甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金(令和7年度)
目的
市の中心市街地における空き店舗の解消を図るとともに、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資するために、中心市街地の空き店舗へ新規出店される方に対して、店舗の内装・設備工事費及び家賃の一部を助成します。
※補助金の交付を受けようとする商...
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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工事着手前(必須)
事業者は甲府市に対し補助金の交付を申請します。
主な提出書類(第1号様式に添付)
店舗改装費の補助を希望する場合は、必ず工事着手前に申請が必要です。- 事業計画書(第2号様式)
- 店舗改装の見積書、図面(改装する場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 店舗の位置図、平面図、写真
- 履歴書(個人)または定款・規約等(法人・団体)
- 市町村民税納税証明書
- 誓約書(第3号様式)
※補助対象経費に含まれる消費税等の仕入控除税額は、原則として減額して申請してください。
- 審査
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提出された申請書に基づき、甲府市が審査を行います。
必要に応じて現地調査などが実施され、事業計画の実現可能性や補助対象要件の適合性が確認されます。
- 補助金交付決定
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審査により適当と認められた場合、補助金交付決定通知書が発行されます。
【注意】
店舗改装工事は、この通知を受け取ってから着手してください。通知前の着手は補助対象外となる可能性があります。※申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から20日以内に手続きが必要です。
※事業内容を変更する場合は、事前に承認申請書(第4号様式)の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後(期限あり)
補助事業が完了した後、実績報告書(第5号様式)を提出します。
報告期限- 補助事業を開始した年度の3月31日まで
- 翌年度の店舗賃借料報告は、期間満了後1か月以内
- 事業報告書(第6号様式)
- 債務確定を証する書類(領収書等の写し)
- 実施状況の写真
- 確定・交付
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実績報告の内容を審査し、最終的な補助金額が確定します。
確定後、補助金が支払われます。※後日、消費税等の仕入控除税額が確定した場合は報告が必要であり、返還を求められることがあります。
※関係書類は、事業完了年度の終了後5年間保存してください。
対象となる事業
甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金は、中心市街地における空き店舗の解消を促進し、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに貢献することを目的としています。中心市街地の空き店舗へ新たに店舗を出店する方に対し、店舗の内装・設備工事費や家賃の一部を助成します。
■1 甲府市中心市街地空き店舗活用事業
甲府市中心市街地の活性化を目指し、長期間利用されていない空き店舗を有効活用し、新しい店舗の出店を支援する事業です。
<対象となる業種>
- 小売業:日本標準産業分類における中分類56~60に該当する業種
- 飲食店:日本標準産業分類における中分類76に該当する業種
- サービス業:日本標準産業分類における細分類7821、7831、7892、7893、7894に該当する業種
- 商店街団体が実施する事業:多目的に利用可能なコミュニティ施設など、商店街の集客やイメージアップに有用で市長が認めたもの
<補助対象者>
- 開業に際して法律に基づく資格を有しているか、開業までに有する見込みがあること
- 市町村民税を滞納していないこと
- 代表者または役員が、拘禁刑以上の刑に処せられた者や暴力団の構成員ではないこと
- 新規の出店であり、開店後6か月を経ていない店舗であること
- 原則として、出店する店舗が所在する地域の商店会等へ加盟すること(開店後の加盟も可)
- 中小企業基本法に基づく中小企業者または各種団体であること
- 若者:交付申請書を提出する日において39歳以下の事業者
<補助対象となる空き店舗等の要件>
- 商業活動または事務所の用に供していた施設で、連続して1ヶ月以上利用されていないもの
- 甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域内の中心市街地に立地する店舗
- 原則として路面店の1階部分(1階が既活用の場合は専用階段等がある2・3階も可)
- 原則として週4日以上昼間に営業し、かつ1日の営業時間が6時間以上であること
- 当該店舗において、1年以上営業を行うことが見込まれること
<補助対象経費>
- 内装・設備工事費(備品を除く)
- 店舗賃借料(事業開始翌月から連続する12か月間)
<補助率・限度額>
- 基本的な場合:内装費1/3以内(上限15万円)、家賃1/3以内(上限36万円)
- 女性が出店する場合:内装費1/3以内(上限15万円)、家賃1/2以内(上限48万円)
- 若者(39歳以下)が出店する場合:内装費1/3以内(上限15万円)、家賃1/2以内(上限48万円)
- オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗:内装費2/3以内(上限62.5万円)、家賃2/3以内(上限72万円)
- 集積エリアでジュエリー・クラフト関係(製造・販売):内装費2/3以内(上限62.5万円)、家賃2/3以内(上限72万円)
- 集積エリアでジュエリー・クラフト関係(飲食等併設):内装費1/2以内(上限50万円)、家賃1/2以内(上限60万円)
- 申請者が商店街団体の場合:内装費1/2以内(上限50万円)、家賃1/2以内(上限60万円)
<申請期間・手続き>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年2月28日まで(予算に達し次第終了)
- 事業着手2週間前までに必ず産業部中心市街地振興課へ相談が必要
- 改装工事等は当該年度内に完了する必要あり
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業および性風俗関連特殊営業等の開業。
- 補助対象外となる事業者・団体。
- 市町村民税を滞納している者。
- 代表者または役員が、拘禁刑以上の刑に処せられた者や暴力団の構成員である場合。
- 政治活動および宗教活動を行う団体。
- 補助対象外となる店舗・施設要件。
- 原則として大型商業施設等のテナント型店舗。
- 管理、補助的経済活動を行う事業所や倉庫等。
- 公序良俗に反する店舗。
- 事業者やその3親等以内の親族が所有する店舗(法人の場合は役員等の親族所有含む)。
- 申請手続きに関する不備・対象外事項。
- 工事着手前に申請を行わなかった場合(すでに工事に着手している場合)。
- 郵送による申請書類の提出(不可)。
甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金
■a 一般の事業者が出店する場合
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 3分の1以内 | 150,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 3分の1以内 | 360,000円 | 月額限度額30,000円(12ヶ月間) |
■b 女性が出店する場合
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 3分の1以内 | 150,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 2分の1以内 | 480,000円 | 月額限度額40,000円(12ヶ月間) |
■c 若者(39歳以下)が出店する場合
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 3分の1以内 | 150,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 2分の1以内 | 480,000円 | 月額限度額40,000円(12ヶ月間) |
■d オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗へ出店する場合
<概要>
空き店舗の流通性向上や有効活用を目的として、空き店舗オーナー、商店街、甲府市が協力体制を構築し、最適なテナントミックスを進める協定に基づき登録された物件への出店で、対象業種に該当する場合に適用。
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 3分の2以内 | 625,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 3分の2以内 | 720,000円 | 月額限度額60,000円(12ヶ月間) |
■e 別に市が指定する集積エリアで、ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する場合
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 3分の2以内 | 625,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 3分の2以内 | 720,000円 | 月額限度額60,000円(12ヶ月間) |
■f 別に市が指定する集積エリアで、ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売し、かつ同店舗内で飲食等の他業務を行う場合
<要件>
- ジュエリー・クラフトの販売面積が60%以上100%未満であること
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 2分の1以内 | 500,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 2分の1以内 | 600,000円 | 月額限度額50,000円(12ヶ月間) |
■g 申請者が商店街団体の場合
<概要>
商店街団体が実施する、多目的に利用可能なコミュニティ施設など、商店街の集客やイメージアップに有用で、まちづくりに寄与すると市長が認めた事業。
<補助率・補助限度額>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 内装・設備工事費 | 2分の1以内 | 500,000円 | 創業時のみ対象 |
| 店舗賃借料 | 2分の1以内 | 600,000円 | 月額限度額50,000円(12ヶ月間) |
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
「甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金」の対象となる商店街団体または事業者は、以下の全ての事項を満たす必要があります。
-
申請者に関する要件
開業に必要な資格を有しているか、取得見込みがあること、市町村民税を滞納していないこと、代表者・役員が禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行中等ではないこと、暴力団員などの反社会的勢力ではないこと -
店舗・事業内容に関する要件
原則として週4日以上かつ1日6時間以上の営業(指定エリアの飲食店を除く)、管理業務のみの事業所や倉庫等ではなく、1年以上営業を行う見込みがあること、中心市街地の路面店1階(条件により2階・3階も可)、新規出店であり、開店後6か月を経ていないこと、地域の商店会等へ加盟すること(商店街未形成エリアを除く)、同一団体等の申請は2店舗目まで、事業者またはその3親等以内の親族が所有する店舗・施設でないこと
対象となる事業の種類(業種)
個人客へ直接、商品やサービスの提供を行う以下の業種が対象となります。
-
小売業
日本標準産業分類 中分類56~60 -
飲食店
日本標準産業分類 中分類76 -
サービス業
日本標準産業分類 細分類7821、7831、7892、7893、7894 -
商店街団体が実施する事業
多目的に利用可能なコミュニティ施設など、まちづくりに寄与すると市長が認めたもの
属性ごとの区分(優遇措置対象など)
以下の属性や事業内容に応じて、補助率や補助限度額の設定が異なります。
-
A 若者
交付申請日において39歳以下の事業者 -
B 女性
女性の事業者 -
C ジュエリー・クラフト関係
市指定集積エリアで製造・販売を行う事業者、同店舗内で飲食等も行う場合(売場面積要件あり)を含む -
D オーナーパートナーシップ協定
協定に基づく店舗へ出店する場合 - E 商店街団体
-
F 一般の事業者
上記以外の事業者
■補助対象外となる事業・店舗
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業
- 性風俗関連特殊営業等に該当する店舗
- 管理業務や補助的な経済活動を行う事業所、または倉庫等
- 事業者またはその3親等以内の親族が所有する店舗または施設を活用する場合
- 店舗等を賃借しても開店するまでの期間
※公序良俗に反しない店舗であることが必要です。
※店舗改装費の補助を受けようとする場合は、工事着手前に申請を行う必要があります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
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