中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金(令和7年度)
目的
では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。
申請スケジュール
- 工事実施・代金支払い
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2025年4月1日〜2026年1月30日
補助対象設備の設置工事を行い、支払いを完了させます。
工事は令和7年(2025年)4月1日以降に開始し、令和8年(2026年)1月30日までに完了・引き渡しを終える必要があります。
- 交付申請兼実績報告
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
工事完了および代金支払い後、原則として引渡しから2ヶ月以内に申請を行います。
受付時間は平日の9:00〜17:00です。予算上限に達しない場合の最終期限は令和8年1月30日(金)です。
- 審査・交付決定
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申請受理後 約8週間
申請書類の審査が行われます。必要に応じて現地調査が実施される場合があります。
審査通過後、「交付決定通知書兼額確定通知書」が発送されます。
- 交付請求
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- 最終提出期限:2026年03月10日
交付決定通知書の送付日から約2週間後を目安に請求書を提出してください。
最終提出期限(令和8年3月10日)を過ぎると補助金は交付されませんのでご注意ください。
- 補助金交付(振込)
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請求受理後 約4週間
指定口座へ補助金が振り込まれます。振込完了の通知は行われませんので、通帳等でご確認ください。
対象となる事業
本補助金事業は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を後押しし、ひいては地球温暖化対策を推進することを目的として、EV充電設備の設置を行う市内の中小事業者等を支援します。
■Main 千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業
補助対象事業者が市内の事業所に補助対象設備を導入する事業です。
<補助対象事業者>
- 千葉市内に本店登記があり、総務・経理・その他の事業統括部門といった本社機能を有し、代表取締役が常駐する事務所があること
- 中小事業者等(従業員数が300人以下)であること
- 国が実施するEV充電設備設置に係る補助金を受けることが決定していること
- 延滞金を含む市税に滞納がないこと
- 導入する充電設備を所有すること(リース契約による導入も可)
<補助事業実施期間>
- 工事の着手日および完了日が、令和7年4月1日から令和8年1月30日までであること
<補助対象設備>
- 未使用の充電設備であり、国が令和5年度以降に実施する補助事業において補助対象とされているもの
- 事業所の駐車場に設置され、事業所の従業員が使用する基礎充電のための設備であること
- 急速充電設備(定格出力10kW以上、充電制御機能あり)
- 普通充電設備(定格出力10kW未満、漏電遮断・コントロールパイロット機能あり)
- 蓄電池付急速充電設備(定格出力50kW以上)
- 充電用コンセント(200V対応)
- 充電用コンセントスタンド
<補助対象経費>
- 急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント、および充電用コンセントスタンドの本体購入費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
- 急速充電設備:1基あたり上限50万円
- 普通充電設備:1基あたり上限20万円
- ※蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドは補助対象経費の2分の1を適用
- ※一の事業所につき1回限り交付
<申請期間>
- 令和7年5月1日(木)から、予算上限に達するまで(最大で令和8年1月30日まで)
リース導入時の特例
●Lease リースによって設備を導入する場合の要件
設備を導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者が月額リース料金を補助金相当分減額して還元すること、リース期間終了後に導入者が設備を購入する契約等となっていることが条件となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 国、地方公共団体その他の公共団体、またはこれらに準ずる者による事業。
- 千葉市補助金等交付規則第4条の2各号に規定する者による事業。
- 既存設備からの置き換えとなる事業。
- すでに充電設備が設置されている場所に、その設備を撤去して新たな設備を設置するものは対象外です。
- 二重受給となる事業。
- 同一の設備について、千葉市から他に補助金等を受けていることが判明した場合、この補助金は受けることができません。
- 補助金の交付後に同一の省エネルギー設備について市が行う他の補助金等の交付を申請した場合は、交付決定が取り消しの対象となります。
千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金(令和7年度)
■1 電気自動車充電設備設置事業
<補助対象事業者>
- 市内に本社を有する中小事業者等(従業員数300人以下の法人等)
- 国が実施する電気自動車充電設備設置に関する補助金の交付決定を受けていること
- 市税(延滞金を含む)の滞納がないこと
- 導入する充電設備を所有していること(リース契約による導入も対象、条件あり)
<補助対象設備>
- 急速充電設備(定格出力10kW以上)
- 普通充電設備(定格出力10kW未満)
- 蓄電池付急速充電設備(定格出力50kW以上)
- 充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンド(200V対応)
- ※基礎充電のために事業所の駐車場に設置され、従業員が使用する未使用品に限る
<補助金の額・補助率>
| 設備区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 急速充電設備 | 1/2以内 | 1基あたり50万円 |
| 普通充電設備(コンセント等含む) | 1/2以内 | 1基あたり20万円 |
<経費・交付に関する留意事項>
- 補助対象経費は本体購入費のみ(工事費は対象外)
- 消費税および地方消費税相当額、他補助金受給分は控除して算出
- 一の事業所につき1回に限り交付
<申請受付期間>
令和7年5月1日(木)から予算上限に達するまで(最終期限:令和8年1月30日)
対象者の詳細
基本的な対象者
補助金の対象となるのは、「市内に本社を有する中小事業者等」です。
ここでいう「本社」とは、本店登記がされており、かつ総務、経理、その他の事業の統括を行う部門といった本社機能が実際にあり、さらに代表取締役が常駐する事務所を指します。
「中小事業者等」とは、以下のいずれかの条件に該当する法人・事業者が対象となります。
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中小企業信用保険法に基づく事業者
昭和25年法律第264号の第2条第1項第1号、第2号、第5号、または第6号に規定される者 -
中小企業等経営強化法に基づく法人
平成11年法律第18号の第2条第1項第8号の規定による法人 -
法人税法に基づく法人
昭和40年法律第34号の別表第二に該当する法人 -
農業協同組合法に基づく法人
昭和22年法律第132号に基づき設立された農事組合法人 -
その他公益法人等とみなされる法人
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人のうち、従業員数が300人以下の者
補助金を受けるための具体的な要件
上記の基本的な対象者であることに加えて、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 国補助金の決定
補助対象となる充電設備の導入に関して、国からの補助金を受けることが既に決定している必要があります。 -
2 市税の滞納がないこと
千葉市に対する市税(延滞金を含む)の滞納がないことが条件となります。、申請時には、市が市税の納付状況を確認することに同意が必要です。 -
3 充電設備の所有
導入する充電設備を所有していることが求められます。、※リース契約により設備を導入し、リース事業者が所有する場合も対象となります。 -
4 リース導入時の特例
設備を導入する者(中小事業者等)とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。、リース事業者が、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で、補助金相当分を還元すること。、リース契約の期間が財産処分制限期間以上であるか、またはリース期間終了後に設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること。 -
5 設備設置場所
導入する設備は、市内の事業所に設置される必要があります。、リースにより導入しリース事業者が所有する場合も同様です。 -
6 工事期間
当該導入に係る工事の着手日と完了日が、<strong>令和7年4月1日から令和8年1月30日までの期間内</strong>であることが条件です。 -
7 他の補助金との重複制限
同一の充電設備について、千葉市から他に補助金や助成金などを受けていないことが必要です。、もし補助金の交付後に、同一の設備について市が行う他の補助金等の交付を申請した場合は、交付決定が取り消しの対象となります。
※これらの詳細な要件を全て満たす中小事業者等が、千葉市の中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金の対象となります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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