終了済 掲載日:2025/12/26

令和7年度 白川村定住対策親雪補助金|住宅の融雪・落雪対策や除雪機購入を支援

上限金額
200万円
申請期限
2026年01月15日
岐阜県|白川村 岐阜県白川村 公募開始:2025/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

白川村への定住人口増加と活力ある村づくりを目指し、村内に定住する意思のある方を対象に、冬季の除排雪にかかる負担を軽減するための支援を行います。具体的には、融雪・落雪式住宅の新築・改修や、住宅用除雪機械の購入・改良に要する経費の一部を補助します。厳しい冬の生活環境を改善することで、住民が安心して快適に暮らせる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

白川村の定住対策親雪補助金は、定住人口の増加を目指し、屋根雪下ろしや除排雪にかかる負担を軽減する整備を行う方に対して、予算の範囲内で交付されるものです。
令和7年度(2025年度)の申請スケジュールに基づき、手続きを進める必要があります。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月15日
  • 申請締切:2026年01月15日

補助金を受けたい方は、白川村役場へ「補助金等交付申請書」および必要書類を提出してください。

  • 提出書類:事業計画書、収支予算書、誓約書兼同意書、工事費見積書、着工前の写真など
  • 申請要件:白川村に居住・定住の意思があること、村税等の滞納がないこと等
審査会開催と交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年2月〜3月

申請受付期間終了後、白川村役場にて審査会が開催されます。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「補助金交付決定通知」が送付されます。

事業の完了と支払い
2025年1月〜12月(事業実施期間)

補助金交付決定通知を受けた後、申請した住宅の融雪・落雪改修工事や除雪機の購入を実施し、費用の支払いを済ませます。

※対象となる事業は、2025年1月から12月までに実施されるものに限られます。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年03月31日

事業完了(費用の支払い完了)後、速やかに「実績報告書」を提出してください。

  • 提出書類:実績報告書、領収書、工事中・完了後の写真、振込口座のわかるもの等
  • 期限:事業完了日から1か月以内、または2026年3月31日のいずれか早い方
補助金額確定通知、請求、受領
  • 補助金受領期限:2026年04月30日

実績報告書の審査後、役場から「補助金額確定通知」が届きます。その後、役場へ「補助金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

【注意】補助金受領から5年間は、対象財産(住宅・除雪機)の売却や譲渡には制限があります。

対象となる事業

白川村における定住人口の減少という深刻な課題に対応し、現在の村民の定住促進と新たな住民の転入を早急に進めることを目的としています。冬季の積雪が多い地域特性を踏まえ、生活の負担となる屋根の雪下ろしや除排雪にかかる負担を軽減する整備事業に対して、その経費の一部を補助するものです。

■1 住宅の新築、改築、増築

白川村内のご自身が居住する住宅を融雪・落雪住宅へ新築、改築、増築する事業を支援します。

<対象となる住宅のタイプ>
  • 融雪式住宅: 屋根の上で雪を融かすための固定装置を備えた構造の住宅
  • 落雪式住宅: 屋根勾配や滑雪性のある屋根材により、雪が自然に落下する構造の住宅
<主な要件>
  • 令和7年1月から12月に実施する個人の住宅に関する申請であること
  • 融雪式:屋根の新設や葺き替え時は、外観の色彩が黒、濃茶、またはそれに近い色であること
  • 落雪式:落下した雪は原則として自己所有地内で処理でき、道路や隣接地などに支障を及ぼさないこと
<補助金額>
  • 融雪住宅:上限額80万円(「屋根工事面積×村単価×0.8」と「工事費用の2分の1」の少ない方の額)
  • 落雪住宅:上限額60万円(「屋根工事面積×村単価×0.5」と「工事費用の2分の1」の少ない方の額)

■2 除雪機械の購入・改良

白川村内のご自身の居住する住宅で利用する除雪機の購入または改良を支援します。

<主な要件>
  • 令和7年1月から12月に実施する個人の除雪機械に関する申請であること
  • 乗用型除雪機械の場合、運転資格を有していること
  • 購入または改良にかかる費用が1件につき30万円以上であること
<補助金額>
  • 除雪機:上限額20万円(「購入費の20%」と「20万円」の少ない方の額)
  • 除雪機への改良:アタッチメント本体および取り付け費用(1件につき30万円以上が対象)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する費用やケースは、補助金の対象外となります。

  • 住宅改修における特定の箇所に関する費用
    • 戸や窓の庇(ひさし)に係る工事費用。
  • 申請の重複および回数制限に抵触する場合
    • 住宅と除雪機械を同一年度内に重複して申請する事業(いずれか1種類に限る)。
    • 既に同一種類(住宅または除雪機械)の補助金を受けている場合の2回目以降の申請。
  • 除雪機械の費用要件に満たない事業
    • 購入または改良にかかる費用が1件につき30万円未満であるもの。
  • 滞納がある場合
    • 村税など、白川村に納付すべきものに滞納がある方による事業。
  • 財産処分の制限に抵触する場合
    • 交付から5年以内に、村長の承認なく対象物を廃止、休止、譲渡、売却等した場合(補助対象外および返還対象となる可能性があります)。

補助内容

■A 住宅の新増改築(融雪式住宅)

<要件>
  • 屋根の上で融雪できる固定装置を備えた構造であること
  • 外観の色彩は黒、濃茶、またはこれに近い色とすること(新設・葺き替え時)
<対象経費>
  • 融雪装置の設置工事費用(消費税含む)
  • ※戸や窓の庇は対象外
  • ※併用住宅の場合は専用部分の面積比率等で算出
<補助金額>
項目上限額・算定方法
上限額80万円
算定式1屋根工事面積 × 村単価 × 0.8
算定式2工事費用の2分の1
備考上記いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

■B 住宅の新増改築(落雪式住宅)

<要件>
  • 雪が自然に落下する構造(屋根勾配、滑雪性屋根材、雪割棟等)であること
  • 自然落下した雪を原則として自己所有地内で処理できること
  • 道路、水路、隣接地等に支障を及ぼすおそれがないこと
<対象経費>
  • 屋根勾配変更、屋根材葺き替え、雪割棟の工事費用(消費税含む)
  • ※戸や窓の庇は対象外
  • ※併用住宅の場合は専用部分の面積比率等で算出
<補助金額>
項目上限額・算定方法
上限額60万円
算定式1屋根工事面積 × 村単価 × 0.5
算定式2工事費用の2分の1
備考上記いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

■C 除雪機の購入

<要件>
  • 販売業者から購入する費用が1件あたり30万円以上(消費税含む)であること
  • 乗用型の場合は運転資格を有すること
<対象経費>
  • 除雪機の購入費用(消費税含む)
  • ※買い替え時は下取り額を差し引いた額
<補助金額>
項目上限額・算定方法
上限額20万円
算定式1購入費の20%
算定式220万円
備考上記いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

■D 除雪機械への改良

<要件>
  • アタッチメント本体及び取付費用が1件あたり30万円以上(消費税含む)であること
  • 乗用型の場合は運転資格を有すること
<補助金額>
項目上限額・算定方法
上限額20万円
算定式1改良費の20%
算定式220万円
備考上記いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

対象者の詳細

基本要件

白川村が抱える定住人口の減少という課題に対し、現村民の定住対策を強化し、新たな村民の転入を促進することを目的とした補助金です。以下の要件をすべて満たす個人が対象となります。

  • 1 居住と定住意思
    現在、白川村に居住しており、今後も村に定住する意思がある方、これから白川村に住所を移し、定住する意思がある方
  • 2 事業の実施主体
    白川村内に自らが所有し、かつ居住する住宅において、融雪式住宅または落雪式住宅の新築、改築、増築を行う方、白川村内の自らが居住する住宅で使用する除雪機を新たに購入または既存の機械に改良を加える方
  • 3 納税状況
    村税など、白川村に納付すべきものに滞納がないこと

住宅・除雪機械の具体的要件

補助対象となる住宅や除雪機械には以下の技術的・経費的要件が定められています。

  • A 融雪式住宅
    屋根の上で雪を融かすことができる固定装置を備えた構造であること、屋根の外観色彩は黒、濃茶、またはそれに近い色であること
  • B 落雪式住宅
    屋根勾配や滑雪性のある屋根材により、雪が自然に落下する構造であること、落下した雪は原則として自己所有地内で処理でき、道路や隣接地等に支障を及ぼさないこと
  • C 除雪機械
    乗用型の場合は対象者自身が運転資格を有していること、購入または改良にかかる費用が1件あたり30万円以上であること、買い替えの場合は、購入額から既存機の下取り額を差し引いた額を基準とする

■制限事項および対象外

以下の条件に該当する場合や、定められた制限に抵触する場合は補助の対象外となるか、返還を求められる場合があります。

  • 1件あたり30万円未満の除雪機械の購入・改良
  • 過去に同区分(住宅または除雪機械)で既に補助金の交付を受けている場合(各区分1回限り)
  • 同一年度内に住宅と除雪機械の両方を申請しようとする場合
  • 白川村外に所在する住宅や、自ら居住しない住宅の整備
  • 交付から5年以内に、村長の承認なく対象財産を処分(廃止・譲渡・売却等)した場合

対象期間:令和7年1月から12月に実施される申請が対象となります。

※住宅の色彩規定や除雪機械の下取り額の算定など、詳細は白川村役場の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.shirakawa.lg.jp/2767.htm

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料には相対パスのみが記載されており、ドメインを含む完全なURLを特定することができませんでした。

お問合せ窓口

白川村役場
TEL:05769-6-1311
FAX:05769-6-1709
受付窓口
白川村役場
住所: 〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517、法人番号: 1000020216046
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。