公募中 掲載日:2025/12/16

三次市新規開業支援事業補助金(新規開業に伴う広告宣伝費の助成)

上限金額
20万円
申請期限
随時
広島県|三次市 広島県三次市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三次市内で新たに開業する中小企業者や個人事業主に対して、開業に伴うチラシ製作やホームページ開設等の広告宣伝費の一部を補助することで、新規開業の促進と地域産業の活性化を図ります。開業から90日以内に行う広報活動を最大20万円まで支援し、新事業者が円滑に事業を立ち上げ、地域に広く周知できるよう後押しします。

申請スケジュール

本補助金には特定の公募期間(開始日・終了日)の記載はありませんが、新規開業日から90日以内に申請を行う必要があります。
また、事業は交付決定通知を受け取った後に着手し、当該年度内に完了させる必要があります。
最新のスケジュールについては、三次市商工観光課へお問い合わせください。
申請準備・要件確認
申請前

ご自身が補助対象(中小企業者、市税完納等)か確認し、対象となる事業計画(新規開業時の広告宣伝)を策定します。
※印刷物の製作業者は三次市内の業者である必要があります。

交付申請
  • 申請期限:新規開業日から90日以内

以下の書類を三次市役所 商工観光課へ提出します。

  • 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)
  • 開業・廃業等届出書の写し
  • 店舗等の写真
  • その他必要書類
審査・交付決定
申請後

書類審査が行われ、要件を満たす場合に交付決定通知が送付されます。
この通知を受ける前に事業(契約・発注等)に着手してはいけません。

事業実施
  • 実施期間:交付決定後〜当該年度内

交付決定に基づき広告宣伝事業を実施します。事業内容や予算に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに実績報告書、成果物(チラシの写し等)、領収書等を提出します。

交付請求・入金
額の確定後

実績報告の審査を経て交付額が確定した後、補助金交付請求書を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「三次市新規開業支援事業補助金」は、三次市内で新たに事業を始める(新規開業する)方々を対象に、開業時に必要となる広告宣伝費用の一部を助成することで、起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■三次市新規開業支援事業

申請者が新規開業時(新規開業日から90日以内)に行う広告宣伝が対象です。新規開業とは、三次市内に新たに出店すること、または新たに事業所などを開設することを指します。

<補助対象となる方(要件)>
  • 事業者区分: 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(大企業者の出資率が2分の1未満)。
  • 所在地: 市内に本店を有する法人または個人事業主、あるいは市内に住所を有する新規開業者であること。
  • 納税状況: 納期限が到来している市税・料金をすべて完納していること。
  • 事業継続性: 3年以上事業を継続する意思があること。
  • 他助成の有無: 国、県、市、財団などから、この補助金と同一の事業に対して助成を受けていないこと。
<補助対象経費>
  • 開業時の折り込みチラシの製作費用および新聞への折り込み費用。
  • 新聞、雑誌などへの広告掲載費用。
  • ホームページ開設に要する費用。
<補助率・上限額>
  • 補助率: 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)。
  • 補助上限額: 最大20万円。
<交付条件>
  • 印刷物の製作業者: 三次市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人を含む)であること。
  • 事業実施期間: 補助金の交付決定後に事業を実施し、当該年度内に完了すること。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 事業内容: 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や、公序良俗に反すると判断される店舗の場合。
  • 営業時間: 営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない場合。
  • 営業日数: 営業日数が週4日未満の場合。
  • 事業形態: 市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店として出店する場合。
  • 他補助金の受給: 過去に以下の交付を受けたことがある場合。
    • 三次市起業支援事業補助金
    • 三次市空店舗出店支援事業補助金
    • 三次市チャレンジショップ運営支援事業補助金
  • 補助対象経費に関する注意点(対象外経費)
    • 補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額。
    • ノベルティグッズなどへの広告費用。

三次市新規開業支援事業補助金

■通常枠

<補助対象事業>

申請者が新規開業時(新規開業日から90日以内)に行う広告宣伝活動。 「新規開業」とは、三次市内において新たに店舗を出店すること、または新たに事業所等を開設することを指します。

<補助対象経費>
  • 開業時の折り込みチラシの製作費および新聞折り込み費用
  • 新聞、雑誌等への広告掲載費用
  • ホームページ開設費用
  • ※消費税および地方消費税相当額は対象外
  • ※ノベルティグッズ(記念品や販促品など)への広告費用は対象外
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
補助上限額最大20万円
<補助対象者(交付要件)>
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(大企業からの出資率が1/2未満)
  • 市内に本店を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主
  • 納期限の到来した市税・料を完納していること
  • 3年以上継続して事業を実施する意向のあること
  • 国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を重複して受けていないこと
<補助の対象外となるケース>
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や、公序良俗に反する店舗
  • 営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない場合
  • 営業日数が週4日未満の場合
  • 市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として出店する場合
  • すでに三次市起業支援事業補助金、三次市空店舗出店支援事業補助金、三次市チャレンジショップ運営支援事業補助金のいずれかの交付を受けている者
<その他の交付条件>
  • 印刷物の製作業者は、三次市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人を含む)であること
  • 補助金交付決定後に事業を実施し、当該年度内に事業が完了すること

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

三次市における新規開業の促進を通じて産業界の活性化を図ることを目的としています。以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること、大企業者の出資率が2分の1未満である法人または個人、法人の場合は市内に本店、個人の場合は市内に住所を有していること
  • 税金の完納
    納期限が到来している三次市の市税・料をすべて完納していること
  • 事業の継続性
    補助金交付後、3年以上継続して事業を実施する意向があること
  • 他助成金の非受給
    国、県、市、またはその他の財団などから、同一の事業に対してすでに助成を受けていないこと

「新規開業」の定義

本補助金における「新規開業」とは、三次市内において新たに店舗を出店すること、または新たに事業所等を開設することを指します。

  • 新規開業日の基準
    開業届に記載された開業日、または法人の場合は設立日
  • 補助対象期間
    新規開業日から90日以内に行われる広告宣伝活動

■補助の対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗
  • 公序良俗に反する事業を行う店舗
  • 営業時間が17時以降のみで、昼間の営業がない店舗
  • 営業日数が週4日未満の店舗
  • 市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店などとして出店する場合
  • 三次市起業支援事業補助金を受給済みの方
  • 三次市空店舗出店支援事業補助金を受給済みの方
  • 三次市チャレンジショップ運営支援事業補助金を受給済みの方

※これらの詳細な要件や除外規定を総合的に満たす方が対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1531.html
三次市公式サイト
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/

電子申請には対応しておらず、紙媒体での書類提出が必要です。Wordデータは一度パソコンに保存してから開くことが推奨されています。

お問合せ窓口

三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
TEL:0824-62-6171
FAX:0824-64-0172
Email:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
受付窓口
産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
所在地: 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号。申請方法や補助対象となる条件、提出書類などに関する具体的なご相談がある場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
三次市役所(代表)
TEL:0824-62-6111 (代表)
FAX:0824-62-6137 (代表)
受付窓口
三次市役所
各課の開庁時間については、三次市役所のウェブサイトでご確認いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。