終了済 掲載日:2025/12/16

東京都 プロジェクションマッピング促進支援事業助成金(令和7年度・第4回)

上限金額
2,500万円
申請期限
2026年01月30日
東京都 東京都 公募開始:2025/12/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

都内の区市町村や民間事業者等に対し、プロジェクションマッピング事業の実施に必要な制作費や機材費等を助成することで、国内外からの旅行者誘致の促進と東京の新たな魅力創出を図ります。

申請スケジュール

本事業の申請は、「書面での郵送」「電子データでの提出」の2つの方法で同時に行う必要があります(各回提出期限の17時必着)。
また、申請前に事業実施地の区市町村担当部署へ相談し、「推薦書」を受領することや、行政機関等との事前調整を行うことが必須となります。※今年度の採択枠が埋まった場合、第2回以降の募集や審査会が実施されない可能性があります。
事前準備
申請前

区市町村への相談・推薦書の受領
観光協会、商工会等、民間事業者、その他の法人の方は、事前に事業実施地の区市町村担当部署に相談し、「推薦書」を受領してください(区市町村が申請する場合は不要)。

行政機関等との事前調整
屋外広告物条例や景観条例など、法令上必要な許可や届出について、関係機関と十分に調整を行ってください。

交付申請
  • 第1回 提出期限:2025年05月30日
  • 第2回 提出期限:2025年08月29日
  • 第3回 提出期限:2025年11月28日
  • 第4回 提出期限:2026年01月30日

以下の2つの方法で同時に申請を行ってください。

  • 書面提出(郵送):申請書類3部(原本1部、コピー2部)を簡易書留等で郵送。
    提出先:公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課
  • 電子データ提出(メール):Excel/Word等はPDF化せずにそのまま送付。
    送信後、必ず電話で提出した旨を連絡すること。
審査(一次・二次)
提出期限の翌月〜翌々月頃
一次審査(書類審査)応募全事業を対象に実施。結果は全員に通知されます。二次審査(プレゼンテーション審査)一次通過者を対象に実施。面会またはリモート方式等で説明や質疑応答を行います。
結果通知・交付決定
審査終了後(申請の約2〜3ヶ月後)

採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。審査内容は公表されず、異議申し立てはできません。
※事業の開始(契約締結・発注・購入等)は、必ず交付決定日以降に行ってください。

事業実施
交付決定日〜助成対象期間終了まで

交付決定日以降に契約・発注を行い、助成期間内に支払いを完了させてください。
※1件100万円(税込)以上の発注は原則3社以上の見積もり合わせが必要です。
※助成対象期間(最長):第1回申請は令和8年3月31日まで、第4回申請は令和8年11月30日まで。

実績報告・助成金支払
事業完了後30日以内

事業完了日(イベント終了日)から30日以内に実績報告書を提出してください。
財団による審査・完了検査を経て助成額が確定した後、請求書の提出をもって助成金が振り込まれます。

対象となる事業

地域が主体となって都内で実施するプロジェクションマッピング事業に対し、必要な助成金を交付することで、東京の魅力を高め、国内外からの旅行者の誘致を促進することを目的としています。本事業の最大の目的は、訪都旅行者の誘致促進です。

■プロジェクションマッピング促進支援事業

「プロジェクター等を活用して建造物等の立体物に対象の形状に合わせた映像を投影する」プロジェクションマッピング事業です。交付決定日以降に開始し、助成期間内に終了する事業が対象となります。

<対象となる事業の種類>
  • 新規事業(2025年度):今年度(2025年度)に初めて実施する事業、または過去の内容に新たな要素(実施エリア拡大など)を加える事業。
  • 継続2年目事業:令和6年度(2024年度)に採択され、事業完了・支払いを受けた事業。
  • 継続3年目事業:令和5年度(2023年度)に採択され、事業完了・支払いを受けた事業。
<助成対象者>
  • 区市町村(東京都内の特別区および市町村)
  • 観光協会等(地域の観光産業振興を主目的とし、都内区市町村と連携して設立された団体)
  • 商工会等(商工会、商工会連合会、商工会議所)
  • 民間事業者(営利を目的とする私企業、法人格を有するものに限る)
  • その他の法人(プロジェクションマッピングを活用したまちづくりを推進する公益/一般財団・社団法人、NPO法人)
<助成対象経費>
  • プロジェクションマッピングのコンテンツ制作経費(デザイナー費用含む)
  • 機材・設備・備品の賃借料または購入費
  • 会場設営および運営の委託に要する経費(警備費用含む)
  • 会場の借用に係る占用料または賃借料
  • 事業周知に要する経費(助成金額の1割以内)
  • 賠償責任・傷害保険等に係る経費
  • プロジェクションマッピングに付随して実施するイベント等の企画・運営経費(助成対象経費の4分の1以内)
  • その他諸経費(審査により認められたもの)
<助成金申請の主な条件>
  • 地元等との調整が取れていること(区市町村からの推薦書が必要)
  • 必要な許認可を得る見込みがある、または得ていること
  • 関係規定(東京都屋外広告物条例等)を遵守すること
  • 実施場所の占用にあたり、都または区市町村等の共催または後援が必要な場合はそれが取れていること
  • デザイナー(映像デザイナー等)を活用すること
  • アンケート調査等により効果測定を行い報告すること
  • 5年以上の継続的な実施および地域貢献に努めること
  • SDGsを意識した取り組み、アクセシブル・ツーリズムへの配慮を行うこと
<助成限度額>
  • 新規事業:2,500万円(プロジェクター等購入費限度額 1,000万円)
  • 継続2年目事業:2,000万円(プロジェクター等購入費限度額 750万円)
  • 継続3年目事業:1,500万円(プロジェクター等購入費限度額 500万円)
<助成率>
  • 新規事業:助成対象経費の3分の2以内
  • 継続2年目事業:助成対象経費の2分の1以内
  • 継続3年目事業:助成対象経費の3分の1以内

特例措置

●プロジェクターおよびレンズ購入費の助成率特例

購入した機材を3年間または2年間継続して本事業に使用する等の条件を満たす場合に限り、助成率5分の4以内が適用されます。

▼助成対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、助成対象外となります。

  • プロジェクションマッピングの定義に当てはまらない事業。
    • 単に投光器や照明器具で光を当てる「ライトアップ」。
    • 建物等の投影対象の形状に合わせた映像の投影と認められない事業。
  • 新規性に欠ける事業内容。
    • 過去に実施した内容に該当する部分。
    • 単純な機材の更新。
  • 他の助成金等を一部財源とする事業。
    • 国庫補助金、本事業以外の都・区市町村補助金、第三セクター等からの補助金を一部財源とする場合。
    • ※特定の事業への使途が指定されていない区市町村補助金(団体の運営費等)は例外。
  • 継続事業対象者が、当該継続事業を実施せずに新規事業を新たに申請するケース。
  • 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
  • 公益財団法人東京観光財団が公金の使用趣旨に照らして不適切と判断する事業。
  • 対象外となる団体による申請。
    • 宗教法人、社会福祉法人等。
    • 法人格を有しない団体(協議会・実行委員会等)。※観光協会は例外あり。
    • 暴力団関係者、過去に不正事故を起こした団体など。
  • 対象外となる経費を含む場合。
    • 自社のデザイナーを利用する場合のデザイナー費用。
    • 日用品類等。
    • 経常的なホームページ更新費用。
    • 効果測定の経費。

補助内容

■1 新規事業

<対象事業>

今年度(2025年度)に初めてプロジェクションマッピングを実施する事業、または過去に実施した内容に「新たな内容」を加える事業。

<助成率および助成限度額>
項目内容
助成率助成対象経費の3分の2以内
助成限度額2,500万円
<主な助成対象経費>
  • プロジェクションマッピングのコンテンツ制作経費(デザイナー委託料等)
  • 機材・設備・備品の賃借料または購入費
  • 会場設営および運営の委託に要する経費
  • 会場の借用に係る占用料または賃借料
  • 事業周知に要する経費(全体額の1割以内)
  • 賠償責任・傷害保険等に係る経費
  • イベント等の企画・運営に係る委託および出演料
  • その他諸経費

■2 継続2年目事業

<対象事業>

令和6年度(2024年度)にプロジェクションマッピング事業として採択され、事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業。

<助成率および助成限度額>
項目内容
助成率助成対象経費の2分の1以内
助成限度額2,500万円

■3 継続3年目事業

<対象事業>

令和5年度(2023年度)にプロジェクションマッピング事業として採択され、事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業。

<助成率および助成限度額>
項目内容
助成率助成対象経費の3分の1以内
助成限度額2,500万円

■特例措置

●S1 プロジェクションマッピング投影用プロジェクター及びレンズ購入費の特例

<適用条件>

地域が主体となって実施するイベントであり、購入した機材を3年間(継続2年目事業の場合は2年間)にわたり継続して本助成金の事業に使用する場合。

<特例内容>
項目内容
助成率5分の4以内
助成限度額1,000万円
<留意事項>
  • 新規事業、継続事業ともに共通して適用可能
  • プロジェクターのレンタルや、レンズ以外の部品等の購入費は適用外(通常の助成率を適用)

対象者の詳細

助成対象となる団体の種類と定義

地域が主体となって都内でプロジェクションマッピング事業に取り組む団体であり、以下のいずれかに該当し、かつ後述の要件を全て満たす必要があります。

  • 区市町村
    地方自治法に規定される特別区(東京都の23区)および都内の市町村
  • 観光協会等
    地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体、都内区市町村との連携の下に設立された団体(法人格の有無は不問)
  • 商工会等
    商工会法に規定される商工会および商工会連合会、商工会議所法に規定される商工会議所
  • 民間事業者
    営利を目的とする私企業(法人格を有することが必須条件)
  • その他の法人
    公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)

全ての助成対象団体が満たすべき共通要件

上記の団体であっても、以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす必要があります。

  • (1) 提出書類に関する要件
    都内の本店または支店の所在確認(履歴事項全部証明書等)ができること、直近の確定申告書等の写し(税務署の受付印があるもの)を提出できること、都税の納税証明書(法人事業税・法人都民税)を提出できること
  • (2) 申請団体が遵守すべき事項
    他の助成事業(東京観光財団実施)との同一経費での併願申請でないこと、事業税等の滞納がないこと(分納中も不可)、東京都および財団に対する債務の支払いが滞っていないこと、過去5年間および助成金支払いまでの間に刑事法令による罰則の適用がないこと、民事再生・破産・私的整理手続中など、事業継続性に不確実な状況がないこと、過去5年間に助成事業等に関して不正などの事故を起こしていないこと、事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること、その他、公的資金の助成先として適切であること
  • (3) 暴力団排除に関する要件
    東京都暴力団排除条例に規定される暴力団でないこと、暴力団員または暴力団関係者に該当する者がいないこと

■助成の対象外となる団体

以下の団体は、原則として助成の対象外となります。

  • 宗教法人
  • 社会福祉法人
  • 法人格を有しない団体(協議会や実行委員会など)

※ただし「観光協会等」の区分に該当する場合については、法人格の有無は問われません。

※これらの多岐にわたる要件を満たす団体のみが、本事業の助成対象として認められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1215_7210/
公益財団法人東京観光財団 公式ウェブサイト
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京の観光情報「Go Tokyo」
http://www.gotokyo.org/jp/
MICE関連情報「Business Events Tokyo」
https://businesseventstokyo.org/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
サステナブルMICEサポートデスク
https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/

募集要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていません。申請は郵送または電子メールで行う形式となっています。

お問合せ窓口

公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課 「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金」担当
TEL:03-5579-2682
Email:chiiki@tcvb.or.jp
受付窓口
新宿モノリス 15階
地域振興部 事業課〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
申請書類の提出は郵送と電子メールの両方が必要。郵送は「簡易書留」、「特定記録」など、配達されたことが記録に残る方法で送付し、各申請回の提出期限(17時必着)までに送付。財団への直接の持ち込みは不可。封筒には「プロジェクションマッピング促進支援事業助成金申請書在中」と記載。電子メールで提出した後は、必ず電話番号(03-5579-2682)に電話で連絡することが推奨。メールの件名を「【プロジェクションマッピング促進支援事業助成金】申請者名」とし、編集可能なファイル形式(Excel、Word形式)の書類はPDF形式に変換せずそのまま送付。添付資料の容量は1つのメールにつき3MB以下とし、それを超える場合はファイル転送サービスを利用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。