住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度(令和7年度)
目的
家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、脱炭素化に寄与する設備等を導入する者に対し、補助金を交付します。
申請スケジュール
本補助金は当該年度の予算の範囲内で交付されるものであり、予算がなくなり次第、期限前であっても受付終了となる場合があります。
また、申請は窓口への持参のみ(FAX・郵送不可)となりますのでご注意ください。
- 申請準備(設備設置工事の前後)
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補助対象設備の設置工事前後
補助金の交付申請にあたり、工事の前後で以下の準備が必要です。
- 設備工事着工前:設置前の現況写真を撮影してください(必須)。
- 設備設置完了後:交付申請書(様式第1号)および必要な添付書類(工事請負契約書、領収書、設置後の写真等)を準備します。
※申請者自身が居住する市内の既築住宅に、未使用品の設備を設置することが要件です。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年01月30日
※ただし予算がなくなり次第終了提出場所市役所新庁舎2階 環境政策課窓口提出方法持参のみ(代理提出可。委任状不要)※書類確認に20分程度を要するため、時間に余裕を持って来庁してください。
- 申請書類の審査
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書類提出後
提出された書類に基づき、補助要件への適合性や不備がないかを審査します。
書類に不備があった場合は市から連絡がありますので、速やかに修正等の対応を行ってください。
- 交付決定・却下通知の受領
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受付後、通常1ヶ月程度
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第2号)」が、不適当であれば「却下通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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交付決定後速やかに
「交付決定通知書」が届き次第、「交付請求書(様式第3号)」を提出してください。
※申請時に他の書類と併せて交付請求書を提出済みの場合は、ここでの提出は不要です。
- 補助金の交付
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請求書提出から約3週間程度
交付請求書が受理されてから約3週間程度で、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。(申請時に請求書提出済みの場合は、交付決定通知から3週間程度)
対象となる事業
四街道市が実施している「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」は、家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的とした補助金事業です。脱炭素化に寄与する設備等を導入する市民に対して、予算の範囲内で交付されます。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電し、発電時に発生する排熱を給湯などに利用できるシステムです。
<要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニットや貯湯ユニットといった設備本体
- 給湯器やリモコンなどの付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<補助金額>
- 上限100,000円
<財産処分制限期間>
- 6年間
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、住宅用太陽光発電設備で発電した電力などを蓄え活用できるシステムです。
<要件>
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象機器として登録されていること
- 申請する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体
- 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費
- 据付・配線工事費
<補助金額>
- 上限70,000円
<財産処分制限期間>
- 6年間
■3 窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修する費用(内窓の設置を含む)が対象です。
<要件>
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として登録されている製品を使用すること
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
- 対象箇所:リビング、ダイニング、寝室、キッチン、階段、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージなど
<補助対象経費>
- 窓またはガラスの設備本体費用
- ガラスの取付け費、内窓取付けに必要な額縁・ふかし枠
- カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング費用
- 仮設足場費、既存設備の解体撤去費
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1(上限80,000円)
- マンション管理組合の場合は「上限80,000円×改修を行う戸数」
<財産処分制限期間>
- 10年間
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
電池のみで駆動する電気自動車、または電動機と内燃機関を併用し外部充電が可能なプラグインハイブリッド自動車が対象です。
<要件>
- 新車として購入したもの(中古の輸入車は除く)
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が四街道市内であること
- 登録年月日または交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において補助対象とされていること
- 申請者が居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- V2H充放電設備を併設する場合は、その設備も設置されていること
<補助対象経費>
- 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合: 上限150,000円
- 住宅用太陽光発電設備のみを併設する場合: 上限100,000円
<財産処分制限期間>
- 4年間
■5 V2H充放電設備
電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備が対象です。
<要件>
- 国が令和5年度以降に実施する補助事業において補助対象とされていること
- 申請者が居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- 電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車が導入されていること
<補助対象経費>
- V2H充放電設備本体の購入費
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1(上限250,000円)
<財産処分制限期間>
- 8年間
■common 共通要件・申請手続き
すべての設備に共通する要件および申請手続きに関する情報です。
<共通の補助要件>
- 申請者: 自らが居住する市内の住宅に、未使用品の住宅用設備等を設置する者
- 申請時期: 補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、設備の設置工事の着工および設置完了を年度内に実施していること
- 市税の滞納: 申請者(個人の場合は世帯全員)に市税の滞納がないこと
- リース契約: リースでの導入も対象(条件あり)
- 複数申請: 同一世帯あたり各設備について1度ずつ申請可能(同時申請も可)
<申請期間・場所>
- 受付期間: 令和7年4月14日(月曜)から令和8年1月30日(金曜)まで(平日9:00〜16:30)
- 提出先: 市役所新庁舎2階 環境政策課(12番窓口)へ直接持参
- ※予算がなくなり次第、受付終了の可能性あり
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費などは、補助の対象となりません。
- 定置用リチウムイオン蓄電システムにおいて、千葉県の他の同種の補助金と重複して受給する場合。
- 窓の断熱改修において、新築工事や設備設置済みの建売住宅の購入。
- 窓の断熱改修において、網戸や雨戸などの窓付属部材費。
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車において、中古の輸入車。
- FAXや郵送での申請受付(窓口持参のみ)。
補助内容
■1 住宅用設備等脱炭素化促進事業
<補助対象設備と補助上限額>
| 補助対象設備の種類 | 補助上限額 | 財産処分制限期間 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | 6年 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 | 6年 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限8万円)。ただし、マンション管理組合が改修を行う場合は、8万円に改修を行う戸数を乗じた額が上限となります。 | 10年 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | V2H充放電設備を併設する場合は上限15万円、V2H充放電設備の併設がない場合は上限10万円です。 | 4年 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の額の1/10(上限25万円)です。 | 8年 |
<注記>
補助対象経費は、消費税および地方消費税相当額、並びに国やその他の団体からの補助金額を控除した額を記載する必要があります。
<各設備に適用される具体的な補助要件>
- 定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていることが必須となります。
- V2H充放電設備:申請者が居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていることに加え、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を導入していることが条件となります。
- 窓の断熱改修:既築住宅の既存窓の改修が対象です。住宅の新築工事と同時に施工する場合や、設備が既に設置されている建売住宅の購入は補助の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
補助金の対象となる全ての設備に共通する申請者の要件です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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市内の居住と設備の設置
申請者自身が居住している四街道市内の住宅に、補助対象となる未使用品の設備を設置すること -
補助事業の実施期間
補助金の交付を申請する年度内に、補助事業(設備の設置工事の着工及び完了)を実施すること、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の場合は、自動車検査証の登録年月日または交付年月日が補助金交付申請年度内であること -
市税の滞納がないこと
申請者本人に市税の滞納がないこと、申請者が個人の場合は、同一世帯を構成する方全員が市税を滞納していないこと -
補助対象経費の負担と設備の所有
年度内に補助事業を実施し、補助対象経費を負担した設備の所有者であること、所有権留保付きローン(残価設定型契約含む)やリース契約も対象(所有者が販売店等は可) -
リース契約に関する特例
設置者(リースを受ける者)とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者は、月額リース料金を減額することで補助金相当分を還元すること、財産処分制限期間以上の契約、または期間終了後に設置者が設備を購入する契約であること -
暴力団等との関係
四街道市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当しないこと、申請者が個人の場合は、同一世帯を構成する方全員が該当しないこと
設備ごとの個別要件(申請者の住宅に関するもの)
共通要件に加え、導入する設備の種類に応じて以下の要件が適用されます。
-
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
申請者自身が居住する四街道市内の住宅に導入すること、住宅用太陽光発電設備が設置(新設・既設問わず)されており、充電できる状態であること、V2H充放電設備も併設して補助を受ける場合は、交付申請日までにV2Hが設置されていること、自動車検査証に「自家用」と記載され、使用の本拠が四街道市内であること -
V2H充放電設備
交付申請日までに、住宅用太陽光発電設備および電気自動車等が導入済みであること、【対象住宅】申請者自身が所有し居住する市内の住宅、【対象住宅】申請者の居住用に市内に新築する住宅、【対象住宅】申請者の居住用に取得する、未使用設備設置済みの市内の住宅、【対象住宅】第三者が所有し、申請者自身が居住する市内の住宅 -
家庭用燃料電池システム(エネファーム)・定置用リチウムイオン蓄電システム
自らが居住する市内の住宅に、未使用品の設備を設置すること、定置用リチウムイオン蓄電システムの場合、住宅用太陽光発電設備が設置されていること、申請者または同一世帯の方が、千葉県が実施する他の同種の補助金と重複して交付を受けていないこと -
窓の断熱改修
窓の断熱改修工事に着工する前日までに、建築工事が完了していること、【対象住宅】申請者自身が所有し居住する市内の住宅、【対象住宅】第三者が所有し、申請者自身が居住する市内の住宅、【対象住宅】申請者が管理する、市内に所在するマンション等の共用部分
※詳細については、必ず「交付要綱(第2条・第5条、別表第1から別表第6)」をご確認ください。
※ご自身の状況が要件に合致するか、申請前に十分な確認を行うことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/zyuutakuyousetubidat.html
- 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 詳細ページ
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/zyuutakuyousetubidat.html
- 四街道市公式ホームページ
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/index.html
- 四街道市公式ホームページ(スマートフォン版)
- http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/index.html
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お問合せ窓口
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