三次市起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
新たに市内で起業する方に対し、起業に必要な経費の一部を助成します。
申請スケジュール
ただし、補助事業は交付決定日の属する会計年度の2月末日までに完了する必要があります。
- 交付申請
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詳細未定(随時受付の可能性あり)
所定の書類を揃え、商工観光課商工労働・企業誘致係へ提出してください。
主な提出書類:
- 三次市起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、事業収支予算書
- 起業計画書(様式第2号)
- 見積書、設計図書、現況写真
- 経営指導等証明願(商工会議所または商工会の指導証明)
- 審査・交付決定
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市による審査を行い、補助金の交付が決定されます。
※補助対象事業(工事着工など)は、必ず交付決定日以降に開始してください。
- 事業実施
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交付決定日〜会計年度の2月末日
計画に基づき、施設整備や広告制作等の事業を実施します。
- 事業内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」により承認を得る必要があります。
- 必要に応じて「概算払」の申請も可能です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、遅滞なく「実績報告書(様式第8号)」および以下の書類を提出してください。
- 事業実績書、事業収支決算書
- 実施状況の写真
- 請求書および領収書の写し
- 開業したことが確認できる書類
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の内容を審査・精算し、補助金額が確定します。その後、指定口座へ補助金が交付されます。
対象となる事業
三次市内で新たに起業する方々を支援し、起業に必要な経費の一部を助成することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■ 三次市起業支援事業補助金
主な対象事業は、起業のために行う事務所の新築または増改築等施設整備です。事業活動を行うための物理的な拠点の構築や改修にかかる費用が支援の対象となります。借地や借家を利用して事業を行う場合は、その地権者等の承諾を得ていることが条件となります。
<補助対象経費>
- 事務所の新築または増改築等施設整備に要する経費
- 広告料
- ※消費税および地方消費税相当額を除いたものが補助の対象
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:100万円
<事業実施に関する交付条件>
- 施工業者:市内に本店を有する建築関連業者(個人を含む)。また、建設業法の規定に基づく許可を受けていること。
- 広告制作業者:市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人を含む)。
- 事業実施期間:補助金交付決定後に着工し、交付決定日の属する会計年度の2月末日までには工事を完了させること。
<補助対象となる起業者(事業主)の要件>
- 市内に住所を有し、新たに起業する方で、年齢が20歳以上69歳以下であること。
- 納期限の到来した市税や料等を完納していること。
- 大企業者の出資率が2分の1未満であること。
- 三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けていること。
- 3年以上継続して事業を実施する意欲があること。
- 事業の健全な経営が見込めること。
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと。
▼補助対象外となる事業
次に挙げるいずれかの事業に該当する場合、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業等に関連する事業: 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や、公序良俗に反する事業。
- 営業時間の制約: 営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない事業。
- 営業日数の制約: 営業日数が週4日未満の事業。
- チェーン店・支店: 市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として起業する場合。
- 既存事業者の再出店: 市内で現に営業している方(過去6カ月以内に営業していた方を含む)が、この店舗を閉店して新たに出店する場合。
- 他制度との重複: 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を既に受けている場合。
- 過去の三次市補助金受給歴: 起業しようとする者が、過去に三次市女性起業支援事業助成金交付要綱または三次市若者・シニア起業支援事業補助金交付要綱(旧制度に基づく補助金を含む)に基づき補助金の交付を受けている場合。
- 三次市三次町街なみ整備助成事業との重複: 三次市三次町街なみ整備助成事業補助金交付要綱に定める補助金交付対象事業に該当する部分の店舗改装費。
補助内容
### 三次市起業支援事業補助金
<1. 補助対象事業>
三次市内で新たに起業する方々を支援することを目的としています。具体的には、起業のために行う事務所の新築、または増改築等の施設整備が補助対象事業となります。なお、借地や借家を利用して施設整備を行う場合は、地権者や家主など関係者の承諾を得ていることが必須条件となります。
<2. 補助対象経費>
- 事務所の新築または増改築等施設整備に要する経費:事業所の建設、改修、設備導入など
- 広告料:事業の周知や顧客獲得費用
- 【注意点】消費税および地方消費税相当額は補助の対象外
<3. 補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象と認められた経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1事業者あたり100万円
<4. 交付条件>
- 施工業者に関する条件:三次市内に本店を有する建築関連業者(個人事業主を含む)であり、建設業法に基づく許可を受けていること
- 広告制作業者に関する条件:三次市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人事業主を含む)であること
- 工事期間に関する条件:補助金交付決定後に工事に着工し、交付決定日の属する会計年度の2月末日までに全ての工事が完了していること
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
三次市起業支援事業補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
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1 居住地と年齢
三次市内に住所を有している新規起業者、年齢が20歳以上69歳以下 -
2 納税状況
納期限が到来している市税やその他料金をすべて完納していること -
3 大企業との関係
大企業者の出資率が2分の1未満であること(中小規模の起業を重点的に支援) -
4 経営指導の受講
三次商工会議所または三次広域商工会から経営指導等を受けていること -
5 事業の継続性
補助金を受ける事業を3年以上継続して実施する意向があること -
6 事業の健全性
事業の健全な経営が見込まれる計画であること -
7 反社会的勢力との関係
暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係にある団体でないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- <strong>事業内容の制限</strong>:風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や、公序良俗に反する事業
- <strong>事業内容の制限</strong>:営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない事業
- <strong>事業内容の制限</strong>:営業日数が週4日未満の事業
- <strong>事業形態の制限</strong>:市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店として起業する場合
- <strong>事業形態の制限</strong>:三次市内で既に営業している方(過去6カ月以内に営業していた方を含む)が、その店舗を閉鎖して新たに別の場所で出店する場合
- <strong>重複助成の禁止</strong>:国、県、市、または公益財団法人等から、既に同一事業に対して他の助成を受けている場合
- <strong>重複助成の禁止</strong>:過去に三次市女性起業支援事業補助金または三次市若者・シニア起業支援事業補助金(旧制度に基づく補助金を含む)の交付を受けている場合
- <strong>特定の店舗改装費</strong>:三次市三次町街なみ整備助成事業補助金交付要綱に定められた補助対象事業に該当する部分の店舗改装費
これらの詳細な要件と対象外となる条件を十分に確認し、ご自身の起業計画が補助金の対象となるかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1548.html
- 三次市公式サイト トップページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
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お問合せ窓口
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