プロジェクションマッピング促進支援事業助成金≪第4回≫(令和7年度)
目的
地域が主体となり、都内において取り組むプロジェクションマッピング事業に対し、必要な助成金を交付することにより、訪都旅行者の誘致を促進するとともに、新たな東京の魅力を創出し、国内外からの旅行者誘致の促進を図ることを目的とします。
申請スケジュール
また、申請前に事業実施地の区市町村担当部署へ相談し、「推薦書」を受領することや、行政機関等との事前調整を行うことが必須となります。※今年度の採択枠が埋まった場合、第2回以降の募集や審査会が実施されない可能性があります。
- 事前準備
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申請前
区市町村への相談・推薦書の受領
観光協会、商工会等、民間事業者、その他の法人の方は、事前に事業実施地の区市町村担当部署に相談し、「推薦書」を受領してください(区市町村が申請する場合は不要)。行政機関等との事前調整
屋外広告物条例や景観条例など、法令上必要な許可や届出について、関係機関と十分に調整を行ってください。
- 交付申請
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- 第1回 提出期限:2025年05月30日
- 第2回 提出期限:2025年08月29日
- 第3回 提出期限:2025年11月28日
- 第4回 提出期限:2026年01月30日
以下の2つの方法で同時に申請を行ってください。
- 書面提出(郵送):申請書類3部(原本1部、コピー2部)を簡易書留等で郵送。
提出先:公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課 - 電子データ提出(メール):Excel/Word等はPDF化せずにそのまま送付。
送信後、必ず電話で提出した旨を連絡すること。
- 審査(一次・二次)
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提出期限の翌月〜翌々月頃
一次審査(書類審査)応募全事業を対象に実施。結果は全員に通知されます。二次審査(プレゼンテーション審査)一次通過者を対象に実施。面会またはリモート方式等で説明や質疑応答を行います。
- 結果通知・交付決定
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審査終了後(申請の約2〜3ヶ月後)
採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。審査内容は公表されず、異議申し立てはできません。
※事業の開始(契約締結・発注・購入等)は、必ず交付決定日以降に行ってください。
- 事業実施
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交付決定日〜助成対象期間終了まで
交付決定日以降に契約・発注を行い、助成期間内に支払いを完了させてください。
※1件100万円(税込)以上の発注は原則3社以上の見積もり合わせが必要です。
※助成対象期間(最長):第1回申請は令和8年3月31日まで、第4回申請は令和8年11月30日まで。
- 実績報告・助成金支払
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事業完了後30日以内
事業完了日(イベント終了日)から30日以内に実績報告書を提出してください。
財団による審査・完了検査を経て助成額が確定した後、請求書の提出をもって助成金が振り込まれます。
対象となる事業
地域が主体となって都内で実施するプロジェクションマッピング事業に対し、必要な助成金を交付することで、東京の魅力を高め、国内外からの旅行者の誘致を促進することを目的としています。本事業の最大の目的は、訪都旅行者の誘致促進です。
■ プロジェクションマッピング促進支援事業
「プロジェクター等を活用して建造物等の立体物に対象の形状に合わせた映像を投影する」プロジェクションマッピング事業です。交付決定日以降に開始し、助成期間内に終了する事業が対象となります。
<対象となる事業の種類>
- 新規事業(2025年度):今年度(2025年度)に初めて実施する事業、または過去の内容に新たな要素(実施エリア拡大など)を加える事業。
- 継続2年目事業:令和6年度(2024年度)に採択され、事業完了・支払いを受けた事業。
- 継続3年目事業:令和5年度(2023年度)に採択され、事業完了・支払いを受けた事業。
<助成対象者>
- 区市町村(東京都内の特別区および市町村)
- 観光協会等(地域の観光産業振興を主目的とし、都内区市町村と連携して設立された団体)
- 商工会等(商工会、商工会連合会、商工会議所)
- 民間事業者(営利を目的とする私企業、法人格を有するものに限る)
- その他の法人(プロジェクションマッピングを活用したまちづくりを推進する公益/一般財団・社団法人、NPO法人)
<助成対象経費>
- プロジェクションマッピングのコンテンツ制作経費(デザイナー費用含む)
- 機材・設備・備品の賃借料または購入費
- 会場設営および運営の委託に要する経費(警備費用含む)
- 会場の借用に係る占用料または賃借料
- 事業周知に要する経費(助成金額の1割以内)
- 賠償責任・傷害保険等に係る経費
- プロジェクションマッピングに付随して実施するイベント等の企画・運営経費(助成対象経費の4分の1以内)
- その他諸経費(審査により認められたもの)
<助成金申請の主な条件>
- 地元等との調整が取れていること(区市町村からの推薦書が必要)
- 必要な許認可を得る見込みがある、または得ていること
- 関係規定(東京都屋外広告物条例等)を遵守すること
- 実施場所の占用にあたり、都または区市町村等の共催または後援が必要な場合はそれが取れていること
- デザイナー(映像デザイナー等)を活用すること
- アンケート調査等により効果測定を行い報告すること
- 5年以上の継続的な実施および地域貢献に努めること
- SDGsを意識した取り組み、アクセシブル・ツーリズムへの配慮を行うこと
<助成限度額>
- 新規事業:2,500万円(プロジェクター等購入費限度額 1,000万円)
- 継続2年目事業:2,000万円(プロジェクター等購入費限度額 750万円)
- 継続3年目事業:1,500万円(プロジェクター等購入費限度額 500万円)
<助成率>
- 新規事業:助成対象経費の3分の2以内
- 継続2年目事業:助成対象経費の2分の1以内
- 継続3年目事業:助成対象経費の3分の1以内
特例措置
● プロジェクターおよびレンズ購入費の助成率特例
購入した機材を3年間または2年間継続して本事業に使用する等の条件を満たす場合に限り、助成率5分の4以内が適用されます。
▼助成対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成対象外となります。
- プロジェクションマッピングの定義に当てはまらない事業。
- 単に投光器や照明器具で光を当てる「ライトアップ」。
- 建物等の投影対象の形状に合わせた映像の投影と認められない事業。
- 新規性に欠ける事業内容。
- 過去に実施した内容に該当する部分。
- 単純な機材の更新。
- 他の助成金等を一部財源とする事業。
- 国庫補助金、本事業以外の都・区市町村補助金、第三セクター等からの補助金を一部財源とする場合。
- ※特定の事業への使途が指定されていない区市町村補助金(団体の運営費等)は例外。
- 継続事業対象者が、当該継続事業を実施せずに新規事業を新たに申請するケース。
- 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
- 公益財団法人東京観光財団が公金の使用趣旨に照らして不適切と判断する事業。
- 対象外となる団体による申請。
- 宗教法人、社会福祉法人等。
- 法人格を有しない団体(協議会・実行委員会等)。※観光協会は例外あり。
- 暴力団関係者、過去に不正事故を起こした団体など。
- 対象外となる経費を含む場合。
- 自社のデザイナーを利用する場合のデザイナー費用。
- 日用品類等。
- 経常的なホームページ更新費用。
- 効果測定の経費。
補助内容
■1 新規事業
<対象事業>
今年度(2025年度)に初めてプロジェクションマッピングを実施する事業、または過去に実施した内容に「新たな内容」を加える事業。
<助成率および助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の3分の2以内 |
| 助成限度額 | 2,500万円 |
<主な助成対象経費>
- プロジェクションマッピングのコンテンツ制作経費(デザイナー委託料等)
- 機材・設備・備品の賃借料または購入費
- 会場設営および運営の委託に要する経費
- 会場の借用に係る占用料または賃借料
- 事業周知に要する経費(全体額の1割以内)
- 賠償責任・傷害保険等に係る経費
- イベント等の企画・運営に係る委託および出演料
- その他諸経費
■2 継続2年目事業
<対象事業>
令和6年度(2024年度)にプロジェクションマッピング事業として採択され、事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業。
<助成率および助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
| 助成限度額 | 2,500万円 |
■3 継続3年目事業
<対象事業>
令和5年度(2023年度)にプロジェクションマッピング事業として採択され、事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業。
<助成率および助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の3分の1以内 |
| 助成限度額 | 2,500万円 |
■特例措置
●S1 プロジェクションマッピング投影用プロジェクター及びレンズ購入費の特例
<適用条件>
地域が主体となって実施するイベントであり、購入した機材を3年間(継続2年目事業の場合は2年間)にわたり継続して本助成金の事業に使用する場合。
<特例内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 5分の4以内 |
| 助成限度額 | 1,000万円 |
<留意事項>
- 新規事業、継続事業ともに共通して適用可能
- プロジェクターのレンタルや、レンズ以外の部品等の購入費は適用外(通常の助成率を適用)