広尾町まちづくり活動支援事業交付金(令和7年度)
目的
地域社会や経済に活性化を与え、幅広い分野で町民と行政による「協働のまちづくり」を推進するため、町民自ら有する知識や経験、能力を活かし、自主的に行なう公共性のある事業や活動を行なう「まちづくり活動団体」に対し、予算の範囲内において、まちづくり...
申請スケジュール
- 事業計画書の提出
-
随時受付
活動を行おうとする団体は、広尾町長に対し「まちづくり活動支援事業計画承認申請書(別記第1号様式)」に、「まちづくり活動支援事業計画書(別記第2号様式)」およびその他の関係書類を添えて提出し、事業計画の承認を求めます。
- 内容の審査
-
申請受理後
提出された事業計画書等の内容は、広尾町役場内の「広尾町政策等プロジェクト推進委員会」によって審査されます。この審査は、事業が効果的に実施されるかを確認するために行われます。
- 計画承認の通知
-
審査終了後
審査の結果、事業計画が承認された場合、広尾町から団体へ「まちづくり活動支援事業計画承認通知書(別記第3号様式)」が送付されます。不承認の場合も同様に通知されます。
- 交付申請書の提出
-
計画承認後
事業計画の承認を受けた団体は、交付金を受け取るための申請を行います。「補助金等交付申請書(様式第1号)」に関係書類(事業計画書、予算書、団体概要書、規約など)を添えて提出します。
- 交付決定の通知
-
申請審査後
広尾町長は提出された交付申請書の内容を審査し、適正と認めた場合は「補助金等交付決定通知書(様式第8号)」により、交付決定の内容と必要な条件を団体に通知します。
- 概算払いの利用(任意)
-
交付決定後、必要に応じて
事業の実施に際して資金が必要となる場合、希望すれば交付金の概算払いを受けることが可能です。「補助金等交付請求書(様式第25号)」を町長に提出する必要があります。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後、速やかに
事業が完了した際には、速やかに「まちづくり活動支援事業実績報告書(別記様式第4号)」に関係書類を添えて、広尾町長に提出します。
- 交付額の確定
-
実績報告書の審査後
町長は、提出された実績報告書を受理後、書類の審査や必要に応じて現地調査を実施し、交付金の額を確定します。「補助金等交付額確定通知書(様式第21号)」により、確定額を団体に通知します。
対象となる事業
この交付金は、広尾町が将来にわたって住みやすく魅力のあるまちづくりを実現するために創設した制度です。対象となるのは、広尾町内に活動拠点を持ち、ボランティア活動やNPO法人などの非営利活動を行っている住民5人以上で構成された団体やグループです。対象事業は、地域の活性化や振興に貢献するもので、7つの活動分野(健康・福祉・医療、学術・文化・芸術・スポーツ、地域づくり、子どもの健全育成、観光・レクリエーション、国際交流、その他公益性のある事業)のいずれかに該当し、年度内に完了するものが対象です。
■(1) 初期活動支援交付金
新規にまちづくり活動を始める団体やグループの立ち上げ期を支援します。
<交付対象経費>
- 報償費、旅費(講師招へい旅費等)、交際費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、原材料費、備品購入費
- その他町長が特に必要と認めた経費(ただし、人件費は除く)
<交付条件>
- 交付率: 交付対象経費の10分の10以内(全額)
- 交付限度額: 25万円(1年あたり)
- 交付期間: 最長3年間
■(2) 継続活動支援交付金
まちづくり活動として発展的に継続して行う事業を支援します。
<交付対象経費>
- 初期活動支援交付金と同様の経費(人件費を除く)
<交付条件>
- 交付率: 交付対象経費の5分の4以内(8割)
- 交付限度額: 20万円(1年あたり)
- 交付期間: 最長2年間
特記事項
● 発展的な継続活動への支援
初期活動支援交付金を受けて活動していた団体が、その後も発展的に活動を継続する場合、最長で5年間の活動支援交付金を受けられる可能性があります。
● 既存団体への適用
既に団体が結成されて活動しており、かつ、他の公共的団体等から助成を受けていない場合は、申請により「継続活動支援交付金」の支給対象となることがあります。
▼交付対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は交付対象とはなりません(要綱第3条第2項)。
- 営利を目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
- 政治的活動および宗教的活動を目的とする事業
- 国または地方公共団体等から既に補助を受けている、または受けることができる事業
広尾町まちづくり活動支援事業交付金
####(1) 初期活動支援交付金
<目的>
新規にまちづくり活動を始める団体や事業を支援します。
<交付対象経費>
報償費、旅費(講師招へい旅費等)、交際費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、原材料費、備品購入費、その他町長が特に必要と認めた経費(ただし人件費は除く)が対象です。
<交付条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付率 | 10/10以内(10割以内) |
| 交付限度額 | 25万円以内(1年あたり) |
| 交付期間 | 最高3年間まで |
####(2) 継続活動支援交付金
<目的>
まちづくり活動として発展的に継続して行う事業を支援します。
<交付対象経費>
詳細についてはお問い合わせください。
<交付条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付率 | 5/4以内(8割以内) |
| 交付限度額 | 20万円以内(1年あたり) |
| 交付期間 | 最高2年間まで |
<特記事項>
- 初期活動支援交付金を受けて活動していた団体が発展的に継続して活動を行う場合、最長5年間の活動支援交付金を受けられる可能性があります。
- 既に団体が結成され活動しており、かつ他の公共的団体等から助成を受けていない場合は、申請により「継続活動支援交付金」の支給対象となることがあります。