広島県尾道市 創業資金利子補給金(後期分)
目的
市内で新事業を創出する事業者に対し、事業の立ち上げに伴う資金調達の負担を軽減することで、創業の促進と市内経済の活性化を図ります。融資実行から60日以内の事前申請を条件に、新事業創出に必要となる利子補給等の支援を行います。本制度を通じて、市内における新たなビジネスの展開と持続的な経済発展を強力に支援します。
申請スケジュール
手続きは「融資実行後の初期申請」と、その後の「年2回の定期申請」の二段階構成となっています。
- 融資実行後の初期申請
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- 申請締切:融資実行日から60日以内
融資を受けた後、速やかに「申請予定届」等の必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 申請予定届(様式第1号)
- 融資実行内容を証明する書類(返済予定表など)
- 開業届の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
※60日以内に開業が間に合わない場合も、まずは申請予定届と融資証明書類を提出してください。
- 市からの書類送付
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- 書類送付時期:6月下旬・12月下旬
初期申請が受理され、開業した事業者に対し、尾道市から補給金の請求に必要な書類(申請書・請求書等)が郵送されます。
- 前期分(1月~6月分)の申請・交付
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- 申請締切:07月31日
- 交付時期:9月末まで
- 交付申請書(様式第3号)
- 請求書
- 利子払込証明書(金融機関発行)
- 納税証明書(完納証明)
※該当期間の利子に未払いがないことが条件です。
- 後期分(7月~12月分)の申請・交付
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- 申請締切:01月31日
- 交付時期:3月末まで
前期分と同様の書類を揃えて提出してください。市での審査を経て、3月末までに指定口座へ補給金が振り込まれます。
※補給金の交付日までに事業を廃業した場合は、補給金は交付されませんのでご注意ください。
対象となる事業
尾道市内で新たに事業を始める方々を支援し、創業時の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。新規創業者が金融機関から借り入れた創業に係る資金の利子相当額を、最長2年間補助します。
■創業資金利子補給金交付制度
尾道市内での新しい事業の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、新規創業者の支払利子相当額を最長2年間(年間上限30万円)補助します。
<制度の対象となる融資>
- 株式会社日本政策金融公庫の「創業に係る資金」
- 広島県制度融資の「創業支援資金」
- ※上記制度の併用も可能です(申請予定届にその旨の記載が必要)
<対象となる事業者の要件>
- 事業所の所在地:尾道市内に事業所を有していること
- 創業時期:対象融資を受けてから1年以内に創業、または創業後1年以内に対象融資を受けた事業者であること
- 納税状況:尾道市に対して納めるべき市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、法人市民税)を滞納していないこと
- 居住地の不問:事業者の居住地や住民登録地は、尾道市に限定されない
<利子補給の範囲と上限>
- 補給対象期間:融資の当初2年間の支払利子相当額
- 年間上限額:1事業者あたり年間30万円
- 利用回数:1事業者につき1回限り
- 計算方法:支払利子相当額のうち1,000円未満の端数は切り捨て
<補給金交付の手続き(初期申請)>
- 提出期限:貸付実行日から60日以内
- 必要書類:申請予定届、融資実行内容を証明する書類(借入先により異なる)、開業届、開業届の写し、実際の開業日がわかる疎明資料
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の項目に該当する融資や事業、状況については補助の対象外となります。
- 「第2創業」に該当する事業。
- 既に事業を営んでいた方が、新たに別の事業を始める場合は対象外です。
- 融資に係る延滞金。
- 申請時までに該当期間分の利子の未払いがある場合。
- 補給金の交付日までに事業を廃業した場合。
補助内容
■創業資金利子補給金交付制度
<制度の目的と概要>
尾道市内で新たな事業の創出を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的として、新規創業者が創業時に借り入れた資金の融資当初2年間の利子相当額を補助する制度です。
<補助対象費用・上限額等>
- 補助対象:融資の当初2年間にわたって支払った利子相当額
- 補助上限額:年間30万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 対象外:延滞金は補助の対象外
- 利用回数:1事業者につき1回限り
<対象となる融資>
- (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
- 広島県制度融資の創業支援資金
- ※申請予定届提出時に併用している場合は、両方とも補助対象とすることが可能
<補助対象事業者(要件)>
- 尾道市内に事業所を有していること
- 対象融資を受けてから1年以内に創業した、または創業後1年以内に融資を受けた事業者(第2創業は対象外)
- 尾道市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、法人市民税)を滞納していないこと
<補給金の交付スケジュール>
| 区分 | 利子支払対象期間 | 申請期限 | 交付時期 |
|---|---|---|---|
| 前期分 | 1月~6月分 | 7月末日 | 9月末日まで |
| 後期分 | 7月~12月分 | 1月末日 | 3月末日まで |
<手続きの流れ(申請書類等)>
- 融資実行日から60日以内に「申請予定届」「融資実行内容証明書類」「開業届(写し)等」を提出
- 市による審査後、6月下旬・12月下旬に請求書類を送付
- 納税証明書を添付し、7月末または1月末までに請求書類を提出
- 最終審査を経て補給金を交付
対象者の詳細
対象となる事業者(要件)
本制度の対象となる事業者は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
尾道市内に事業所を有している事業者であること -
2 創業時期と融資の受給時期
① (株)日本政策金融公庫または広島県制度融資の創業支援資金の対象となる融資を受けてから1年以内に創業した事業者、② または、創業後1年以内に上記の対象融資を受けた事業者 -
3 市税の納税状況
尾道市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、法人市民税)を滞納していない事業者であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の対象外、または補給金の交付が行われません。
- 「第2創業」である場合
- 延滞金(利子補給の対象に含まれません)
- 補給金の交付日までに事業を廃業した場合
※居住地や住民登録地については、尾道市に限定されません。事業所が市内にあることが重要です。
※本制度は、1事業者につき1回限り利用可能です。
※詳細な手続きについては、融資実行日から60日以内に尾道市産業部商工課へ申請し、必要な書類を提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/2447.html
- 尾道市公式ホームページ
- https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
- 創業資金利子補給金交付制度 制度概要
- https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/life/2/13/278/
本制度は融資実行日から60日以内に申請を行う必要があります。電子申請システムは提供されておらず、指定の様式をダウンロードして商工課へ提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。