藍住町 創業者向け商工業者チャレンジ支援事業補助金(令和7年度)
目的
藍住町内で新規創業する方や経営革新に取り組む商工業者を対象に、事業活動に伴う借入利子、店舗家賃、販路拡大等の経費を補助します。創業塾修了や経営革新計画の承認を受けた意欲的な事業者の経済的負担を軽減し、新たなチャレンジを後押しすることで、地域経済の活性化と持続可能な発展を図ります。年度ごとに最大10万円(特定条件の創業者は30万円)を支援します。
申請スケジュール
- 補助金の申請(交付申請)
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- 申請締切:毎年度の年度末
藍住町に対して補助金の交付を申請します。補助期間中は原則として毎年度申請が必要です。
主な提出書類:- 交付申請書(経営革新用または創業者等用)
- 対象経費の金額が確認できる書類(契約書等)
- 町税等の納税状況調査同意書
- その他(経営革新計画認定通知書、創業塾受講終了証など)
- 交付決定
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審査後
提出された書類に基づき、藍住町が審査を行います。審査の結果、補助対象として認められた場合は「交付決定通知」が送付されます。
- 実績報告
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- 報告期限:翌年4月末日
交付決定後に事業を実施し、事業年度終了後に実績を報告します。
提出書類:- 実績報告書(様式第4号)
- 対象経費の支払いを証明できるもの(領収書等)
- 補助額の確定
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報告書審査後
町が実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額を確定します。申請者には「補助額確定通知」が送付されます。
- 補助金請求
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額の確定後
確定した補助金額に基づき、「藍住町補助金請求書」を提出します。振込先となる口座情報を正確に記入してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求後速やかに
町が請求書の内容を確認し、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、徳島県藍住町が町内の商工業者を支援するために実施している補助金制度です。主な目的は、新商品の開発や新分野への進出といった意欲的な取り組みを行う事業者、および新たに事業を始める方や事業開始後間もない創業者を応援することにあります。
■1 経営革新事業者向け補助金
新商品の開発や新分野への進出など、意欲的な事業活動を通じて経営革新を目指す藍住町内の事業者を支援するものです。
<補助対象条件>
- 所在地要件:会社の場合は町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合は町内に居住し、事業所があること
- 税金の納付状況:町税等に未納がないこと
- 経営革新計画の承認:徳島県が実施する「経営革新支援事業」において、「経営革新計画」の承認を受けていること
<対象経費>
- 借入利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
- 10万円/事業年度
<補助期間>
- 経営革新計画が承認された計画期間中(3年間または5年間)
■2 創業者向け補助金
藍住町で新たに事業を始める方を応援し、事業開始後間もない創業者を支援するものです。
<補助対象条件>
- 所在地要件:会社の場合は町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合は町内に居住し、事業所があること
- 税金の納付状況:町税等に未納がないこと
- 創業支援事業への該当:「藍住町創業塾」の受講完了、または「とくしまあったかビジネス支援事業」の創業計画の認定
<対象経費>
- 借入利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
- 条件(1)または(2)のいずれかに該当する場合:10万円/事業年度
- 条件(1)と(2)の両方に該当する場合:30万円/事業年度
<補助期間>
- 条件(1)に該当する場合:創業から3年間
- 条件(2)に該当する場合:認定された計画期間中(3年間)
- 条件(1)と(2)の両方に該当する場合:創業から3年間、または認定された計画期間中のいずれか
補助内容
■1 経営革新事業者向け補助金
<補助対象条件>
- 会社の場合:藍住町内に本店及び事業所があること
- 個人事業者の場合:藍住町内に居住し、事業所があること
- 町税等に未納がないこと
- 徳島県が実施する経営革新支援事業において、経営革新計画の承認を受けていること
<対象経費>
- 事業に必要な借入金の利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
10万円/事業年度
<補助期間>
承認された経営革新計画の期間中(最長3年間または5年間)※毎年度の申請が必要
<申請時必要書類>
- 藍住町商工業者チャレンジ支援事業補助金交付申請書(経営革新支援用)
- 経営革新計画に係る認定通知書の写し
- 経営革新計画 承認申請書の写し
- 対象経費の金額が確認できる書類(契約書など)
- 町税等の納税状況調査同意書
■2 創業者向け補助金
<補助対象条件>
- 会社の場合:藍住町内に本店及び事業所があること
- 個人事業者の場合:藍住町内に居住し、事業所があること
- 町税等に未納がないこと
- 以下のいずれかに該当すること:(1)藍住町創業塾を受講終了した創業者 (2)とくしまあったかビジネス支援事業において創業計画の認定を受けた創業者等
<対象経費>
- 事業に必要な借入金の利子
- 機器等のリース料
- 店舗等の家賃
- 販路拡大に係る経費
<補助金額>
| 該当条件 | 補助金額 |
|---|---|
| (1)または(2)のいずれか一方に該当 | 10万円/事業年度 |
| (1)と(2)の両方の条件に該当 | 30万円/事業年度 |
<補助期間>
創業から3年間、または認定された計画期間中(3年間)。(1)と(2)両方該当の場合はいずれか長い期間。※毎年度の申請が必要
<申請時必要書類>
- 藍住町商工業者チャレンジ支援事業補助金交付申請書(創業者等支援用)
- (1)に該当:創業が確認できる書類(開業等届書控の写しなど)
- (2)に該当:あったかビジネス事業計画に係る認定通知書及び申請書の写し
- 対象経費の金額が確認できる書類(契約書など)
- 町税等の納税状況調査同意書
対象者の詳細
経営革新事業者
新商品の開発や新分野への進出など、意欲的な事業活動を行う方を応援することを目的としています。以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
事業所の所在地
会社の場合:藍住町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合:藍住町内に居住し、かつ事業所があること -
税金の状況
藍住町の町税等に未納がないこと -
経営革新計画の承認
徳島県が実施する「経営革新支援事業」において、「経営革新計画の承認」を受けていること(国の「中小企業新事業活動促進法」に基づく制度)
創業者
藍住町で新たに事業を始める方や、事業開始後間もない方を支援することを目的としています。以下の条件および、創業支援事業に関するいずれかの条件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
会社の場合:藍住町内に本店および事業所があること、個人事業者の場合:藍住町内に居住し、かつ事業所があること -
税金の状況
藍住町の町税等に未納がないこと -
創業支援事業への該当
① 藍住町創業塾の受講終了(藍住町商工会が実施する創業塾を修了した創業者)、② 創業計画の認定(徳島県が実施する「創業促進・あったかビジネス支援事業」または「とくしまあったかビジネス支援事業」において創業計画の認定を受けていること)
※申請は毎年度の年度末まで受け付けられますが、申請が多数の場合など、やむを得ず受付を早期に終了する可能性があります。
※補助期間中は毎年申請が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2014050800013/
- 藍住町商工会 公式ホームページ
- http://www.tsci.or.jp/aizumi/
- 徳島県 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
藍住町商工業者チャレンジ支援事業補助金の申請は、ダウンロードした書類を記入し、藍住町建設産業課へ提出する形式です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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