栃木市省エネ診断支援補助金(令和7年度)
目的
栃木市内で事業活動を営む事業者に対して、専門機関が実施する省エネ診断の受診費用を補助します。事業所におけるエネルギー使用の無駄を特定し、効率的な利用方法や設備改善の提案を受けることで、二酸化炭素排出量の削減を促進することを目的としています。本制度を通じて、市内事業者の省エネルギー活動を財政的に支援し、地域全体の脱炭素社会の実現に寄与することを目指します。
申請スケジュール
- 省エネ診断の実施
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- 補助対象事業の開始:2025年04月01日
まずは補助対象となる省エネ診断(一般財団法人省エネルギーセンター等によるもの)を受診してください。2025年(令和7年)4月1日以降に実施されたものが対象となります。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年03月13日
省エネ診断実施後、実施日から1年以内、かつ受付期間内に申請書類を提出してください。
- 提出先:栃木市役所本庁舎3階 カーボンニュートラル推進課
- 予算上限に達し次第終了するため、早めの申請が推奨されます。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類の審査が行われ、交付が適切と判断された場合「交付決定通知書」が送付されます。この通知書は後の請求手続きで必要となります。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
「補助金等交付請求書(別記様式第6号)」に交付決定通知書の写しを添えて提出してください。振込先口座情報の記入が必要です。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求内容の確認後、指定された金融機関口座へ補助金(最大25,000円)が振り込まれます。
対象となる事業
「栃木市省エネ診断支援補助金」における省エネ診断の受診事業です。この補助金は、市内事業者が省エネ診断を受診する際の経費の一部を補助することで、二酸化炭素排出量の削減を促進し、栃木市全体の脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。
■省エネ診断受診事業
市内に存在する事業所において省エネ診断を受診する事業が対象となります。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 市内に存在する事業所において省エネ診断を受診する事業
- 令和7年4月1日以後に実施されたものが対象
<「省エネ診断」の定義>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ診断
- 国要綱に基づく地域エネルギー利用最適化取組支援事業における間接補助事業者が実施する省エネ診断
- 国要綱に基づく中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業における間接補助事業者が実施する省エネ診断
<補助金の交付対象となる事業者(交付対象者)>
- 市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所等)を有し、市内で事業活動を営んでいる者
- 栃木市の市税を滞納していない者
<補助対象経費と補助金の額>
- 補助対象経費:省エネ診断を実施する者に支払うもの
- 補助上限額:1事業所につき2万5,000円(1,000円未満の端数切り捨て)
- 回数制限:同一事業所における同一内容の補助対象事業について、1事業所につき1回限り
<補助対象期間と申請期間>
- 補助対象事業の実施期間:令和7年4月1日(火)より実施されたもの
- 受付期間(交付申請):令和7年6月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
- 申請期限:事業が完了した日から1年以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けている者。
- 栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等、あるいは密接関係者である者。
補助内容
■栃木市省エネ診断支援補助金
<補助対象となる省エネ診断>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ診断
- 地域エネルギー利用最適化取組支援事業における間接補助事業者が実施する省エネ診断
- 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業における間接補助事業者が実施する省エネ診断
<補助額>
補助対象経費の相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
1事業所につき25,000円
<補助対象者の要件>
- 市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所等)を有する事業者
- 市税を滞納していない事業者
- 国または他の地方公共団体から同種の補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団またはその関係者でないこと
<交付回数制限>
同一事業所において、同一内容の補助対象事業につき1回限り
対象者の詳細
補助金の基本的な交付対象者
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす事業者です。
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1 栃木市内で事業活動を営んでいること
市内に「事業所」(本店、支店、営業所、事務所、その他事業を行うために必要な施設全般)を有していること、市内で実際に事業活動を行っていること -
2 市税を滞納していないこと
栃木市に対して課される市税を滞納していないこと
■補助金が交付されないケース(不交付要件)
上記の基本的な要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合には補助金は交付されません。
- 同種の補助金の重複受給:国または他の地方自治体から、本補助金と同種の補助金の交付をすでに受けている場合
- 暴力団等との関係:「栃木市暴力団排除条例」に規定する暴力団、またはその役員等(理事、取締役、執行役、監事、監査役、代表者など)が、暴力団員等あるいは密接な関係者である場合
※これらの詳細な要件は、「栃木市省エネ診断支援補助金交付要綱」第4条において明確に定められております。
ご自身の事業所がこれらの要件に合致するかどうかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/121/79652.html
- 栃木市公式ホームページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/
- 省エネ・節電ポータルサイト
- https://www.shindan-net.jp/
- 設備を診断して光熱費削減 省エネ診断
- https://shoeneshindan.jp/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。予算上限(50万円)に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。