介護職員キャリアアップ費用給付金(令和7年度)
目的
市内の特定の介護事業所や障害福祉サービス事業所などで働いている方で、対象研修を修了した方に対し、一定の条件を満たした場合に給付金を交付します。
申請スケジュール
・介護職員就労スタートアップフォロー給付金
・介護職員キャリアアップ費用給付金
- 申請準備
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2026年1月頃〜
「申請書類チェックリスト」や「給付条件判定表」を確認し、必要な書類を準備してください。
- 確認事項:自身が給付対象となる条件を満たしているか、対象研修や勤務期間の要件を確認。
- 主な必要書類:交付申請書、雇用契約書の写し(または勤務証明書)、勤務実績報告書、本人確認書類の写しなど。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年02月02日
- 申請締切:2026年02月27日
準備が整い次第、つくば市へ申請書類を提出してください。
窓口提出つくば市役所高齢福祉課
受付時間:平日 8:45〜16:30郵送提出〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市福祉部高齢福祉課「介護人材給付金担当」宛
※2026年2月27日必着
- 審査・決定通知
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2026年3月頃
提出された申請書類をつくば市が審査します。審査完了後、給付金の「交付」または「不交付」の決定通知書が郵送されます。
- 給付金請求書の提出
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- 請求書提出期限:2026年03月31日
交付が決定した方は、つくば市へ「給付金請求書」を提出してください。振込希望口座を正確に記載する必要があります。
- 給付金の振込
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2026年4月〜5月
提出された給付金請求書に基づき、指定口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
つくば市が提供する介護職員向けの給付金制度において、対象となる事業は、主に「介護保険施設または介護保険事業所」と「障害福祉サービス事業所」の大きく二つに分類され、多岐にわたるサービスが含まれています。これらの事業所は、給付金を受け取るための前提として、つくば市内に所在している必要があります。
■1 介護保険施設または介護保険事業所
この区分には、高齢者の介護を支援するための様々な施設やサービスが含まれます。具体的には、以下のサービスが対象となります。
<施設サービス>
- 介護老人福祉施設: いわゆる特別養護老人ホームで、常に介護が必要な高齢者が入所し、日常生活上の世話や機能訓練などを受けます。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護: 小規模で地域に密着した特別養護老人ホームで、地域の高齢者への手厚いケアを提供します。
- 介護老人保健施設: 在宅復帰を目指す高齢者が入所し、リハビリテーションや医療ケアを受ける施設です。
- 介護療養型医療施設: 長期的な医療と介護を必要とする方が入院し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等を受けます(既存の施設であり、徐々に「介護医療院」へ移行中です)。
- 介護医療院: 医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が長期的に療養生活を送るための施設で、医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えています。
<居宅サービス・地域密着型サービス>
- 訪問介護: 介護福祉士などが利用者の自宅を訪問し、身体介護(入浴、排せつ、食事介助など)や生活援助(調理、掃除など)を提供します。
- 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護: 自宅での入浴が困難な利用者に対し、訪問入浴車などで自宅を訪問し、入浴介助を行います。
- 訪問看護/介護予防訪問看護: 看護師などが自宅を訪問し、病状の観察、医療処置、療養上の相談・指導などを行います。
- 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、利用者の身体機能の維持・回復のためのリハビリテーションを提供します。
- 居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導: 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
- 通所介護(デイサービス): 利用者が介護施設に通い、食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどを受けるサービスです。
- 地域密着型通所介護: 小規模で地域に密着した通所介護サービスです。
- 通所リハビリテーション(デイケア)/介護予防通所リハビリテーション: 利用者が医療機関や介護老人保健施設などに通い、専門職によるリハビリテーションを受けるサービスです。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)/介護予防短期入所生活介護: 利用者が一時的に施設に入所し、日常生活上の介護や機能訓練などを受けるサービスで、家族の負担軽減を図ります。
- 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護: 医療機関や介護老人保健施設などに一時的に入所し、医療やリハビリテーションを含む手厚いケアを受けるサービスです。
- 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護: 有料老人ホームなどの特定施設に入居している利用者に対し、食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を提供します。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護: 小規模で地域に密着した特定施設入居者生活介護サービスです。
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護): 訪問看護と小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まり)を組み合わせたサービスで、医療ニーズの高い方にも対応します。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護: 日中・夜間を問わず、必要な時に随時訪問介護・看護サービスを提供する、地域密着型のサービスです。
- 夜間対応型訪問介護: 夜間帯に特化した訪問介護サービスで、安否確認や緊急時の対応などを行います。
- 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護: 「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」のサービスを柔軟に組み合わせ、住み慣れた地域での生活を支えます。
- 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護: 認知症の方を対象とした通所介護サービスで、認知症の症状緩和や生活機能の維持向上を図ります。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/介護予防認知症対応型共同生活介護: 認知症の方が共同生活を営み、専門的なケアを受けながら自立した生活を送ることを支援します。
- 居宅介護支援/介護予防支援: ケアマネジャーが利用者の心身の状況や生活環境に合わせてケアプランを作成し、サービス事業所との連絡調整などを行います。
- 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与: 利用者の日常生活の自立を助けるための福祉用具(車いす、特殊寝台など)を貸与します。
- 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売: 入浴や排せつに用いる特定福祉用具(腰掛便座、簡易浴槽など)を販売します。
- 第1号訪問事業、第1号通所事業: 市町村が地域支援事業として実施する、要支援者等への訪問型・通所型サービスです。
<対象となる職種>
- 介護職員
- 介護従業者
- 看護小規模多機能型居宅介護従業者
- 看護職員
- 機能訓練指導員
- 生活相談員
- 訪問介護員
- サービス提供責任者
- 介護支援専門員
- 計画作成担当者
- オペレーター
- オペレーションセンター従業者
- 医師
- 栄養士
- 薬剤師
- 作業療法士
- 理学療法士
- 言語聴覚士
- 代表者
- 管理者
■2 障害福祉サービス事業所
この区分には、障害のある方が地域で自立した生活を送るための様々なサービスが含まれます。具体的には、以下のサービスが対象となります。
<対象となるサービス>
- 居宅介護: 障害のある方の自宅を訪問し、身体介護や家事援助、通院等介助などを行います。
- 重度訪問介護: 重度の肢体不自由者や重度の知的障害・精神障害者に対し、長時間の身体介護や生活援助、外出時の介助などを総合的に提供します。
- 同行援護: 視覚障害のある方の外出時に、移動の援護や代筆・代読などを行います。
- 行動援護: 知的障害や精神障害により行動に著しい困難がある方の外出時などに、危険を回避するための援護や行動の支援を行います。
- 療養介護: 医療と常時介護が必要な障害のある方に、医療機関で医療、機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを提供します。
- 生活介護: 常に介護が必要な障害のある方に、日中活動の場を提供し、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。
- 短期入所: 障害のある方が一時的に施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護などを受けるサービスで、家族の負担軽減を図ります。
- 重度障害者等包括支援: 最重度の障害のある方に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などを包括的に組み合わせ、個別のニーズに応じた支援を提供します。
- 施設入所支援: 施設に入所している障害のある方に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練): 身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練を提供し、地域生活への移行を支援します。
- 就労移行支援: 一般企業への就労を希望する障害のある方に、就労に必要な知識や能力向上のための訓練、職場探し、定着支援などを行います。
- 就労継続支援(A型・B型): 一般企業での就労が困難な障害のある方に、就労の機会を提供し、生産活動を通じて知識や能力向上のための支援を行います。
- 就労定着支援: 就労移行支援などを利用して一般企業に就職した障害のある方が、職場に定着できるよう、継続的な相談や支援を行います。
- 自立生活援助: 居宅において単身等で生活している障害のある方に対し、定期的な訪問により、生活上の課題解決や関係機関との連携支援を行います。
- 共同生活援助(グループホーム): 障害のある方が共同生活を営み、日常生活上の相談や援助を受けながら、自立した生活を送ることを支援します。
- 地域移行支援: 施設や病院に入所・入院している障害のある方が、地域での生活へ移行できるよう、住居探しや生活支援計画の作成、同行支援などを行います。
- 地域定着支援: 地域生活へ移行した障害のある方が、地域での生活を継続できるよう、緊急時の対応や関係機関との連携支援を行います。
- 特定相談支援事業: サービス等利用計画の作成や、地域生活への移行・定着支援など、障害のある方の相談支援を行います。
- 障害児相談支援: 障害のある児童の保護者からの相談に応じ、障害児支援利用計画の作成や、サービス事業者との連絡調整などを行います。
<対象となる職種>
- 居宅介護等従業者
- サービス管理責任者
- サービス提供責任者
- 看護職員
- 生活支援員
- 職業指導員
- 就労支援員
- 相談支援専門員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 代表者
- 管理者
- 医師
- 栄養士
- 薬剤師
- 言語聴覚士
▼補助対象外となる事業(補足事項)
- つくば市内に所在していない事業所。
- それぞれの給付金で定められた「対象職種」として勤務していない場合。
- 「つくば市介護職員就労スタートアップフォロー給付金」において、過去に介護事業所等で勤務経験がある場合で、当該事業所を退職した日から現在勤務している事業所との雇用契約締結日までの期間が1年以上経過していない場合。
補助内容
■1 つくば市介護職員就労スタートアップフォロー給付金
<給付金額>
| 職員区分 | 給付金額 |
|---|---|
| 常勤職員 | 50,000円 |
| 非常勤職員 | 30,000円 |
<対象者(要件)>
- 勤務経験がない方、または当該事業所を退職してから1年以上経過して復帰した方
- 2024年7月1日から2025年6月30日までの間に雇用契約を締結し、勤務していること
- 常勤職員:2025年8月1日から申請日まで勤務していること
- 非常勤職員:2025年8月から2026年1月までの各月において、週平均20時間以上勤務していること
- 派遣労働者ではないこと
<対象事業所・職種(例)>
- 事業所:介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、障害福祉サービス事業所(居宅介護、就労移行支援など)
- 職種:介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、介護支援専門員、看護職員、生活相談員など
<申請受付期間>
令和8年(2026年)2月2日(月)から2月27日(金)まで(郵送必着)
■2 つくば市介護職員キャリアアップ費用給付金
<給付金額>
対象研修費用の半額(1,000円未満切り捨て、上限50,000円)
<対象者(要件)>
- 2025年4月1日から2026年2月末日までの間に対象研修を修了していること
- 2024年6月30日以前に対象事業所と雇用契約を締結していること
- 2024年7月1日から申請日まで勤務継続(常勤または週20時間以上の非常勤)
- 派遣労働者ではないこと
<対象となる研修>
- 介護職員初任者研修課程
- 介護職員実務者研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
- 喀痰吸引等研修
- 同行援護研修
- 行動援護研修
<申請受付期間>
令和8年(2026年)2月2日(月)から2月27日(金)まで(郵送必着)
対象者の詳細
給付対象者の基本要件
給付金の対象者となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 対象研修の修了時期
2025年4月1日から2026年2月末日までの間に、指定された対象研修のいずれかを修了していること -
2 雇用契約の締結と継続勤務
2024年6月30日以前に、つくば市内の対象事業所を運営する法人と対象職種として雇用契約を締結していること、2024年7月1日から申請日までの間、当該法人が運営する市内の介護事業所等に勤務していること -
3 勤務形態
常勤職員として勤務していること、非常勤職員の場合:2025年8月から2026年1月までの各月において、週あたりの勤務時間数の平均値が20時間以上であること
対象となる事業種別と職種
勤務している事業所の種類に応じて、以下のいずれかの区分に該当し、それぞれの対象職種として勤務していることが必要です。
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(1) 介護老人福祉施設または対象介護保険事業所の一部
<strong>対象事業種別</strong>:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、訪問介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、訪問入浴介護、居宅介護支援、通所介護、介護予防訪問入浴介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業、認知症対応型共同生活介護、第1号通所事業、地域密着型特定施設入居者生活介護、<strong>対象職種</strong>:介護職員、介護従業者、小規模多機能型居宅介護従業者、看護小規模多機能型居宅介護従業者、看護職員、機能訓練指導員、生活相談員、支援相談員、訪問介護員、サービス提供責任者、介護支援専門員、計画作成担当者、オペレーター、オペレーションセンター従業者 -
(2) 介護老人保健施設、介護医療院または(1)以外の対象介護保険事業所
<strong>対象事業種別</strong>:介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護医療院、介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、<strong>対象職種</strong>:介護職員、支援相談員、介護支援専門員 -
(3) 障害福祉サービス事業所
<strong>対象事業種別</strong>:居宅介護、就労移行支援、重度訪問介護、就労継続支援、同行援護、就労定着支援、行動援護、自立生活援助、療養介護、共同生活援助、生活介護、特定相談支援事業、短期入所、地域移行支援、重度障害者等包括支援、地域定着支援、施設入所支援、障害児相談支援、自立訓練、<strong>対象職種</strong>:居宅介護等従業者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、看護職員、生活支援員、職業指導員、就労支援員、相談支援専門員、作業療法士、理学療法士
対象となる研修(別表3)
以下のいずれかの研修を修了している必要があります。
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介護職員初任者研修課程
介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定される研修 -
介護職員実務者研修
社会福祉士及び介護福祉士法等に規定される知識・技能習得研修 -
主任介護支援専門員研修
介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定される研修 -
主任介護支援専門員更新研修
介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定される研修 -
喀痰吸引等研修
社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項に規定される研修 -
同行援護研修
同行援護従業者養成研修 -
行動援護研修
行動援護従業者養成研修
■対象外となる者
給付金の交付対象となるのは、派遣労働者ではない方に限られます。
- 派遣労働者
※詳細な申請手続きについては、つくば市がホームページで公開している「申請の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibukoreifukushika/gyomuannai/2/1008036.html
- つくば市 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp
- まちづくり・事業者 トップページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/index.html
- 就労スタートアップフォロー給付金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/45/youshiki1.rtf
- キャリアアップ費用給付金交付申請書(様式第3号) (RTF)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/45/youshiki3.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/43?page_no=2206
申請は窓口または郵送のみで、電子申請システムは提供されていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。