公募中
掲載日:2025/11/18
省エネ機器エネルギー源転換補助金(令和7年度)
上限金額
75万円
申請期限
2026年01月30日
北海道|札幌市
北海道札幌市
公募開始:2025/06/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市は、灯油暖房・灯油給湯ボイラーから電気・ガスを熱源とする省エネ機器への切り替えにかかる費用の一部を補助します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年06月30日
申請締切:2026年01月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
札幌市が実施する「エネルギー源転換補助金制度」の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。本制度は、灯油暖房・給湯ボイラーから電気・ガスを熱源とする省エネ機器への切り替え費用の一部を補助するもので、地球温暖化対策の一環として住宅からの温室効果ガス排出量削減を目指しています。
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### 1. 補助金申込書の募集期間
まず、補助金の申請にあたっては、事前の「申込」が必要です。
* **募集期間**: 令和7年6月30日(月曜日)から**令和8年1月30日(金曜日)**までが申込書の募集期間となります。
* **受理方法**: 申込は**先着順**で受け付けられ、予算額に達し次第、募集は終了となりますのでご注意ください。
* **提出書類**: 申込時には、以下の書類を提出する必要があります。
* エネルギー源転換補助金申込書(様式1)
* CO2削減効果 簡易計算シート(様式9)
* 誓約書(様式10)
様式9を提出する際は、計算に使用した値がわかるカタログなどの写しも添付が必要です。
* **提出方法**: 上記の書類一式を、募集期間内に指定の申込先へ**郵送(必着)**にて応募してください。
* **受理方法**: 申込は**先着順**で受け付けられ、予算額に達し次第、募集は終了となりますのでご注意ください。
* **提出書類**: 申込時には、以下の書類を提出する必要があります。
* エネルギー源転換補助金申込書(様式1)
* CO2削減効果 簡易計算シート(様式9)
* 誓約書(様式10)
様式9を提出する際は、計算に使用した値がわかるカタログなどの写しも添付が必要です。
* **提出方法**: 上記の書類一式を、募集期間内に指定の申込先へ**郵送(必着)**にて応募してください。
### 2. 補助金申請受理決定通知と工事着手の注意点
申込書が提出された後、札幌市は内容を審査し、要件に合致する場合には「補助金申請受理決定書」を送付します。この決定通知に関して重要な注意点があります。
* **工事契約・機器設置の時期**: 補助対象機器の工事等の契約や実際の設置は、この**補助金申請受理決定通知が届いた後に行うことが条件**となります。申請前に対象機器の工事契約を締結したり、設置を完了したりしている場合は、補助対象外となりますので、十分にご注意ください。
### 3. 補助金交付申請兼完了届の提出期限
機器の設置工事が完了し、機器の引き渡しを受けた後には、「補助金交付申請兼完了届」を提出する必要があります。
* **基本的な提出期限**: 機器取得日の翌日を起算日として、**60日以内**に提出する必要があります。
* **最終提出期限**: ただし、上記の60日という期限が**令和8年2月27日**を過ぎる場合は、**令和8年2月27日**が最終的な提出期限となります。この期限は**消印有効**です。
* **提出書類**: 補助金交付申請兼完了届(様式4)のほか、住民票の写し、契約書、保証書の写し、設置前後の写真、領収書、振込先口座がわかる書類、CO2削減効果がわかる資料など、複数の添付書類が必要となります。これらの詳細な必要書類については、「申請者用提出書類チェックシート(様式11)」や補助金交付要綱実施要領で確認することが推奨されます。
* **提出方法**: 必要書類を全て揃え、提出期限までに指定の申込先へ**郵送**してください。期限までに完了届を提出しなかった場合、補助金交付申請受理決定は無効となります。
* **最終提出期限**: ただし、上記の60日という期限が**令和8年2月27日**を過ぎる場合は、**令和8年2月27日**が最終的な提出期限となります。この期限は**消印有効**です。
* **提出書類**: 補助金交付申請兼完了届(様式4)のほか、住民票の写し、契約書、保証書の写し、設置前後の写真、領収書、振込先口座がわかる書類、CO2削減効果がわかる資料など、複数の添付書類が必要となります。これらの詳細な必要書類については、「申請者用提出書類チェックシート(様式11)」や補助金交付要綱実施要領で確認することが推奨されます。
* **提出方法**: 必要書類を全て揃え、提出期限までに指定の申込先へ**郵送**してください。期限までに完了届を提出しなかった場合、補助金交付申請受理決定は無効となります。
### 4. 計画変更・中止届について
申込後に工事内容や計画に変更が生じた場合、または補助金申請自体を中止する場合は、速やかに届け出が必要です。
* **提出が必要な場合**: 申込時と工事内容等に変更が生じた場合、または補助金申請を中止する場合。
* **注意点**: この届出による**補助金額の増額はできません**。また、補助対象機器の変更や追加も認められていません。
* **注意点**: この届出による**補助金額の増額はできません**。また、補助対象機器の変更や追加も認められていません。
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### 本制度に関する問い合わせ先
申請スケジュールに関する詳細や不明な点がある場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
* **問い合わせ先**: エネルギー源転換補助金受付係
* **電話番号**: 011-700-0699
* **受付時間**: 平日午前10時00分~午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)
* **電話番号**: 011-700-0699
* **受付時間**: 平日午前10時00分~午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)
この制度は、札幌市の積雪寒冷地における住宅からの温室効果ガス排出量削減を目指す重要な取り組みです。スケジュールをしっかり確認し、計画的に申請を進めてください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
札幌市が実施している「エネルギー源転換補助金制度」における補助金交付までの流れは、大きく分けて**「申込(事前申請)」**、**「工事実施と完了届(補助金交付申請)」**、そして**「交付決定と補助金の交付」**の3つのステップで進行します。この制度は、積雪寒冷地である札幌市において、住宅の暖房や給湯による温室効果ガス排出量が多い現状を改善するため、灯油暖房・給湯ボイラーから電気・ガスを熱源とする省エネ機器への切り替えにかかる費用の一部を補助することを目的としています。
以下に、各ステップの詳細と必要な手続きを具体的にご説明します。
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### 1. 制度の目的と概要
この補助金制度は、灯油暖房や給湯が電気やガスのものに比べてCO2排出量が多いことから、市民が暖房・給湯機器を灯油から電気やガスを熱源とする機器へ転換する際の導入費用を一部支援することで、住宅からの温室効果ガス排出量削減を目指しています。
**補助の主な条件**は以下の通りです。
* 既存の住宅で灯油暖房・給湯機器から電気・ガス機器への切り替えを行うこと。ただし、**申請前に対象機器の工事契約や設置が完了している場合は補助対象外**となります。
* 切り替え前後を比較して、CO2換算で30%以上の省エネ効果が得られること。
* 既存の住宅で灯油暖房・給湯機器から電気・ガス機器への切り替えを行うこと。ただし、**申請前に対象機器の工事契約や設置が完了している場合は補助対象外**となります。
* 切り替え前後を比較して、CO2換算で30%以上の省エネ効果が得られること。
**対象機器**は寒冷地エアコン、エコキュート、エコジョーズとコレモの3種類があり、それぞれ機器要件と補助金額の上限が定められています。補助対象費用は機器の導入費用が対象で、撤去費や取付工事で発生した廃棄物処理費は対象外です。
### 2. 補助金交付までの具体的な流れ
#### ステップ1:申込(事前申請)
まず、補助金の対象となる可能性があるかを確認し、事前申請を行います。
1. **募集期間の確認**:
令和7年度の募集期間は、**令和7年6月30日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで**(必着)と定められています。この補助金は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第、募集が終了されるため、早めの申し込みが推奨されます。
令和7年度の募集期間は、**令和7年6月30日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで**(必着)と定められています。この補助金は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第、募集が終了されるため、早めの申し込みが推奨されます。
2. **必要書類の準備**:
以下の書類を準備し、提出します。
* **申込書(様式1)**: 札幌市のウェブサイトからダウンロードできます。
* **CO2削減効果 簡易計算シート(様式9)**: 機器改修の前後でCO2換算30%以上の省エネ効果があることを示すための計算シートです。
* **誓約書(様式10)**: 補助対象者の要件(札幌市民であること、市税の滞納がないこと、暴力団員でないことなど)を満たしていることを誓約する書類です。
* **CO2削減効果の根拠資料**: 様式9の計算に使用した値がわかる製品カタログなどの写しを添付する必要があります。
以下の書類を準備し、提出します。
* **申込書(様式1)**: 札幌市のウェブサイトからダウンロードできます。
* **CO2削減効果 簡易計算シート(様式9)**: 機器改修の前後でCO2換算30%以上の省エネ効果があることを示すための計算シートです。
* **誓約書(様式10)**: 補助対象者の要件(札幌市民であること、市税の滞納がないこと、暴力団員でないことなど)を満たしていることを誓約する書類です。
* **CO2削減効果の根拠資料**: 様式9の計算に使用した値がわかる製品カタログなどの写しを添付する必要があります。
3. **書類の提出**:
これらの書類をすべて揃え、**郵送のみ**で提出します。送付先は「〒065-0012 札幌北十二条郵便局留め エネルギー源転換補助金受付係」です。
これらの書類をすべて揃え、**郵送のみ**で提出します。送付先は「〒065-0012 札幌北十二条郵便局留め エネルギー源転換補助金受付係」です。
4. **審査と受理決定**:
札幌市は提出された申込書の内容を審査し、補助金交付の要件に合致すると判断した場合には、「補助金申請受理決定書(様式2-1)」を申込者へ送付します。要件を満たさない場合は、「補助金申請不受理決定書(様式2-2)」が送付されます。
**【重要注意点】** 補助対象機器の工事等の契約は、この**「補助金申請受理決定通知後」**に行うことが条件となります。通知前に契約や設置を行うと、補助の対象外となりますのでご注意ください。
札幌市は提出された申込書の内容を審査し、補助金交付の要件に合致すると判断した場合には、「補助金申請受理決定書(様式2-1)」を申込者へ送付します。要件を満たさない場合は、「補助金申請不受理決定書(様式2-2)」が送付されます。
**【重要注意点】** 補助対象機器の工事等の契約は、この**「補助金申請受理決定通知後」**に行うことが条件となります。通知前に契約や設置を行うと、補助の対象外となりますのでご注意ください。
#### ステップ2:工事実施と完了届(補助金交付申請)
補助金申請受理決定書を受け取った後、実際に工事を実施し、その完了を報告(交付申請)します。
1. **対象機器の工事契約・設置**:
補助金申請受理決定書が届いた後に、対象となる省エネ機器の導入工事の契約を結び、設置工事を進めます。
補助金申請受理決定書が届いた後に、対象となる省エネ機器の導入工事の契約を結び、設置工事を進めます。
2. **完了届の提出期限**:
機器の設置工事が完了し、機器の引き渡しを受けた後、速やかに「補助金交付申請兼完了届」を提出する必要があります。提出期限は、**機器取得日の翌日を起算日として60日以内**です。ただし、この起算日が令和8年2月27日を過ぎる場合は、**令和8年2月27日**が最終提出期限となります(提出期限日までの消印が有効)。
機器の設置工事が完了し、機器の引き渡しを受けた後、速やかに「補助金交付申請兼完了届」を提出する必要があります。提出期限は、**機器取得日の翌日を起算日として60日以内**です。ただし、この起算日が令和8年2月27日を過ぎる場合は、**令和8年2月27日**が最終提出期限となります(提出期限日までの消印が有効)。
3. **必要書類の準備(完了届)**:
補助金交付申請兼完了届(様式4)に加えて、以下の多くの添付書類が必要となります。提出前に「申請者用提出書類チェックシート(様式11)」を活用し、不備がないか入念に確認してください。
* **補助金交付申請兼完了届(様式4)**: ボールペンなど文字が消えないペンで記入し、修正液や修正テープの使用は不可です。補助申請金額に誤りがないか、機器取得日が記載されているか、振込口座名義が申請者と同一かなどを確認してください(異なる場合は委任状が必要)。消費税、撤去費用、取付工事の廃材処分費は補助対象外です。
* **申請者の住民票の写し等**: 住民票の写し、運転免許証の表面及び裏面の写し、またはマイナンバーカードの表面の写しのいずれか一つ。記載された住所と機器設置場所が一致し、札幌市内であることが条件です。
* **契約日がわかる書類**: 対象機器の本体・設置部材費用および工事費用と契約した日がわかる書類(見積書、契約書など)。申請者名、発行業者名、メーカー、型式、数量、設置費用の内訳、契約日がしっかり記載され、合計金額が税抜きまたは税込みとわかる構成である必要があります。
* **新品設置を証明する書類**: 機器の保証書の写し、または製品証明書(札幌市作成参考書式)など。申請者名、設置機器、保証開始日または機器取得日などが記載されている必要があります。製品証明書の場合は、会社印または代表者印が必要です。
* **機器設置写真**: 「提出写真の撮り方に関する注意事項」に沿って、カラーで鮮明な写真を提出します。機器全体、各機器の銘板(型式、製造番号が確認できるもの)、室外機(ある場合)、設置完了後の使用可能な状態がわかる写真が必要です。既設機器の撤去前と撤去後の状況がわかる写真も添付します。
* **工事費用を支払ったことがわかる書類**: 領収書、レシート、クレジットカード明細書など。日付、会社名、支払い金額が不鮮明でないこと。**支払日、契約日は補助金申請受理決定書通知後であること**が必須です。
* **補助金の振込先がわかる書類**: 通帳の写し、またはネット銀行の画面印刷など。銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号が明確に記載されていることを確認してください。
* **CO2削減効果の根拠資料**: 機器改修の前後CO2換算で30%以上の省エネ効果がわかる資料(様式9の計算に使用した数字がわかる製品カタログなどの根拠)。
* **申請者用提出書類チェックシート(様式11)**: 提出前にこのチェックシートで全ての項目を確認し、記入したものを添付します。
補助金交付申請兼完了届(様式4)に加えて、以下の多くの添付書類が必要となります。提出前に「申請者用提出書類チェックシート(様式11)」を活用し、不備がないか入念に確認してください。
* **補助金交付申請兼完了届(様式4)**: ボールペンなど文字が消えないペンで記入し、修正液や修正テープの使用は不可です。補助申請金額に誤りがないか、機器取得日が記載されているか、振込口座名義が申請者と同一かなどを確認してください(異なる場合は委任状が必要)。消費税、撤去費用、取付工事の廃材処分費は補助対象外です。
* **申請者の住民票の写し等**: 住民票の写し、運転免許証の表面及び裏面の写し、またはマイナンバーカードの表面の写しのいずれか一つ。記載された住所と機器設置場所が一致し、札幌市内であることが条件です。
* **契約日がわかる書類**: 対象機器の本体・設置部材費用および工事費用と契約した日がわかる書類(見積書、契約書など)。申請者名、発行業者名、メーカー、型式、数量、設置費用の内訳、契約日がしっかり記載され、合計金額が税抜きまたは税込みとわかる構成である必要があります。
* **新品設置を証明する書類**: 機器の保証書の写し、または製品証明書(札幌市作成参考書式)など。申請者名、設置機器、保証開始日または機器取得日などが記載されている必要があります。製品証明書の場合は、会社印または代表者印が必要です。
* **機器設置写真**: 「提出写真の撮り方に関する注意事項」に沿って、カラーで鮮明な写真を提出します。機器全体、各機器の銘板(型式、製造番号が確認できるもの)、室外機(ある場合)、設置完了後の使用可能な状態がわかる写真が必要です。既設機器の撤去前と撤去後の状況がわかる写真も添付します。
* **工事費用を支払ったことがわかる書類**: 領収書、レシート、クレジットカード明細書など。日付、会社名、支払い金額が不鮮明でないこと。**支払日、契約日は補助金申請受理決定書通知後であること**が必須です。
* **補助金の振込先がわかる書類**: 通帳の写し、またはネット銀行の画面印刷など。銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号が明確に記載されていることを確認してください。
* **CO2削減効果の根拠資料**: 機器改修の前後CO2換算で30%以上の省エネ効果がわかる資料(様式9の計算に使用した数字がわかる製品カタログなどの根拠)。
* **申請者用提出書類チェックシート(様式11)**: 提出前にこのチェックシートで全ての項目を確認し、記入したものを添付します。
4. **計画の変更・中止届**:
申込内容に変更が生じた場合や、補助金申請を中止する場合には、「計画変更・中止届(様式3)」を提出してください。ただし、この届出による補助金額の増額は認められません。
申込内容に変更が生じた場合や、補助金申請を中止する場合には、「計画変更・中止届(様式3)」を提出してください。ただし、この届出による補助金額の増額は認められません。
#### ステップ3:交付決定と補助金の交付
提出された完了届の審査が行われ、最終的な補助金交付が決定されます。
1. **審査と補助金交付決定・確定**:
札幌市は、提出された補助金交付申請兼完了届の内容を審査します。内容が補助金交付要件を満たしていると認められた場合、補助金の交付額を確定し、「補助金交付決定及び確定通知書(様式5-1)」により申請者に通知されます。審査の結果、交付条件に適合しない場合は、是正措置が求められることがあります。是正に応じない場合は、補助金不交付決定通知書(様式5-2)が送付されます。
札幌市は、提出された補助金交付申請兼完了届の内容を審査します。内容が補助金交付要件を満たしていると認められた場合、補助金の交付額を確定し、「補助金交付決定及び確定通知書(様式5-1)」により申請者に通知されます。審査の結果、交付条件に適合しない場合は、是正措置が求められることがあります。是正に応じない場合は、補助金不交付決定通知書(様式5-2)が送付されます。
2. **補助金の交付**:
補助金の交付額が決定された後、札幌市は速やかに補助金の交付手続きを行います。申請時に指定した振込口座へ補助金が振り込まれます。
**【代理受領について】** 補助金は原則として申請者本人へ交付されますが、委任状を添付することで、配偶者、同一世帯の者、または手続代行者が申請者に代わって補助金の請求および受領を行うことも可能です。
補助金の交付額が決定された後、札幌市は速やかに補助金の交付手続きを行います。申請時に指定した振込口座へ補助金が振り込まれます。
**【代理受領について】** 補助金は原則として申請者本人へ交付されますが、委任状を添付することで、配偶者、同一世帯の者、または手続代行者が申請者に代わって補助金の請求および受領を行うことも可能です。
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### その他
* **提出書類の控え**: 書類を審査する際に、申請者(または代行事業者)に確認が入る場合がありますので、提出書類の控えは必ず用意しておくようにしてください。
* **問い合わせ先**: 制度に関する不明点がある場合は、「エネルギー源転換補助金受付係」(電話番号:**011-700-0699**、受付時間:平日午前10時00分~午後5時30分まで)にご連絡ください。
* **財産処分の制限**: 補助金の交付を受けた対象機器は、法定耐用年数(寒冷地エアコン、エコキュート、エコジョーズ+コレモはいずれも6年)を経過するまでの間、補助金の交付目的に従って管理する義務があります。この期間内に機器を売却、譲渡、廃棄などする場合は、事前に財産処分承認申請書(様式6)を提出し、承認を得る必要があります。
* **問い合わせ先**: 制度に関する不明点がある場合は、「エネルギー源転換補助金受付係」(電話番号:**011-700-0699**、受付時間:平日午前10時00分~午後5時30分まで)にご連絡ください。
* **財産処分の制限**: 補助金の交付を受けた対象機器は、法定耐用年数(寒冷地エアコン、エコキュート、エコジョーズ+コレモはいずれも6年)を経過するまでの間、補助金の交付目的に従って管理する義務があります。この期間内に機器を売却、譲渡、廃棄などする場合は、事前に財産処分承認申請書(様式6)を提出し、承認を得る必要があります。
以上の流れを参考に、手続きを進めてください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
札幌市が実施している「エネルギー源転換補助金制度」は、住宅における温室効果ガス排出量の削減と、市民の快適な暮らしを支援することを目的とした事業です。この制度は、特に積雪寒冷地である札幌市において、暖房や給湯に多く用いられる灯油機器から、環境負荷の低い電気やガスを熱源とする省エネ機器への転換を促進するために設けられています。
### 1. 制度の目的と背景
札幌市では、その気候特性上、住宅での暖房や給湯による温室効果ガスの排出量が多いという課題を抱えています。特に灯油を燃料とする暖房や給湯機器は、電気やガスを利用する機器に比べて二酸化炭素(CO2)排出量が多いことが指摘されています。この制度は、そうした現状を改善し、市民が住宅のエネルギー源を転換する際の機器導入費用の一部を補助することで、札幌市全体の脱炭素化を推進し、より効率的なエネルギー利用を実現することを目的としています。本制度は令和4年度から開始されており、過去の利用者からは「使い勝手や快適性が向上した」「光熱費が下がった」といった肯定的な声が多数寄せられています。
### 2. 補助対象者と基本的な条件
この補助金制度を利用できるのは、以下の要件を全て満たす札幌市民です。
* **居住要件**: 札幌市内に居住している者(住民基本台帳に記録されている者)。
* **納税要件**: 札幌市税を滞納していない者。
* **反社会的勢力との関係**: 暴力団員、または暴力団関係事業者ではない者。
* **設置要件**: 申請者自身が居住する札幌市内の住宅に、対象機器を自ら購入し、設置しようとする者。
* **重複申請の制限**: 同一年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)内に、本補助金の交付決定を既に受けていないこと。また、国や札幌市による他の同様の補助金を受けていないこと。
* **モニター調査への協力**: 札幌市が毎年実施するモニター調査に回答する意欲のある者。
* **納税要件**: 札幌市税を滞納していない者。
* **反社会的勢力との関係**: 暴力団員、または暴力団関係事業者ではない者。
* **設置要件**: 申請者自身が居住する札幌市内の住宅に、対象機器を自ら購入し、設置しようとする者。
* **重複申請の制限**: 同一年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)内に、本補助金の交付決定を既に受けていないこと。また、国や札幌市による他の同様の補助金を受けていないこと。
* **モニター調査への協力**: 札幌市が毎年実施するモニター調査に回答する意欲のある者。
### 3. 補助対象となる機器と具体的な要件
補助の対象となるのは、既存の住宅で使用されている灯油暖房・給湯機器から、電気またはガスを熱源とする以下の省エネ機器への切り替えです。ただし、**申請前に対象機器の工事契約や設置が済んでいる場合は補助対象外**となりますのでご注意ください。また、既存の灯油暖房機器は、煙突や給排気筒がある灯油暖房機が対象であり、温水ボイラーによる暖房方式は対象外です。
さらに、切り替え前後を比較して、**CO2換算で30%以上の省エネ効果**が得られることが必須条件となります。撤去した灯油機器に代わる灯油機器を、補助対象機器の耐用年数期間中に設置しないことも条件です。
具体的な補助対象機器とその要件、補助金額は以下の通りです。補助対象費用は機器の導入費用が対象で、撤去費や廃棄物処理費は含まれません(全て税抜き)。
#### (1) 寒冷地エアコン
* **機器要件**:
* JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)で、JIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす寒冷地仕様であること。
* 通年エネルギー消費効率(APF)が5.1以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* 撤去する既設設備は新設設備の暖房効果がおよぶ空間的な繋がりを有すること。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限35万円)
* **補助対象費用**: 機器費、架台、化粧カバー、配線、配線器具の購入、据付工事に関する費用。
* **機器要件**:
* JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)で、JIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす寒冷地仕様であること。
* 通年エネルギー消費効率(APF)が5.1以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* 撤去する既設設備は新設設備の暖房効果がおよぶ空間的な繋がりを有すること。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限35万円)
* **補助対象費用**: 機器費、架台、化粧カバー、配線、配線器具の購入、据付工事に関する費用。
#### (2) エコキュート
* **機器要件**:
* CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
* 寒冷地年間給湯効率もしくは寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限40万円)
* **補助対象費用**: 室外ユニット、室内機、貯湯タンク、リモコン、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
* **機器要件**:
* CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
* 寒冷地年間給湯効率もしくは寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限40万円)
* **補助対象費用**: 室外ユニット、室内機、貯湯タンク、リモコン、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
#### (3) エコジョーズとコレモ(ガスエンジン給湯暖房ユニット)
* **機器要件**:
* 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであること。
* JIA製品認証された製品であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限75万円)
* **補助対象費用**: 給湯暖房機、リモコン、ガスエンジンユニットリモコン、インバータ盤、マルチ切替器、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
* **機器要件**:
* 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであること。
* JIA製品認証された製品であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されていること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限75万円)
* **補助対象費用**: 給湯暖房機、リモコン、ガスエンジンユニットリモコン、インバータ盤、マルチ切替器、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
### 4. 募集期間と申請手続き
令和7年度の募集期間は、**令和7年6月30日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで**です。この補助金は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第、募集が終了となります。
#### (1) 申込方法
以下の書類に必要事項を記載し、募集期間内に指定の申込先へ郵送してください。
* 申込書(様式1)
* CO2削減効果算定シート(様式9):CO2削減効果が30%以上であることを示すための計算シートです。提出の際は、記載した値がわかるカタログなどの写しも添付が必要です。
* 誓約書(様式10)
以下の書類に必要事項を記載し、募集期間内に指定の申込先へ郵送してください。
* 申込書(様式1)
* CO2削減効果算定シート(様式9):CO2削減効果が30%以上であることを示すための計算シートです。提出の際は、記載した値がわかるカタログなどの写しも添付が必要です。
* 誓約書(様式10)
札幌市は申込書の内容を審査し、要件に合致する場合に「補助金申請受理決定書」を送付します。**補助対象機器の工事等の契約は、この補助金受理決定通知後に行うことが条件**となりますので、ご注意ください。
#### (2) 完了届の提出
機器の設置工事が完了したら、提出期限までに「補助金交付申請兼完了届」と必要書類を郵送する必要があります。完了届の提出期限は、機器取得日の翌日を起算日として60日以内ですが、その日が令和8年2月27日を過ぎる場合は、令和8年2月27日が提出期限となります(いずれも消印有効)。
機器の設置工事が完了したら、提出期限までに「補助金交付申請兼完了届」と必要書類を郵送する必要があります。完了届の提出期限は、機器取得日の翌日を起算日として60日以内ですが、その日が令和8年2月27日を過ぎる場合は、令和8年2月27日が提出期限となります(いずれも消印有効)。
必要な添付書類には、申請者の住民票の写しや運転免許証の写し、対象機器の契約書や見積書、新品設置を証明する保証書の写し、設置前後の写真、工事費用の領収書、振込先口座がわかる書類、CO2削減効果がわかる資料などがあります。詳細は、パンフレットや要綱・要領をご確認ください。
### 5. 問い合わせ先
本制度に関する問い合わせは、「エネルギー源転換補助金受付係」までご連絡ください。
* **電話番号**: 011-700-0699
* **受付時間**: 平日午前10時00分~午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日および12月29日~1月3日は受付していません)
* **電話番号**: 011-700-0699
* **受付時間**: 平日午前10時00分~午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日および12月29日~1月3日は受付していません)
札幌市は、この補助金制度を通じて、市民の皆様が環境に優しく経済的な暖房・給湯システムへ転換することを強力に支援し、持続可能な社会の実現を目指しています。
▼補助対象外となる事業
このエネルギー源転換補助金において、補助対象外となる事業や費用は多岐にわたります。主に、**補助対象となるための前提条件を満たさない場合**、**設置する機器の要件を満たさない場合**、**対象とならない費用**、および**申請手続き上の制限**に分けられます。以下に詳細を説明します。
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### 1. 補助対象となるための前提条件を満たさない場合
この補助金は、環境負荷の低減とエネルギーコスト削減を目的として、灯油をエネルギー源とする暖房・給湯機器を、電気やガスをエネルギー源とする高効率機器に転換する事業を支援するものです。そのため、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
* **申請者に関する要件**
* **同一年度内での重複申請**: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間(同一年度内)において、既にこの補助金交付決定を受けている方は対象外です [2-(1)-(4)]。
* **居住状況と設置主体**: ご自身が居住する市内の住宅に、ご自身で対象機器を購入・設置しない場合は対象となりません [2-(1)-(5)]。
* **モニター調査への不協力**: 札幌市が毎年実施するモニター調査への回答に協力しない場合、補助金を受けることはできません [2-(1)-(6)]。
* **同一年度内での重複申請**: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間(同一年度内)において、既にこの補助金交付決定を受けている方は対象外です [2-(1)-(4)]。
* **居住状況と設置主体**: ご自身が居住する市内の住宅に、ご自身で対象機器を購入・設置しない場合は対象となりません [2-(1)-(5)]。
* **モニター調査への不協力**: 札幌市が毎年実施するモニター調査への回答に協力しない場合、補助金を受けることはできません [2-(1)-(6)]。
* **事業内容に関する要件**
* **既設機器のエネルギー源**: 現在お使いの暖房・給湯機器が灯油を使用する機器ではない場合、この補助金の対象外です [2-(2)-(1)]。
* **エネルギー源転換の目的**: 既設の灯油設備を撤去せず、電気やガスを使用する対象機器に更新しない場合は対象外となります [2-(2)-(2)]。
* **省エネ効果の不足**: 新たに設置する設備が、既存の設備と比較してCO2換算で30%以上の省エネ効果が見込めない場合は対象外です。この効果は計算シート(様式9)を用いて算出する必要があります [2-(2)-(3)]。
* **他補助金との重複受給**: 国や札幌市など、他の機関から同様の補助金や助成金等の交付を既に受けている場合は、本補助金の対象外となります [2-(2)-(4)]。
* **灯油機器の再設置**: 補助対象機器の耐用年数期間中に、撤去した灯油設備に代わる灯油機器を再設置することは認められません [2-(2)-(5)]。
* **既設機器のエネルギー源**: 現在お使いの暖房・給湯機器が灯油を使用する機器ではない場合、この補助金の対象外です [2-(2)-(1)]。
* **エネルギー源転換の目的**: 既設の灯油設備を撤去せず、電気やガスを使用する対象機器に更新しない場合は対象外となります [2-(2)-(2)]。
* **省エネ効果の不足**: 新たに設置する設備が、既存の設備と比較してCO2換算で30%以上の省エネ効果が見込めない場合は対象外です。この効果は計算シート(様式9)を用いて算出する必要があります [2-(2)-(3)]。
* **他補助金との重複受給**: 国や札幌市など、他の機関から同様の補助金や助成金等の交付を既に受けている場合は、本補助金の対象外となります [2-(2)-(4)]。
* **灯油機器の再設置**: 補助対象機器の耐用年数期間中に、撤去した灯油設備に代わる灯油機器を再設置することは認められません [2-(2)-(5)]。
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### 2. 既設設備に関する要件を満たさない場合
既設の設備そのものにも以下の要件があります。
* **対象となる既設設備**: 既設の設備は、灯油を使用した石油給湯器、または煙突や給排気筒がある石油暖房機に限られます [4-(2)]。
* **温水ボイラー方式の石油暖房機**: 石油暖房機であっても、温水ボイラーによる暖房方式のものは補助対象外となります [4-(2)]。
* **温水ボイラー方式の石油暖房機**: 石油暖房機であっても、温水ボイラーによる暖房方式のものは補助対象外となります [4-(2)]。
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### 3. 導入する対象機器の要件を満たさない場合
導入する寒冷地エアコン、エコキュート、エコジョーズ+コレモといった個々の機器にも、詳細な要件が定められており、これらを満たさない場合は補助対象外となります。
* **全対象機器に共通する要件**
* **未使用品であること**: 中古品は補助対象外とされています。必ず未使用の新品を設置する必要があります [1-(1)-エ, 4-(2)-(1)-エ, 4-(3)-(1)-エ, 4-(4)-(1)-エ]。
* **メーカー指定の環境条件**: 機器はメーカーが指定する環境条件に設置される必要があります [1-(1)-ウ, 4-(2)-(1)-ウ, 4-(3)-(1)-ウ, 4-(4)-(1)-ウ]。
* **未使用品であること**: 中古品は補助対象外とされています。必ず未使用の新品を設置する必要があります [1-(1)-エ, 4-(2)-(1)-エ, 4-(3)-(1)-エ, 4-(4)-(1)-エ]。
* **メーカー指定の環境条件**: 機器はメーカーが指定する環境条件に設置される必要があります [1-(1)-ウ, 4-(2)-(1)-ウ, 4-(3)-(1)-ウ, 4-(4)-(1)-ウ]。
* **寒冷地エアコン固有の要件**
* **寒冷地仕様**: JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)でJIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす寒冷地仕様のエアコンであることが必須です [4-(2)-(1)-ア]。
* **通年エネルギー消費効率(APF)**: APFが5.1以上の高効率モデルでなければ対象外となります [4-(2)-(1)-イ]。
* **空間的な繋がり**: 撤去する既設設備と新設する寒冷地エアコンの暖房効果がおよぶ空間に繋がりがある必要があります [4-(2)-(1)-オ]。
* **寒冷地仕様**: JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)でJIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす寒冷地仕様のエアコンであることが必須です [4-(2)-(1)-ア]。
* **通年エネルギー消費効率(APF)**: APFが5.1以上の高効率モデルでなければ対象外となります [4-(2)-(1)-イ]。
* **空間的な繋がり**: 撤去する既設設備と新設する寒冷地エアコンの暖房効果がおよぶ空間に繋がりがある必要があります [4-(2)-(1)-オ]。
* **エコキュート固有の要件**
* **冷媒の種類**: CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であることが求められます [4-(3)-(1)-ア]。
* **寒冷地年間給湯効率**: 寒冷地年間給湯効率、または寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上でなければ対象外です [4-(3)-(1)-イ]。
* **冷媒の種類**: CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であることが求められます [4-(3)-(1)-ア]。
* **寒冷地年間給湯効率**: 寒冷地年間給湯効率、または寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上でなければ対象外です [4-(3)-(1)-イ]。
* **エコジョーズ+コレモ固有の要件**
* **燃料と主目的**: 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであることが条件です [4-(4)-(1)-ア]。
* **JIA製品認証**: JIA(日本ガス協会)製品認証された製品である必要があります [1-(1)-イ, 4-(4)-(1)-イ]。
* **燃料と主目的**: 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであることが条件です [4-(4)-(1)-ア]。
* **JIA製品認証**: JIA(日本ガス協会)製品認証された製品である必要があります [1-(1)-イ, 4-(4)-(1)-イ]。
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### 4. 補助対象とならない費用
機器本体や設置工事にかかる費用が補助対象となりますが、以下の費用は対象外です。
* **既設機器の撤去費用**: 既存の暖房・給湯機器を撤去するためにかかる費用は、補助の対象外となります [1-(2), 4-(2)-(2), 4-(3)-(2), 4-(4)-(2)]。
* **撤去機器等の処理費**: 撤去した機器や部材の処理にかかる費用も対象外です [1-(2), 4-(2)-(2), 4-(3)-(2), 4-(4)-(2)]。
* **工事で発生した廃棄物処理費**: 設置工事によって発生した廃棄物の処理費も補助の対象外とされています [1-(2), 4-(2)-(2), 4-(3)-(2), 4-(4)-(2)]。
* **撤去機器等の処理費**: 撤去した機器や部材の処理にかかる費用も対象外です [1-(2), 4-(2)-(2), 4-(3)-(2), 4-(4)-(2)]。
* **工事で発生した廃棄物処理費**: 設置工事によって発生した廃棄物の処理費も補助の対象外とされています [1-(2), 4-(2)-(2), 4-(3)-(2), 4-(4)-(2)]。
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### 5. 申請・手続きの期限や内容に関する制限
申請や手続きのタイミング、内容にも以下の制限があります。
* **工事契約締結日・機器取得日の制限**: 対象機器の設置に係る工事契約の締結日および機器取得日は、補助金の「決定書通知日」以降でなければなりません。決定書通知日より前に契約・取得した場合は対象外です [2-(7)]。
* **募集期間外の申し込み**: 補助金の申請募集期間は令和7年6月30日から令和8年1月30日までと定められています [別表1]。この期間外に申し込んだ場合は受理されません [4-(4)]。
* **予算超過による受理停止**: 申込金額の合計が市の予算を超過した場合、その日をもって申込の受理が停止されます。予算超過日以降の申し込みは受理されない可能性があります [2-(9)]。
* **完了届の提出期限**: 機器取得日の翌日を起算日として60日を経過する日、または令和8年2月27日のいずれか早い方が、補助金交付申請兼完了届の提出期限となります。この期限までに提出しなかった場合、補助金交付申請受理決定は無効となります [4-(5), 2-(12)-(2), 2-(12)-(3)]。
* **計画変更の制限**: 補助金受領予定者が計画を変更する際、以下の内容の変更は認められません [2-(10)]。
* 補助金の交付予定額を増額する変更 [2-(10)-(1)]。
* 対象機器そのものを変更したり、追加したりする変更 [2-(10)-(2)]。
* **募集期間外の申し込み**: 補助金の申請募集期間は令和7年6月30日から令和8年1月30日までと定められています [別表1]。この期間外に申し込んだ場合は受理されません [4-(4)]。
* **予算超過による受理停止**: 申込金額の合計が市の予算を超過した場合、その日をもって申込の受理が停止されます。予算超過日以降の申し込みは受理されない可能性があります [2-(9)]。
* **完了届の提出期限**: 機器取得日の翌日を起算日として60日を経過する日、または令和8年2月27日のいずれか早い方が、補助金交付申請兼完了届の提出期限となります。この期限までに提出しなかった場合、補助金交付申請受理決定は無効となります [4-(5), 2-(12)-(2), 2-(12)-(3)]。
* **計画変更の制限**: 補助金受領予定者が計画を変更する際、以下の内容の変更は認められません [2-(10)]。
* 補助金の交付予定額を増額する変更 [2-(10)-(1)]。
* 対象機器そのものを変更したり、追加したりする変更 [2-(10)-(2)]。
これらの条件をすべて満たす事業が、本補助金の対象となります。
補助内容
札幌市が実施している「エネルギー源転換補助金制度」は、住宅における暖房や給湯機器を灯油から電気またはガスを熱源とする省エネ機器へ切り替える市民の方々に対し、その導入費用の一部を補助する制度です。この制度の主な目的は、CO2排出量が多いとされる灯油機器からの転換を促進することで、住宅からの温室効果ガス排出量を削減し、札幌市における脱炭素型の都市構造の形成と効率的なエネルギー利用を推進することにあります。
補助の具体的な内容は以下の通りです。
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### 1. 制度の目的と背景
札幌市のような積雪寒冷地では、住宅の暖房や給湯にかかるエネルギー消費が多く、それに伴うCO2排出量も多い傾向にあります。灯油を燃料とする暖房や給湯機器は、電気やガスを使用するものと比較してCO2排出量が多いことから、札幌市はこの補助金制度を通じて、環境負荷の少ないエネルギー源への転換を市民に促しています。この制度は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して間接的に実施されています。
### 2. 補助の対象となる方(申請者の要件)
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
* **札幌市民であること**: 住民基本台帳法に基づき、札幌市に住民登録されている方が対象です。
* **市税の滞納がないこと**: 札幌市税を滞納していないことが条件です。
* **反社会的勢力との関係がないこと**: 暴力団員や暴力団関係事業者ではないことが求められます。
* **同一年度内の交付を受けていないこと**: 令和7年4月1日から令和8年3月31日の「同一年度」内において、本補助金の交付決定をすでに受けていない方。
* **自ら居住する住宅への設置**: 市内のご自身の居住する住宅に、対象機器を自ら購入し、設置しようとする方が対象です。新築の住宅は補助対象外となります。
* **モニター調査への協力**: 補助金交付後、札幌市が毎年実施するモニター調査(対象機器の使用状況に関するアンケート調査や取材協力など)に回答する義務があります。
* **市税の滞納がないこと**: 札幌市税を滞納していないことが条件です。
* **反社会的勢力との関係がないこと**: 暴力団員や暴力団関係事業者ではないことが求められます。
* **同一年度内の交付を受けていないこと**: 令和7年4月1日から令和8年3月31日の「同一年度」内において、本補助金の交付決定をすでに受けていない方。
* **自ら居住する住宅への設置**: 市内のご自身の居住する住宅に、対象機器を自ら購入し、設置しようとする方が対象です。新築の住宅は補助対象外となります。
* **モニター調査への協力**: 補助金交付後、札幌市が毎年実施するモニター調査(対象機器の使用状況に関するアンケート調査や取材協力など)に回答する義務があります。
### 3. 補助対象となる機器と補助金額
補助対象となる機器は、既存の灯油暖房・給湯機器を撤去し、新たに導入する以下の電気またはガスを熱源とする省エネ機器です。補助額は、補助対象費用の1/2で、各機器に上限が設定されています。
* **寒冷地エアコン**:
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限35万円)
* **機器要件**:
* JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)でJIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす「寒冷地仕様」のエアコンであること。
* 通年エネルギー消費効率(APF)が5.1以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* 撤去する既設設備の暖房効果がおよぶ空間的な繋がりを有すること。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限35万円)
* **機器要件**:
* JIS C 9612:2013解説表に記載の寒冷地最低外気温度(-15℃以下)でJIS B 8615-1:2013の運転性能要求事項を満たす「寒冷地仕様」のエアコンであること。
* 通年エネルギー消費効率(APF)が5.1以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* 撤去する既設設備の暖房効果がおよぶ空間的な繋がりを有すること。
* **エコキュート**:
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限40万円)
* **機器要件**:
* CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
* 寒冷地年間給湯効率もしくは寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限40万円)
* **機器要件**:
* CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
* 寒冷地年間給湯効率もしくは寒冷地年間給湯保温効率(熱回収なし)が2.7以上であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **エコジョーズとコレモ**:
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限75万円)
* **機器要件**:
* 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであること。
* JIA製品認証された製品であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
* **補助金額**: 補助対象費用の1/2(上限75万円)
* **機器要件**:
* 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムであること。
* JIA製品認証された製品であること。
* メーカー指定の環境条件に設置されること。
* 未使用品であること(中古品は対象外)。
**【特記事項】**
寒冷地エアコンとエコキュートは、合わせて補助申請を行うことが可能で、その場合は補助額を合算することができます。補助金交付額は、千円未満の端数が切り捨てられます。
寒冷地エアコンとエコキュートは、合わせて補助申請を行うことが可能で、その場合は補助額を合算することができます。補助金交付額は、千円未満の端数が切り捨てられます。
### 4. 補助対象となる費用の範囲
補助対象となる費用は、機器の導入にかかる以下の費用(税抜き)です。
* **寒冷地エアコン**: 機器費、架台、化粧カバー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。
* **エコキュート**: 室外ユニット、室内機、貯湯タンク、リモコン、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
* **エコジョーズとコレモ**: 給湯暖房機、リモコン、ガスエンジンユニットリモコン、インバータ盤、マルチ切替器、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
* **エコキュート**: 室外ユニット、室内機、貯湯タンク、リモコン、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
* **エコジョーズとコレモ**: 給湯暖房機、リモコン、ガスエンジンユニットリモコン、インバータ盤、マルチ切替器、配管、配線・配線器具の購入、据付、工事に関する費用。
**【補助対象外となる費用】**
既設機器の撤去にかかる費用、撤去した機器等の処理費、取り付け工事等で発生した廃棄物処理費、消費税は補助の対象外となります。
既設機器の撤去にかかる費用、撤去した機器等の処理費、取り付け工事等で発生した廃棄物処理費、消費税は補助の対象外となります。
### 5. 既設機器およびCO2削減効果に関する要件
* **既設機器の要件**: 既設の暖房、給湯機器が「灯油を使用する機器」であることが必須です。特に、既設の灯油暖房機器は、煙突や給排気筒がある灯油暖房機に限られ、灯油のボイラーによる集中暖房方式は対象外となります。また、既設の設備を撤去し、電気やガスを使用する対象機器に更新することが条件です。
* **CO2削減効果の要件**: 既設の設備に比べ、更新後の設備がCO2換算で30%以上の省エネ効果があることが条件です。この効果は、札幌市が提供する計算シート(様式9)を使用して計算します。
* **他の補助金との併用不可**: 国や札幌市などが実施する同様の補助金制度との併用はできません。
* **耐用年数期間中の灯油機器設置禁止**: 別表3に定める耐用年数期間中は、撤去した設備に代わる灯油の機器を設置しないことが求められます。
* **CO2削減効果の要件**: 既設の設備に比べ、更新後の設備がCO2換算で30%以上の省エネ効果があることが条件です。この効果は、札幌市が提供する計算シート(様式9)を使用して計算します。
* **他の補助金との併用不可**: 国や札幌市などが実施する同様の補助金制度との併用はできません。
* **耐用年数期間中の灯油機器設置禁止**: 別表3に定める耐用年数期間中は、撤去した設備に代わる灯油の機器を設置しないことが求められます。
### 6. 申請の募集期間と手続き上の注意点
* **募集期間**: 令和7年6月30日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までとなります。申込は先着順で受理され、予算額に達した時点で募集は終了します。
* **事前申込が必須**: 対象機器の設置にかかる工事契約締結日および機器取得日は、札幌市からの補助金申請受理決定書通知日以降でなければなりません。既に機器を設置済みの場合や、受理決定通知前に契約・購入した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
* **申込方法**: 申込書(様式1)にCO2削減効果算定シート(様式9)と誓約書(様式10)を添付し、郵送のみで応募を受け付けています。
* **工事業者による手続き代行**: 申込者や補助金受領予定者は、対象機器を販売または設置する業者に対し、申請手続きの代行を依頼することが可能です。
* **事前申込が必須**: 対象機器の設置にかかる工事契約締結日および機器取得日は、札幌市からの補助金申請受理決定書通知日以降でなければなりません。既に機器を設置済みの場合や、受理決定通知前に契約・購入した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
* **申込方法**: 申込書(様式1)にCO2削減効果算定シート(様式9)と誓約書(様式10)を添付し、郵送のみで応募を受け付けています。
* **工事業者による手続き代行**: 申込者や補助金受領予定者は、対象機器を販売または設置する業者に対し、申請手続きの代行を依頼することが可能です。
この制度を利用することで、市民の皆様は、環境に配慮したエネルギー転換を経済的な負担を軽減しながら進めることができます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)