令和7年度 三重県貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金
目的
三重県内の貨物自動車運送事業者に対して、燃料価格高騰の影響を緩和するための支援金を支給します。運賃への価格転嫁が困難な状況にある中小・小規模事業者の経営負担を軽減し、安定的な事業継続を支援することを目的としています。対象車両1台につき、普通車は9,000円、小型・軽自動車は2,000円を補助し、地域交通の維持を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
まずは支給対象要件(令和7年12月1日時点で三重県内に事業所・使用本拠があること等)を満たしているか確認してください。
- 支援金事務局ホームページより申請様式をダウンロードしてください。
- 提出書類はすべてA4サイズで統一してください。
- 不備を防ぐため、提出前にセルフチェックを行ってください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年01月09日
- 申請締切:2026年02月20日
期間内の消印有効です。期間外の郵送は受け付けられません。
【送付先】
〒514-8515 三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛- 封筒裏面に差出人の住所・氏名を必ず記載してください。
- 送料不足にご注意ください。
- 審査・不備対応
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申請受付後順次
事務局にて書類審査が行われます。内容に不備がある場合、追加書類の提出や説明を求められることがあります。
- 交付決定・支給
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- 交付決定:順次
審査の結果、適正と認められた場合に支援金が支給されます。
対象となる事業
三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」は、燃料価格高騰の影響を受けている県内の貨物自動車運送事業者を支援し、その影響を緩和することを目的とした事業です。運賃への価格転嫁が十分にできていない現状に対応し、事業者の経営負担を軽減することで、安定的な事業継続を支援します。
■貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金
三重県内の貨物自動車運送事業者を対象とした燃料高騰対策支援金です。
<支給対象者>
- 県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること
- 県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること
- 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者については営業所認可、貨物軽自動車運送事業については経営届出)を受けていること
- 令和7年12月1日時点で、県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、実際に貨物自動車運送事業を営んでいること
<支給対象車両>
- 支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること
- 県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けていること
<支援金の額>
- 普通車(特種を含む): 1台につき 9,000円
- 小型車・軽自動車: 1台につき 2,000円
<申請手続き>
- 申請受付期間: 令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで(当日消印有効)
- 申請方法: 郵送による申請のみ(レターパックや簡易書留など追跡可能な方法を推奨)
- 申請先: 〒514-8515 三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局
▼補助対象外となる事業・車両・者
本支援金の趣旨に基づき、以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 支援対象外となる車両
- 被けん引自動車
- 三輪以下の自動車
- 反社会的勢力との関係がある場合
- 代表者、役員、従業員などが暴力団員等に該当する場合
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 反社会的勢力が経営に事実上参画している場合
補助内容
■貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金
<支給対象となる事業者>
- 三重県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること
- 三重県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること
- 令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可(県外事業者は営業所認可)または貨物軽自動車運送事業の経営届出を受けていること
- 令和7年12月1日時点で、三重県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、事業を実際に営んでいること
- 暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと
<支給対象となる車両(令和7年12月1日時点)>
- 事業者が営む貨物自動車運送事業において、貨物運送のために使用される自動車
- 三重県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けていること
- ※被けん引自動車(トレーラー等)および三輪以下の自動車は対象外
<支援金の具体的な支給額>
| 車両の種類 | 1台あたりの支給額 |
|---|---|
| 普通車(特種車両を含む) | 9,000円 |
| 小型車・軽自動車 | 2,000円 |
<申請手続き>
- 申請受付期間:令和8年1月9日(金)から令和8年2月20日(金)まで(消印有効)
- 申請方法:郵送のみ(レターパックや簡易書留など追跡可能な方法を推奨)
- 宛先:貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(一般社団法人三重県トラック協会内)
- 提出書類:事務局ホームページからダウンロードした所定の様式(A4サイズ)
<お問い合わせ先(事務局電話番号)>
- 貨物自動車(一般・特定)運送事業者:059-253-1103
- 貨物軽自動車運送事業者:059-253-1104
- 受付時間:平日 9:00~17:00(土日祝日を除く)
対象者の詳細
支給対象者の条件
三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の支給対象者は、燃料価格高騰の影響を直接受け、運賃への価格転嫁が十分にできていない状況にある県内の貨物自動車運送事業者であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
具体的な支給対象者の条件は以下の通りです。
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1 事業所の所在地
三重県内に事業所を置いている貨物自動車運送事業者であることが必須です。 -
2 事業者の規模
三重県内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者である必要があります。 -
3 事業許可・届出
令和7年12月1日時点で、貨物自動車運送事業の許可を得ている事業者、または県外事業者で営業所認可を受けている事業者、あるいは貨物軽自動車運送事業において経営届出を行っている事業者であること。 -
4 事業用自動車の登録と経営実態
令和7年12月1日時点で、三重県内に使用の本拠を置く事業用自動車を登録し、実際に貨物自動車運送事業を営んでいることが条件となります。 -
5 反社会的勢力との関係
事業者の代表者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員等が、暴力団員や、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。、将来にわたっても該当しないことが求められます。、これらの反社会的勢力と関係を有する者が、事業の経営に事実上参画していないこと。
申請受付期間は令和8年1月9日(金曜日)から2月20日(金曜日)まで(消印有効)となっております。
該当する事業者は期間内に申請手続きを行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360000026.htm
- 三重県公式ウェブサイト
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
- 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金 ホームページ
- http://shienkin.santokyo.or.jp/
本支援金の申請は郵送のみ受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請に必要な交付要綱や申請書類は、支援金事務局のホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。