公募前
掲載日:2025/11/16
三重県貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事業(令和7年度)
上限金額
未設定
申請期限
2026年02月20日
三重県
三重県
公募開始:2026/01/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
燃料価格高騰の影響を直接受け、運賃への価格転嫁が十分には進んでいない状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格高騰分の影響を緩和するため、支援金を交付します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年01月09日
申請締切:2026年02月20日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明いたします。
### 1. 申請受付期間
この支援金の申請受付期間は、**令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで**です。
郵送による申請のみを受け付けており、期間内の**消印有効**となりますのでご注意ください。申請受付期間前の郵送は受け付けられません。
郵送による申請のみを受け付けており、期間内の**消印有効**となりますのでご注意ください。申請受付期間前の郵送は受け付けられません。
### 2. 申請方法
申請は**郵送のみ**で受け付けられています。
郵送にあたっては、以下の点にご注意ください。
郵送にあたっては、以下の点にご注意ください。
* **送料の確認**: 料金不足の場合は申請が受け付けられませんので、発送前に必ず送料をご確認ください。
* **封筒の記載**: 切手を貼り付けたうえで、必ず封筒の裏面に差出人の住所および氏名を記載してください。
* **追跡可能な方法**: 申請書の発送には、レターパックや簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法での郵送が推奨されています。
* **封筒の記載**: 切手を貼り付けたうえで、必ず封筒の裏面に差出人の住所および氏名を記載してください。
* **追跡可能な方法**: 申請書の発送には、レターパックや簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法での郵送が推奨されています。
### 3. 申請書類の送付先
申請書類の送付先は以下の通りです。
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
**貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛**
三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
**貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛**
### 4. 申請様式の準備と提出について
申請を行う際には、以下の要点をご確認いただき、準備を進めてください。
* **要綱の確認**: 申請にあたっては、必ず「申請交付要綱」の内容をよく読み、必要書類を確認してください。
* **書類の入手**: 申請交付要綱および申請書類は、支援金事務局のホームページから確認・ダウンロードが可能です。
* **必要事項の記入**: 申請書類は、必要事項を全て記入したうえで提出してください。
* **書類の統一**: 提出書類はすべてA4サイズで統一する必要があります。
* **不備への対応**: 申請書類に不備がある場合や、必要に応じて追加書類の提出、または説明が依頼されることがあります。支給業務を円滑に進めるためにも、提出前にご自身で書類のセルフチェックを行うことが推奨されています。
* **書類の入手**: 申請交付要綱および申請書類は、支援金事務局のホームページから確認・ダウンロードが可能です。
* **必要事項の記入**: 申請書類は、必要事項を全て記入したうえで提出してください。
* **書類の統一**: 提出書類はすべてA4サイズで統一する必要があります。
* **不備への対応**: 申請書類に不備がある場合や、必要に応じて追加書類の提出、または説明が依頼されることがあります。支給業務を円滑に進めるためにも、提出前にご自身で書類のセルフチェックを行うことが推奨されています。
### 5. 本支援金に関するお問い合わせ先
申請手続きや内容について不明な点がある場合は、以下の事務局までお問い合わせください。
**貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局**(一般社団法人三重県トラック協会内)
* **貨物自動車(一般・特定)運送事業者の方**: 059-253ー1103
* **貨物軽自動車運送事業者の方**: 059-253ー1104
* **貨物軽自動車運送事業者の方**: 059-253ー1104
**電話受付時間**: 平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
これらの情報を参考に、申請手続きを進めてください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
三重県の「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の交付までの流れについて、提供されたコンテキストに基づき、詳細にご説明します。
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### 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金 交付までの流れ
三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」は、燃料価格高騰の影響を直接受け、運賃への価格転嫁が十分にできていない県内の貨物自動車運送事業者に対し、その影響を緩和するために設けられています。この支援金の交付を受けるまでの主な流れは以下の通りです。
#### 1. 支援金の目的と支給対象要件の確認
まず、本支援金がどのような目的で、どのような事業者を対象としているのかを確認することが重要です。
* **支援金の目的**: 燃料価格高騰の影響を受けている三重県内の貨物自動車運送事業者への支援が目的です。
* **支給対象者**:
* 県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
* 県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
* 令和7年12月1日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
* 令和7年12月1日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
* 代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当せず、また暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が経営に事実上参画していないこと。
* **支給対象車両**:
* 令和7年12月1日時点で以下の条件を全て満たす車両が対象です。
* 支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
* 県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* 被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
* **支援金の額**:
* 普通車(特種を含む)は1台あたり9,000円。
* 小型車・軽自動車は1台あたり2,000円。
* **支給対象者**:
* 県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
* 県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
* 令和7年12月1日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
* 令和7年12月1日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
* 代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当せず、また暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が経営に事実上参画していないこと。
* **支給対象車両**:
* 令和7年12月1日時点で以下の条件を全て満たす車両が対象です。
* 支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
* 県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* 被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
* **支援金の額**:
* 普通車(特種を含む)は1台あたり9,000円。
* 小型車・軽自動車は1台あたり2,000円。
#### 2. 申請書類の準備
支給対象要件を満たしていることを確認したら、申請に必要な書類を準備します。
* **申請交付要綱の確認**: まず、支援金事務局のホームページから「申請交付要綱」を確認し、内容をよく読み込んでください。これにより、申請に必要な書類のリストや詳細な注意事項を把握できます。
* **申請様式の入手**: 申請様式も支援金事務局のホームページからダウンロード可能です。
* **必要事項の記入**: ダウンロードした申請書類に、必要事項を全て正確に記入します。
* **提出書類の統一**: 提出する書類は全てA4サイズで統一してください。
* **セルフチェック**: 申請書類に不備がないか、提出前にご自身で確認(セルフチェック)を行うことが推奨されています。これにより、支給業務が円滑に進むことが期待されます。
* **申請様式の入手**: 申請様式も支援金事務局のホームページからダウンロード可能です。
* **必要事項の記入**: ダウンロードした申請書類に、必要事項を全て正確に記入します。
* **提出書類の統一**: 提出する書類は全てA4サイズで統一してください。
* **セルフチェック**: 申請書類に不備がないか、提出前にご自身で確認(セルフチェック)を行うことが推奨されています。これにより、支給業務が円滑に進むことが期待されます。
#### 3. 申請書の提出
準備が整ったら、申請書類を提出します。
* **申請受付期間**: 令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)までです(消印有効)。この期間外の受付(郵送)はできませんので、ご注意ください。
* **申請方法**: 郵送による申請のみが受け付けられています。
* **郵送時の注意点**:
* 料金不足の場合は受付できません。発送前に必ず送料を確認してください。
* 切手を貼り付けた上で、封筒の裏面に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
* 申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵便物が追跡できる方法での郵送が推奨されています。
* **宛先**:
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941
(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛
* **申請方法**: 郵送による申請のみが受け付けられています。
* **郵送時の注意点**:
* 料金不足の場合は受付できません。発送前に必ず送料を確認してください。
* 切手を貼り付けた上で、封筒の裏面に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
* 申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵便物が追跡できる方法での郵送が推奨されています。
* **宛先**:
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941
(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛
#### 4. 申請後の手続き(審査と交付)
申請書が提出された後、事務局による審査が行われます。
* **書類不備への対応**: 申請書類に不備があった場合、事務局から必要に応じて追加書類の提出や説明を求められることがあります。スムーズな交付のためにも、提出前のセルフチェックが重要です。
* **交付決定と支給**: 提出された申請書類が審査され、要件を満たしていると認められた場合に、支援金の交付が決定し、支給されることになります。
**※本コンテキストには、交付決定通知の送付時期や具体的な支給時期に関する明確な情報は記載されておりませんでした。**
* **交付決定と支給**: 提出された申請書類が審査され、要件を満たしていると認められた場合に、支援金の交付が決定し、支給されることになります。
**※本コンテキストには、交付決定通知の送付時期や具体的な支給時期に関する明確な情報は記載されておりませんでした。**
#### 5. 不明点に関するお問い合わせ先
申請手続きに関して不明な点がある場合は、以下の事務局へお問い合わせください。
* **貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局**(一般社団法人三重県トラック協会内)
* 貨物自動車(一般・特定)運送事業者の方:059-253-1103
* 貨物軽自動車運送事業者の方:059-253-1104
* **電話受付時間**: 平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
* 貨物自動車(一般・特定)運送事業者の方:059-253-1103
* 貨物軽自動車運送事業者の方:059-253-1104
* **電話受付時間**: 平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
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この流れに沿って手続きを進めることで、円滑に支援金の交付を受けることが期待できます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
ご質問の「対象となる事業」とは、三重県が実施する「**貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金**」の事業を指します。この支援金は、燃料価格高騰の影響を受けている県内の貨物自動車運送事業者を支援し、その影響を緩和することを目的としています。運賃への価格転嫁が十分にできていない現状に対応するための施策として、三重県 地域連携・交通部 広域交通・リニア推進課が担当しています。
以下に、この支援金事業について詳しくご説明します。
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### 1. 事業の目的と背景
この支援金事業は、燃料価格の高騰が続く中で、その影響を直接的に受けている三重県内の貨物自動車運送事業者が、運賃に燃料費高騰分を十分に転嫁できていない状況にあることを踏まえ、事業者の経営負担を軽減し、安定的な事業継続を支援するために三重県が立ち上げたものです。
### 2. 支給対象者
本支援金の支給対象となるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。
* **事業所の所在地**: 県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
* **事業者の規模**: 県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること。
* **事業許可・届出**: 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者については営業所認可、貨物軽自動車運送事業については経営届出)を受けている事業者であること。
* **事業の実態**: 令和7年12月1日時点で、県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、実際に貨物自動車運送事業を営んでいること。
* **反社会的勢力との関係**: 代表者、役員、従業員などが暴力団員等に該当せず、また、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。また、反社会的勢力が経営に事実上参画していないことも条件となります。
* **事業者の規模**: 県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること。
* **事業許可・届出**: 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者については営業所認可、貨物軽自動車運送事業については経営届出)を受けている事業者であること。
* **事業の実態**: 令和7年12月1日時点で、県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、実際に貨物自動車運送事業を営んでいること。
* **反社会的勢力との関係**: 代表者、役員、従業員などが暴力団員等に該当せず、また、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。また、反社会的勢力が経営に事実上参画していないことも条件となります。
### 3. 支給対象車両
支援金の対象となる車両は、令和7年12月1日時点で以下の条件をすべて満たすものです。
* **用途**: 支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
* **登録地**: 県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* **車両の種類**: 被けん引自動車および三輪以下の自動車は対象外となります。
* **登録地**: 県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* **車両の種類**: 被けん引自動車および三輪以下の自動車は対象外となります。
### 4. 支援金の額
支援金は、対象車両の種類に応じて以下の金額が支給されます。
* **普通車(特種を含む)**: 1台につき **9,000円**
* **小型車・軽自動車**: 1台につき **2,000円**
* **小型車・軽自動車**: 1台につき **2,000円**
### 5. 申請手続き
本支援金の申請には、以下の点に留意が必要です。
* **申請受付期間**: 令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)までです。この期間内の消印があるものに限り受け付けられます。申請受付期間前の郵送はできません。
* **申請方法**: 郵送による申請のみです。申請書類の発送には、レターパックや簡易書留など、郵便物が追跡できる方法を利用することが推奨されています。また、郵送の際には料金不足がないよう事前に送料を確認し、切手を貼り付け、封筒の裏面に差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
* **申請先**: 〒514-8515 三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)にある「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局」宛てに郵送します。
* **申請様式**: 申請に必要な交付要綱や様式は、支援金事務局のホームページから確認・ダウンロードできます。書類はすべてA4サイズで統一し、必要事項を漏れなく記入して提出する必要があります。不備がある場合は、追加書類の提出や説明を求められることがあるため、提出前にセルフチェックを行うことが推奨されています。
* **申請方法**: 郵送による申請のみです。申請書類の発送には、レターパックや簡易書留など、郵便物が追跡できる方法を利用することが推奨されています。また、郵送の際には料金不足がないよう事前に送料を確認し、切手を貼り付け、封筒の裏面に差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
* **申請先**: 〒514-8515 三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)にある「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局」宛てに郵送します。
* **申請様式**: 申請に必要な交付要綱や様式は、支援金事務局のホームページから確認・ダウンロードできます。書類はすべてA4サイズで統一し、必要事項を漏れなく記入して提出する必要があります。不備がある場合は、追加書類の提出や説明を求められることがあるため、提出前にセルフチェックを行うことが推奨されています。
### 6. お問い合わせ先
本支援金に関するご不明な点がある場合は、以下の事務局へお問い合わせください。
* **貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局**(一般社団法人三重県トラック協会内)
* 貨物自動車(一般・特定)運送事業者の方: **059-253-1103**
* 貨物軽自動車運送事業者の方: **059-253-1104**
* 電話受付時間:平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
* 貨物自動車(一般・特定)運送事業者の方: **059-253-1103**
* 貨物軽自動車運送事業者の方: **059-253-1104**
* 電話受付時間:平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
また、本支援金事業を管轄している三重県庁の担当部署は以下の通りです。
* **三重県 地域連携・交通部 広域交通・リニア推進課**
* 住所:〒514-8570 津市広明町13番地(本庁2階)
* 電話番号:059-224-2805
* ファクス番号:059-224-2219
* メールアドレス:kouikik@pref.mie.lg.jp
* **三重県 地域連携・交通部 広域交通・リニア推進課**
* 住所:〒514-8570 津市広明町13番地(本庁2階)
* 電話番号:059-224-2805
* ファクス番号:059-224-2219
* メールアドレス:kouikik@pref.mie.lg.jp
この支援金は、燃料高騰という厳しい経済状況下にある貨物自動車運送事業者の皆様にとって、重要な支援策となるでしょう。
▼補助対象外となる事業
ご質問いただいた「補助対象外となる事業」について、三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」のコンテキストに基づき、詳細にご説明いたします。この支援金は、燃料価格高騰の影響を受けている県内の貨物自動車運送事業者を支援することを目的としていますが、以下のいずれかの条件に該当する事業者または車両は、補助の対象外となります。
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### 1. 補助対象外となる事業者に関する条件
まず、支援金の「支給対象者」として定められている条件を満たさない事業者は、この支援金の補助を受けることができません。具体的には以下の通りです。
* **事業所の所在地が三重県外である事業者**: 本支援金は、三重県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者、および県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者を対象としています。そのため、三重県外に事業所を置いている事業者は対象外となります。
* **中小企業者・小規模事業者に該当しない事業者**: 対象は中小企業者および小規模事業者であるため、大企業などはこの支援金の対象外となります。
* **指定日時点で必要な許可・届出を受けていない事業者**: 令和7年12月1日の時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者であれば営業所認可、貨物軽自動車運送事業であれば経営届出)を受けていない事業者は補助対象外です。この基準日までに事業を開始し、法的な手続きを完了している必要があります。
* **指定日時点で県内で事業を営んでいない事業者**: 令和7年12月1日の時点で、三重県内に使用の本拠を置く事業用自動車を登録しておらず、実際に貨物自動車運送事業を営んでいない事業者も対象外です。
* **反社会的勢力との関係がある事業者**: 最も重要な条件の一つとして、事業者の代表者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員等が「暴力団員等」に該当する場合、あるいは「暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者」に該当する場合は、補助の対象外となります。さらに、上記の暴力団員等や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、事業の経営に事実上参画している場合も、この支援金は支給されません。これは、健全な事業運営を前提とした支援策であるため、反社会的勢力との関わりを厳しく制限するものです。
* **中小企業者・小規模事業者に該当しない事業者**: 対象は中小企業者および小規模事業者であるため、大企業などはこの支援金の対象外となります。
* **指定日時点で必要な許可・届出を受けていない事業者**: 令和7年12月1日の時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者であれば営業所認可、貨物軽自動車運送事業であれば経営届出)を受けていない事業者は補助対象外です。この基準日までに事業を開始し、法的な手続きを完了している必要があります。
* **指定日時点で県内で事業を営んでいない事業者**: 令和7年12月1日の時点で、三重県内に使用の本拠を置く事業用自動車を登録しておらず、実際に貨物自動車運送事業を営んでいない事業者も対象外です。
* **反社会的勢力との関係がある事業者**: 最も重要な条件の一つとして、事業者の代表者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員等が「暴力団員等」に該当する場合、あるいは「暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者」に該当する場合は、補助の対象外となります。さらに、上記の暴力団員等や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、事業の経営に事実上参画している場合も、この支援金は支給されません。これは、健全な事業運営を前提とした支援策であるため、反社会的勢力との関わりを厳しく制限するものです。
### 2. 補助対象外となる車両に関する条件
次に、支援金の「支給対象車両」として定められている条件を満たさない車両は、補助の対象外となります。具体的には以下の通りです。
* **貨物運送事業に供されていない車両**: 支給対象となる事業者が営む貨物自動車運送事業において、「貨物の運送の用に供する自動車」ではない車両は対象外です。例えば、自家用車や、貨物以外の用途(旅客運送など)に用いられる車両は含まれません。
* **使用の本拠が三重県外である車両、または有効な車検証がない車両**: 車両の「使用の本拠の位置」が三重県内にない場合、または有効な「自動車検査証」の交付を受けていない車両は対象外です。これは、三重県内での事業活動と車両の安全性を確保するための要件です。
* **特定の種類の車両**: 「被けん引自動車」および「三輪以下の自動車」は、この支援金の支給対象車両から除外されます。
* **使用の本拠が三重県外である車両、または有効な車検証がない車両**: 車両の「使用の本拠の位置」が三重県内にない場合、または有効な「自動車検査証」の交付を受けていない車両は対象外です。これは、三重県内での事業活動と車両の安全性を確保するための要件です。
* **特定の種類の車両**: 「被けん引自動車」および「三輪以下の自動車」は、この支援金の支給対象車両から除外されます。
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これらの条件は、三重県が燃料価格高騰の影響を受ける県内の貨物自動車運送事業者の中でも、特に支援が必要な対象を限定し、適切に支援を行うために設けられています。申請を検討される際には、ご自身の事業者や所有車両が上記のいずれの条件にも該当しないことを、令和7年12月1日の基準日時点において厳しく確認いただく必要があります。
さらに詳しい情報や、ご自身の状況が対象となるかどうかの判断に迷う場合は、支援金事務局へお問い合わせいただくことをお勧めします。
補助内容
三重県が提供する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の補助内容について、詳細をご説明します。この支援金は、燃料価格の高騰によって経営に影響を受け、運賃への価格転嫁が十分にできていない県内の貨物自動車運送事業者を支援し、その影響を緩和することを目的としています。
### 1. 支給対象となる事業者
本支援金を受けられるのは、以下の全ての条件を満たす事業者です。
* **事業所の所在地**: 三重県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
* **事業規模**: 三重県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること。
* **事業許可・届出**: 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可)、または貨物軽自動車運送事業の経営届出を受けている事業者であること。
* **事業用自動車の登録**: 令和7年12月1日時点で、三重県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を実際に営んでいること。
* **反社会的勢力との関係**: 事業者の代表者、役員、従業員、またはその他の構成員等が、暴力団員や社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。また、これらの者が経営に事実上参画していないことも条件となります。
* **事業規模**: 三重県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること。
* **事業許可・届出**: 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可)、または貨物軽自動車運送事業の経営届出を受けている事業者であること。
* **事業用自動車の登録**: 令和7年12月1日時点で、三重県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を実際に営んでいること。
* **反社会的勢力との関係**: 事業者の代表者、役員、従業員、またはその他の構成員等が、暴力団員や社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。また、これらの者が経営に事実上参画していないことも条件となります。
### 2. 支給対象となる車両
支援金の対象となる車両は、令和7年12月1日時点で以下の全ての条件を満たすものです。
* **用途**: 支給対象となる事業者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送のために使用される自動車であること。
* **本拠地と車検証**: 三重県内に使用の本拠の位置があり、かつ有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* **車両の種類**: 被けん引自動車(トレーラーなど)および三輪以下の自動車(バイクなど)は対象外となります。
* **本拠地と車検証**: 三重県内に使用の本拠の位置があり、かつ有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
* **車両の種類**: 被けん引自動車(トレーラーなど)および三輪以下の自動車(バイクなど)は対象外となります。
### 3. 支援金の具体的な支給額
車両の種類に応じて、以下の金額が支給されます。
* **普通車(特種車両を含む)**: 1台あたり **9,000円**
* **小型車・軽自動車**: 1台あたり **2,000円**
* **小型車・軽自動車**: 1台あたり **2,000円**
### 4. 申請手続きについて
本支援金の交付を希望する場合の申請手続きは以下の通りです。
* **申請受付期間**: 令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで(消印有効)。申請受付期間前の郵送はできません。
* **申請方法**: 郵送による申請のみ受け付けています。
* 郵送の際は、料金不足がないよう事前に送料を確認し、必ず切手を貼り付けてください。
* 封筒の裏面には、差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
* 申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送することが推奨されています。
* **宛先**:
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛
* **申請様式**: 申請にあたっては、申請交付要綱の内容をよく読み、必要な書類を確認してください。申請書類は支援金事務局のホームページから確認し、ダウンロードできます。提出書類はA4サイズに統一してください。
* 申請書類に不備がある場合、追加書類の提出や説明が求められることがあります。円滑な支給のために、提出前にご自身で書類のセルフチェックを行うことが推奨されています。
* **申請方法**: 郵送による申請のみ受け付けています。
* 郵送の際は、料金不足がないよう事前に送料を確認し、必ず切手を貼り付けてください。
* 封筒の裏面には、差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
* 申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送することが推奨されています。
* **宛先**:
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛
* **申請様式**: 申請にあたっては、申請交付要綱の内容をよく読み、必要な書類を確認してください。申請書類は支援金事務局のホームページから確認し、ダウンロードできます。提出書類はA4サイズに統一してください。
* 申請書類に不備がある場合、追加書類の提出や説明が求められることがあります。円滑な支給のために、提出前にご自身で書類のセルフチェックを行うことが推奨されています。
### 5. 本支援金に関するお問い合わせ先
ご不明な点がある場合は、以下の「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局」(一般社団法人三重県トラック協会内)までお問い合わせください。
* **貨物自動車(一般・特定)運送事業者**: 059-253-1103
* **貨物軽自動車運送事業者**: 059-253-1104
* **電話受付時間**: 平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
* **貨物軽自動車運送事業者**: 059-253-1104
* **電話受付時間**: 平日の9時から17時まで(土日祝日を除く)
この支援金は、三重県の地域連携・交通部広域交通・リニア推進課が担当しています。