公募中
掲載日:2025/11/16
三次市空店舗出店支援事業補助金
上限金額
100万円
申請期限
随時
広島県|三次市
広島県三次市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
空店舗の解消によるにぎわいの創出および商業の活性化を支援するため、新たに市内の空店舗に出店する新規創業者等に対し、店舗改修等に必要な経費の一部を助成します。
申請スケジュール
具体的な申請受付期間や締切日に関する情報は記載されていませんが、本補助金の申請は「会計年度ごと」に行われ、補助事業は「同年度内に完了」する必要があります。詳細な申請時期や現在の受付状況については、以下の担当部署へ直接お問い合わせください。
産業振興部商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話:0824-62-6171 / メール:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
産業振興部商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話:0824-62-6171 / メール:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
- 申請準備・交付申請
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会計年度内(詳細は要問合せ)
申請書類一式を準備し、三次市商工労働課へ提出します。
- 要件確認:中小企業者であること、市税完納、3年以上の事業継続意向、商工会議所等の経営指導を受けていることなど。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、開業計画書、決算書/確定申告書の写し、賃貸借契約書の写し、工事見積書、店舗図面、経営指導等証明願など。
※必ず交付決定後に着工できるよう、計画的に申請してください。
- 審査・交付決定
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申請後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取ってから正式に事業に着手できます。
- 事業実施
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交付決定後〜当該年度内完了
交付決定に基づき、店舗改修や広告活動、開店準備を行います。
- 着工時期:必ず交付決定後に着工してください。
- 完了期限:当該年度内に工事および事業を完了する必要があります。
- 概算払:事業完了前に資金が必要な場合、理由を添えて申請・請求することで一部を先に受け取ることが可能です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、実績報告書(様式第7号)および添付書類を提出します。
- 主な添付書類:事業実績書、事業収支決算書、実施状況の写真、領収書等の写しなど。
- 補助金額の確定
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実績報告後
市が実績報告書の内容を審査し、適正と認められれば最終的な補助金額が確定され、通知されます。
- 請求・支払い
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確定通知後
確定通知受領後、「補助金交付請求書」(様式第11号)を提出します。概算払を受けている場合は、その差額を請求します。後日、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三次市内の空店舗の解消を通じて地域のにぎわいを創出し、商業の活性化を図ることを目的としています。具体的には、市内の空店舗に新たに出店する新規創業者等に対し、店舗改修費用や広告料、賃借料など、開業に必要な経費の一部を助成する制度です。
■1 三次市空店舗出店支援事業
新規に事業を始める方や、既存の事業を市内の空店舗で展開する方を対象に、店舗の改修費用や広告宣伝費、さらには店舗の賃借料の一部を支援するものです。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業者であること(大企業者の出資比率が2分の1未満)
- 市内に本社を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主や新規創業者であること
- 納期限の到来した三次市税・料をすべて完納していること
- 補助金の交付後、3年以上継続して事業を実施する意思があること
- 三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けていること
- 国、県、市、財団等から同一事業に対して、既に他の助成を受けていないこと
<対象となる空店舗>
- 三次市内で過去に事業を営んでいたものの、現在は閉店している店舗
<対象となる出店業種>
- 卸売・小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス、娯楽業(特に「洗濯・理容・美容・浴場業」)
- 教育、学習支援業(特に「その他の教育、学習支援業」)
- 医療・福祉業(特に「医療業」のうち「療術業」)
<補助対象となる経費>
- 店舗改修費:空店舗を事業用に改修するために必要な費用(施工業者は市内に本店を有する建築関連業者であること)
- 広告料:開業時の広告宣伝に係る費用(制作は市内に本店を有する広告・印刷関連業者に依頼すること)
- 出店する店舗の賃借料:店舗の月々の賃借料
<補助率と補助上限額>
- 店舗改修費および広告料:補助対象経費の2分の1以内、補助上限額100万円(うち広告料は10万円上限)
- 店舗賃借料:月額賃借料の2分の1以内、補助上限額月額5万円(補助期間は12カ月限り)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 空き家や住居として利用されていた建物を店舗に改装する場合。
- 業種制限:風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や、公序良俗に反する店舗。
- 営業時間:営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない店舗。
- 営業日数:営業日数が週4日未満の店舗。
- チェーン店等:市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店として開業する場合。
- 自己・親族関連店舗:一旦閉店していた店舗が、本人または3親等内の血族、配偶者、2親等内の姻族が所有する店舗であり、その本人または親族が再び営業する場合。
- 利用目的の制限:事務所または倉庫としてのみ利用する場合。
- 仮店舗利用:店舗の新築・改築等に伴う仮店舗として利用する場合。
- 既存事業者の移転:市内で現に営業している方(過去6か月以内に営業していた方も含む)が、既存店舗を閉店して新たにこの補助金を活用して出店する場合。
- 重複受給の制限:出店しようとする空店舗が、過去に本補助金(旧制度に基づく補助金を含む)の交付を受けて改修されている場合。
- 他の補助金との重複:三次市三次町街なみ整備助成事業補助金の補助対象事業に該当する部分の店舗改装費。
- 敷金および礼金(賃借料に関して)。
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■(1) 店舗改修費
<補助条件詳細>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:店舗改修費と広告料の合計で100万円
- 補助要件:施工業者は三次市内に本店を有する建築関連業者(個人を含む)であること
- 補助要件:補助金の交付決定後に着工し、当該年度内に工事が完了すること
- 計算方法:補助対象となる店舗改修費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
■(2) 広告料
<補助条件詳細>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:単体で10万円(ただし店舗改修費との合計で100万円が総上限)
- 補助要件:制作業者は三次市内に本店を有する広告・印刷関連業者であること
- 補助要件:補助金の交付決定後に広告制作に着手し、当該年度内に実施・完了すること
- 計算方法:補助対象となる広告料に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)
■(3) 店舗賃借料
<補助条件詳細>
- 補助率:月額賃料の2分の1以内
- 補助上限額:月額5万円
- 補助期間:補助対象開始月から起算して12カ月限り(申請は年度ごと)
- 注意点:賃借に係る敷金および礼金は補助の対象外
- 計算方法:月額賃料の2分の1以内(上限5万円)×実支払月数(千円未満切り捨て)