江別市子どもの居場所づくり支援事業補助金
目的
子どもの居場所の運営や見守り活動を支援することを目的として、地域住民との交流を通じ、子どもや家庭に寄り添う活動を行う子ども食堂などの「子どもの居場所」に対し、事業費の一部を補助しています。
申請スケジュール
各段階で所定の様式による書類提出が必要です。提出先は江別市役所 子育て支援課(本庁舎西棟2階)となります。
- 交付申請
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事業開始前
事業を開始するにあたり、以下の書類を子育て支援課へ持参または郵送にて提出してください。
提出書類- 江別市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の定款、会則又はこれに代わるもの
- 役員の名簿
- その他必要書類
※申請書類に不備があった際の連絡先(電話番号など)を必ず記載してください。
- 審査・交付決定
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申請後
市が書類を審査し、結果を通知します。
- 交付決定の場合:江別市子どもの居場所づくり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)が送付されます。
- 不交付の場合:不交付決定通知書(様式第5号)が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定に基づき事業を実施します。実施期間中は以下の手続きが必要です。
月次報告毎月の事業終了後、翌月15日までに「実施報告書(様式第11号)」を提出してください。概算払申請(必要な場合)事業完了前の支払いを希望する場合、「概算払申請書(様式第8号)」等を提出します。変更・中止・廃止(必要な場合)計画に変更等が生じた場合、速やかに「変更・中止・廃止申請書(様式第6号)」を提出し承認を得てください。※補助対象経費のレシートや領収書は実績報告で必要になるため、必ず保管してください。
- 実績報告
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事業完了後30日以内 または 3月31日まで
すべての事業が完了(または中止・廃止)した後、以下の書類を提出して実績を報告します。
提出期限事業完了日(または中止承認日)から30日経過した日、あるいは3月31日のいずれか早い日まで。提出書類- 完了報告書(様式第12号)
- 実績報告書(様式第13号)
- 収支報告書(様式第14号)
- 写真や実施状況がわかる書類
- 支出を確認できる書類(レシート・領収書)の写し
- 審査・額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書等を市が審査し、最終的な補助金額を確定します。
確定後、「江別市子どもの居場所づくり事業補助金交付額確定通知書(様式第15号)」が送付されます。
- 請求と交付
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額の確定後
確定通知受領後、「補助金請求書(様式第16号)」に交付決定通知書の写しを添えて提出し、補助金の交付を受けます。
- 概算払の精算:受取済みの概算額と確定額を照合し、追加交付または返還(納付)を行います。
- 消費税報告:後日、消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合は、別途報告(様式第17号)および返還が必要になることがあります。
対象となる事業
対象となる事業は「江別市子どもの居場所づくり支援事業」です。この事業は、地域の子どもたちが安全で安心して過ごせる居場所を提供し、支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援機関へつなぐことを目的とした重要な取り組みです。
■ 江別市子どもの居場所づくり支援事業
この事業は、近年問題となっている地域のつながりの希薄化や少子化の影響により、子どもや若者が遊び、育ち、学び合う機会が減少している現状に対応するために実施されています。国が令和5年12月に定めた「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づき、全ての子どもが安全で安心して過ごせる居場所づくりを推進するものです。 具体的には、地域住民との交流を通じて子どもや家庭に寄り添う活動を行う「子どもの居場所」に対し、運営費の一部を補助することで、その運営や見守り活動を支援します。
<対象となる活動と団体>
- 子どもが無料または低額で利用できる子ども食堂などの子どもの居場所づくりを行う団体。
- 江別市内で、毎月1回以上定期的に活動していること。
- 営利を目的とせず、参加者から料金を徴収する場合は、無料または実費相当程度の低額であること。
- 事業を通じて子どもの見守りを行い、参加者に寄り添い相談に応じること。必要に応じて相談支援機関やこども家庭センターに情報提供し、つなぐこと。
- 食物アレルギー対応や食中毒予防などの衛生管理を含め、安全面・衛生面について適切な配慮がされていること。
- 江別市内に活動拠点を有し、活動していること。
- 補助対象事業に係る経費とそれ以外の経費を明確に区分し報告できること。
<補助対象となる経費>
- 会場使用料:開催のために場所を借り上げる費用。
- 需用費(消耗品等):事業で利用する調理器具、食器類、キッチン雑貨、衛生用品など、必要最小限なもの。
- 需用費(印刷費):広告宣伝のためのチラシなどを印刷する費用。
- 需用費(食糧費):事業に利用する場合の食材費。
- 保険料:利用者や運営スタッフの事業に係るけがや賠償責任の補償を行う保険の保険料。
- 郵送料:チラシ等郵送費、開催案内郵送費など、事業に要した通信費。
- 受講料:食品衛生責任者養成講習会の受講費や、活動を充実させるための研修の受講料。
- 報償費:外部の講師を招いて研修を行う場合の謝礼。
- 検査料:検便など、事業の開催のために直接必要となる検査手数料。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2以内。
- 1団体につき年間10万円が上限。
- 1,000円未満の端数は切り捨て。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の活動内容や経費に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業。
- 脱税や詐欺といった法律に反する活動。
- 未成年者を不適切な環境に巻き込む活動、明らかに不健全な内容を含む活動。
- 補助の対象となる経費について、国または市から他の補助金の交付を受けている事業。
- 活動内容が公序良俗に反する事業。
- 江別市暴力団排除条例に規定される暴力団等に該当する団体による事業。
- 団体の構成員の自宅や団体が所有し他の事業に使用する事務所等を利用する場合の会場使用料。
- 補助団体の経常的な活動に要する費用。
- 事務所の家賃、スタッフの人件費や交通費、会食代、事務用品、備品、電子機器など。
- 補助対象団体の構成員及びスタッフへの謝礼金。
- 建物改修費や水道工事費などの工事代金。
- その他市長が不適当と認める経費。
補助内容
■1 江別市子どもの居場所づくり支援事業
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 1団体につき10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 会場使用料:事業開催のための外部借上げ費用(自宅や自団体事務所等は対象外)
- 需用費:消耗品等(調理器具、食器類、衛生用品など)、印刷費(チラシ等)、食糧費(食材費)
- 保険料:利用者やスタッフのけが・賠償責任補償のための保険料
- 郵送料:チラシや開催案内の郵送費等の通信費
- 受講料:食品衛生責任者養成講習会や研修の受講料
- 報償費:外部講師への謝礼
- 検査料:検便など事業開催に直接必要な検査手数料
<補助対象外経費>
- 団体の経常的な活動に要する経費(事務所家賃、スタッフ人件費・交通費、備品など)
- 補助対象団体の構成員やスタッフへの謝礼金
- 工事代金等(建物改修費、水道工事費など)
- その他、市長が不適当と認める経費
対象者の詳細
補助金を受給する団体
この補助金は、「子どもが無料または低額で利用できる、子ども食堂等の子どもの居場所づくりを行う団体」を主な対象としています。具体的な要件は以下の通りです。
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活動場所と頻度
江別市内で、月に1回以上定期的に活動していること -
営利目的の有無
営利を目的としない団体であること、参加者から料金を徴収する場合でも、無料または実費相当程度の低額に設定すること -
支援体制
参加者に寄り添い、相談に応じる体制があること、状況に応じて相談支援機関やこども家庭センターにつなぐ役割を果たすこと -
安全・衛生管理
食物アレルギー対応や食中毒予防などの衛生管理を徹底すること、安全面と衛生面に適切な配慮がされていること
子どもの居場所を利用する人々
補助金を受給する団体が提供する子どもの居場所の利用対象者は、「子ども、若者、そしてその家庭」とされています。
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年齢層
乳幼児、小学生、中学生(主な利用者として想定) -
保護者
子どもだけでなく、その保護者も利用者として対象(家庭全体に寄り添うため) -
その他
上記以外で居場所の活動に参加する人々
■補助対象外となる活動・団体
以下の活動を目的とする場合や、条件に該当する団体・活動は本補助金の対象外となります。
- 宗教活動や政治活動を目的とする活動
- 脱税や詐欺行為、未成年者を不適切な環境に巻き込む活動
- 明らかに不健全な内容を含む活動
- 補助の対象となる経費について、既に他の補助金の交付を受けている場合
※対象者は、国が定める「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づき、地域住民との交流を通じて子どもや家庭に寄り添う活動を行う団体、そしてその居場所を利用する地域の人々を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kodomokateika/142697.html
- 北海道江別市公式ホームページ
- https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/
電子申請システムはなく、申請書類は郵送または持参での提出が必要です。詳細は事務の手引き等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。