公募中 掲載日:2025/11/16

江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業(令和7年度)

上限金額
4万円
申請期限
随時
北海道|江別市 北海道江別市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

保育士または幼稚園教諭の人材確保、就業の継続及び離職の防止を図るため、事業者が行う保育士等の宿舎の借り上げに対し、経費の一部を補助します。

申請スケジュール

本補助金は年度ごとの交付申請が必要です(継続入居の場合も同様)。
原則として毎年6月頃に受け付けますが、年度途中の採用等の場合は随時申請も可能です。
申請者は保育所等を運営する事業者となり、施設ごとに書類を提出する必要があります。
交付申請
毎年6月頃(随時申請可)

市長が指定する期日までに、「交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 対象者一覧(第2号様式)
  • 事業計画書・報告書(第3号様式)
  • 収支予算書(第4号様式)
  • 不動産賃貸借契約書の写し
  • 雇用証明書
  • 保育士等の住民票の写し(対象宿舎居住後のもの)
  • 保育士証または幼稚園教諭免許状の写し

※予算上限に達した場合、申請が制限される可能性があります。

審査・交付決定
申請審査後

市が申請内容を審査し、適正と認められた場合、「交付決定通知書(第5号様式)」が通知されます。

事業実施
交付決定〜事業完了

事業内容に変更が生じた場合は「変更申請書(第6号様式)」の提出が必要です(軽微な変更を除く)。
また、遂行状況について報告を求められた場合や遂行困難となった場合は、速やかに報告を行ってください。

実績報告
事業完了後1ヶ月以内 または 年度末日の早い方

以下の書類を添えて「実績報告書(第8号様式)」を提出してください。

  • 対象者一覧、事業報告書、収支決算書(第9号様式)
  • 不動産賃貸借契約書の写し、雇用証明書
  • 住民票の写し(補助対象期間終了後のもの)
  • 給与明細書または給与台帳等の写し(住宅手当確認用)
  • 家賃支払いが確認できる書類(領収書、振込明細書、通帳写し等)
額の確定
実績報告審査後

実績報告書の内容審査および必要に応じた現地調査を行い、適正であれば「交付額確定通知書(第10号様式)」が通知されます。

請求・交付
額の確定後(原則、年度終了後に一括)

確定通知受領後、請求に基づき補助金が交付されます。原則は年度終了後の一括払いですが、相談により概算払いも可能です。

事後対応
事業完了後

消費税の仕入控除税額が確定した場合は報告(第11号様式)および返還が必要です。
また、関係書類は事業終了後5年間保管してください。

対象となる事業

江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業は、保育士等の人材確保、就業の継続、および離職の防止を図るため、江別市内で保育所等を運営する事業者が、雇用する保育士等のために借り上げる宿舎の費用の一部を補助する制度です。

■Main 江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業

事業者が保育士等のためにアパートなどの宿舎を借り上げ、その賃借料を負担する際に、国と江別市がその経費の一部(補助対象経費の3/4)を事業者へ交付します。

<補助の対象となる事業者>
  • 江別市内において以下のいずれかの施設を運営している事業者
  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育施設
  • 幼稚園
<補助の対象となる宿舎の要件>
  • 目的:保育士等を居住させることを目的として、事業者が借り上げるものであること(保育士等が入居している期間が対象)。
  • 所在地:江別市内に所在するものであること。
  • 所有者:事業者または事業者の利害関係人が所有する物件ではないこと。
  • 契約と負担:事業者が家主等と賃貸借契約を締結し、賃借料等を負担していること。
<補助の対象となる保育士等の要件>
  • 資格:保育士資格または幼稚園教諭免許状を持ち、当該職種で勤務していること。
  • 雇用期間:雇用開始日から起算して5年を超えていないこと。
  • 勤務形態:1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上常態的に勤務する常勤職員であること(条件を満たせばパートも可)。
  • 居住実態:補助対象宿舎に住民登録し、実際に居住していること。
  • その他:施設長や法人役員等でないこと、住居手雇用手当を受給していないこと、過去に本補助を受けていないこと、1年以内に市内他園での勤務実績がないこと。
  • 産休・育休・休職中:雇用および手当の支給が継続されていれば対象。
<補助対象経費>
  • 賃借料
  • 共益費
  • 管理費
<補助金額・補助率>
  • 補助割合:3/4(残りの1/4は事業者負担)
  • 補助基準額:月額44,000円
  • 算出方法:補助対象経費と補助基準額のいずれか少ない額に3/4を乗じた額(100円未満切り捨て)。
<補助対象期間>
  • 保育士等の雇用開始日から起算して5年を超えていない期間。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、または補助対象外となる経費については補助の対象となりません。

  • 宿舎・契約に関する対象外要件
    • 事業者が宿舎を借り上げただけで、保育士等が入居していない期間。
    • 事業者及び職員・役員等が所有する物件を貸与している場合。
    • 住宅手当の支給を行っている場合(住宅手当等の支給分について補助するものではないため)。
    • 契約変更(契約者を事業者から保育士等に変更するなど)に発生する費用。
  • 保育士等に関する対象外要件
    • 保育補助者、看護師、調理員、栄養士、事務職員など。
    • 保育士資格試験による資格取得見込み者。
    • 雇用期間が雇用開始日から起算して5年を超えている場合。
    • 勤務形態がいずれかの条件(1日6時間以上、月20日以上)を満たさない場合(例:1日5時間、月25日など)。
    • 施設長や法人役員等。
    • 対象者本人または同居者に住居手当等が支給されている場合。
    • 過去にこの要綱による補助を受けたことがある場合。
    • 1年以内に市内の他の保育所等に勤務した実績がある場合。
    • 保育士等が退職または宿舎を退去した時点以降。
  • 補助対象外となる経費
    • 礼金、敷金、更新料、鍵交換代、仲介手数料、振込手数料、光熱水費、住宅保険、駐車場代、町内会費等。

補助内容

■1 江別市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金

<補助対象経費>

補助の対象となる経費は、賃借料、共益費、管理費(これらを総称して「賃借料等」といいます)です。

<補助対象外経費>
  • 礼金
  • 敷金
  • 更新料
  • 鍵交換代
  • 仲介手数料
  • 振込手数料
  • 光熱水費
  • 住宅保険
  • 駐車場代
  • 町内会費等
<駐車場代に関する注意点>

駐車場代と賃借料等が合算されている場合は、賃貸借契約書において内訳を明確に記載し、補助対象となる賃借料等の額がわかるようにする必要があります。

<補助金額の算出要素>
  • 補助割合:3/4(事業者は残りの1/4を必ず負担)
  • 補助基準額:最新の補助基準額(一戸当たり月額5万円)と「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に規定する基準額」を比較し、いずれか少ない額
  • 算出式:(1)補助対象経費と補助基準額を比較していずれか少ない額を選定 → (2)選定額に3/4を乗じる(100円未満切り捨て)
<具体的な計算例(基準額44,000円の場合の例示)>
  • 例1(賃借料等44,000円):補助金額 33,000円(事業者負担 11,000円)
  • 例2(賃借料等50,000円):補助金額 33,000円(事業者負担 17,000円)
  • 例3(賃借料等40,000円):補助金額 30,000円(事業者負担 10,000円)
<特別なケースにおける算出>
  • 保育士等本人が家賃の一部を負担している場合:事業者の支出額から本人負担分を除いた金額が補助対象経費となる
  • 月途中の入居・退去の場合:補助基準額を日割り計算し、実支払額と比較して少ない方に3/4を乗じる(100円未満切捨)
<補助金の支払い時期>

補助金は年度終了後に一括して支払われる予定です。ただし、概算での支払いを希望する場合は個別相談が必要となります。

<補助対象となるための主な要件>
  • 事業者:江別市内において対象施設(保育所等)を運営し、宿舎に係る賃貸借契約を締結・負担していること
  • 宿舎:江別市内に所在し、事業者または事業者の利害関係人が所有する物件ではないこと
  • 保育士等:雇用開始から5年以内、月20日以上等常態的に勤務、江別市内に住民登録し居住、住居手当等の支給を受けていないこと
<補助対象とならないケース>
  • 入居者がいない期間(空き家賃)
  • 住居手当等の支給がある場合
  • 自己所有物件の貸与
  • 申請年度より過去に支払われた賃借料

対象者の詳細

基本的な対象者要件

保育士資格または幼稚園教諭免許状を保有し、実際にその職種(保育教諭を含む)として勤務している方が対象です。

  • 1 対象資格・職種
    保育士、幼稚園教諭(保育教諭を含む)
  • 2 勤務形態(パート職員の場合)
    1日あたりの勤務時間が6時間以上、1ヶ月あたりの勤務日数が20日以上、※上記2つの条件を両方満たす必要があります

補助対象期間と採用の条件

補助対象期間は、原則として雇用が開始された日から5年間です。

  • 3 採用・異動に関する期間計算
    同一事業者内で異動した場合は新規雇用とみなされず、当初の雇用開始日から5年間が期間となる、雇用前の1年間に保育士等として勤務していないこと(1年以上のブランクがあれば再対象可)
  • 4 開始時期の特例
    4月1日採用で3月中に入居した場合、3月分は対象外(4月分から対象)、事業開始日(令和2年4月1日)以前の期間は対象外

特殊な状況での取扱い

休職中や同居人がいる場合の取扱いは以下の通りです。

  • 5 産休・育休・休職中
    雇用関係と手当の支給が継続されている場合は対象
  • 6 同居人がいる場合(シェアハウス等)
    同居人が住居手当等を受給していないこと、対象要件を満たす者が複数同居している場合は、どちらか1名のみが対象

■補助対象外となる事例

以下の職種や条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 保育補助者、看護師、調理員、栄養士、事務職員などの他職種
  • 資格取得見込み者(現時点で未取得の者)
  • パート職員で「1日6時間・月20日」の要件を満たさない場合(例:1日5時間・月25日など)
  • 同居の親族等が勤務先から住居手当等を支給されている場合
  • 江別市内の宿舎に居住し、市外の保育所に勤務している場合
  • 雇用される前1年間に保育園の事務などとして勤務していた場合(保育士等としての勤務歴要件に関連)

※詳細は公募要領をご確認いただき、ご自身の状況が該当するかご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/hoikuka/78406.html
江別市公式ホームページ
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/
詳細ページ(保育園・認定こども園・幼稚園など)
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/1/18/75/
詳細ページ(手当・助成)
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/1/18/77/

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定様式をダウンロードして行う形式となります。

お問合せ窓口

江別市役所 子ども育成課 給付係
TEL:011-381-1030
FAX:011-381-1070
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日
受付窓口
江別市役所本庁舎西棟 2階
子ども育成課 給付係に窓口があります。
住所: 〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地。ウェブサイト上のお問い合わせフォームからも連絡が可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。