申請(防犯カメラとインターホンはまとめて申請が必要)
- 不正行為等
- 偽りその他不正な方法によって補助金の交付を受けた場合(交付決定取消および返還)
補助内容
■家庭用防犯カメラ等設置費補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入経費(税込・工事費込)の1/2 |
| 上限額 | 1万円 |
<計算に関する留意事項>
- 計算額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
- ポイントやクーポン券利用時は、値引き後の実支払額が対象
- 1つの住宅につき1回限り
<補助対象機器>
- 令和7年11月10日以降に購入した新品
- 防犯カメラ:屋外設置で録画機能が必須
- インターホン:録画機能付き
- 市内店舗およびインターネット通販での購入可
<対象者要件>
- 大竹市に住民票があること
- 市内に住宅を所有し、自身が居住していること(アパート・借家等は対象外)
- 世帯全員が市税を滞納していないこと
- 世帯全員が暴力団員等ではないこと
- 設置について同居人の同意を得ていること
<申請期間>
令和7年11月10日から令和8年2月27日まで(予算上限に達し次第終了)
■特例措置
●特例 補助対象経費の購入期間の特例
<概要>
通常は申請日の属する年度の4月1日から申請日までの購入が対象ですが、令和7年度に限り、令和7年11月10日(施行の日)から申請日までの間に購入したものが補助対象となります。
対象者の詳細
補助対象となる方の要件
補助金の交付を受けるためには、申請者が以下の複数の要件を全て満たす必要があります。これらは申請書の誓約事項や補助金情報の記載に基づいています。
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1 居住地に関する要件
大竹市に住民票があること(居住していることが必須)、大竹市内に住宅を所有し、かつ申請者自身がその住宅に居住していること -
2 税に関する要件
申請者を含む世帯全員が、大竹市税の滞納をしていないこと -
3 反社会的勢力との関係に関する要件
申請者を含む世帯全員が、大竹市暴力団排除条例に規定される暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと -
4 設置する防犯カメラ等に関する要件
申請者が所有し居住している住宅に設置し、防犯のために継続的に使用するものであること、原則として自身の敷地内を撮影範囲とすること(敷地外が入る場合は所有者等の同意が必要)、近隣住民等のプライバシー保護に十分に配慮すること、同居人からの設置同意を得ていること -
5 機器の条件および重複制限
購入した防犯カメラ等が新品であること、国、地方公共団体、その他の団体による他の補助金を受けていないこと
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- アパート、マンションなどの集合住宅への設置
- 借家への設置
- 過去に大竹市家庭用防犯カメラ等設置費補助金の交付を受けたことがある住宅(1住宅につき1回限り)
補助金の審査にあたり、担当職員が住民基本台帳情報や税情報などの公簿等を確認することに同意する必要があります。
※※その他詳細は大竹市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/gyomu/5/8285.html
- 大竹市公式サイト
- https://www.city.otake.hiroshima.jp/index.html
申請は窓口への持参が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。