上野原市住宅用蓄電池システム設置費補助金≪第3期≫(令和7年度)
目的
二酸化炭素排出しない自然エネルギーの普及促進、地球温暖化の防止及び環境保全意識を高めることを目的として、既設の住宅用太陽光システムに併設又は同時設置する場合に限り、予算の範囲内において蓄電池システム設置費用の一部を補助するものです。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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申請前
補助金の交付を希望される場合は、申請を行う前に上野原市生活環境課(TEL: 0554-62-3114)へご連絡・ご相談ください。
※既に設置済みの住宅への追加設置や、店舗併用住宅(床面積の1/2以上が店舗)などは対象外となる場合があります。
- システム設置・支払い
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随時
蓄電池システムの設置および代金の支払いを完了させてください。
この際の「システム設置完了日」または「設置代金を支払った日」のいずれか遅い日が、後の申請期間を決める基準日となります。
- 交付申請
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設置・支払完了時期に応じた指定期間(年4回)
設置・支払いが完了した時期に応じて、以下の期間内に申請書類一式を提出してください。
- 第1期(4月~6月に完了した場合)
申請期間:6月15日 ~ 7月15日 - 第2期(7月~9月に完了した場合)
申請期間:9月15日 ~ 10月15日 - 第3期(10月~12月に完了した場合)
申請期間:12月15日 ~ 翌年1月15日 - 第4期(翌年1月~2月に完了した場合)
申請期間:翌年2月1日 ~ 3月15日
- 第1期(4月~6月に完了した場合)
- 審査・現地調査
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申請受理後
提出された書類の内容審査および現地調査が行われます。
※現地調査の際は、担当職員が敷地内へ立ち入ることがありますのでご了承ください。
- 交付決定
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審査終了後
審査の結果、適正と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。(不採択の場合は不交付決定通知書が送付されます)
- 補助金請求
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- 提出期限:交付決定から14日以内
交付決定通知書に同封されている「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、交付決定通知の日から14日以内に速やかに提出してください。
- 補助金交付
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請求書提出後
請求書の受理後、速やかに指定の口座へ補助金が交付されます。
対象となる事業
上野原市が実施している「上野原市住宅用蓄電池システム設置費補助金」は、市民の皆様が住宅に蓄電池システムを設置する際にかかる費用の一部を補助する事業です。この事業は、二酸化炭素を排出しないクリーンな自然エネルギーの普及を促進し、地球温暖化の防止、そして市民の皆様の環境保全意識を高めることを目的としています。特に、既に太陽光発電システムが設置されている住宅に蓄電池システムを併設する場合、または太陽光発電システムと同時に設置する場合に限定して、予算の範囲内で補助が行われます。
■ 上野原市住宅用蓄電池システム設置費補助金
この補助金制度の主な内容は以下の通りです。
<補助対象者>
- 補助金の申請日において、上野原市内に居住し、かつ上野原市の住民基本台帳に記録されている方。
- 上野原市の市税などを滞納していない方。
- 電力会社と電気受給契約(または電力需給契約)を締結している方。
<住宅に関する要件>
- 既存住宅の場合: 自己が居住する住宅に、令和5年4月1日以降に新たに蓄電池システムを設置した場合が対象です。
- 新築・建売住宅の場合: 令和5年4月1日以降に、自己が居住するために住宅用太陽光システムおよび住宅用蓄電池システムが設置された住宅を建築または購入した場合が対象です。
<蓄電池システムに関する要件>
- 個人の住居専用の住宅に設置する、10kWh未満の住宅用太陽光システムと併設し、発電した太陽光電力を蓄電できるシステムであること。
- 環境省が実施する「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH・ゼッチ)支援事業」の蓄電システム製品として登録されているものであること。
- 設置する蓄電池システムが未使用品であること(中古品は補助の対象外です)。
- 設置する蓄電池システムがリース品でないこと。
<補助金の交付額>
- 蓄電池システムの設置に要する費用として、1件あたり一律10万円が交付されます。
<申請時期>
- 第1期: 4月~6月までに設置または支払いが完了した場合 → 6月15日~7月15日に申請。
- 第2期: 7月~9月までに設置または支払いが完了した場合 → 9月15日~10月15日に申請。
- 第3期: 10月~12月までに設置または支払いが完了した場合 → 12月15日~1月15日に申請。
- 第4期: 1月~2月までに設置または支払いが完了した場合 → 2月1日~3月15日に申請。
▼補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 既に蓄電池システムが設置されている住宅に、新たに別の蓄電池システムを設置する場合。
- 集合住宅や事務所など、戸建専用住宅以外に設置する場合。
- 展示、販売、貸与、譲渡、質入れなどを目的として設置する場合。
- 借家など、自己が所有していない住宅に設置する場合。
- 設置する住宅の総床面積の2分の1以上が店舗などの事業用として使用されている場合。
- 同じ住宅に対して2回以上補助金を申請する場合(補助金の交付は1人1回限りです)。
補助内容
■1 住宅用蓄電池システム設置費補助金
<補助金額>
1件につき10万円(交付は1人1回限り)
<申請期間>
| 区分 | 設置または支払時期 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 4月~6月 | 6月15日~7月15日 |
| 第2期 | 7月~9月 | 9月15日~10月15日 |
| 第3期 | 10月~12月 | 12月15日~1月15日 |
| 第4期 | 1月~2月 | 2月1日~3月15日 |
<補助対象システム要件>
- 個人の住居専用の住宅に設置されている10kWh未満の住宅用太陽光システムと併設または同時設置され、発電した太陽光発電を蓄電できるシステム
- 環境省「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業」の蓄電システム製品として登録されているもの
- 未使用品であること(中古品やリース品は対象外)
<補助対象者要件>
- 申請日において上野原市に居住し、かつ上野原市の住民基本台帳に記録されている方
- 市税等を滞納していない方
- 電力会社と電気受給契約を締結している方
<補助対象住宅・設置時期>
- 既存住宅:自己の居住の用に供する既存の住宅に、令和5年4月1日以降に新たに蓄電池システムを設置した場合
- 新築・建売住宅:令和5年4月1日以降に自己の居住の用に供する住宅用太陽光システム及び住宅用蓄電池システムが設置された住宅を建築または購入した場合
<主な補助対象外(注意点)>
- 既に蓄電池システムが設置されている住宅に、新たに別の蓄電池システムを設置する場合
- 集合住宅や事務所など、戸建専用住宅以外に設置する場合
- 展示・販売・貸与・譲渡・質入れなどを目的として設置する場合
- 借家など、ご自身が所有していない住宅に設置する場合
- 設置する住宅の総床面積の2分の1以上が店舗等として使用されている場合
- 同じ住宅に対して、2回以上補助金を申請する場合