刈谷市中小企業人材育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
中小企業における人材育成を支援するため、代表者又は従業員が業務に必要な技術・技能又は知識の習得を目的とした研修等を受講した際に、受講料の一部を補助します。
申請スケジュール
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)
- 要件・対象の確認
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申請前
補助金を申請する前に、対象要件を確認してください。
- 対象事業者:中小企業基本法の中小企業者、市内事業所あり、市税滞納なし等。
- 対象研修:中小企業大学校、中部職業能力開発促進センター、刈谷商工会議所の研修、CAD/CAM研修など。
- ※個人負担の場合は対象外です。
- 研修受講・支払い・修了証書取得
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随時
補助対象となる研修を受講し、受講料を支払ってください。研修終了後、修了証書が発行されていることを確認し、取得してください(申請時に必要です)。
- 申請書類の準備
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申請前
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(市ウェブサイトからダウンロード)
- 研修等の概要が確認できる書類の写し
- 受講料の支払いを証する書類の写し(領収書等)
- 研修等の修了証書の写し
- (法人の場合)登記事項証明書(3ヶ月以内)、法人事業概況説明書の写し
- (個人の場合)確定申告書の写し
- 申請書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
準備した書類一式を刈谷市役所 商工業振興課へ提出してください。
提出期限の注意原則、研修等を受講させた日の属する年度の末日(例:令和7年度受講なら令和8年3月31日)が期限です。年度末が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
- 審査と交付決定
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- 交付決定:審査終了後
提出書類に基づき審査が行われます(要件適合、税滞納有無など)。適正と認められた場合、補助金の交付が決定されます。
- 補助金の交付
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交付決定後
交付決定後、指定口座に補助金が振り込まれます。
補助額:対象経費の1/2(上限:受講者1人あたり年度10万円、1円未満切り捨て)。
対象となる事業
刈谷市内の中小企業が持続的に成長していくために不可欠な「人材育成」を目的として、企業の代表者や従業員が業務に必要な技術、技能、または知識を習得するための研修等を受講する際に発生する受講料の一部を補助します。
■1 刈谷市中小企業人材育成支援事業
中小企業の代表者または従業員が、指定された研修機関や内容の研修を受講する場合に支援を行います。
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること
- 刈谷市内に事業所を有し、現に市内で事業活動を行っていること
<補助対象となる研修>
- 中小企業大学校が実施する研修
- 中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー
- 外国人技能実習生に対する研修(市長が適当と認めるもの/職業訓練法人H&A実施の技能検定実技対策講座、技能講習等)
- CADまたはCAMに関する研修(民間の機関が実施するものも対象)
- 刈谷商工会議所が実施する研修
<補助対象経費>
- 市内の事業所を主たる勤務地とする代表者または従業員が受講する研修等の受講料(消費税および地方消費税額を除く)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1(1円未満の端数は切り捨て)
- 受講者1人あたり1年度につき最大10万円
<申請期限>
- 令和8年3月31日まで(対象となる研修等を受講させた日の属する年度の末日まで)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、経費、または事業は補助の対象外となります。
- 事業者の要件等により対象外となる場合
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項、第5項、第11項または第13項に規定される営業を営む者。
- 代表者および従業員が、暴力団員または暴力団および暴力団員と密接な関係を有する者。
- 刈谷市が賦課徴収する税金(市税)を滞納している者。
- 経費または支払い方法等により対象外となる場合
- 消費税および地方消費税相当額。
- 代表者または従業員が受講料を個人的に負担した場合(補助対象事業者が負担していない場合)。
- 受講者に対して修了証書が交付されない研修。
- 申請期限(令和8年3月31日)を過ぎてからの申請。
補助内容
■ 中小企業人材育成支援事業補助金
<概要>
市内の中小企業の人材育成を目的とし、代表者や従業員が業務に必要な技術・技能、または知識を習得するための研修受講料の一部を補助する制度です。
<補助対象事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者
- 刈谷市内に事業所を有し、現に市内で事業活動を行っていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の特定規定に該当する営業を営む者ではないこと
- 代表者および従業員が暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
- 刈谷市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
<対象研修>
- 中小企業大学校が実施する研修
- 中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー
- 外国人技能実習生に対する研修等(職業訓練法人H&A等、市長が適当と認めるもの)
- CADまたはCAMに関する研修(民間も対象)
- 刈谷商工会議所が実施する研修等(市長が適当と認めるもの)
<補助対象経費の要件>
- 代表者または従業員(市内の事業所を主たる勤務地とする方)の受講料
- 補助対象事業者が負担するものに限る(個人負担は対象外)
- 消費税および地方消費税額は対象外
- 修了証書が交付される研修等に限る
<補助金額・率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(1円未満切り捨て) |
| 上限額 | 受講者1人あたり、1年度につき10万円 |
対象者の詳細
補助の対象となる事業者(企業)
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
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所在地・事業活動
刈谷市内に事業所を有すること、実際に刈谷市内で事業活動を行っていること -
納税状況
刈谷市が課税徴収する税金(市税)を滞納していないこと
補助の対象となる個人(代表者または従業員)
補助対象事業者に属する代表者または従業員であり、以下の要件を満たす必要があります。
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対象者の要件
市内の事業所を主たる勤務地としていること、業務に必要な技術・技能または知識の習得を目的としていること -
費用負担・証明
補助対象事業者が受講料を負担すること(個人負担は不可)、受講した研修に対して修了証書が発行されること
対象となる研修の種類
業務に必要な技術・技能または知識の習得を目的とし、以下のいずれかに該当する研修が対象です。
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A 公的機関が実施する研修
中小企業大学校が実施する研修、中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー、刈谷商工会議所が実施する研修等のうち、市長が適当と認めるもの -
B 特定の技術に関する研修
CADまたはCAMに関する研修(民間が行う研修も対象) -
C 外国人技能実習生に対する研修
「外国人技能実習生に対する研修等」のうち、市長が適当と認めるもの、職業訓練法人H&Aが実施する技能検定実技対策講座(金属プレス、溶接)、職業訓練法人H&Aが実施する技能講習(フォークリフト、玉掛けクレーン)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業などを営む事業者
- 代表者および従業員が、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者である場合
- 代表者や従業員が個人的に受講料を負担した場合
【補助金額】
補助対象経費の1/2(1円未満切り捨て)、受講者1人あたり1年度につき10万円上限。
※職業訓練法人H&Aの研修については同法人ウェブサイトをご確認ください。
※その他詳細は刈谷市役所商工業振興課(0566-62-1016)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011847/1006264.html
- 刈谷市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 職業訓練法人H&A ホームページ
- https://h-a.ac.jp/
- 中小企業大学校 瀬戸校
- https://www.smrj.go.jp/institute/seto/
- 中部職業能力開発促進センター
- https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/
- 刈谷商工会議所
- http://kariya-cci.or.jp/
- 刈谷市観光協会サイト
- http://www.kariya-guide.com/
- 刈谷市総合運動公園
- http://www.wing-kariya.jp/
- 刈谷市総合文化センター
- https://www.kariya-bunka.jp/
- 刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
- http://sanmoriyu.la.coocan.jp/website/index.html
- 刈谷市 よくある質問ページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/faq/index.html
- 専用お問い合わせフォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001
本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、紙媒体での申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。