公募中 掲載日:2025/11/16

令和7年度企業等における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金≪第11回≫

上限金額
5万円
申請期限
2025年12月26日
埼玉県|春日部市 埼玉県春日部市 公募開始:2025/12/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

産業部門及び業務その他部門の脱炭素化を促進するとともに、エネルギーの効率利用や地域のエネルギーレジリエンスの強化を図るため、自らの事業所に太陽光発電設備又は蓄電池を導入する者に対し、補助金を交付します。

申請スケジュール

【重要】令和7年度の補助金交付申請受付について
令和7年度の最終締切は2025年12月26日(金)です。第10回受付期間(2025年12月15日~26日)をもって今年度の受付は終了となります。
申請方法はメール、郵送、または持参です。交付決定前の着工(契約)は補助対象外となりますのでご注意ください。
事前確認・事業計画策定
申請前

補助対象者要件(市内事業者、市税滞納なし等)や対象設備要件を確認し、事業計画を策定します。
必要書類(見積書、設備の仕様書、発電・消費計画書など)を準備してください。

交付申請
  • 公募開始:2025年12月15日
  • 申請締切:2025年12月26日

設置工事予定日の前日までに提出が必要です。
提出先:春日部市環境経済部環境政策課ゼロカーボンシティ推進担当(メール、郵送、持参)。
※令和7年度最終受付は12月26日までです。

審査・交付決定
申請後順次

市による審査(加点評価方式)が行われます。審査順位が高い事業者から順に交付決定され、「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施(契約・着手・工事)
交付決定後

必ず交付決定通知を受けた後に契約・着工してください。
契約締結後、速やかに「事業着手届」を提出し、工事を実施します。

実績報告
  • 最終提出期限:2026年02月20日

工事および支払いが完了した後、速やかに実績報告書と必要書類(契約書、領収書、写真等)を提出してください。
令和7年度の最終期限は2026年(令和8年)2月20日(必着)です。

補助金の確定・請求
実績報告審査後

実績報告の審査後、「交付確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出し、補助金の振込を受けます。

自家消費割合の事後報告
設備設置から1年後

設備設置から1年間の自家消費割合を市に報告する義務があります。
要件(自家消費割合等)を満たさない場合、補助金の取消となる可能性があります。

対象となる事業

地域におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出削減を促進し、再生可能エネルギー(再エネ)の導入拡大や、ゼロカーボン社会の実現に資する多様な取り組みを支援することを目的としています。

■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

この分野は、主に自家消費を目的とした太陽光発電設備とその付帯設備の導入を支援します。

<(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体(PPA・リース等を含む)、民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)。
  • 交付率等: 地方公共団体設置で1/2以内、民間事業者設置で5万円/kW以内、個人設置で7万円/kW以内。ソーラーカーポートは1/3以内(上限3億円/件)、建材一体型太陽光発電設備(窓)は3/5以内、同(壁)は1/2以内。
  • 交付要件: 発電した電力の環境価値が需要家に帰属すること、FIT/FIP認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと等が求められます。
  • その他: 資源エネルギー庁のガイドライン準拠、地域住民とのコミュニケーション、関係法令遵守、設備分割の禁止などの要件があります。
<(イ) 蓄電池設備(定置型)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 定格出力×運転時間×1/3×3.2万円/kWh以内(上限60万円/台)。
  • 交付要件: (ア)の太陽光発電設備の付帯設備であること。再エネ発電設備から電力供給可能であること。メーカー保証10年以上。
  • 対象外: 蓄電容量が初期実効容量1.0kWh未満の蓄電システムは対象外。
<(ウ) 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限)。
  • 交付要件: (ア)の太陽光発電設備の付帯設備であること。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。外部給電が可能なCEV補助金対象銘柄であること(CEV補助金との併用不可)。
<(エ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 公共施設・災害拠点は1/2以内、それ以外は1/3以内(外部給電器は1/3以内)。
  • 交付要件: (ア)または(ウ)で導入する設備の付帯設備であること。経済産業省の補助金対象銘柄に限る。
<(オ) 水素等関連設備>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 2/3以内。
  • 交付要件: (ア)の太陽光発電設備の付帯設備であること。CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬等するもの。
<(カ) その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム等)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 2/3以内。
  • 交付要件: (ア)の太陽光発電設備の付帯設備であること。EMSについては省エネ効果やデータ分析機能、需給調整制御機能等が必要。

■イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地

この分野は、地域と共生し、地域に利益をもたらす形の再生可能エネルギー発電設備の導入を支援します。

<(キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 1/2以内。
  • 交付要件: 「(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)」と同様の要件(環境価値の需要家帰属、FIT/FIP非認定等)に準拠。
<(ク) その他の再エネ発電設備(地域共生・地域裨益型)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 2/3以内。
  • 交付要件: 風力(37,500kW未満)、地熱、水力(1,000kW未満)、バイオマス(依存率60%以上等)が対象。
  • 地域活用要件: 需要家敷地内消費30%以上、自営線供給、特定卸供給などの要件を満たす必要あり。
<(ケ)〜(セ) 付帯設備群>
  • (ケ) 蓄電池設備(定置型): (キ)または(ク)の付帯設備。要件は(イ)と同様。
  • (コ) 車載型蓄電池: (キ)または(ク)の付帯設備。要件は(ウ)と同様。
  • (サ) 車載型蓄電池: (コ)と全く同じ内容。
  • (シ) 充放電設備: (キ)(ク)(サ)の付帯設備。要件は(エ)と同様。
  • (ス) 水素等関連設備: (キ)(ク)の付帯設備。要件は(オ)と同様。
  • (セ) その他基盤インフラ設備: (キ)(ク)(ケ)の付帯設備。要件は(カ)と同様。

■ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導

この分野は、業務ビル等における省エネ改修やZEB(Net Zero Energy Building)化を推進します。

<(ソ) ZEB>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
  • 交付率等: 新築・既存のZEB化、Nearly ZEB化等に応じて1/2〜1/4以内、または2/3以内。
  • 上限額: 5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)。
  • 交付要件: 建築物省エネ法基準適合、一次エネルギー消費量削減(50%以上等)、BEMS装置等の整備。
  • 対象外: 延べ面積2,000㎡未満のZEB Readyは対象外。

■エ 住宅・建築物の省エネ改修と再生可能エネルギー設備導入

この分野は、住宅・建築物の省エネ改修や再エネ設備の導入を支援します。

<(タ) 高断熱窓・断熱材改修>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 1/2以内(上限150万円/戸)。
  • 交付要件: 既存住宅における原則全戸改修。高性能建材の使用。
<(チ)〜(ナ) 付帯設備群>
  • (チ) 蓄電池設備(定置型): 原則として太陽光発電設備の付帯設備。要件は(イ)と同様。
  • (ツ) 車載型蓄電池: 原則として太陽光発電設備の付帯設備。要件は(ウ)と同様。
  • (テ) 充放電設備: 原則として太陽光発電設備または車載型蓄電池の付帯設備。要件は(エ)と同様。
  • (ト) 水素等関連設備: 原則として太陽光発電設備の付帯設備。要件は(オ)と同様。
  • (ナ) その他基盤インフラ設備: 原則として太陽光発電設備の付帯設備。要件は(カ)と同様。
<(ニ) 水素等利活用設備>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 2/3以内。
  • 交付要件: CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を供給する事業。
<(ヌ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 1/2以内。
  • 交付要件: 各機器において従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果や、特定のJIS規格・エネルギー消費効率基準を満たすこと。

■オ ゼロカーボン・ドライブ

この分野は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)などの導入と、それらを活用したモビリティサービスを支援します。

<(ネ) 車載型蓄電池等(電気自動車・PHV・FCV)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(EV・PHV)。FCVはCEV補助金と同額上限。
  • 交付要件: 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(EV・PHV)、主にCO2排出実質ゼロ水素等を使用すること(FCV)。CEV補助金との併用不可。
<(ノ) 充放電設備>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 公共施設等は1/2以内、その他1/3以内。
  • 交付要件: (ネ)または(ハ)の付帯設備等。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。
<(ハ) EV自動車(カーシェア)>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者。
  • 交付率等: EVカーシェア上限100万円/台、PHVカーシェア上限60万円/台。
  • 交付要件: カーシェア事業として遊休時に地域住民等に貸し渡す等の要件あり。
<(ヒ) EVバス>
  • 事業実施主体: 地方公共団体、民間事業者・個人。
  • 交付率等: 1/2以内。
  • 交付要件: 定員11人以上のEVバス、PHEVバス。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。
<(フ) EV清掃車 / (ヘ) グリーンスローモビリティ>
  • (フ) EV清掃車: 交付率1/2以内。再エネ発電設備と接続して充電を行うこと。
  • (ヘ) グリーンスローモビリティ: 交付率1/2以内。公道走行、持続的な運営体制、安全走行教育等が要件。

特例措置

● 地方公共団体の自家消費型太陽光発電の特例

地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備は原則として対象外ですが、PPAやリース等により民間事業者が導入する場合や、特定の条件(設置可能な建築物の50%超への導入など)を満たす場合は対象となります。

▼補助対象外となる事業

本事業の共通要件や各事業の要件に適合しない場合、および重複受給等に該当する場合は補助対象外となります。

  • 原則として中古設備は交付対象外。
  • 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分。
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業で得られた温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
  • 本事業の交付対象設備と同一の設備種別について、脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象となっている事業。
  • 化石燃料を常時使用するバイオマス発電設備。
  • 蓄電容量がJEM規格で定義された初期実効容量1.0kWh未満の蓄電システム。
  • 延べ面積2,000㎡未満のZEB Ready。
  • CEV補助金との併用となる事業。
  • 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備(原則対象外、特例あり)。

補助内容

####(ネ) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車: 蓄電容量に1/2を乗じ、さらに4万円/kWhを乗じた額を上限(ただし「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限)
  • 燃料電池自動車: 「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限
<交付要件>
  • 共通: 走行による想定年間消費電力量を賄える再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書の購入や再エネ電力メニューからの調達で補填可)。「CEV補助金」との併用不可。
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車: 通信・制御機器、充放電設備等と合わせて外部給電が可能な車両であること。「CEV補助金」の対象銘柄に限る。
  • 燃料電池自動車: 主にCO2排出実質ゼロ水素等を使用すること。外部給電が可能な車両であり、「CEV補助金」の対象銘柄に限る。

####(ノ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>
  • 充放電設備・充電設備: 公共施設・災害拠点は1/2以内、それ以外は1/3以内
  • 外部給電器: 1/3以内
<交付要件>
  • 原則として「車載型蓄電池等(ネ)」または「EV自動車(ハ)」の付帯設備、または経路充電・目的地充電の設備であること。
  • 再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること(不足分は再エネ証書等で補填可)。
  • 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」対象銘柄に限る。

####(ハ) EV自動車(カーシェア)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者

<交付率等>
  • 電気自動車カーシェア: 上限100万円/台
  • プラグインハイブリッド自動車カーシェア: 上限60万円/台
  • ※上記いずれも、車体価格の1/3の方が低い場合はその額が上限
<交付要件>
  • 「車載型蓄電池等(ネ)」における電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の交付要件を満たすこと。
  • 特定の要件(平常時公用車/社用車・遊休時貸渡/共有等)を満たすカーシェア事業であること。
  • 充放電設備等を導入する場合は「充放電設備(ノ)」の要件に従うこと。

####(ヒ) EVバス

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>
  • 走行による想定年間消費電力量を賄える再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ証書等で補填可)。
  • 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること(特種車も対象)。
  • 自家用であること。

####(フ) EV清掃車

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>
  • 走行による想定年間消費電力量を賄える再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ証書等で補填可)。
  • 事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていること。

####(ヘ) グリーンスローモビリティ

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>
  • 走行による想定年間消費電力量を賄える再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ証書等で補填可)。
  • 走行経路に公道が含まれること。
  • 持続的な運営体制・維持管理が明確であり、安全走行教育を受けていること。
  • 運行に関し、警察署・地方運輸局・道路管理者へ情報提供し意見・助言を受けていること。
  • 危機管理体制が整えられていること。
  • 環境省の関連補助金に登録されている車両を参考に導入検討し、原則改造しないこと。
  • 脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備(予約システム等)も対象。

####(オ) 水素等関連設備

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

2/3以内

<交付要件>
  • 既存設備の付帯設備であること。
  • CO2排出実質ゼロ水素等を製造、貯蔵、運搬(または一体となって使用)するものであること。
  • CO2削減が図れる事業であること(水素等の利用割合は不問)。
  • 事業実施の実績、能力、体制が構築されていること。

####(カ) その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネジメントシステム 等)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

2/3以内

<交付要件>
  • 既存設備の付帯設備であること(地中化設備も対象)。
  • エネルギーマネジメントシステムの場合: 平時に省エネ効果が得られ、計量・計測・データ収集分析が可能な機器、または需給調整制御に不可欠な機器・プログラム等であること。

####(キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>
  • 環境価値を需要家に帰属させるものであること(離島等は実質的紐付けで可)。
  • FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと。
  • 自己託送を行わないこと。
  • 再エネ特措法の「事業計画策定ガイドライン」遵守(地域住民への配慮、法令順守、防災・環境保全等)。
  • 設備を分割したものでないこと。
  • PPA/リースの場合、補助金相当分を料金から控除すること。
  • 需要家敷地内での自家消費比率50%以上、または自営線による供給であること。

###4 既存住宅断熱改修

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>
  • 戸建住宅: 上限120万円/戸(玄関ドア改修は上限5万円/戸)
  • 集合住宅(個別): 上限15万円/戸(玄関ドア改修は上限20万円/戸)
  • 集合住宅(全体): 原則全戸改修(決議等あれば例外可)
<交付要件>
  • 共通: 併用住宅の店舗等は対象外。居間・主たる居室を中心に外皮部分全てを改修すること。環境省補助金を参考にした製品導入。
  • 居住・所有者が改修する場合: 常時居住または所有していること。集合住宅(個別)は共用部改修許可が必要。
  • 買取再販業者等が改修する場合: 交付金額相当分が住宅購入者に還元されること。

###5 水素等利活用設備

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

2/3以内

<交付要件>
  • CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を住宅・建築物内に供給する事業であること。
  • CO2削減が図れる事業であること(水素等の利用割合は不問)。
  • 事業実施の実績、能力、体制が構築されていること。

###6 高効率設備(高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等)

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>
  • 高効率空調機器: 従来比30%以上の省CO2効果。
  • 高機能換気設備: 全熱交換器、必要換気量確保、熱交換率40%以上。
  • 高効率照明機器: 調光制御機能付きLED(一部例外あり)、所定の固有エネルギー消費効率を満たすこと。
  • 高効率給湯機器: 従来比30%以上の省CO2効果。
  • コージェネレーションシステム: ガス等を燃料とし熱電併給を行うもの、または燃料電池(温泉付随ガス利用の場合は要許可)。

####(ホ) その他事業を実現する上で必要と認められる設備

<事業実施主体>

地方公共団体、民間事業者、個人

<交付率等>

1/2以内

<交付要件>

別途、環境省に相談が必要。

####(マ) 執行事務費

<事業実施主体>

地方公共団体

<交付率等>

定額(交付限度額の5%以内)

<交付要件>

重点対策加速化事業の施行に伴い必要な事務費に限る。

対象者の詳細

自家消費型太陽光発電設備の導入事業

屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備導入事業における事業実施主体です。

  • 地方公共団体
    PPAやリース契約等を含む形で事業を実施可能
  • 民間事業者・個人
    地方公共団体からの間接的な交付を受ける形に限る

ZEH-M(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)導入事業

低層・中層および高層の集合住宅におけるZEH-M導入事業です。

※個人事業主の追加要件
原則として青色申告者であり、税務代理権限証書の写しや確定申告書等の証明書類を提出できることが必要です。

  • 低層・中層ZEH-M(住宅用途部分が5層以下)
    日本国内で事業を営んでいる個人、個人事業主、または法人等
  • 高層ZEH-M(住宅用途部分が6層以上20層以下)
    日本国内で事業を営んでいる個人事業主または法人等

高性能住宅および既存住宅断熱改修事業

高性能住宅(ZEH/ZEH+を上回る基準)および既存住宅断熱改修事業における事業実施主体です。

  • 地方公共団体
  • 民間事業者・個人

ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化改修支援事業

交付対象となる建築物の「所有者」が対象となります。

  • 地方公共団体等
    地方独立行政法人や公営企業を含む地方公共団体等が所有する新築または既存の建築物等
  • 地方公共団体等以外の者
    新築または既存の業務用建築物等、新築の場合は延べ面積10,000㎡未満、既存建築物の場合は延べ面積2,000㎡未満

水素等利活用設備導入事業

水素等利活用設備導入事業における事業実施主体です。

  • 地方公共団体
  • 民間事業者

春日部市 太陽光発電設備・蓄電池設置補助金

春日部市内にある自らの事業所において、対象設備を導入する事業者が対象です。
※民間事業者の追加要件
・反社会的勢力との関係がないこと
・市税の滞納がないこと
・補助金の重複申請(過去の交付含む)でないこと

  • 民間事業者
    春日部市内にある自らの事業所において対象設備を導入する者
  • PPA事業者またはリース事業者
    PPAまたはリースによる導入の場合、補助金交付対象となる

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/shokogyo/29520.html
春日部市役所 公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.kasukabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/95?page_no=29520

申請はメール、郵送、または持参にて受け付けています。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

春日部市 環境経済部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
TEL:048-736-1136
FAX:048-737-3683
Email:kankyo@city.kasukabe.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
春日部市役所
環境政策課
メールで申請書類や報告書類を送付された場合は、データが正常に届いているかを確認するため、お手数ですが上記電話番号までお電話をいただくようお願いしています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。