三次市事業承継支援事業補助金(施設整備・IT環境整備・広告宣伝支援)
目的
三次市内で5年以上事業を営む中小企業者を対象に、円滑な事業承継を通じた地域経済の活性化と賑わいの維持を支援します。事業承継に必要となる専門家派遣や、事務所の増改築、IT環境整備、広告宣伝等にかかる経費の一部を補助することで、長年培われた事業価値を次世代へ確実に引き継ぐことを目的としています。
申請スケジュール
※情報は2024年4月1日更新時点のものです。
- 事業承継事業者認定申請
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日程は要問合せ
補助金の交付を受ける前提として、まず「事業承継を行う事業者」として三次市の認定を受ける必要があります。申請書類の受理後、審査会議が開催され、適当と認められた場合に認定されます。
主な提出書類:
- 認定申請書・事業承継計画書(様式第2号)
- 経営指導等証明願(三次商工会議所または三次広域商工会用)
- 【法人】直近の決算書、定款、登記事項証明書の写し
- 【個人】直近の所得税確定申告書の写し
- 補助金交付申請
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認定後
事業承継事業者として認定された後、具体的な経費に対する補助金の交付申請を行います。審査を経て「交付決定」がなされると、事業を開始できます。
主な提出書類:
- 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)
- 経営指導等証明願(相談会開催の場合は不要)
- 見積書(補助対象事業に係るもの)
- 【施設整備の場合】設計図書、現況写真
- 【相談会等の場合】開催内容がわかる書類
- 事業実施・実績報告・請求
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交付決定後
交付決定後、計画に基づき事業を実施します。事業完了後は速やかに報告を行い、補助金の請求手続きを進めます。
- 事業実施:交付決定された内容で事業を行います。変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告:事業完了後、「実績報告書」に領収書の写しや実施状況写真を添えて提出します。
- 請求書提出:実績報告の審査完了後、「交付請求書」を提出し、補助金を受け取ります。
対象となる事業
三次市が提供する「三次市事業承継支援事業補助金」は、地域の活性化と事業の持続可能性を支援するための制度です。この補助金は、まちのにぎわいを維持し、事業の価値を次世代へと円滑に引き継ぐことを目的としています。具体的には、事業承継を行うにあたって発生する専門家派遣費用や、事務所などの施設整備にかかる経費の一部を助成することで、事業活動の活性化を図るものです。
■1 事業承継を円滑に進めるための経費への助成
<補助対象経費>
- インターネット環境整備:事業承継後の新たな事業展開や効率化のために必要なインターネット関連設備の導入費用など
- 広告宣伝費:新たな経営体制や事業内容を広く周知するための広告費用(印刷物の制作業者は市内業者限定)
- 事業所の増改築等施設整備:事務所、工場、研究所、店舗などの施設を増改築する場合の費用(施工業者は市内業者限定、備品や什器等の購入費は対象外)
<補助対象者>
- 三次市内に本店を有する法人の代表者、または個人の事業主
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 三次市内で5年以上事業を営んでいる事業を承継する「先代経営者」または「後継者」
- 後継者は交付申請時に満年齢65歳以下であること
- 三次商工会議所または三次広域商工会で、事業承継のための支援を受けていること
- 納期限の到来した市税・料を完納していること
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1つの補助対象者あたり100万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
■2 事業承継に関する相談会等の開催経費への助成
三次商工会議所または三次広域商工会が、事業承継支援のために開催する相談会やセミナー等の開催費用が対象となります。
<補助対象者>
- 三次商工会議所
- 三次広域商工会
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1つの補助対象者あたり10万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
▼補助の対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 事業承継しようとする事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、または公序良俗に反する事業である場合。
- 営業日数が週4日未満の事業。
- 三次市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店などを事業承継する場合。
- 国、県、三次市、または公益財団法人などから、既に同一の事業に対して助成を受けている場合。
補助内容
■1 中小企業者等が行う事業承継関連経費
<対象経費>
- インターネット環境整備:事業承継に伴うITインフラの整備費用など
- 広告宣伝費:事業承継後の新たな事業展開や事業の周知に必要な広告宣伝にかかる費用(※広告料に係る印刷物の制作は、三次市内に本店を有する広告・印刷関連業者が行う場合に限る)
- 事業所の増改築等施設整備:事業承継後の事業活動に必要な事務所、工場、研究所、店舗といった施設の増改築や改修費用(※施工業者は三次市内に本店を有する事業者であることが条件。備品や什器等に要する経費は対象外)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
<共通規定>
- 算出した額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 消費税および地方消費税相当額は補助の対象外
■2 相談会等の開催経費(三次商工会議所、三次広域商工会)
<対象経費>
事業承継を円滑に進めるための相談会やセミナー開催にかかる費用
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
本補助金の対象となるには、納期限の到来した市税・料を完納していることが必須条件となります。その上で、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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1 事業承継を行う事業者
法人または個人 -
2 商工会議所・商工会
三次商工会議所、三次広域商工会
事業承継を行う事業者の詳細な条件
「事業承継を行う事業者」として申請する場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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所在地および事業実態
市内に本店を有する法人、または市内で事業を営む個人事業主であること、市内で5年以上事業を営んでいる実績があること -
事業規模
中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」であること -
支援の受給
三次商工会議所または三次広域商工会で事業承継のための支援を受けていること
対象となる個人の定義
本制度における事業承継の主体は以下のように定義されます。
-
先代経営者
交付申請時の中小企業者の代表者 -
後継者
先代経営者の事業を引き継ぐ者、交付申請時に満年齢65歳以下であること
■補助の対象外となるケース
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
- 公序良俗に反する事業
- 営業日数が週4日未満の場合
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店等を事業承継する場合
- 国、県、市または公益財団法人等から、同一事業に対してすでに助成を受けている場合
※重複助成の禁止にご注意ください。
※申請時には事業承継計画書、財務情報(過去3年度分)、経営指導等証明願などの書類提出が必要です。
※その他詳細は、三次市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1555.html
- 三次市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する形式です。詳細は三次市産業振興部商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。