郡山市 新規就農者等住居費支援事業補助金(令和6年度)
目的
郡山市外から転入した認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を補助することで、就農初期の経済的負担を軽減し、営農の定着を促進します。高齢化や労働力不足が課題となっている地域農業の活性化を図るため、新たな担い手が安心して居住し、長期的に農業を継続できる環境を整備することで、市内での持続的な農業経営の確立を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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申請前
ご自身が補助対象者の要件を満たしているか確認するため、郡山市農業政策課(024-924-2201)までお問い合わせください。
- 認定新規就農者、就農準備資金受給者などであること
- 郡山市に転入し継続居住していること
- 市税等を滞納していないこと
- 交付申請
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- 公募開始:2024年05月22日
要件を満たしている場合、以下の書類を農業政策課に提出してください。
- 補助金申請に関する調書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 住民票の写し
- 賃貸借契約書の写し
- (該当者のみ)就農準備資金受給証
- 振込先口座確認書類
- 審査・交付決定
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申請後
郡山市による審査を経て、交付決定が通知されます。
※帳簿や証拠書類は、事業完了翌年度から10年間保存する必要があります。
- 補助金の交付(概算払い等)
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交付決定後
定められた補助金が交付されます。必要と認められる場合は、概算払いでの交付も可能です。
- 実績報告
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事業完了後30日以内 または 3月31日まで
以下のいずれか早い期限までに実績報告を行ってください。
- 事業完了日から30日以内
- 事業完了日の属する年度の3月31日まで
必要書類:
- 収支決算書(第4号様式)
- 住居賃借料の支払確認書類(領収書、振込控えなど)
- 補助金確定通知
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実績報告審査後
実績報告の審査後、交付すべき補助金の額が確定し通知されます。(確定額が交付決定額と同額の場合は通知が省略されることがあります)
郡山市新規就農者等住居費支援事業
郡山市の農業における課題に対応し、市外から転入してくる新規就農者の定着を促進するための住居費補助制度です。市外から郡山市へ転入し、農業経営をスタートさせる認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を補助することで、彼らの農業経営基盤の確立、営農の定着、地域農業全体の活性化に資することを目的としています。
■新規就農者等住居費支援
市外から郡山市へ転入した認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を予算の範囲内で補助するものです。
<補助対象経費>
- 住居の賃借料
- ※管理費、共益費、駐車場使用料、その他の経費は補助対象外です。
- ※月の途中で入退去が発生した場合の日割りの賃借料や、月の途中で補助金の交付決定があった月の賃借料は、原則として補助対象から除かれます(ただし、交付決定日が月の初日である場合は対象)。
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1か月あたり2万円
<補助事業実施期間(補助期間)>
- 最長で1年間(申請年度の3月まで)
<補助対象者の要件>
- 転入と居住の継続:補助金の申請をした日以前の24か月以内に、郡山市外から本市へ転入し、引き続き郡山市に居住している者。
- 住居の賃借:自己の住居を賃借している者。
- 適切な営農:適切に営農活動を行っている者。
- 就農者としての区分:認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けている者)、就農準備資金受給者、その他市長が認める者のいずれか。
- 市税等の滞納がないこと(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)。
補助内容
■新規就農者等住居費支援事業
<補助対象経費>
住居の賃借料
<対象外経費>
- 管理費
- 共益費
- 駐車場使用料
- その他の経費(敷金、礼金、仲介手数料、更新料など)
<賃借料の計算規定>
- 月の途中での入居や退去によって発生する日割りの賃借料は補助対象外
- 補助金の交付決定が月の途中であった場合、その月の賃借料は補助対象外(ただし、交付決定日が月の初日である場合は対象)
<補助の割合と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助額:1か月あたり2万円が上限
<補助期間>
最長で1年間(ただし、申請年度の3月まで)。
対象者の詳細
補助対象者の要件
郡山市外から転入し、農業経営基盤の確立や営農定着を目指す認定新規就農者等で、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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1 郡山市への転入時期と居住の継続性
補助金の交付申請を行う日以前の24か月以内に、市外から郡山市へ転入したこと、転入後も継続して郡山市に居住していること -
2 住居の賃借状況
自己の住居を賃借していること、※賃借料のうち、管理費、共益費、駐車場使用料は補助対象外 -
3 適切な営農活動
計画的かつ継続的に農業経営(営農)を行っていること -
4 就農に関する資格または認定
認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた個人、または法人の役員)、就農準備資金受給者、その他市長が認める者 -
5 市税等の納税状況
郡山市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税等)を滞納していないこと、税務担当課への照会に同意すること
補助期間:最長1年間(申請年度の3月まで)
補助額:住居の賃借料の2分の1以内(月額上限2万円)
※詳細は郡山市農商工部 農業政策課(024-924-2201)までお問い合わせください。予算の状況により終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/111/114170.html
- 郡山市防災ウェブサイト
- https://bousai.koriyama-fukushima.jp/
- 市営住宅管理センター
- https://www.koriyama-shiei.jp/
- 郡山市観光協会
- https://www.kanko-koriyama.gr.jp/
- フィルムコミッション
- https://koriyama-fc.jp/
- 鯉に恋する郡山
- https://koriyama-koikoi.com/
郡山市公式ウェブサイトのメインURLは直接の記載がありませんでしたが、関連サイトおよび資料のダウンロードURLを掲載しています。電子申請システムは確認されておらず、申請にあたっては事前に農業政策課(024-924-2201)への問い合わせが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。