福岡県 医療従事者勤務環境改善促進補助金(生産性向上・職場環境改善)≪第3回≫
目的
ベースアップ評価料を算定する医療機関や訪問看護ステーションに対し、ICT機器の導入やタスクシフト、賃上げ等に要する費用を補助します。医療人材の確保・定着を図るため、限られた人員で効率的に業務を行える環境を整備し、業務の生産性向上と職員の処遇改善を支援することを目的としています。
申請スケジュール
この補助金は、ベースアップ評価料を算定している医療機関の生産性向上や職場環境整備を支援するもので、令和8年2月28日までが最終募集(第3回)となります。郵送、電子メール、またはWebフォームでの申請が可能です。
- 第3回申請期間(最終募集)
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- 公募開始:2025年12月16日
- 申請締切:2026年02月28日
第1回・第2回の申請に間に合わなかった医療機関等が対象です。郵送の場合は当日消印有効です。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、振込先口座がわかる書類の写し
- 提出先:福岡県医療従事者勤務環境改善促進費補助金事務局
- 審査・交付決定・概算払い
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- 概算払い:交付決定後順次
事務局にて審査が行われ、交付決定通知が送付されます。本補助金は喫緊の課題への対応として、事業完了を待たずに概算払いが行われるのが特徴です。※振込不能による取り下げ扱いにご注意ください。
- 事業実施期間
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- 事業対象期間:2024年04月01日〜2026年02月28日
補助対象となる取組(生産性向上や職場環境整備)を実施します。国が示す期間と異なる場合があるため、福岡県が定める期間を必ず確認してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2026年03月10日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第2号)を提出してください。「完了後1ヶ月以内」または「2026年3月10日」のいずれか早い日が期限です。
- 領収証等の証拠書類は提出不要ですが、5年間の保管義務があります。
- 概算払いの額が精算額を上回る場合は、差額の返還が必要です。
対象となる事業
医療提供体制の維持・強化、地域医療の確保、および医療現場の働き方改革を多角的に支援することを目的とした、主に4つの主要な支援事業です。
■1 施設整備促進支援事業
物価高騰等の経済状況の変化を受け、地域医療構想の推進、救急医療体制、および周産期医療体制の確保に必要な施設の整備が滞っている医療機関に対し、施設整備費の支援を行います。
<事業の対象者(条件)>
- 地域医療介護総合確保基金、医療提供体制施設整備交付金、または医療施設等施設整備費補助金のいずれかの国庫補助事業の交付対象となる医療機関等
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、施設整備(本体工事)の契約を締結していること
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新築、増改築、または改修に着手していること
<事業の支給額>
- ㎡数に応じた建築資材高騰分の給付金(物価高騰を反映した単価と標準単価の差額等に基づき算定)
■2 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
地域における周産期医療体制と小児医療体制の確保を目的とした支援です。
<分娩取扱施設支援事業の対象>
- 令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間における平均分娩取扱件数を下回っている病院、診療所、および助産所
<小児医療施設支援事業の対象>
- 令和5年度における専ら15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度の平均を下回っている小児医療施設
<支援内容>
- 分娩取扱に要する経費相当分、または小児科部門の病床に係る経費相当分の給付金支給
■3 生産性向上・職場環境整備等支援事業
医療分野における人材確保のため、業務の効率化と職員の処遇改善を進めるための環境整備費用を支援します。
<対象施設>
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、および訪問看護ステーション
<支給対象となる取り組み>
- ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者や看護補助者等の新規配置、雇用形態変更、業務委託等)
- 給付金を活用した更なる賃上げ(一時金支給などの賃金改善)
<支給額>
- 病院・有床診療所(5床以上):許可病床数 × 4万円
- 無床診療所・訪問看護ステーション等:1施設 × 18万円
■4 病床数適正化支援事業
医療需要の変化に応じた効率的な医療提供体制の実現を図るため、病床削減に取り組む医療機関を支援します。
<対象期間>
- 令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間の病床数削減
<支給額>
- 削減した病床1床につき4,104千円(既存の基金等による給付がある場合はその差額)
▼補助対象外となる事業
各事業の目的に合致しない取り組みや、特定の条件下での申請は補助対象外となります。
- 生産性向上・職場環境整備等支援事業における対象外事項
- 既存機器のランニングコストやシステム更新費用(新たな機能を追加する改修費用は除く)。
- 人材派遣や業務委託における紹介予定派遣の紹介手数料。
- 令和6年度の同名事業(令和7年2月12日医政発0212第5号に規定)で既に給付金を受給している施設。
- 病床数適正化支援事業における支給対象外となる病床削減
- 産科部門や小児科部門の病床(分娩取扱や小児医療提供に支障を来さない場合を除く)。
- 同一開設者の他の医療機関への病床融通、事業譲渡等による削減、病床種別の変更。
- 医療法第30条の4第10項〜12項等の規定や国家戦略特別区域法に基づく許可病床の削減。
- 特定の国、独立行政法人、従業員限定の診療施設、ハンセン病療養所、心神喪失者等指定医療機関等の病床。
- 病床数適正化支援事業における支給対象外となるケース
- 令和7年9月30日時点で廃院している、または事業譲渡等をしている場合(将来予定を含む)。
- 介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床。
- 有床診療所から無床診療所への変更。
- 共通の返還規定(給付金の取り消し・返還対象)
- 正当な理由なく施設整備を行わない場合、または申請内容が事業目的に合致しないと認められる場合。
- 申請内容を偽るなど、不正な手段により給付金を受給した場合。
補助内容
■福岡県医療従事者勤務環境改善促進費補助金
<補助対象となる具体的な取組>
- ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者や看護補助者等の新規配置)
- 補助金を活用した更なる賃上げ(既に雇用している職員の処遇改善)
<補助上限額>
| 対象施設の種別・規模 | 補助上限額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所(5床以上) | 許可病床数 × 4万円 |
| 有床診療所(4床以下) | 1施設あたり 18万円 |
| 無床診療所 | 1施設あたり 18万円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設あたり 18万円 |
<交付額の算定方法>
補助上限額と補助対象事業の実支出額を比較し、少ない方の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象とならない経費>
- 消費税および地方消費税の仕入控除税額
- その他、知事が本事業の目的として適当でないと認める経費
対象者の詳細
給付金を活用した賃上げの対象となる職員
本事業において、賃上げの原資として給付金を充当できる対象職種は以下の通りです。
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医療・福祉従事者の職種一覧
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
■原則として対象外となる職種
以下の職種については、本事業による賃上げの対象には含まれません。
- 医師(40歳以上)
- 歯科医師(40歳以上)
※ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師については例外として対象となります。
※申請には10桁(病院・診療所)または7桁(訪問看護ST)の医療機関コードが必要です。
※給付金は対象施設の開設者(法人等)に振り込まれます。
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisannseikoujou-01.html
- 医療施設等施設整備費の国庫補助にかかる協議等に関する国通知
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6452&dataType=1&pageNo=1
補助金の公式サイト、公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。関連する厚生労働省の通知および税制優遇措置の資料URLのみ記載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。