藍住町商工業者チャレンジ支援事業補助金(経営革新・創業支援)(令和7年度)
目的
藍住町内で新商品の開発や新分野への進出といった経営革新に取り組む事業者や、新たに事業を開始する創業者に対し、事業運営に係る経費を補助します。借入利子や店舗家賃、販路拡大費などの負担を軽減することで、意欲的な事業活動を後押しし、地域の経済活性化を図ることを目的としています。県の承認を受けた計画や創業塾の受講状況に応じて、年度ごとに最大30万円を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 申請締切:毎年度の年度末
藍住町建設産業課へ申請書類を提出します。
- 経営革新事業者向け:経営革新計画の承認後に申請
- 創業者向け:創業塾の受講終了後、または創業計画の認定後に申請
※申請が多数の場合は、年度末を待たずに受付を終了することがあります。
- 審査・交付決定
-
申請後随時
町による審査が行われ、要件を満たしている場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(対象経費の支出等)を本格的に進める形となります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:翌年04月30日
事業年度が終了した際、または事業が完了した際には実績報告書を提出する必要があります。領収書など、対象経費の支出を証明する書類を添えて報告します。
- 額の確定・補助金請求
-
実績報告の審査後
町が提出された実績報告書を精査し、最終的な補助金額を確定します。その後「補助額確定通知」が届きますので、速やかに「補助金請求書」を町へ提出してください。
- 補助金の交付(振込)
-
請求書提出から一定期間後
提出した請求書に基づき、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。本補助金は対象期間中(3年〜5年)であれば毎年度申請が可能です。
対象となる事業
藍住町が町内の商工業者を応援するために設けている「藍住町商工業者チャレンジ支援事業補助金」です。新商品の開発や新分野への進出といった意欲的な取り組みを行う事業者、あるいは新たに事業を始める(創業する)事業者を支援する目的で実施されています。
■1 経営革新事業者向け補助金
既に事業を営んでおり、新たなチャレンジを通じて経営の革新を目指す事業者が対象です。
<補助対象となる事業者>
- 所在地要件: 会社の場合は町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合は町内に居住し事業所があること
- 税金要件: 町税等に未納がないこと
- 経営革新計画の承認: 徳島県が実施する「経営革新支援事業」において「経営革新計画」の承認を受けていること
<補助対象経費>
- 借入利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
- 一律で10万円/事業年度
<補助期間>
- 承認された経営革新計画の期間中(3年間または5年間)
- ただし、補助期間中であっても毎年度の申請が必要
■2 創業者向け補助金
藍住町で新たに事業を始める方を応援するための補助金です。
<補助対象となる事業者>
- 所在地要件: 会社の場合は町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合は町内に居住し事業所があること
- 税金要件: 町税等に未納がないこと
- 特定の事業参加要件: 「藍住町創業塾」の受講修了、または「とくしまあったかビジネス支援事業」の創業計画認定のいずれかに該当すること
<補助対象経費>
- 借入利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
- 特定事業参加要件のいずれか一方に該当する場合: 10万円/事業年度
- 特定事業参加要件の両方に該当する場合: 30万円/事業年度
<補助期間>
- 「藍住町創業塾」受講の場合: 創業から3年間
- 「とくしまあったかビジネス支援事業」認定の場合: 認定された計画期間中(3年間)
- 両方に該当する場合: 創業から3年間、または認定された計画期間中のいずれか長い方
- ただし、補助期間中であっても毎年度の申請が必要
補助内容
■1 経営革新事業者向け補助金
<補助対象条件>
- 会社:藍住町内に本店および事業所を置いていること
- 個人事業者:藍住町内に居住し、事業所を置いていること
- 町税等に未納がないこと
- 徳島県「経営革新計画」の承認を受けていること
<対象経費>
- 事業に必要な借入金の利子
- 機器などのリース料
- 店舗や事業所の家賃
- 販路拡大にかかる経費
- その他、事業に関連すると認められる経費
<補助金額>
1事業年度あたり10万円(上限)。自己負担額(対象経費の合計から他の補助金額を引いた額)と10万円を比較し、少ない方の額(千円未満切り捨て)。
<補助期間>
徳島県に承認された経営革新計画の期間中(最長3年間または5年間)。毎年度申請が必要。
■2 創業者向け補助金
<補助対象条件>
- 会社:藍住町内に本店および事業所を置いていること
- 個人事業者:藍住町内に居住し、事業所を置いていること
- 町税等に未納がないこと
- 藍住町商工会「藍住町創業塾」を修了、または徳島県「創業促進・あったかビジネス支援事業」の認定を受けていること
<対象経費>
- 事業に必要な借入金の利子
- 機器などのリース料
- 店舗や事業所の家賃
- 販路拡大にかかる経費
- その他、事業に関連すると認められる経費
<補助上限額>
| 対象条件 | 上限額 |
|---|---|
| 「創業塾修了」または「あったかビジネス認定」のいずれか | 10万円 |
| 上記の両方に該当する場合 | 30万円 |
<補助期間>
- 創業塾修了者:創業から3年間
- あったかビジネス認定者:計画期間中(最長3年間)
- 両方該当:創業から3年間、または認定計画期間中
■特例措置
●S1 特定条件合致による補助上限額引上げ
<内容>
創業者向け補助金において、「藍住町創業塾」の受講修了と徳島県「創業促進・あったかビジネス支援事業」の認定の両方を受けた場合、補助上限額が10万円から30万円へ引き上げられます。
対象者の詳細
経営革新事業者
新商品の開発や新分野への進出など、意欲的な事業展開を目指す経営革新事業者を対象としています。補助を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
補助対象条件
所在地要件:会社の場合は町内に本店及び事業所、個人事業者の場合は町内に居住かつ事業所があること、税金納付要件:町税等に未納がないこと、計画承認要件:徳島県が実施する「経営革新支援事業」において、「経営革新計画」の承認を受けていること
創業者
藍住町で新たに事業を始める方や、事業開始後間もない方を対象としています。補助を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
補助対象条件
所在地要件:会社の場合は町内に本店及び事業所、個人事業者の場合は町内に居住かつ事業所があること、税金納付要件:町税等に未納がないこと、計画・受講要件:「藍住町創業塾」の修了、または「とくしまあったかビジネス支援事業」の認定のいずれかに該当すること
※補助金の申請は毎年度行う必要があります。
※毎年度の年度末まで申請を受け付けていますが、申請多数の場合などは、やむを得ず受付を終了する可能性があります。お早めの申請が推奨されます。
※詳細は藍住町商工会(088-692-2816)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2014050800013/
- 藍住町公式ホームページ
- http://www.town.aizumi.lg.jp
- 藍住町公式ホームページ(別URL)
- http://www.town.aizumi.tokushima.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、書面での申請が必要です。詳細は藍住町建設産業課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。